1.租税回避に特命調査チームで対応
⇒国際的な租税回避を防止するため、日本とアメリカで、
特別調査の協力体制を作っていく取り決めを締結した。
日本とアメリカでそれぞれ租税回避などの疑いがある場合に、
両国が平行して査察調査を行うときなどは、
協議しながら調査を進めることができるようになった。
完全親会社となる会社が、
そのさらに親会社の株式を,完全子会社となる会社の株主に交付するという株式交換
Ex シティグループジャパン(日本法人)の子会社となる
日興コーディアルの株主にシティグループ(米)の株式を交付した。
三角合併との違いは、三角合併の場合子会社が消滅するのに対して
三角合併との違いは、三角合併の場合子会社が消滅するのに対して
三角株式交換は子会社が存続する点にある。
3.三角合併の利用が進まない原因は
■利用が進まない原因
①合併親法人から合併法人に対する資産の移転があったものとして
課税関係が発生するリスクがある。
…合併親法人に対して割り当てられた自己株式の割り当てをしなかった場合など
②三角株式交換を利用して100%子会社化したほうが、
許認可の取直しや登記の名義変更などが不要となり手軽
①合併親法人から合併法人に対する資産の移転があったものとして
課税関係が発生するリスクがある。
…合併親法人に対して割り当てられた自己株式の割り当てをしなかった場合など
②三角株式交換を利用して100%子会社化したほうが、
許認可の取直しや登記の名義変更などが不要となり手軽
4.税務否認と取締役の責任
■ポイント
コーポレートガバナンスの重要性を国税庁が推進しているので
取締役による税務リスク管理がコーポレートガバナンスの
トレンドになっていく可能性がある
■税務否認を受けた場合における取締役の責任
→会社法上の善管注意義務違反等が発生するかどうか
・現状では、裁判等で取締役の責任が認められた例はあまりない
・役員の責任が認められた事案…自動車メーカー「無限」の脱税事件
・役員の責任が認められた事案の多くが、悪質な脱税案件に限定されている
・組織再編税制に係る否認事案
→租税回避行為として追徴課税を受けた場合でも
コーポレートガバナンスの重要性を国税庁が推進しているので
取締役による税務リスク管理がコーポレートガバナンスの
トレンドになっていく可能性がある
■税務否認を受けた場合における取締役の責任
→会社法上の善管注意義務違反等が発生するかどうか
・現状では、裁判等で取締役の責任が認められた例はあまりない
・役員の責任が認められた事案…自動車メーカー「無限」の脱税事件
・役員の責任が認められた事案の多くが、悪質な脱税案件に限定されている
・組織再編税制に係る否認事案
→租税回避行為として追徴課税を受けた場合でも
取締役の責任を問われた事案はこれまで出てきていない
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■解約返戻金を受け取った場合の一時所得の計算
-算式-
(解約一時金-支出した金額-50万)×1/2
法人契約の生命保険金の権利を退職金として受け取り、その後解約一時金を
受け取った場合、「支出した金額」はどう計算するか
(掛金は法人が負担したものであり、本人は掛金を負担していないのではないか?)
⇒解約返戻金のうち、
6.【消費税】改正消費税法の経過措置-対価の額の変更と経過措置
5.所得税:生命保険契約の権利を退職金とした場合の
一時所得の計算について
■解約返戻金を受け取った場合の一時所得の計算
-算式-
(解約一時金-支出した金額-50万)×1/2
法人契約の生命保険金の権利を退職金として受け取り、その後解約一時金を
受け取った場合、「支出した金額」はどう計算するか
(掛金は法人が負担したものであり、本人は掛金を負担していないのではないか?)
⇒解約返戻金のうち、
退職所得の収入金額とされた部分は本人が負担した金額として控除できる。
<具体例>解約返戻金として課税された金額を1,000万とする。
①解約一時金 1,000
②支出した金額 1,000←退職所得の収入金額とされた額
③50
④(①-②-50)×1/2=0
<具体例>解約返戻金として課税された金額を1,000万とする。
①解約一時金 1,000
②支出した金額 1,000←退職所得の収入金額とされた額
③50
④(①-②-50)×1/2=0
6.【消費税】改正消費税法の経過措置-対価の額の変更と経過措置
・請負契約等に関する経過措置では指定日(H25.10.1)前までに
契約をを締結した場合でも、
その後対価の額に変更が生じたときは、一部に新税率が適用される。
(一部に経過措置が適用されない。)
ex.)
《契約》 指定日 《金額変更》
[対価未定] l ⇒ 金額確定 ・・・全額新税率
[100万円] l ⇒ 110万円 ⇒ 95万円 ・・・95万円旧税率
[100万円] l ⇒ 110万円 ⇒ 105万円 ・・・100万円旧税率、
その後対価の額に変更が生じたときは、一部に新税率が適用される。
(一部に経過措置が適用されない。)
ex.)
《契約》 指定日 《金額変更》
[対価未定] l ⇒ 金額確定 ・・・全額新税率
[100万円] l ⇒ 110万円 ⇒ 95万円 ・・・95万円旧税率
[100万円] l ⇒ 110万円 ⇒ 105万円 ・・・100万円旧税率、
5万円新税率
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7.工事進行基準-進捗度の見積方法
「成果の確実性」が認められる工事⇒工事進行基準適用
成果の確実性あり=工事進捗度を信頼性をもって見積もることができる
⇒代表的な見積もり方法は「原価比例法」
8.会社法見直し M&A実務に与える影響
①子会社株式売却
(現行)
・重要子会社の売却:株主総会不要
・事業譲渡:総資産の20%超の場合は総会特別決議
(見直し)
・子会社の売却に株主総会決議必要
⇒ただし、総資産の20%以下、もしくは譲渡後も50%超保有なら不要
②キャッシュアウト制度
90%以上株主なら少数株主に売り渡しを請求できる
③詐害的会社分割
Good出し、Bad清算が横行
⇒分割会社の債権者保護が手当されていない
⇒見直しで、分割会社に残存する債権者が承継会社に対して
承継した財産の価額を限度に債務の履行を求めることができるようになった
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【まとめ】
・2013年4月1日以降開始事業年度から適用
・関連者等への過大な支払利子は損金不算入
※関連者等→50%以上の株式を保有されている(又はしている)関係にある
個人と法人
【計算式概要】
損金不算入額=①△②
①関連者純支払利子等の額
②損金算入限度額=調整所得金額(所得に減価償却費等を加減算)×50%
10.加算税・延滞税
・重加算税が課されるケース
<ケース1>
経営者や使用人が自らの私欲のために重加算税の対象となる行為をする場合
<ケース2>
会社の事業を進めていくうえでの必要悪として重加算税の対象となる
行為をする場合
※国税通則法の改正により課税庁の処分には理由を記載することに
なっているので、重加算税の課税根拠がわからない際には、
その根拠を確認することが重要となる。
11.資本的支出に係る減価償却方法の改正
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産について
定率法の償却率が定額法の償却率の250%から200%と改正された。
・定率法を採用している減価償却資産について資本的支出があった場合
→資本的支出の対象資産取得日が平成24年3月31日以前であれば
償却率が異なるので、別の減価償却資産として減価償却を計算する。
※平成24年4月1日をまたぐ事業年度に取得した場合
<前提>
平成24年6月決算で5月に取得
減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得したとみなして
250%定率法により計算することができる。
12.TOBにおける株式等売渡請求制度
上場会社がTOBを実施し、その結果
・90%以上の応募を集めた場合
→「特別支配株主」となり、
少数株主に現金を対価として強制的に売り渡すよう請求できる
(株式等売渡請求制度)
株主総会を開かずに少数株主を締め出す(キャッシュ・アウト)ことができる
・90%以上の応募を集められかったが、追加で集めて90%を超える場合
→株式等売渡請求制度が使えるかどうか?
(参考)
アメリカでは、TOBで90%集められなくても、株主総会を省略できるように
持株比率を90%まで増やせるようにSOを付与する実務が定着
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