2013年3月24日日曜日

3/22 勉強会:消費税相当分のポイント付与も禁止 ほか



1.「少人数私募節税」のメリットと課税リスク


■少人数私募債節税の概要
・オーナーが少人数私募債を購入し、
会社から利息として所得を受け取ることで、
15%(申告分離課税)の所得税課税で済む

■節税スキームの”封じ込め措置”
・少人数私募債の利息が総合課税対象に(最大税率40%)
・2016年1月1日以降発行の社債が対象(同日前発行なら節税OK)

■少人数私募債の要件
①株式会社が発行
②50名未満の縁故者のみを対象
③転売制限あり
④社債口数が50未満

■課税リスク
・適性利率を超えて利息を支払った場合
⇒超える部分が役員報酬(総合課税)になる可能性あり
・利息支払分と役員報酬減額分が紐付け、
資金調達不要なのに私募債発行
⇒利息全額が役員報酬(総合課税)になる可能性あり


「棚卸資産へ変更後の譲渡で買換特例否定」

■買換特例とは?
・一定の条件を満たすことで、土地等の固定資産を買換える際、
新たに取得した資産につき、圧縮限度額(譲渡益の80%相当額)以下の
金額について損金算入を行うことができる等
※いずれも、譲渡時に棚卸資産に該当する資産については特例の対象外である。
ただし従来固定資産として使用していた土地を譲渡するにあたり、
譲渡を容易にするためにマンション等を建築して分譲した場合には、
棚卸資産の譲渡とはみなさない

■今回の訴訟事案
不動産会社が賃貸用建物を建設するために有形固定資産として資産計上
→計画を変更し、マンションを建設し第三者へ販売
→この場合、特例の対象なのか?

■東京高裁判決
あくまでも不動産売買業務の一環であり、
実質的に棚卸資産に該当しない土地の譲渡とは認められない
→よって特例の対象外

3.消費税相当分のポイント付与も禁止

①消費税還元セール(※)が法律で禁止されることとなった。
②それに伴い、消費税相当分につき次回の購入時に利用できる
ポイントを付与するという行為も禁止
③従わない場合は、50万円以下の罰金

※消費税還元セールとは、
消費税率上昇分を値引きする旨を謳ったセールのこと。


4.借地権の取扱い(法人税)

■借地権の対価を支払ったとき
 取得価額となるもの
 ・借地権の購入対価
 ・付随費用
 →非償却資産の取得価額の取扱いについて、
     法令上の規定はないが減価償却資産の取得価額の取扱いを
     類推適用することが相当とされている

■借地権につき、更新料を支払ったとき
 ①支払った更新料…借地権の取得価額に算入される
 ②次の金額を損金算入する
  更新直前の借地権の簿価×(更新料の額 ÷ 更新時の借地権の時価)

 例:借地権の簿価100万円 更新料1,000万円 借地権の時価1億円
 ・損金算入額
  100万円×(1,000万円÷1億円)=10万円
 ・借地権の額
  100万円-10万円+1,000万円=1,090万円

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5.【法人税】交際費課税の見直しの適用時期


・中小法人に認められている交際費の一部損金算入について
以下の改正が行われる。
   ①定額控除限度額を800万円に拡大(現行600万円)
   ②定額控除限度額までの損金不算入措置(現行10%)をゼロへ。
・適用時期はH25.4.1以後開始事業年度(3月決算法人はH26.3期から)

※交際費課税の今後の方向性
 景気対策のため、大企業にも損金算入を認めるべきとの議論がある。
 H26年度税制改正で検討される。

【消費税】リース取引と消費税率に関する経過措置について

◎資産の貸付に関する経過措置
平成25年9月30日までに締結した資産の貸付に係る契約に基づき、
平成26年4月1日前から同日以後
引き続きその契約に係る資産の貸付を行っている場合には
消費税率を5%とする規定

■所有権移転外ファイナンスリース

リース資産の引渡し時に「売買」があったものとされるため、
経過措置の適用対象外
(貸付でなく譲渡)
⇒25年9月30日までの契約かどうかは関係なく、
リース資産の引渡しが26年3月31日までなら旧税率、
26年4月1日以後なら新税率となる。

■延払基準により経理する場合

◎延払基準
長期割賦販売等につき、支払期日の到来する課税期間に
資産の譲渡を行ったものとして収益を認識する基準

<改正消費税法施行令附則6条>
平成26年3月31日までに行った長期割賦販売につき、
平成26年4月1日以後に収益を認識する部分があるときは、
その税率は旧税率による。

⇒資産の引渡しが平成26年3月31日までにされていれば、
賦払金収入にかかる税率は5%となる。

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