1.住所地に係る更正処分は無効と判定
(事例)
・A地区に住んでいる事業主が、B地区に事務所を構えている
・個人の確定申告書はどこに出すのか?
(原則)
A地区の所轄税務署長
(特例)
B地区の所轄税務署長
※「納税地変更の届出書」の提出が条件
(補足)
特例を選択した場合には、
・A地区では申告できない
・A地区の所轄税務署長は更正処分できない
⇒権利義務はすべてB地区に移る
2.消費税等の損金算入の時期について
■前提
→税込経理の場合
■損金算入の時期は?
以下のように規定(※)されている。
①納税申告書の提出日の属する事業年度の損金
仕訳例:支払時に (租税公課)××(現金)××
②損金経理により未払金に計上した事業年度の損金
仕訳例:決算で (租税公課)××(未払消費税等)××
翌期の支払時に (未払消費税等)××(現金)××
③更正又は決定に係る税額は、
その更正又は決定があった日の属する事業年度の損金
※法人税取扱通達
個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」七
3.10%引き上げ時における軽減税率導入の課題
⇒中小企業の反対が根強い。
■中小企業の反対のポイント
⇒特に軽減税率導入時に同時に導入を検討しているインボイス制度には断固反対
■インボイス制度とは
課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを
仕入税額控除に使用することができる方式。
※1 インボイスとは、消費税額が明記されている
レシートのようなもの。
※2 課税事業者の登録番号を記載する必要があるため、
免税事業者は発行できない。
■反対の理由
①免税事業者から仕入を行った場合、
インボイスがないため仕入税額控除に使えない。
②発行したインボイスにつき、写しの作成・保存をしなくてはならない。
③仕入税額控除の計算の時に、
インボイスに記載されている税額を積み上げなくてはならない。
4.25年度税制改正に関するQ&A
■教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
①祖父から1,500万円、祖母から500万円の教育資金を贈与された場合
①祖父から1,500万円、祖母から500万円の教育資金を贈与された場合
2,000万円全部非課税になるか?
⇒受贈者1人当たり1,500万円まで非課税なので、
⇒受贈者1人当たり1,500万円まで非課税なので、
この場合500万は課税対象となる。
②義理の父から贈与された教育資金は1,500万円の
②義理の父から贈与された教育資金は1,500万円の
非課税枠を使えるか?
⇒直系尊属からの贈与のみ対象となるので使えない。
※叔父、叔母からの贈与も対象外
■交際費の課税
12月決算法人が今年の4月1日以後に支出する交際費について
⇒直系尊属からの贈与のみ対象となるので使えない。
※叔父、叔母からの贈与も対象外
■交際費の課税
12月決算法人が今年の4月1日以後に支出する交際費について
100%損金算入が認められるか?
⇒適用されるのは、H25年4月1日以後開始事業年度において
⇒適用されるのは、H25年4月1日以後開始事業年度において
支出する交際費なので認められない。
■事業承継税制
事業承継に係る相続・贈与税の納税猶予の要件として
5年平均で8割以上を維持というのがありますが
4年目までは100%を維持して5年目に全員解雇してもいいのか?
⇒80%維持の要件を満たすので、適用できる。
4年目までは100%を維持して5年目に全員解雇してもいいのか?
⇒80%維持の要件を満たすので、適用できる。
5.”少人数私募債節税”に駆け込み需要の動き(所得税)
同族会社が発行した少人数私募債で
その役員が支払を受ける社債利息は総合課税となる
→平成28年1月1日以後に支払われる利子から適用
→平成27年12月31日までに支払われる利子までは分離課税
→分離課税と総合課税の税率差を利用した
節税スキームの駆け込み需要が増える
6.みなし配当を利用した節税策を認めず(法人税)
■結論
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)は自己株式取得専用
→よって、相対取引と同様の効果が発生することが確実と
一部の実務家が指摘していた
審判所は自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を利用した
株式の売却は市場取引に該当すると指摘
→よって、相対取引ではないので、みなし配当は生じない
■市場取引か相対取引か
例:A社がB社株式を保有
①市場に売却し、結果としてB社が購入
…A社側では購入者がわからないので譲渡損益のみ認識すればよい
②相対取引でB社に売却
…A社はB社が自己株式を取得したと認識できるので、
みなし配当と譲渡損益の認識が必要
(譲渡対価に、資本金等の部分と利益剰余金部分があるため)
■相対取引の場合
みなし配当がある
→受取配当等の益金不算入の規定の適用が受けられる
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7.【税務調査】各連結子法人も納税義務者として調査手続き規定が適用に
税務調査の事前通知、終了の際の是認通知等の法制化がされた
国通法の改正により、一部の手続きは連結子法人にも
行われることになった。
■連結親法人 に対しては
・事前通知 :あり
・是認通知 :あり
・更正決定等通知 :あり
■連結子法人(実地調査対象) に対しては
・事前通知 :あり
・是認通知 :あり
・更正決定等通知 :あり
■連結子法人(実地調査以外の調査のみの対象) に対しては
・事前通知 :なし
・是認通知 :なし
・更正決定等通知 :あり(否認事項があれば)
※連結親法人への手続きは改正前も慣例的に
行われていたものを法制化したに過ぎないが、
連結子法人への手続は改正に拠って新たに定められた。
8.【日本版ISAについて】
■日本版ISAとは
⇒個人投資家向けの税制優遇措置。
上場株式等の軽減税率が廃止されることに伴い新たに創設される。
最大で500万円までの投資につき配当所得・譲渡所得が非課税となる。
・導入時期
平成26年1月1日から
・口座開設可能期間
平成26年1月1日~平成35年12月31日までの10年間
・投資可能額
100万円/年(総額最大500万円)
平成26年⇒非課税対象 100万円
平成27年⇒非課税対象 100万円+100万円=200万円
平成28年⇒非課税対象 100万円+100万円+100万円=300万円
平成29年⇒非課税対象 100万円+100万円+100万円+100万円
=400万円
平成30年⇒非課税対象 100万円+100万円+100万円+100万円
+100万円=500万円
平成31年~平成35年 非課税投資最大 500万円
■留意点
上記非課税措置導入に伴い、
上場株式等の軽減税率(譲渡益等の10%)は平成25年をもって
終了となる。
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9.税効果会計に関するQ&A改正
・未認識項目を連結BS上で負債として即時認識しても、
回収可能性の会社分類は個別の分類と変わらない
・即時認識するか否かで将来年度の課税所得の見積もりは変わらない。
よって個別と連結におけるDTAの回収可能性の判断は
同じになると考えらえれる。
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