1.無償取得した親会社株式の収入時期は入庫日と判断
(争点)
アメリカにある親会社より株式を無償取得した場合の収入判定時期は?
A:株式を受給する権利が発生した日
B:証券口座への入庫日
(審判所の判断)
証券口座への入庫日
(結論の背景)
今回のケースでは、受給される株式数について、
アメリカにある親会社より株式を無償取得した場合の収入判定時期は?
A:株式を受給する権利が発生した日
B:証券口座への入庫日
(審判所の判断)
証券口座への入庫日
(結論の背景)
今回のケースでは、受給される株式数について、
権利確定日後に会社が独自に採用した
株価及び為替レート等を考慮して決定していた。
つまり権利確定日においては、収入を算定できない。
よって、入庫日により判定するとなった。
つまり権利確定日においては、収入を算定できない。
よって、入庫日により判定するとなった。
2.非支配株主との取引は資本取引に
■企業結合会計基準等の公開草案を公表予定。適用時期は検討中
■支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動について
★子会社株式を追加した場合、一部売却した場合、
■支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動について
★子会社株式を追加した場合、一部売却した場合、
子会社の時価発行増資等の場合
現行→損益取引
公開草案→資本取引
現行→損益取引
公開草案→資本取引
よって親会社の持分変動による差額は資本剰余金
★純資産の部の表示
現行→少数株主損益調整前当期純利益
公開草案→当期純利益
■企業結合における取得費関連費用について
現行→取得原価に含める
公開草案→すべて発生時の事業年度の費用として処理
■暫定的な会計処理の確定または見直しが
★純資産の部の表示
現行→少数株主損益調整前当期純利益
公開草案→当期純利益
■企業結合における取得費関連費用について
現行→取得原価に含める
公開草案→すべて発生時の事業年度の費用として処理
■暫定的な会計処理の確定または見直しが
企業結合年度の翌年度に行われた場合
現行→翌年度において特別損益に計上
公開草案→企業結合年度の財務諸表において
公開草案→企業結合年度の財務諸表において
暫定的な会計処理の確定または見直しの影響を反映させる
■連結株主資本等変動計算書の表示
現行→少数株主持分
公開草案→被支配株主持分
現行→利益剰余金の変動事由における当期純利益
公開草案→親会社株主に帰属する当期純利益
なお、のれんに関しては連結・単体ともに当面は現行の償却処理を維持する
■連結株主資本等変動計算書の表示
現行→少数株主持分
公開草案→被支配株主持分
現行→利益剰余金の変動事由における当期純利益
公開草案→親会社株主に帰属する当期純利益
なお、のれんに関しては連結・単体ともに当面は現行の償却処理を維持する
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「更正予知」したものではないと判断
《過少申告加算税》
・当初申告が過少であり、後に修正申告した場合には過少申告加算税が課される。
・ただし、当該修正申告が税務調査があったことにより
更正されることを予知して行われたものでないときは、
過少申告加算税は課されない。
《東京地裁の判断》
・納税者が『更正予知』する時点を、
『(税務調査において当初申告の)不適正部分を発見する端緒となる資料を
過少申告加算税は課されない。
《東京地裁の判断》
・納税者が『更正予知』する時点を、
『(税務調査において当初申告の)不適正部分を発見する端緒となる資料を
発見等したことにより、
その後の調査で更正に至るであろうということが
その後の調査で更正に至るであろうということが
客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階』とした。
・税務調査が入った後に修正申告をしたことをもって、
・税務調査が入った後に修正申告をしたことをもって、
『更正予知』して修正申告をしたものとは言えず、
過少申告加算税は賦課決定処分を取り消した。
過少申告加算税は賦課決定処分を取り消した。
4.【所得税】海外出向から帰国した者の年末調整等について
■前提 数年前に海外出向していたAさんが本年8/10に帰国した場合
※Aさんは8/11から居住者となる。1/1~8/10は非居住者
①年末調整の対象となる給与⇒8/11以降に支給された給与
②配偶者控除、扶養控除の適用⇒ある(12/31の現況により判定)
③出向中に支払っていた息子の国民年金⇒社会保険料控除は受けられない
※居住者である期間中に支払ったもののみ控除対象となる
④出向中に負担した医療費⇒医療費控除は受けられない
※居住者であることが要件のため、非居住者については適用なし
⑤海外で締結した生命保険料⇒生命保険料控除は受けられない
※海外締結の生命保険料は控除対象から除かれる
⑥住宅借入金控除⇒適用可
※出向の翌年以後再び居住の用に供した場合は残年数間控除が受けられる
※Aさんは8/11から居住者となる。1/1~8/10は非居住者
①年末調整の対象となる給与⇒8/11以降に支給された給与
②配偶者控除、扶養控除の適用⇒ある(12/31の現況により判定)
③出向中に支払っていた息子の国民年金⇒社会保険料控除は受けられない
※居住者である期間中に支払ったもののみ控除対象となる
④出向中に負担した医療費⇒医療費控除は受けられない
※居住者であることが要件のため、非居住者については適用なし
⑤海外で締結した生命保険料⇒生命保険料控除は受けられない
※海外締結の生命保険料は控除対象から除かれる
⑥住宅借入金控除⇒適用可
※出向の翌年以後再び居住の用に供した場合は残年数間控除が受けられる
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・東証と大証が合併
・2013年1月に発足「日本取引所グループ」
・新興市場はそのまま
・本即市場の上場基準は東証制度へ統合
・2013年1月に発足「日本取引所グループ」
・新興市場はそのまま
・本即市場の上場基準は東証制度へ統合
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6.業績不振な100%子会社の株式の評価
・原則:取得原価により評価
取得原価の50%≧実質価値の場合
→実質価値で評価を行う。
①子会社株式の実質価値の把握
実質価値=子会社の純資産
但し、子会社の資産等に時価評価に基づく評価差額があれば加味する。
②子会社の事業計画の実現可能性の検討
客観的な資料等によるものかどうかが重要(借入金支払利息の削減等)。
※売上高について毎期10%増加するという仮定では弱い。
③子会社株式の評価の実施
事業計画により3年~5年以内に取得原価以上まで実質価値の回復が
→明らか→取得原価で評価を行う。
→困難→実質価値で評価を行う。
取得原価の50%≧実質価値の場合
→実質価値で評価を行う。
①子会社株式の実質価値の把握
実質価値=子会社の純資産
但し、子会社の資産等に時価評価に基づく評価差額があれば加味する。
②子会社の事業計画の実現可能性の検討
客観的な資料等によるものかどうかが重要(借入金支払利息の削減等)。
※売上高について毎期10%増加するという仮定では弱い。
③子会社株式の評価の実施
事業計画により3年~5年以内に取得原価以上まで実質価値の回復が
→明らか→取得原価で評価を行う。
→困難→実質価値で評価を行う。
7.残余財産等の税務上の取扱い
・解散会社の課税
→損益課税(H22年9月30日以前解散)
→財産課税(H22年10月1日以後解散)
・債務超過会社を精算する場合に債務免除益課税を回避する方法
→青色欠損金、期限切れ欠損金を損金算入することで課税を回避
・残余財産がないと見込まれる場合とは、いつの時点でどのように判定するのか
→精算中の各事業年度の終了時において、債務超過の状況か否かで判定
・残余財産がないと見込まれることの説明方法
→実態貸借対照表を作成することで説明
・残余財産の確定日とはいつか
→すべての財産の換価が終了した日等
・子会社解散とグループ法人税制の関係
→親会社では子会社株式消滅損の損金算入はできない
→子会社の青色欠損金を承継できる
→損益課税(H22年9月30日以前解散)
→財産課税(H22年10月1日以後解散)
・債務超過会社を精算する場合に債務免除益課税を回避する方法
→青色欠損金、期限切れ欠損金を損金算入することで課税を回避
・残余財産がないと見込まれる場合とは、いつの時点でどのように判定するのか
→精算中の各事業年度の終了時において、債務超過の状況か否かで判定
・残余財産がないと見込まれることの説明方法
→実態貸借対照表を作成することで説明
・残余財産の確定日とはいつか
→すべての財産の換価が終了した日等
・子会社解散とグループ法人税制の関係
→親会社では子会社株式消滅損の損金算入はできない
→子会社の青色欠損金を承継できる
8.税務調査手続きの改正
(1)税務職員の「質問検査権」の整備
・今まで法人税法、所得税法、消費税法等にそれぞれ規定
→従来の規定は削除
→国税通則法に改めて規定
(2)事前通知→法律に明文化
(3)調査終了時に下記を書面で通知
・更正決定等をするべき事項の有無
・更正決定等の理由、金額
(4)平成25年1月の税務調査からスタート
(平成24年10月から先行取組み)
・今まで法人税法、所得税法、消費税法等にそれぞれ規定
→従来の規定は削除
→国税通則法に改めて規定
(2)事前通知→法律に明文化
(3)調査終了時に下記を書面で通知
・更正決定等をするべき事項の有無
・更正決定等の理由、金額
(4)平成25年1月の税務調査からスタート
(平成24年10月から先行取組み)
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