2012年2月5日日曜日

2/3 勉強会:過年度遡及の税額への影響 ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。

  
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1.(税務 / 消費税) 消費税率引き上げ 実務上の注意点

過去に、消費税率が3%から5%になったときの主な経過措置

前払い費用の取り扱い
    →支払先から5%の支払を請求されている部分については、5%として仕入税額控除


資産の譲渡
    →資産の受け渡し等で、引渡しが「適用日」後でも契約日が「指定日」(※)
の場合は、3%で仕入税額控除を計算


(※)消費税3%→5%
施行日⇒平成9年4月1日
指定日⇒平成8年10月1日(施行日の半年前
  
水道光熱費等
    →水道光熱費などの支払金額が確定しておらず、税率改正後に確定する場合
    →改正後1ヶ月以内に確定したものは3%で仕入税額控除


2.(税務 / 所得税)所得税率のブラケットは継続検討へ

現行の所得の税率構造に加えて、課税所得5,000万円超については45%の税率を設けることを民主党が提案中
  
※ブラケットとは、税率適用所得区分のこと。(EX、195万円以下:5%、195万円超330万円以下:10%等)

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3.(会計)退職給付会計基準の改正論点を審議

未認識項目の負債計上連結のみ

4.(会計)連結財務諸表非作成会社
  
・連結子会社が無いために連結財務諸表を作成していない上場会社約530社(約15%)
・包括利益の表示は当面は連結のみ
 ⇒連結財務諸表非作成会社に包括利益の表示を求めるか否か


5.(会計⇒税務)過年度遡及
  
遡及処理が行われた場合でも、
過年度の確定申告で誤った課税所得計算を行なっていないのであれば、
過年度の法人税の課税所得の金額や税額に影響を及ぼすことはない。

  
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6..(税務 / 法人税) 200%定率法に係る耐用年数省令が交付


既存の250%定率法適用資産の償却方法について、新規取得資産に揃えて200%定率法に変更できる特例あり。
  
・上記特例適用の場合、『変更時点の簿価を取得価額とし』、『経過年数表から求めた耐用年数』を使用することで、  償却終了のタイミングが先延ばしにならないように配慮される。

7.(税務 / 法人税) 欠損金の繰越期間延長と控除額制限の適用について
  
■欠損金繰越期間延長(7年→9年)規定
・適用対象 平成20年4月1日以後終了事業に生じた欠損金より適用
・対象法人 全法人

■欠損金の繰越控除額制限(所得金額の80%限度)規定
・適用時期 平成24年4月1日以後開始事業年度から
・対象法人 資本金1億円超の法人及び資本金5億円以上の法人の100%子会社
  

  
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