1.(税務 / 消費税) 解散法人の課税売上も判定対象に
新設法人の事業開始日前1年以内に
親の親会社が存在した場合、課税事業者の判定対象になる。
2. (税務)地方法人特別税見直しは税率UP時目処
地方法人特別税の見直しは、地方消費税率引き上げ時期を目処に行うと明示
3. (会計、会社法)中小企業へのIFRS適用は困難 (企業会計審議会)
4. (有報) 3月決算から社外取締役の独立性の基準を開示
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5. (税務 / 消費税)消費税8%引き上げに係る「指定日」は25年10月1日
《原則》
・消費税率の引き上げ(5%→8%)は、H26/4/1以後の取引について適用される。
《請負契約にかかる消費税率の経過措置》
・「指定日」前に締結された請負契約に係る資産の譲渡等がH26/4/1以後に行われた場合、消費税率は5%が適用される。
・5%→8%の税率引き上げの指定日は、H25/10/1。
役員給与の定期同額給与の減額改定をした場合において、
《請負契約にかかる消費税率の経過措置》
・「指定日」前に締結された請負契約に係る資産の譲渡等がH26/4/1以後に行われた場合、消費税率は5%が適用される。
・5%→8%の税率引き上げの指定日は、H25/10/1。
6. (税務)『役員給与に関するQ&A』を一部改訂
役員給与の定期同額給与の減額改定をした場合において、
業績悪化改定事由に該当するものとして役員給与の損金算入が認められる事例が追加された。
本年度の重点テーマ
①無形固定資産の評価
②投資有価証券の評価
③関連当事者取引
9. (会計)会計方針・見積りの変更と遡及
■手法
・ディスカウント価格で取得
⇒プラス以外の株主からの買取を回避
■リスク
・ディスカウント価格で(自己株)TOBに応じるとプラス社株主からの訴訟リスク
⇒市場での売却だと譲渡益が全額益金
⇒TOBに応じると、売却価格(買付価格)>@純資産の差額部分がみなし配当で全額益金不算入
■結論
・アスクル(買取り側)
⇒ディスカウント価格での買取でキャッシュ・アウトが少なくすむ
・プラス(売却側)
⇒税引後のキャッシュ・フローは市場での売却よりも多く獲得
①基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
②反面調査
(提出書類・説明で納得できない→取引先へ調査)
・手書きの請求書、いつもと違う請求書様式
・旅行会社に行程表を請求(海外研修)
・銀行へ個人口座の取引明細を請求(リベート) 等
③拒否できないのか?
・「質問検査権」があるため、正当な理由なく拒否できない
・「質問検査権」は日本国内だけ
・ただし、海外取引も色々な手段を使って調査
(タックスヘイブン国と情報交換協定を締結等)
12. 外貨建てその他有価証券の評価差額の処理
・原則→評価差額を純資産の部へ計上
・例外→時価変動に係る評価差額を純資産の部へ計上
為替相場にかかる評価差額を損益へ計上
・減損の認識→外貨建て時価にて判定。為替相場は加味しない
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①:主要取引先の倒産等により今後の著しい業績悪化が不可避と認められる場合には、その時点ではまだ売上等の数値の悪化がなくても、業績悪化改定事由に該当する。
②:①のケースで、経営改善策を講じたことで結果的に業績の著しい悪化を回避できたとしても、業績悪化改定事由に該当したものと認められる。
7. (税務)「租税特別措置法等の一部を改正する法律」の施行について
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7. (税務)「租税特別措置法等の一部を改正する法律」の施行について
租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3/30に成立、4/1より施行された。
主な改正は以下のとおり
主な改正は以下のとおり
■住宅取得資金贈与の特例(贈与税)
・適用期限が3年延長
・家屋の床面積は240㎡以下
■特定居住用財産の買換え(所得税)
・譲渡資産の譲渡対価の上限が2億円以下⇒1.5億円以下に
■特定事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(所得税)
・適用期間が3年延長
・買換え資産が土地である場合には面積制限(300㎡以上)あり
・適用期限が3年延長
・家屋の床面積は240㎡以下
■特定居住用財産の買換え(所得税)
・譲渡資産の譲渡対価の上限が2億円以下⇒1.5億円以下に
■特定事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(所得税)
・適用期間が3年延長
・買換え資産が土地である場合には面積制限(300㎡以上)あり
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8. (金商法)金融庁 有報レビューを実施
本年度の重点テーマ
①無形固定資産の評価
②投資有価証券の評価
③関連当事者取引
9. (会計)会計方針・見積りの変更と遡及
原則:会計方針の変更⇒遡及処理
例外:減価償却方法の変更⇒遡及処理の対象外
※IFRSが減価償却方法の変更を「見積りの変更」としていることから
例外:減価償却方法の変更⇒遡及処理の対象外
※IFRSが減価償却方法の変更を「見積りの変更」としていることから
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10. (税務 / 株式)~事例検証~
アスクルが筆頭株主(プラス)からTOBで自己株式取得(2009年)■手法
・ディスカウント価格で取得
⇒プラス以外の株主からの買取を回避
■リスク
・ディスカウント価格で(自己株)TOBに応じるとプラス社株主からの訴訟リスク
⇒市場での売却だと譲渡益が全額益金
⇒TOBに応じると、売却価格(買付価格)>@純資産の差額部分がみなし配当で全額益金不算入
■結論
・アスクル(買取り側)
⇒ディスカウント価格での買取でキャッシュ・アウトが少なくすむ
・プラス(売却側)
⇒税引後のキャッシュ・フローは市場での売却よりも多く獲得
11.(税務)税務調査の流れ
①基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
②反面調査
(提出書類・説明で納得できない→取引先へ調査)
・手書きの請求書、いつもと違う請求書様式
・旅行会社に行程表を請求(海外研修)
・銀行へ個人口座の取引明細を請求(リベート) 等
③拒否できないのか?
・「質問検査権」があるため、正当な理由なく拒否できない
・「質問検査権」は日本国内だけ
・ただし、海外取引も色々な手段を使って調査
(タックスヘイブン国と情報交換協定を締結等)
12. 外貨建てその他有価証券の評価差額の処理
・原則→評価差額を純資産の部へ計上
・例外→時価変動に係る評価差額を純資産の部へ計上
為替相場にかかる評価差額を損益へ計上
・減損の認識→外貨建て時価にて判定。為替相場は加味しない
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決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
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