1.【相続・贈与】教育資金贈与の非課税特例と贈与者の死亡(相続税の加算)
■相続税の加算
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、
贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算される。
①相続開始前3年以内に教育資金贈与の特例で贈与を受けていた場合
⇒
特例を受けて贈与された財産は、相続税の加算の対象にならない。
②特例適用を受けていた受贈者が相続開始前3年以内に30歳になり、
①相続開始前3年以内に教育資金贈与の特例で贈与を受けていた場合
⇒
特例を受けて贈与された財産は、相続税の加算の対象にならない。
②特例適用を受けていた受贈者が相続開始前3年以内に30歳になり、
贈与税を課された場合
⇒
贈与税が課された残額相当は、相続税の加算の対象になる。
⇒
贈与税が課された残額相当は、相続税の加算の対象になる。
2.企業再生税制 評価損益計上除外資産の範囲改正について
25年度改正により、私的整理等があった場合に評価損益計上の
対象外となる資産の範囲が改正された。
<評価損益対象外となる資産の範囲>
改正前⇒時価と簿価との差額が1,000万円と資本金等の額の1/2の
<評価損益対象外となる資産の範囲>
改正前⇒時価と簿価との差額が1,000万円と資本金等の額の1/2の
いずれか少ない額以下となる資産
改正後⇒原則として取得価額が20万円未満の減価償却資産
■適用時期
25年4月1日以後に一定の私的整理等があった場合に適用される。
※私的整理等
改正後⇒原則として取得価額が20万円未満の減価償却資産
■適用時期
25年4月1日以後に一定の私的整理等があった場合に適用される。
※私的整理等
・・・中小企業再生支援協議会の支援による再生計画などが該当
・ネットワークで音楽を配信する仕組みと
それを再生するプレーヤーを最初に作ったのはソニー
・ソニーにはウォークマンでの実績、VAIOというPC、
・ソニーにはウォークマンでの実績、VAIOというPC、
ソニー・ミュージックというレーベルと、すべて揃っているのに、
最初に作ったのにうまくいかなかった
・独立採算制⇒部門間のコンフリクト
・アップルの場合、社内で協力しない部門は首が飛ぶ。
・独立採算制⇒部門間のコンフリクト
・アップルの場合、社内で協力しない部門は首が飛ぶ。
でもソニーは社内で部門同士が争う。
・アップルはPLは1つ。
・アップルはPLは1つ。
ジョブズがすべての部門をコントロールしているため、
普通の会社で言う部門別損益管理という考え方はない
普通の会社で言う部門別損益管理という考え方はない
4.生産等設備投資促進税制の活用ポイント
・主な内容
①取得価額の30%の特別償却又は取得価額の3%の税額控除
②適用期間
⇒平成25年4月1日~平成27年3月31日(2年間)
③対象となる生産等設備
⇒機械及び装置(事務用器具備品、乗用自動車などは該当しない)
※今後、通達に規定されていくことが想定
④適用要件(青色申告法人)
⇒減価償却費を超える投資
前事業年度の投資額の110%を超える投資
EX.2年間の投資額:260
ケース1:1年目150、2年目110(約27%減少)→2年目適用なし
ケース2:1年目120、2年目140(約17%増加)→2年目適用あり
・まとめ
⇒2年間の投資計画で前年度の110%を超える投資が必要となるので
投資計画に調整ができる場合はこの税制を見据えた検討をする。
①取得価額の30%の特別償却又は取得価額の3%の税額控除
②適用期間
⇒平成25年4月1日~平成27年3月31日(2年間)
③対象となる生産等設備
⇒機械及び装置(事務用器具備品、乗用自動車などは該当しない)
※今後、通達に規定されていくことが想定
④適用要件(青色申告法人)
⇒減価償却費を超える投資
前事業年度の投資額の110%を超える投資
EX.2年間の投資額:260
ケース1:1年目150、2年目110(約27%減少)→2年目適用なし
ケース2:1年目120、2年目140(約17%増加)→2年目適用あり
・まとめ
⇒2年間の投資計画で前年度の110%を超える投資が必要となるので
投資計画に調整ができる場合はこの税制を見据えた検討をする。
5.更生の請求期間の延長と当初申告要件廃止による影響
①メリット:
致命傷になりかねなかったミスが救済される
⇒更生の請求期間が原則1年から5年に延長
⇒当初申告要件※の廃止により、
⇒更生の請求期間が原則1年から5年に延長
⇒当初申告要件※の廃止により、
後で誤りに気付いても更生の請求が出来るようになった制度がある
(ex.受配益金不算入、所得税額控除、外国税額控除等)
※ 当初申告要件=当初の申告の際に、
(ex.受配益金不算入、所得税額控除、外国税額控除等)
※ 当初申告要件=当初の申告の際に、
適用する金額を記載した場合に限り
更生の請求を認めるもの
②デメリット: 微妙な課税処理をした案件は5年間安心できない
⇒税務署長が増額更正をすることができる期間が、
更生の請求を認めるもの
②デメリット: 微妙な課税処理をした案件は5年間安心できない
⇒税務署長が増額更正をすることができる期間が、
改正前は3年のものについて5年に延長された
6.本社部門で『カイゼン活動』効果がでにくい理由
(主な理由)
①複数部門をまたがる課題が多い
(他部門との遣り取りが上手くいかない)
②「やめる」という発想が乏しい
③コスト意識の欠如
・給与に見合う成果
④可視化、目標設定、効果測定の不徹底
・「できてるつもり」「計画したつもり」etc
(今後)
①責任と権限を明確化
②コミットメント力
③トップダウンでの権力行使
①複数部門をまたがる課題が多い
(他部門との遣り取りが上手くいかない)
②「やめる」という発想が乏しい
③コスト意識の欠如
・給与に見合う成果
④可視化、目標設定、効果測定の不徹底
・「できてるつもり」「計画したつもり」etc
(今後)
①責任と権限を明確化
②コミットメント力
③トップダウンでの権力行使
7.金融商品の時価等に関する注記事項
原則:BSの科目ごとに帳簿価額、時価、差額、算定方法
例外:時価を把握することが極めて困難なものは
金融商品の概要、帳簿価額及び時価を注記していない理由
例外:時価を把握することが極めて困難なものは
金融商品の概要、帳簿価額及び時価を注記していない理由
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【助成金について】
経営不振により、離職を余儀なくされる労働者に対して
民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、
民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、
再就職を実現させた場合に助成金をもらえる制度。
■もらえる金額
委託費用の1/2(55歳以上の労働者の場合は2/3)
※1人当たり40万円まで、300人まで
■要件
①再就職援助計画を作成
②公共職業安定所長の認定を受ける
③民間の職業紹介事業者に委託する
④離職の日から2ヶ月以内に再就職する。
■もらえる金額
委託費用の1/2(55歳以上の労働者の場合は2/3)
※1人当たり40万円まで、300人まで
■要件
①再就職援助計画を作成
②公共職業安定所長の認定を受ける
③民間の職業紹介事業者に委託する
④離職の日から2ヶ月以内に再就職する。
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