2012年1月21日土曜日
1/20 勉強会 会社法制見直し / 中間試案の概要 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)海外出張に係る旅費の取扱い
①出張者の旅行にかかった費用の取り扱い
・業務期間
→旅費
・業務期間外(前後に、観光した場合の宿泊代など)
→役員又は使用人に対する給与
・往復の渡航費
→主たる目的が業務の場合、旅費と認められる
②出張に妻を同伴させた場合
⇒ 旅費にするための要件
(1)業務に必要不可欠(通訳等)
(2)使用人に適任者がいない
要件に該当しない場合、その者に対する給与
2.(税務)粉飾決算を行った場合の税制上の措置について
税額を過大納付した場合…
(1)粉飾でない場合:更正の請求により税額還付
(2)粉飾の場合:
①粉飾決算の会計処理を修正
②更正の請求
③その後の事業年度の納付税額から5年間にわたり税額と還付額を相殺控除
④③で控除出来なかった金額は還付
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3.(会計) 会計士試験合格者数 なお一層抑制的に
4.(会社法)会社法制の見直しに関する中間試案の概要
・社外取締役の選任義務付け
・監査監督委員会の設置
・多重代表訴訟
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5.(所得税) 所得税に関する平成24年度税制改正大綱
平成25年分以後の所得税に適用予定
①給与所得控除の上限設定
→給与収入1,500万円超の給与所得控除額は一律245万円まで
②退職所得控除の見直し
→勤続年数5年以下の短期勤務の役員退職金に関する1/2課税が廃止
③特定支出控除の見直し
→「資格取得費」及び「勤務必要経費」を特定支出の範囲に追加し、一定額(給与収入1,500万円以下は給与所得控除額の1/2、給与収入1,500万円超は125万円)を超える部分を給与所得控除額に加算できる。
6.(税務 / 法人税) 復興増税 法人は10%増税
差引法人税額(特別控除後、留保金課税前の税額)×10% の税額が、法人税の復興増税分として課税される。
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2012年1月15日日曜日
今月末が期限です! 平成24年度償却資産税申告の留意点
『償却資産税申告の注意点』は下記の通り。
【免税点】
・課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため、納税通知書の交付なし
・免税点以下でも申告は必要・資産ゼロでも申告は必要
【少額減価償却資産】
・中小企業の特例により即時償却した資産(30万未満)については、申告対象
・3年一括償却(20万円未満)、少額減価償却資産(10万円未満)の適用資産は、申告対象外
例)取得価額12万円の資産について中小の特例で一時の損金
→申告対象
※間違えやすい点
・中小の特例資産は、BS計上されていないが申告対象
・一括償却資産は、BS計上されているが申告対象外
【参考URL】
・東京都_平成24年度償却資産税申告の手引き
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【免税点】
・課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため、納税通知書の交付なし
・免税点以下でも申告は必要・資産ゼロでも申告は必要
【少額減価償却資産】
・中小企業の特例により即時償却した資産(30万未満)については、申告対象
・3年一括償却(20万円未満)、少額減価償却資産(10万円未満)の適用資産は、申告対象外
例)取得価額12万円の資産について中小の特例で一時の損金
→申告対象
※間違えやすい点
・中小の特例資産は、BS計上されていないが申告対象
・一括償却資産は、BS計上されているが申告対象外
【参考URL】
・東京都_平成24年度償却資産税申告の手引き
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2012年1月14日土曜日
1/13 勉強会:課税売上5億円超の会社の新設子会社は、設立当初から課税事業者に ほか
1.(税務 / 消費税) 課税売上5億円超の会社が子会社を新設 ⇒ 設立当初から課税対象
※ 現在、議論中のため、適用時期等は未定
2.(税務&社会保障)マイナンバー法案、保振等も利用可能へ
上場株の配当の際など、証券会社や信託銀行も、株主の「マイナンバー」を利用できる方向で議論中
3.(裁判)ライブドア事件控訴審、損害額を大幅増
東京高裁は、ライブドア事件の損害額を、1株200円(地裁判決)から、1株550円に大幅増
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4.(税務 / 法人税) 四半期財務諸表における税金費用の取り扱い
法定実効税率(東京都)
40.69% 現行
38.01% H24.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
35.64% H27.4.1以後開始する事業年度
※ ただし最初の四半期は、「合理的で実態に即していると考えられる方法により算出した単一の税率」 が使用可能。
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5.(税務 / 法人税) 23年度改正 一般寄附金の損金算入限度額が半減 19頁
平成24年4月1日以後開始事業年度において、寄附金の損金算入限度額が
①一般寄附金については、従来の半分に縮小
②特定公益増進法人等に対する寄附金については、従来に比して拡充される。
6. (税務&社会保障) 社会保障・税一体改革における所得税抜本改革について
社会保障と税の一体改革案では、所得税の最高税率などが見直されることになる。
また、税率のほか、現在以下の項目につき見直しが検討されている(改正時期等は未定)
・配偶者控除・・・廃止を含め抜本的に見直す方向
・給与所得控除・・・役員給与等に係る部分の控除額見直しを検討
・年金課税・・・所得区分を見直し、「年金所得」を独立させることも検討
なお、給与所得控除については24年度税制改正で控除額に上限(245万円)が設定される。
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7.(税務)法人税改正の影響
・一時差異に適用される法定実行税率
⇒ 一時差異解消が見込まれる時期によって、異なるので注意
①平成25年3月期から平成27年3月期→38.01%(※)を適用
②平成28年3月期以降(またはスケジューリング不能)→35.64%(※)を適用
※ 東京都の場合の実効税率
・税率変更に関する注記
税率変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合
→税率変更による期末繰延税金資産の減額修正の項目を記載する
8.(税務)平成24年度税制改正大綱のポイント
(1)概要
①昨年度と比較して大きな論点は少ない
②法人税については既存の減税項目の延長・拡充が大半
③ねじれ国会のもと可決までの道のりは厳しいと予想
(2)主な項目
①研究開発税制(試験研究費について優遇)
※目的:民間企業の研究開発投資の維持・拡大
②中小企業投資促進税制
※目的:前向きな設備投資を支援
③環境関連投資促進税制
※目的:温暖化対策等
再生可能エネルギー発電設備の早期導入を促進
④その他
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2012年1月1日日曜日
12/28 勉強会: 2011年の会計税務関連 5大ニュースと言えば? ほか
1.(税効果会計)税制改正等に伴う四半期の取り扱い
・経営環境に著しい変化がない場合など、前年度末に使用したスケジューリング等を使用可
・初回四半期のみ、単一税率の使用認める
・繰越欠損金に係る繰延税金資産の計算例も示す
2.(全般) 2011年の、会計税務関連 5大ニュース
①IFRS対応にブレーキ
②オリンパス不正事件
③東日本大震災
④過年度遡及基準の適用スタート
⑤会社法改正「中間試案」公表
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3,(法人税)貸倒引当金制度の適用範囲を縮小
下記法人については、従前と取り扱いに変更なし。
※ 中小法人(資本金1億円以下)、銀行、保険業等
4.(印紙税)営業に関しない受取書
受取書(領収証等、17号文書)のうち、『営業に関しないもの』については印紙税は非課税である。
⇒ 法人:営業活動を行うものなので、全て『営業に関しないもの』には該当しない。(課税)
⇒ 個人:『営業に関しないもの』に該当するケース有り。
ex.)自宅の売買代金の受取書⇒『営業に関しないもの』に該当する。(非課税)
賃貸用物件の売買代金の受取書⇒『営業に関しないもの』に該当しない。(課税)
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5.(税務)税制構築法・復興財源確保法のポイント
①法人税率の引下げ
・法人税
(現行)30% → 25.5%
・中小軽減税率
(現行)本法22%→本法19%
(現行)措法18%→措法15%
②減価償却制度
・250%定率法→200%定率法
③欠損金の繰越控除制度変更
・繰越控除前の所得金額の80%まで
・繰越期間が7年から9年に変更
・中小法人等は除外
④貸倒引当金制度
・中小法人等に限定
6.(税効果会計)税効果会計の対応はこうする
①法定実効税率の取り扱いについて(3月決算会社で東京都・資本金1億円超のケース)
・平成24年3月期 40.69%
・平成25年3月期~平成27年3月期 38.01%
・平成28年3月期以降 35.64%
②実務上の対応
・スケジューリング不能な差異は、平成28年3月期以降適用となる税率(35.64%)
を用いて繰延税金資産・負債を再計算
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2011年12月25日日曜日
12/22 勉強会: 実効税率の変更が、税効果会計に与える影響 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務 / H24年度税制改正大綱)退職所得、一定の場合には「×1/2」なし
・勤続5年以下の役員については、退職所得計算時、1/2をかけないことが検討されている。
2.(税務 / 相続税)「5年経過」で連帯納付義務なし
・現行の法令では、10年以上連絡なしでも相続税の連帯納付義務がある。
・これを、「申告期限」あるいは「最後に納付通知を受けてから」5年で、連帯納付義務がなくなるよう、改正を検討中。
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3.(税務 / 税効果会計) H23年度税制改正 実効税率
従来の「区分1」の会社も、一時差異の解消時期の検討が必要になる。
(解消時期によって税率が異なるため)
4.(税務 / 税効果会計)土地再評価と税率変更
実効税率変更
⇒再評価にかかるDTA・DTLも変更⇒DTA・DTLの増減額は包括利益計算書に、その他の包括利益として計上
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5.(税務 / 消費税) 預金利息が入金されるまでの期間の課税区分について
(前提)
・課税製品の販売のみを行う企業
・他に非課税売上を有さない
(問題)
・口座開設後、預金利息を受け取るまでの期間、
⇒ 非課税売上がないものとして、課税仕入は、すべて「課税売上のみに要するもの」と区分してよい?
(回答)
発生ベースでは非課税売上が生じているものと考えられる。
⇒ 預金利息が入金されるまでの期間においても、販売費等については「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として処理する
6.(税務 / 所得税)確定申告義務のある者の還付申告
・H23年分以後の所得税について、確定申告義務のある者の還付申告期間が、1/1~3/15とされた。
※従前は2/16-3/15とされていた。 確定申告義務のない者(通常のサラリーマン)については、従前から1/1~3/15であった。
・還付申告手続きを早く行えるため、実際の現金の還付を以前より早く受けることが可能になった。
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2011年12月17日土曜日
12/16 勉強会:平成23年度税制改正 主なポイント ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)マイホーム売却 譲渡価額1.5~2億円は要注意
・10年超所有しているマイホームを売却する場合、一定の要件のもと、課税繰延
・要件の一つに金額要件があり、これまでは「2億円以下」だったが、24年1月1日からは1.5億円に
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2.(税務) H23年度税制改正
【実効税率】
12月公布につき、12月の四半期決算から税効果に影響あり。
①現行 40.69%(変更前)
②3年間 38.01%(23年度改正&復興増税)
③4年後以降 35.64%(23年度改正)
繰延税金資産の計算では、一時差異の解消年度によって適用する実効税率が変わる。
【繰越欠損金の控除限度額引き下げ】
・所得の100%から80%へ引き下げ
・使用制限期間が7年から9年へ
・H20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用
⇒繰延税金資産に影響
⇒株価算定のときの欠損金の取り扱いに影響
【その他】
・250%定率法から、200%定率法へ
・大法人は、貸倒引当金損金不算入(経過措置あり)
・一般寄付金損金算入限度額が半減
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3.(税務) 更正の請求制度の改正について
平成23年12月2日以後 / 更正の請求期間が従来の1年から5年に延長
※ 12月2日より前に申告期限が到来する国税で更正の請求期限を過ぎた場合
⇒ 「更正の申出書」による手続が整備されることとなった。
「更正の申出書」の提出期限は、
所得税・消費税・相続税 ⇒ 法定申告期限から3年以内
法人税 ⇒ 5年以内
贈与税 ⇒ 6年以内
4.(税務 / 消費税) 課税売上割合が95%を下回る場合の仮決算による中間申告
■次のいずれかに該当する場合には全額控除の規定は適用できない。
・中間申告対象期間の課税売上割合が95%未満である。
・中間申告対象期間の課税売上高の年換算額が5億円を超える。
■仮決算による中間申告の際に一括比例配分方式を用いた場合においても、確定申告においては個別対応方式を採用することが可能。
(一括比例配分方式の2年間継続適用義務に抵触しない。)
5.(税務 / 所得税) 任意組合の分配金計算で、「純額方式」の採用は適法(東京高裁)
■任意組合の組合員の所得計算上、組合が得た損益については所謂パススルー課税がされる。
(組合からの現金等の分配がない場合においても、所得の性質・発生時期が組合員の所得に取り込まれる。)
■組合員の所得計算上、組合損益の取込についての処理は下記の2通りある。
・総額方式(収益、費用を個別に取り込む。)
・純額方式(最終的な純損益を取り込む。)
■純額方式を採った場合には実質的に損益通算が可能となるが、
処理の継続適用要件を満たしていれば当該処理による組合員の所得計算が可能と、東京高裁が判断した。
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6.(会社法) 米国会計基準 作成期限撤廃
連結財務諸表と連結計算書類を米国会計基準に準拠して作成できる期限が撤廃された
7.(IFRS) IFRS対応への理論武装 第2弾
(1)連結の判定
・日本基準
→重要性の乏しい子会社は連結しないでいい
・IFRS基準
→支配している全ての子会社を連結(例外規定ない)
→現実的ではない
IFRSにも存在する「重要性の原則」で判断
※ほぼ日本基準と同様に判断
(2)研究開発費
・日本基準
→費用計上
・IFRS基準
→研究局面:費用計上
→開発局面:資産計上(要件あり)
※「研究」と「開発」の判断を注意
(3)減損
・日本基準
→減損の兆候⇒判定⇒減損
→減損の戻し入れは禁止
・IFRS基準
→減損の兆候⇒(判定をとばして)減損
→減損の戻し入れも強制
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