1.最高裁、逆転で会社側の減免を認める
【前提】
・金商法21条の2
①虚偽記載によって投資家が損失を受けた場合、損害賠償請求できる
②損失が虚偽記載に拠らないことを証明した場合、賠償額を減免できる
【事例】
・アーバンコーポレイションの報告書虚偽記載に対して投資家が損害賠償を請求
・損害賠償額の減免が認められるかが争われた
【結論】
・損害賠償額の減免が認められた(会社勝訴)
【理由】
・元々会社業績が悪く、投資家損失の全てが虚偽記載に拠るものとは言えない
2.事業承継税制適用の鍵を握る要件の緩和とは?
■事業承継税制とは
⇒相続や贈与によって後継者が非上場会社の株式等を取得した場合に
一定要件を満たせば納税が猶予される制度。
■事業承継を受けるための要件(現行)
①先代経営者の親族である後継者が代表者を継続する
②先代経営者が役員を退任する
③役員を除く社員の数が事業承継時の80%以上を維持する。
■問題点
要件が厳しいため、適用している企業が少ない
■25年税制改正による要件緩和
①後継者は親族でなくてもよい
②先代経営者が代表でなくなれば役員にいてもよい
③承継後五年の平均で80%以上を確保すればよい
3.教育資金贈与、”一人当たり”1,500万円上限
■(法人税)生産等設備投資促進税制
・新たに国内で取得した機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除
(法人税額の20%を限度)
→要件あり
①国内における生産等設備への年間総投資額>減価償却費
②国内における生産等設備への年間総投資額※が前年比10%超増加
※機械・装置への投資以外も可
→適用事業年度は2013年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する各事業年度
■(法人税)中小企業の交際費課税
・損金算入の限度額が800万円に引き上げ
→損金算入割合が90%から100%に
→適用開始は2013年4月1日以降支出から
■(贈与税)祖父母から子・孫に対する教育資金の贈与
・「一人当たり」1,500万円を限度に贈与税を非課税に
→金融機関の口座(名義は子・孫)に一括振込
→子・孫が30歳に達した時点での残金に贈与税を課税
→2013年4月1日から2015年12月31日までの期間に振り込んだものが適用対象となる
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4.【税務調査終了の際の手続きについて】
国通法の改正に伴い、調査全体を一括するのではなく、
「一の調査ごと」に調査終了の際の手続きが行われることとなった
■改正前⇒「全体」で調査終了の手続きを行う
【例】平成21年~23年分の法人税・消費税の調査を行い、
23年の消費税にのみ非違があった場合
⇒「全体」に非違があるとされて調査結果についてのお知らせ
(指導事項なしの際に送付される書類)は送付されなかった
■改正後(平成25年1月1日以後)⇒「一の税目・課税期間ごと」に
調査終了の手続きを行う
上記の例では、
平成21年~23年の法人税⇒「更正決定等をすべきと認められない旨」を書面で通知
平成21年・22年の消費税⇒「更正決定等をすべきと認められない旨」を書面で通知
平成23年の消費税⇒「調査結果の内容説明」が行われる
ことに変更された。
通達で規定された「基礎商品比較法」を認めず(東京地裁)
■事例
・A社は保有するUSドル建社債について生じた評価損(著しい変動あり)につき、
損金算入して確定申告した。
・税務当局は上記評価損について通貨オプションによるヘッジが
有効に働いていると判断し、当該評価損は繰延ヘッジ処理されるべきものとして
損金算入を否認した。
・ヘッジの有効性の是非が争点となった。
(時価評価すべきか、繰延ヘッジ処理すべきか)
■納税者の主張
・ヘッジの有効性は《法令121①一》に規定されている「デリバティブ比較法」
により判定すべきである。
・「デリバティブ比較法」による判定ではヘッジは無効であり、
USドル建社債の評価損は損金算入可能である。(原則どおり時価評価)
■税務当局の主張
・ヘッジの有効性は《基通2-3-48》に規定されている「基礎商品比較法」により
判定することも認められている。
・「基礎商品比較法」による判定ではヘッジは有効であり、
USドル建社債の評価損は損金算入が認められない。(繰延ヘッジ処理)
■東京地裁の判断
・納税者の主張を認める。
・税務上法令で定められているヘッジ有効性の判定方法は
「デリバティブ比較法」のみであり、税務当局が定めた通達のみに規定
されている「基礎商品比較法」により評価して損金算入を認めないとする取り扱い
(通達課税)は不当である。
■本件は税務当局により控訴され、東京高裁にて係争中。
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6.同性愛者と職場
・同性愛の推進団体などの調査で、英国での男性同性愛者にやさしい組織の
トップ100組織でE&Yが首位。
他のBig4は下位だがラインクイン。
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