2013年8月25日日曜日

8/23 勉強会:消費税率引き上げQ&A ほか

消費税率引き上げQ&A

■契約書の交付が指定日以後にずれ込む場合

Q:いわゆる経過措置は25年9月30日までに
契約書が作成されていることが要件となるのか?

※経過措置⇒25年9月30日までに締結した契約にもとづき、
26年4月1日以後にその契約にかかる資産を譲渡した場合には
旧税率を適用する措置

A:契約書の作成自体は要件とされていない。
民法上、契約の成立は契約書の作成時ではなく、
申込みと承諾が合致したときとされる。よって契約書の作成が
なくとも経過措置の適用を受けることは可能。

⇒ただし、書面がないと調査時に証明できないので
 別途作成したほうが無難

2.【税務】総合主義と帰属主義


日本にPEを保有する外国法人が課税される所得の範囲を示す考え方
として、『総合主義』と『帰属主義』がある。
日本の現行国内法は『総合主義』、租税条約は『帰属主義』。
今後国際的な敢行に合わせて国内法を『帰属主義』に
改正する動きがある。

総合主義: 日本にPEが有る外国法人の全ての国内源泉所得に課税する
(下記①と③)

帰属主義:日本に有るPEがに帰属する所得にのみ課税する
(下記①と②)
 ①日本での売上による所得
 ②日本支店の判断で投資した第三国への投資にかかる配当
 ③外国の本店が日本支店を介さずに日本企業へ貸付けた貸付金の利子


3.リコール損失引当金

・販売後の不具合等が判明した場合の回収費用
 ※自主的か法令に基づくかを問わない
・リコール損失引当金の計上はまれ。
 製本保証引当金に含めているケースが多い。


4.IFRS適用状況

「EUはカーブアウトしたIFRSを使用している」というのは本当か?
⇒EUでは99.5%がピュアIFRSを使用。


5.税務相談Q&A (CPE1単位)

税務調査でいきなりメールサーバーへのアクセス権限を求められた
質問検査権の濫用ではないか?

【結論】
・メールも、74条の2の「帳簿書類」(電磁的記録を含む)に含まれる
・ではメールは7年間の保存義務があるか?
 ⇒ 「取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引」
(※)では保存が必要(電子帳簿保存法第10条)

※EDI取引、インターネット等による取引、電子メールによる
取引情報を授受する取
※書面またはマイクロフィルムに出力して保存しても可能

・プライバシー、社内機密の保持等を課税当局に要求することも重要。


6.上場制度の見直し(東証)

①「直ちに上場廃止」の具体例を掲載

・上場前から債務超過だったなど、上場基準の著しい潜脱
・売上の大半が虚偽であった

②「特設注意市場銘柄」指定の期間短縮

・内部管理体制の改善期間が従来の3年から1年半に半減


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