2012年2月17日金曜日

2/17 勉強会: 更正の請求範囲が拡大 事後適用などが緩和に 他


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
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1.(税務)受取配当金の益金不算入と明細書の添付
 
■従来
確定申告書に金額の記載及び明細書の添付がない限り、益金不算入は認められない。
↓
更正の請求
↓
益金不算入を認めない。

 
■平成23年12月税制改正
確定申告書に金額の記載及び明細書の添付がない限り、益金不算入は認められない。
↓
更正の請求
↓
受取配当金の益金不算入の明細書を提出すれば認める。


2.(税務)棚卸資産の評価損について
 
■損金算入が認められる場合
①災害により著しく損傷した場合
②著しく陳腐化した場合

 
■実務上の注意点
②について、通常の価格で商品を販売できないことが、過去の実績から明らかである必要がある
↓
事実を証明できる資料を事前に準備しておくことが必要

  
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3.(税務 / 法人税) 23年12月改正法 更正の請求範囲の拡大

更正の請求にあたって、下記を見直し

(1) 【当初申告要件】 の廃止
  
下記について、更正の請求による事後的な適用が可能に

①受取配当等の益金不算入
②国等への寄附金や指定寄附金等の損金不算入

③所得税額控除
 

(2)【控除額の制限】の緩和
  
増額更正等により法人税額が増額された場合、控除限度額も増額可能に

①受取配当等の益金不算入
②国等への寄附金や指定寄附金等の損金不算入
③所得税額控除
④研究開発税制
⑤中層企業投資促進税制
⑥雇用促進税制


4.(税務 / 所得税)平成23年分確定申告で初適用となる年金・寄付金関連の規定について
  
平成23年分確定申告で初適用となる年金・寄付金関連の規定として主なものは以下のとおり
  
①年金所得者の確定申告不要
⇒年金収入が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の者については
確定申告が不要となった。
  
②認定NPO法人寄付金等特別控除(税額控除)の創設
⇒認定NPO法人及び一定の公益社団法人に対する寄付金については、従来の
寄付金控除(所得控除)との選択で特別控除(税額控除)を受けることができるよう
になった。

③震災関連寄付金を支出した場合の寄付金控除
⇒平成23年3月11日から平成25年12月31日までの指定期間内に「震災関連寄付金」を
支出した
場合には、特定寄付金の合計額から2千円を控除した金額について、所得金額の80%
を限度に
寄付金控除を受けることができるようになった。
※一定の震災関連寄付金については税額控除を受けることもできる。

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5.(業界)大阪監査法人 PKF International と提携
  
2010年度の会計事務所のグローバルネットワークのトップ10にランク
 
6.(開示) FaceBook財務リスク
  
・広告依存度高い(85%)
・売上の増加率低下(設備投資増加、マーケティング費用増加)
・成長率の下落
・多額の債務

 
7.(会計)組替調整(リサイクリング)
  
(例)投資有価証券 売却
 ⇒ 売却益計上と同時に、過去の時価評価時の「その他包括利益」を取消

 ※ 売却益とその他包括利益の、利益の二重計上を防ぐ

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8.(税務)税務調査の流れ
  
(1)税務調査官は身分証明書を持参
→事前通知をしている場合は名刺交換だけのことが多い

  
(2)原則的に納税者本人が立会い
→税務代理を委嘱した税理士でもOK

  
(3)世間話も重要
→世間話から業況や関心のあるポイントを調査
→うかつな世間話は要注意

  
(4)税務調査官の経歴も重要
→得意分野を知る


9.(株式) 公開買い付け応募撤回は規制に抵触するが…(シャルル)  
「前提」
公開買付け撤回は、原則不可

「論点」
対象会社の賛同表明の撤回などにより元役員(買付者)らに応募の撤回義務付けてい
たことは、公開買付けを撤回できる正当な理由となるのかどうか。

「結論」
平成22年3月31日に公表した「株券等の公開買付けに関するQ&A」において、
上記取決めは公開買付けを撤回できる正当な理由とならないとされた。
ただし今回の事案はQ&A公開の1年以上前であり、違法とはならなかった。


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2012年2月14日火曜日

【ニュース】 DeNAが、2013年3月期から、IFRS適用の意向を発表

ソーシャルゲーム事業「Mobage(モバゲー)」を展開するディー・エヌ・エー(DeNA)が、2月7日の決算説明会で、2013年3月期からIFRSを適用する方針を発表。

日本電波工業、HOYA、住友商事、日本板硝子に続いて、5社目の適用となる見通し。

2012年2月12日日曜日

2/10 勉強会:200%定率法の経過措置 ほか


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1.(税務) 「資産調整勘定」の否認リスクは?

■資産調整勘定
交付金銭と時価純資産価額の差

■節税方法
①本来は、適格なのに非適格にする
②交付金銭と時価純資産の差を大きくする
⇒税務上、資産調整勘定は5年間で償却が強制
⇒課税所得を減少できる

■結論
税務調査で下記を指摘されるリスクがある。
・適格要件外し・金額の妥当性

2.(税務) 納付通知書の送付まで5年経過で解除

■連帯納付義務の解除について改正
・平成23年6月29日以前
⇒申告期限から督促状の送付までの期間が5年経過で解除
・平成23年6月30日以降
⇒申告期限から納付通知書の送付まで5年経過で解除 

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3.(会計) 退職給付 未認識項目の負債計上
  
⇒H25年4月1日以後開始する事業年度の年度末より
    
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4.(税務 / 消費税) 部門間の振替に係る課税仕入れの用途区分について

  
・製造部門や営業部門の経費を総務部が一括して精算し、後日各部門に振り替える場合
 ⇒ 「共通仕入」として扱う
 ⇒  ただし、実態は製造部門や営業部門の支出であるため、課税売上に対応する仕入と特定できる場合は、「課税売上にのみ要するもの」に区分することができる。

5.(税務 / 所得税) 個人事業者の交際費について
  
・所得税法上、交際費の定義はない
・必要経費となるかどうかは、事業遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分できる場合に限られる。

6.(税務 / 償却) 200%定率法「経過措置」計算例

経過措置①
200%定率法の適用資産を、24年4月1日以後開始事業年度に取得した資産とすることができる。
⇒3月決算以外の決算期を採用する企業に影響有り。
⇒適用を受けるために、届出等は不要。


経過措置②
250%定率法適用資産に、200%定率法を適用することとした場合

償却終了年が先送りされない用に配慮される。

⇒250%定率法を採用した場合と同じ期間で償却を終えることができる
⇒適用を受けるために、税務上の届出が必要。
  
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7.(税務 / 連結納税) 連結納税採用前後でのグループ内再編の留意点

①事業年度
 
・連結子法人と連結親法人の計算期間が異なるときは、連結親法人の事業年度と合わせてみなし事業年度を設けなければならない
  
②繰越欠損金の取り扱い
 
(原則)連結納税開始または加入時に、連結子法人が有していた繰越欠損金は切り捨てとなる。
  
(例外)H22税制改正において、特定連結子法人について、連結納税開始前・加入前の繰越欠損金をその連結子法人の個別所得金額を限度として繰越控除できることとなった。
  
③連結納税開始・加入時における時価評価
 
・連結納税開始時や新規連結納税グループに加入する場合、その連結子法人が有する資産について時価評価が必要(適格再編でも)
 ・ただし、②(例外)の特定連結子法人に該当する場合には、時価評価はしない。

  
④連結子法人株式の帳簿価額修正
 
・連結納税グループから離脱、連結納税取り止め時は「譲渡等修正事由」に該当し、連結子法人株式の帳簿価額の修正が必要。
 
8.(会計)超過収益力を有する有価証券の減損
  
■ 前提
・時価を把握することが困難な会社の株式を購入して子会社化
・取得原価は、親会社とのシナジーを期待して純資産額に比べて高い価格

■ 問題
・翌期において、純資産額が取得価額の50%未満になってしまったが、減損すべきか否か?

■ 回答
・取得価額の50%未満という基準はあくまで目安。
・子会社であれば、事業計画を入手して回復可能性があるという裏づけを取れば、減損の対象にはならない場合がある。  
     
 
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2012年2月5日日曜日

2/3 勉強会:過年度遡及の税額への影響 ほか


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1.(税務 / 消費税) 消費税率引き上げ 実務上の注意点

過去に、消費税率が3%から5%になったときの主な経過措置

①前払い費用の取り扱い
    →支払先から5%の支払を請求されている部分については、5%として仕入税額控除


②資産の譲渡等
    →資産の受け渡し等で、引渡しが「適用日」後でも、契約日が「指定日」(※)
前の場合は、3%で仕入税額控除を計算


(※)消費税3%→5%
施行日⇒平成9年4月1日
指定日⇒平成8年10月1日(施行日の半年前)
  
③水道光熱費等
    →水道光熱費などの支払金額が確定しておらず、税率改正後に確定する場合
    →改正後1ヶ月以内に確定したものは3%で仕入税額控除


2.(税務 / 所得税)所得税率のブラケットは継続検討へ

現行の所得の税率構造に加えて、課税所得5,000万円超については45%の税率を設けることを民主党が提案中
  
※ブラケットとは、税率適用所得区分のこと。(EX、195万円以下:5%、195万円超330万円以下:10%等)

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3.(会計)退職給付会計基準の改正論点を審議

・未認識項目の負債計上は連結のみ

4.(会計)連結財務諸表非作成会社
  
・連結子会社が無いために連結財務諸表を作成していない上場会社約530社(約15%)
・包括利益の表示は当面は連結のみ
 ⇒連結財務諸表非作成会社に包括利益の表示を求めるか否か


5.(会計⇒税務)過年度遡及
  
遡及処理が行われた場合でも、
過年度の確定申告で誤った課税所得計算を行なっていないのであれば、
過年度の法人税の課税所得の金額や税額に影響を及ぼすことはない。

  
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6..(税務 / 法人税) 200%定率法に係る耐用年数省令が交付


・既存の250%定率法適用資産の償却方法について、新規取得資産に揃えて200%定率法に変更できる特例あり。
  
・上記特例適用の場合、『変更時点の簿価を取得価額とし』、『経過年数表から求めた耐用年数』を使用することで、  償却終了のタイミングが先延ばしにならないように配慮される。

7.(税務 / 法人税) 欠損金の繰越期間延長と控除額制限の適用について
  
■欠損金繰越期間延長(7年→9年)規定
・適用対象 平成20年4月1日以後終了事業に生じた欠損金より適用
・対象法人 全法人

■欠損金の繰越控除額制限(所得金額の80%限度)規定
・適用時期 平成24年4月1日以後開始事業年度から
・対象法人 資本金1億円超の法人及び資本金5億円以上の法人の100%子会社
  

  
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2012年1月28日土曜日

1/27 勉強会:消費税率改正は、「施行日」だけでなく「指定日」に注意


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1.(税務 / 消費税)税率アップなら指定日前の契約締結視野に
  
消費税が増税する場合、「指定日」の日付に要注意
  
消費税3%→5%の場合
施行日⇒平成9年4月1日
指定日⇒平成8年10月1日(施行日の半年前)
  
請負契約を例にると、、
引渡し = 施行日後 でも、
契約 =指定日前 の場合、
旧税率の3%が適用されることになった。
  
2.(税務 / 法人税)税率変更で税効果会計Q&Aを改正へ
  
繰延税金資産は、改正税法に基づく将来解消見込年度の適用税率により算定
  
スケジューリングが不能な一時差異は、復興特別法人税を含まない税率により、繰延税金資産を算定
  
3.(税務) 所得金額を欠損金額で補填した場合の欠損金額の制限
  
平成23年度改正で補填された欠損金額の80%相当額だけを控除することとされた。
  
例; 
当期 2,000万 所得金額、3,000万円の欠損金額
2000万円×80%=1,600万円のみ損金算入される。
  
ただし、会社更正法により債務免除が生じた場合には丸々控除が認められる。
  
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4.(IFRS) のれん、開発費は現行処理を当面維持へ P3
ASBJ発表

  
■ 開発費&のれん
 連単ともに現行の会計処理を維持する

  
■ 退職給付  
 退職給付は連単分離。
 未認識項目の取扱について、
  連結:改正する方向
  単体:現行の処理を維持
  

■ 包括利益
 連単分離
 当面、単体への表示は行わない
  
5.(開示) 業績予想のあり方見直し P5   
  

(1)業績開示について自由度の高い決算短信とする
(2)業績予想を行わない場合の
 ・東証への事前相談
 ・開示できない理由の記載  を廃止。

  
⇒会社の実態に即した形での業績予想開示を促すもの

6.(税効果会計) その他有価証券と税効果 P47   
  

(原則)銘柄ごとに実施
  

(容認)監査委員会報告70号
 差額に一括して税効果適用もOK  

 ⇒スケジューリング可能なものは差損・差益に分ける  
 ⇒DTAは回収可能性検討、DTLはそのまま認識
 ⇒スケジューリング不能なものは純額を計上

  
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7.(税務 / 消費税) 特定期間における給与支払額
  
給与支払額には、下記のものが含まれる(現金主義に近い)

①一括で支払った過年分の未払残業代
②税務調査による認定給与額


8.(税務 / 法人税) 交際費実務の勘どころ

交際費は、接待等を行った事業年度の損金とする。
(カード払いの場合等に、現金主義で処理しないように注意を要する)


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9.(税務) 更正の請求期間等の改正による実務ポイント

  
更正関係は概ね”5年”に揃った
  
①更正の請求期間
  法人税・消費税
  [現行] 1年 ⇒ [改正] 5年

  
②更正の期間(時効)
  法人税
  [現行] 5年 ⇒ [改正] 5年
  消費税
  [現行] 3年 ⇒ [改正] 5年

③例外(法人税)
  欠損金額に係る更正
  [現行] 7年 ⇒ [改正] 9年
  更正(移転価格)
  [現行] 6年 ⇒ 改正なし


10.(税務)税務調査のポイント

  
①調査日程は、合理的な理由があれば調整可能
②調査を拒否した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
③要求された資料は、個人情報保護法を理由に拒むことは出来ない

 (国家機関等への協力にあたるため)
  
11.(会社法) 企業統治に関する改正論点のポイント
  
①社外取締役の選任義務付け
 
 案(A)監査役設置会社(公開会社かつ大会社)に1名以上
 案(B)有価証券報告書の提出義務がある株式会社に1名以上
 案(C)現行法の見直しなし
  
  

② 多重代表訴訟制度の創設   
   
 親会社は完全親会社かつ最終完全親会社
 子会社は重要な子会社(株式簿価が最終完全親会社の総資産額の5分の1を超える子会社)

  
 既存制度の見直しで対応する案も検討中。
 (例:子会社取締役の責任追及しない親会社取締役に任務懈怠を推定) 


 12.(税務) 平成23年度税制改正のポイント

① 繰延税金資産・負債に適用する実効税率は、一時差異の解消年度により異なる。
 
② 控除できる欠損金額が欠損金額控除の前の80%に(中小法人を除く)
  ※ 繰越期間は9年に延長
  
③250% ⇒ 200%定率法に
  ただし「平成23年4月1日」をまたぐ事業年度中に取得した固定資産は250%定率法適用可

  
④貸倒引当金制度廃止による実務ポイント
  ・ただし、中小法人等、銀行、保険会社等は引当可能
  ・段階的に廃止
 
  イ、 平成24.4.1以後開始事業年度→現行の75%
   ロ、平成25.4.1 →現行の50%
   ハ、平成26.4.1 →現行の25%

 
  
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2012年1月21日土曜日

1/20 勉強会 会社法制見直し / 中間試案の概要 ほか


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1.(税務)海外出張に係る旅費の取扱い   
  
①出張者の旅行にかかった費用の取り扱い
  ・業務期間 
    →旅費
  ・業務期間外(前後に、観光した場合の宿泊代など) 
    →役員又は使用人に対する給与
  ・往復の渡航費
    →主たる目的が業務の場合、旅費と認められる

  
②出張に妻を同伴させた場合
  ⇒ 旅費にするための要件
  (1)業務に必要不可欠(通訳等)
  (2)使用人に適任者がいない


  要件に該当しない場合、その者に対する給与

2.(税務)粉飾決算を行った場合の税制上の措置について

税額を過大納付した場合…

(1)粉飾でない場合:更正の請求により税額還付
  
(2)粉飾の場合:
①粉飾決算の会計処理を修正
②更正の請求
③その後の事業年度の納付税額から5年間にわたり税額と還付額を相殺控除
④③で控除出来なかった金額は還付

  
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3.(会計) 会計士試験合格者数 なお一層抑制的に
   
4.(会社法)会社法制の見直しに関する中間試案の概要
  
・社外取締役の選任義務付け
・監査監督委員会の設置
・多重代表訴訟 
 
  
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5.(所得税) 所得税に関する平成24年度税制改正大綱
  
平成25年分以後の所得税に適用予定

①給与所得控除の上限設定
→給与収入1,500万円超の給与所得控除額は一律245万円まで

 
②退職所得控除の見直し
→勤続年数5年以下の短期勤務の役員退職金に関する1/2課税が廃止

  
③特定支出控除の見直し
→「資格取得費」及び「勤務必要経費」を特定支出の範囲に追加し、一定額(給与収入1,500万円以下は給与所得控除額の1/2、給与収入1,500万円超は125万円)を超える部分を給与所得控除額に加算できる。


6.(税務 / 法人税) 復興増税 法人は10%増税

差引法人税額(特別控除後、留保金課税前の税額)×10% の税額が、法人税の復興増税分として課税される。

 
 
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2012年1月15日日曜日

今月末が期限です! 平成24年度償却資産税申告の留意点

『償却資産税申告の注意点』は下記の通り。

【免税点】
・課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため、納税通知書の交付なし
・免税点以下でも申告は必要・資産ゼロでも申告は必要
  
【少額減価償却資産】
・中小企業の特例により即時償却した資産(30万未満)については、申告対象
・3年一括償却(20万円未満)、少額減価償却資産(10万円未満)の適用資産は、申告対象外
例)取得価額12万円の資産について中小の特例で一時の損金
→申告対象

※間違えやすい点
・中小の特例資産は、BS計上されていないが申告対象
・一括償却資産は、BS計上されているが申告対象外

【参考URL】

・東京都_平成24年度償却資産税申告の手引き

  
  
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