お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1. (税務) 『適格外し』を巡る否認事例が訴訟に
『適格外し』による【税制非適格組織再編】に伴う【資産調整勘定】の計上に関する否認事例が 税務訴訟へと発展
2. (税務) 評価通達の一律適用を否定した判決 相続税実務に及ぼすインパクト
・東京地裁で、通達に拠らない株式評価を認容した判決があり、
実務上注目すべきもの、控訴審の行方が注目される。
3. (民法) 再度の時効取得完成で抵当権は消滅
(例)買主は土地の購入後、所有権移転登記をしなかった。
時効取得後に売主により抵当権設定登記がなされた。
↓
抵当権設定より10年経過後の抵当権はどうなるのか?
↓
抵当権は消滅。買主は土地を時効再取得する。
4. (税務) 全体の法人数、調査開始以来初の減少
・平成22年度の法人数→昭和26年の調査開始以来、 初の減少
(258万6822社、前年比△1.2%)
・そのうち72.8%が欠損法人
・連結法人は年々増加
連結親法人(890社、前年比+8.5%)、
連結子法人(6528社、前年比+2.7%)
5. (税務) 海外出向者帰国後の留守宅手当で初の採決事例
・海外子会社出向者の外国税額を会社が負担
→通常、日本で課税されない。
→出向者の帰国後に帰国前の分を負担→日本で課税対象
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6. (税務) 更正の請求の事由
・23年度改正において当初申告要件の一部廃止と適用額の制限の見直しがなされたが、
どのような場合でも更正の請求ができるわけではない。
・更正の請求ができるのは、税額が過大になった原因が以下のいずれかの場合のみ。
①課税標準や税額の計算が、法律の規定に従っていない。
①課税標準や税額の計算が、法律の規定に従っていない。
②単純な計算ミス。
⇒例えば、所得税額控除を適用しなくても法律の規定に従って計算しているのでは?
結局どのような場合に更正の請求ができるのかは、よくわからない。(スタッフ意見)
7. (税務) 不動産取引と居住者・非居住者の判定
・非居住者から不動産を購入する場合、譲渡対価から10%の源泉徴収を行う必要がある。
・売り手が居住者か否かの判定は、不動産の引渡し日の状況で判定する。
※個人が自己等の居住用に1億円以下の不動産を購入する場合、源泉徴収義務は無い。
8. (税務:消費税) 国税庁作成の仕入税額控除に関するQ&A(抜粋)
・不課税売上げにのみ要する課税仕入れ
⇒不課税売上(損害賠償金)を得るために要した交通費・弁護士費用は共通対応分となる
・国外で行う土地の譲渡のための国内費用
⇒国外で行う資産の譲渡等はすべて課税資産の譲渡等となる
⇒税額控除は課税売上対応分となる
・土地付建物を譲渡した場合の仲介手数料
⇒合理的な基準により課税対応分と非課税対応分を区分
合理的な基準には、
・非居住者から不動産を購入する場合、譲渡対価から10%の源泉徴収を行う必要がある。
・売り手が居住者か否かの判定は、不動産の引渡し日の状況で判定する。
※個人が自己等の居住用に1億円以下の不動産を購入する場合、源泉徴収義務は無い。
8. (税務:消費税) 国税庁作成の仕入税額控除に関するQ&A(抜粋)
・不課税売上げにのみ要する課税仕入れ
⇒不課税売上(損害賠償金)を得るために要した交通費・弁護士費用は共通対応分となる
・国外で行う土地の譲渡のための国内費用
⇒国外で行う資産の譲渡等はすべて課税資産の譲渡等となる
⇒税額控除は課税売上対応分となる
・土地付建物を譲渡した場合の仲介手数料
⇒合理的な基準により課税対応分と非課税対応分を区分
合理的な基準には、
①譲渡時の時価比率
②固定資産税評価額等を基に算出した比率
③取得原価を基に算出した比率
などが挙げられる
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これまでの画一的な業績予想のあり方を見直し。
・自由記載形式での開示OK
②固定資産税評価額等を基に算出した比率
③取得原価を基に算出した比率
などが挙げられる
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9.(開示) 東証 業績予想開示を見直し
これまでの画一的な業績予想のあり方を見直し。
・自由記載形式での開示OK
・従来の「事前相談」や「理由の開示」は廃止
10.〈株式) MBOと買収プレミアム
10.〈株式) MBOと買収プレミアム
MBOは通常のTOBよりも高いプレミアムが付いている
11.(開示) 開示後発事象の例外
11.(開示) 開示後発事象の例外
修正後発事象:財務諸表の修正必要
開示後発事象:注記でOK
開示後発事象:注記でOK
開示後発事象の例外⇒株式併合、株式分割が行われた場合の1株あたり情報
H24.4.1以後開始事業年度からは注記ではなく、併合・分割の影響を加味して算定
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・今後
従来の方式に加え、より柔軟な開示が認められる
12.(開示) 業績予想開示に関する実務上の取扱の見直し
・今後
従来の方式に加え、より柔軟な開示が認められる
○年次で業績管理
⇒通期の業績予想のみ開示
⇒通期の業績予想のみ開示
○市況により業績が激しく変動
⇒通期の業績予想をレンジ形式で開示
⇒通期の業績予想をレンジ形式で開示
○事業を取り巻く環境変化が激しく半期(または通期)の見通しが困難
⇒四半期の業績予想をレンジ形式で開示
○その他
⇒当期利益のみ開示、売上高のみ開示
13. (会計) 減価償却に関する当面の監査上の取り扱い
⇒当期利益のみ開示、売上高のみ開示
13. (会計) 減価償却に関する当面の監査上の取り扱い
・平成24年4月1日以降取得の資産
250%定率→200%定率
「会計上の変更」についての考え方
250%定率→200%定率
「会計上の変更」についての考え方
・通常
会計方針の変更が認められるのは"合理的な理由”があるとき
・今回の改正
同一種類・同一用途で購入した資産なのに、
改正によって「250%」から「200%」に変更になる。
→「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」として取り扱いOK
・経過措置
既存資産も「200%」の取り扱いに変更できる
→「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」として認められない
→合理的な変更理由が必要
会計方針の変更が認められるのは"合理的な理由”があるとき
・今回の改正
同一種類・同一用途で購入した資産なのに、
改正によって「250%」から「200%」に変更になる。
→「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」として取り扱いOK
・経過措置
既存資産も「200%」の取り扱いに変更できる
→「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」として認められない
→合理的な変更理由が必要
14. (会計) 退職給付の制度を確定給付から確定拠出へ変更した場合の会計処理
・確定給付をやめたら、会社から退職者に退職金を支払わなくてよくなるので利益(損失)計上
・確定給付をやめたら、会社から退職者に退職金を支払わなくてよくなるので利益(損失)計上
→注記に記載
・確定拠出に移行後は拠出額を毎期費用計上。
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