2013年11月1日金曜日

11/1 勉強会:太陽光発電設備の相続税評価額 他

1.料率のみ表示なら指定日前契約でも8%
・不動産仲介手数料の経過措置
【対象となる取引】
・「指定日前」に不動産仲介契約を締結
→不動産売買契約を締結
→「施行日後」に不動産の引渡し

【注意点】
・仲介契約書に通常記載される事項「仲介手数料は契約金額×○%」に加えて、「依頼者の契約希望金額」を記載すること
・実際の仲介手数料が、上記の金額範囲内であること


2.スワップポイントは発生時に権利確定
【事例】
・請求人がFX取引を実施
・未決済ポジションの取引について、FX業者が定める評価レートにより評価損益を算

【審判所判断】
・評価損の必要経費算入不可
FX業者による評価損益の算定は、未決済ポジションを反対売買で決済した場合の見込額にすぎない
←評価損が見込まれるとしても、実際に損失が発生していないので、債務の成立には当たらない


3.太陽光発電設備の相続税評価額
■前提
・太陽光発電設備を法人が取得した場合、取得日の事業年度において即時償却ができ
 B/S計上額:0円 減価償却費:取得価額と同額(当期利益が圧縮される)
・上記の法人のオーナーについて相続が発生した場合、その法人の株価を財産評価基本通達に沿って評価しなければならない

■問題点
①「純資産価額方式」を用いる場合、0円で計上されている太陽光発電設備をどのように評価すればよいか
②「類似業種比準方式」を用いる場合、圧縮された当期利益を用いてもよいか

■結論
問題点①について
 太陽光設備の相続税評価は、即時償却をしたものとは取り扱わずに通常の償却をしている資産として取り扱う
 相続税評価のためのB/S計上額:取得価額-減価償却累計額
 …純資産価額が増加する→株価が上がる

問題点②について
 相続税評価においても、即時償却をしたあとの当期利益を用いてよい
 …即時償却をしていない場合と比較して株価が下がる


4.「合併法人における抱合株式の処理」 
・法人税法では下記の前提で合併した場合、どのような処理となるのか?
■前提
・非適格合併
・A社=合併法人、B社=被合併法人
・A社はB株を80%保有(簿価700
・合併時にA社は、B社少数株主へ現金100を交付

〈平成22年度税制改正前〉
①(資産)1,000・・・時価    (負債)500・・・時価
                    (現金)500
②(現金)400           (抱合株式)700・・・A社保有
(株式譲渡損)540       (みなし配当)240

〈平成22年度税制改正後〉
   (資産)1,000・・・時価    (負債)500・・・時価
(資本金等)540       (現金)100・・・少数株主への支払
                     (抱合株式)700・・・A社保有
                     (みなし配当)240


5.8%引上げ時の高額投資対応は実施せず
 【問題】
医療機関の消費税負担問題とは
   医療機器は高額であるため医療機器メーカーに支払う消費税が高額になる。
   社保診療(非課税売上)が売上全体の大部分を占めるため仕入税額控除は少額となる。
   ①②より、医療機関の消費税負担が大きくなる。

【高額投資対応とは】
基金等を設け、医療機関の申請により消費税増税分を支給する仕組み

【結論】
今回の中医協消費税負担分科会にて、消費税8%に引上げ時の増加額に対しては、診療報酬改定にて対応することとなった。
⇒消費税10%引上げ時に抜本的な税制改正にて対応する予定

【理由】
・高額投資対応は、複雑な仕組みとなる。
・高額な医療機器の投資をした医療機関のみが恩恵を受けるため不公平。
・高額な医療機器投資に係る消費税相当額を保険料から徴収することに理解を得難い等


6.教育資金の一括贈与に係る「残額」の税務処理について
<事例>
平成25
 海外に居住する孫(日本国籍あり)が、日本に居住する祖父から教育資金1,500円贈与を受け日本に所在する金融機関で教育資金管理契約を締結
平成26
 祖父も海外に居住
平成45
 孫が30歳となり教育資金管理契約終了日において、残額が300万円ある場合
 
⇒贈与税の申告が必要
 ・祖父、孫ともに教育資金管理契約終了日において、海外に居住し5年超経過→「国内財産」のみ課税対象
 ・日本に所在する金融機関において、教育資金管理契約を締結しているため→残額が「国内財産」に該当


7.ベンチャー投資促進税制について
⇒ベンチャーファンドから取得したベンチャー企業の株価の8割を
準備金方式で損金算入できる制度

■対象法人
投資事業有限責任組合にかかる契約を締結している法人

■要件
新事業開拓事業者の株式等を取得し、新事業開拓事業者投資損失準備金を積み立てること

■損金算入額
組合の存続期間中、株式の帳簿価額の80%相当額が損金算入される。
※翌期洗い替え

■適用開始
平成2641日以降終了事業年度から適用

  
8.【消費税】旧税率時の税込価格を施行日以後も据え置く場合の計算
 (例)
  賃貸期間:H25.11.1H26.10.31
  賃料   :税込み105,000/月 (総額1,260,000円)
  受領時期:H26.3期中に総額を受領

 ■H26.3期の処理
  現金    1,260,000    /  売上       500,000
                     /  仮受消費税  25,000
                     /  前受収益   735,000
  
 ■H27.3期の処理
  前受収益 735,000     /  売上       680,555
                     /  仮受消費税  54,444


9.改正連結会計基準(9月に改正)
・当期純利益(非支配株主に帰属する部分も含める)
・全部のれんは採用されなかった
・親会社説から経済的単一体説へ


10.消費増税 企業と会計はこう変わる

①個人間取引が活発になる
・インターネットを通じた不動産売買も活発に?
→ 不動産会社を介すると、仲介手数料が全体で、物件の7%
→ これからは「契約書作成」や「建物診断」のみプロに任せ、あとは個人売買も
②小売の競争が激化 →寡占化が進行
③ハイブリット車の売れ行きが鈍る?

・消費税増税と同時に、自動車取得税が廃止か?
・元々免税となっているハイブリット車には逆風?


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