2011年12月17日土曜日

12/16 勉強会:平成23年度税制改正 主なポイント ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
  
  
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1.(税務)マイホーム売却 譲渡価額1.5~2億円は要注意  

・10年超所有しているマイホームを売却する場合、一定の要件のもと、課税繰延
・要件の一つに金額要件があり、これまでは「2億円以下」だったが、24年1月1日からは1.5億円に
  
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2.(税務) H23年度税制改正 

  
【実効税率】

12月公布につき、12月の四半期決算から税効果に影響あり。

①現行 40.69%(変更前)
②3年間 38.01%(23年度改正&復興増税)
③4年後以降 35.64%(23年度改正)


繰延税金資産の計算では、一時差異の解消年度によって適用する実効税率が変わる。

【繰越欠損金の控除限度額引き下げ】

所得の100%から80%へ引き下げ
使用制限期間が7年から9年
・H20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用
⇒繰延税金資産に影響
⇒株価算定のときの欠損金の取り扱いに影響


【その他】

・250%定率法から、200%定率法へ
・大法人は、貸倒引当金損金不算入(経過措置あり)
・一般寄付金損金算入限度額が半減
  
  
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3.(税務)
更正の請求制度の改正について

  
平成23年12月2日以後 / 更正の請求期間が従来の1年から5年に延長

※ 12月2日より前に申告期限が到来する国税で更正の請求期限を過ぎた場合
 ⇒ 「更正の申出書」による手続が整備されることとなった。

「更正の申出書」の提出期限は、

所得税・消費税・相続税 ⇒ 法定申告期限から3年以内
法人税 ⇒ 5年以内
贈与税 ⇒ 6年以内

4.(税務 / 消費税) 課税売上割合が95%を下回る場合の仮決算による中間申告
  
次のいずれかに該当する場合には全額控除の規定は適用できない

  
・中間申告対象期間の課税売上割合が95%未満である。
・中間申告対象期間の課税売上高の年換算額が5億円を超える


仮決算による中間申告の際に一括比例配分方式を用いた場合においても、確定申告においては個別対応方式を採用することが可能
 (一括比例配分方式の2年間継続適用義務に抵触しない。)


5.(税務 / 所得税) 任意組合の分配金計算で、「純額方式」の採用は適法(東京高裁)
  
■任意組合の組合員の所得計算上、組合が得た損益については所謂パススルー課税がされる。
   

(組合からの現金等の分配がない場合においても、所得の性質・発生時期が組合員の所得に取り込まれる。)

■組合員の所得計算上、組合損益の取込についての処理は下記の2通りある。
  

・総額方式(収益、費用を個別に取り込む。)
・純額方式(最終的な純損益を取り込む。)


純額方式を採った場合には実質的に損益通算が可能となるが、
 処理の継続適用要件を満たしていれば当該処理による組合員の所得計算が可能と、東京高裁が判断した。

  
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6.(会社法) 米国会計基準 作成期限撤廃
  
  

連結財務諸表と連結計算書類を米国会計基準に準拠して作成できる期限が撤廃された

7.(IFRS) IFRS対応への理論武装 第2弾

(1)連結の判定
  
・日本基準
→重要性の乏しい子会社は連結しないでいい

・IFRS基準
支配している全ての子会社を連結(例外規定ない)
→現実的ではない

 IFRSにも存在する「重要性の原則」で判断
※ほぼ日本基準と同様に判断

(2)研究開発費
  

・日本基準
→費用計上

・IFRS基準
研究局面:費用計上
開発局面:資産計上(要件あり)
※「研究」と「開発」の判断を注意


(3)減損
  

・日本基準
→減損の兆候⇒判定⇒減損
→減損の戻し入れは禁止

・IFRS基準
→減損の兆候⇒
(判定をとばして)減損

→減損の戻し入れも強制


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