2013年2月17日日曜日

2/15勉強会:2月決算法人と復興特別税について ほか


1.Q&A 収用の特例


■収用に関する特例
・収用での譲渡所得は、5,000万円特別控除の特例がある。
■Q
・売買契約後に所有者が死亡した場合、相続人に特例が適用されるのか?
■A
・相続人についても、5,000万円特別控除の特例が適用される。
仮に相続人が2人であれば、
それぞれにおいて5,000万円特別控除の特例が適用される。


夫婦間における増築資金の負担

■事例
・妻名義の家屋を増築、増築資金を夫が支払
・増築資金は夫から妻への贈与となり、贈与税が課税

■課税回避の方法
①増築部分を夫名義で登記
②妻名義から夫との共有持分へと変更、増築資金相当分を夫持分とする
 ※妻 : 増築資金の譲受 ←相殺→ 夫持分の譲渡

3.少人数私募債を使った役員給与節税策に網

<従来の節税スキーム>
少人数私募債の利子所得は20%の源泉税のみ
⇒会社の役員が、自社の少人数私募債を購入し、
   役員給与の代わりに社債利息をもらった場合、20%の課税で済む。
Ex.役員報酬の税率が40%の人などは、
役員報酬の代わりに社債利息を受け取ったほうが有利

<25年度税制改正>
少人数私募債の利子について、受取人がその会社の役員等の場合
総合課税の対象となり、累進税率が適用されることとなる。
(役員給与と同様の扱いとなる。)

<適用開始時期>
現時点で未定

4.Q&Aで読み解く事業承継税制の見直し


■要件緩和の主なポイント(現行⇒改正案)
①雇用確保要件
 5年間8割以上確保⇒5年間平均で8割以上確保
②後継者の親族間承継
 親族のみ⇒親族外の後継者も可能
③贈与の場合の先代役員の役員退任
 代表のみならず、取締役も退任することが必要
 ⇒代表を退任すれば、引き続き取締役であっても可能

■利子税の負担軽減
①納税猶予期間に係る利子税率が2.1%から0.9%に
②納税猶予期間が5年を超えると、その間の利子税が免除に

■事業承継税制とは
①非上場会社の株式に係る相続税、贈与税を軽減するためにできた制度
②一定の要件を満たせば、その株式に係る相続税、
贈与税の80%の納税を先送りすることができる
③あくまでも先送りなので、要件を満たさなくなった時点で納税が必要になる
※非上場株式の相続税法上の評価
 ・類似業種比準方式・純資産価額方式・両者の併用のいずれかが原則的評価


-------------------------------------------------------------------


2月決算法人と復興特別税について


■復興特別法人税
⇒24年4月1日以後開始事業年度から課されるため当期(25年2月期)では
申告不要

■復興特別所得税
⇒25年1月1日以後に支払いを受ける預金利息については
復興特別所得税が課されているため、
2月に預金利息がある場合は次のいずれかの処理が必要となる。

①損金算入する場合
⇒復興特別法人税の申告は不要

②還付を受ける場合
⇒復興特別法人税の申告書を提出する必要がある。

復興特別所得税は復興特別法人税からしか控除できないため、
還付をうけたい場合は復興特別法人税の申告が必要となる。
(納付すべき税額はゼロであるため、
2月決算法人が申告する場合は必ず還付になる)


【法人税】未使用の電子マネーと税務

・Suica等にチャージした金額のうち期末時点で未使用の金額は
貯蔵品として処理すべきである。
・ただし実務上は少額であると考えられるため、
税務調査等で論点になるとは考えづらい。(税務通信談)

-------------------------------------------------------------------


 

7.英国での租税回避とBig4

・英国では国家として多大な租税回避が行われている
・大手会計事務所の責任者の聴取が行われている
・ケイマンやアイルランドなどに200以上の事務所で租税回避を行なっている
⇒Big4だけでも年間20億ポンド(約2,880億円)
-------------------------------------------------------------------

8.連帯保証人の支払と消滅時効

・主債務者に対する売掛金を連帯保証人が弁済をする場合
⇒主債務者との時効の法的関係はどうなるか。

■具体例
 ・長期にわたり分割で回収する売掛金がある。
 ・主債務者からの弁済が滞っている。
 ・代わりに連帯保証人から弁済がある。
 ・主債務者に対しては何も法的措置を行っていない。

■結論
 連帯保証人から弁済がある場合でも
 主債務者に対して法的措置を行わなければ5年で消滅時効となる。
⇒連帯保証人が代わりに弁済していても
 主債務者が弁済していることにはならない。

■まとめ
 主債務者に対しては別に時効中断の法的措置をとる必要がある。
 ※訴訟の提起、支払督促


9.税率差異が生じる要因となる項目

【代表的な税率差異の対象】
 ・永久差異
 ・住民税均等割額
 ・評価性引当額の増加額
 ・適用税率の差異
 ・税額控除 等

【税金費用(法人税等+法人税等調整額)の算式】
 税金費用=(税引前当期純利益±一時差異)×法定実効税率
     =(税引前当期純利益±永久差異)×法定実効税率
       +住民税均等割額+評価性引当額の増加額
       ±適用税率の差異-税額控除

10.所得拡大促進税制(案)の概要

(1)対象→2013年4月~2016年3月開始の各事業年度
(2)特例→基準年度からの給与増加額の10%を税額控除
(3)基準年度→3月決算法人:2013年3月期
(4)適用条件(①~③の全てを満たすこと)
 ①その年度の給与が、基準年度より5%以上増加
 ②その年度の給与が、前事業年度を下回らない
 ③その年度の平均給与が、前事業年度の平均を下回らない
(5)雇用促進税制等とは選択適用

■雇用促進税制の拡充
(1)対象→2011年4月~2014年3月開始の各事業年度
(2)対前年比で雇用者を5人以上(中小は2人)かつ10%以上増加
(3)税額控除額
  改正前:前年度比の雇用増加数×20万円
  改正後:前年度比の雇用増加数×40万円
(4)雇用者数の判定
  改正前:65歳未満(一般被保険者)の人数
  改正後:高年齢継続被保険者を含める

11.インサイダー取引規制の見直しについて

■処罰の対象
(現行)インサイダー情報を知りつつ実際に株式の売買とを行ったもの
(今後)現行に加え、下記も対象
情報伝達行為:会社関係者や公開買付者等関係者が
          インサイダー情報を他社に伝達
取引推奨行為:会社関係者や公開買付者等関係者が
          情報伝達行為はしないが、
          その存在をほのめかす等で取引を推奨する

■公開買付者等関係者の拡大
(現行)被買付企業の役職員は範囲外 
     ※NDAを根拠に公開買付者等関係者に該当し、
       課徴金が課せらたケースもある
(今後)被買付企業の役職員も範囲内

■公開買付等事実の情報受領者に係る適用除外
 ・情報受領者は情報開示されるまで対象会社の株式を買えないため、
競合他社にあえて情報提供することで防衛機能が果たせる
 →インサイダー取引規制が予定する効果ではない
 →適用除外を検討
 ・情報による有利性が相当程度解消
   (公衆縦覧される文章に伝達を受けた内容を記載)
 ・情報が有用性を失った(6か月経過)

■知る前契約・知る前計画に係る適用除外
 ・仮にインサイダー情報を知ったうえで株取引をやるとしても、
  知る前契約・知る前計画(内閣府令の個別列挙)に該当すれば適用除外


◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供  

株式会社ストリーム http://strm.co.jp/ (ご相談無料)

0 件のコメント:

コメントを投稿