2012年2月17日金曜日
2/17 勉強会: 更正の請求範囲が拡大 事後適用などが緩和に 他
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)受取配当金の益金不算入と明細書の添付
■従来
確定申告書に金額の記載及び明細書の添付がない限り、益金不算入は認められない。
↓
更正の請求
↓
益金不算入を認めない。
■平成23年12月税制改正
確定申告書に金額の記載及び明細書の添付がない限り、益金不算入は認められない。
↓
更正の請求
↓
受取配当金の益金不算入の明細書を提出すれば認める。
2.(税務)棚卸資産の評価損について
■損金算入が認められる場合
①災害により著しく損傷した場合
②著しく陳腐化した場合
■実務上の注意点
②について、通常の価格で商品を販売できないことが、過去の実績から明らかである必要がある
↓
事実を証明できる資料を事前に準備しておくことが必要
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3.(税務 / 法人税) 23年12月改正法 更正の請求範囲の拡大
更正の請求にあたって、下記を見直し
(1) 【当初申告要件】 の廃止
下記について、更正の請求による事後的な適用が可能に
①受取配当等の益金不算入
②国等への寄附金や指定寄附金等の損金不算入
③所得税額控除
(2)【控除額の制限】の緩和
増額更正等により法人税額が増額された場合、控除限度額も増額可能に
①受取配当等の益金不算入
②国等への寄附金や指定寄附金等の損金不算入
③所得税額控除
④研究開発税制
⑤中層企業投資促進税制
⑥雇用促進税制
4.(税務 / 所得税)平成23年分確定申告で初適用となる年金・寄付金関連の規定について
平成23年分確定申告で初適用となる年金・寄付金関連の規定として主なものは以下のとおり
①年金所得者の確定申告不要
⇒年金収入が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の者については
確定申告が不要となった。
②認定NPO法人寄付金等特別控除(税額控除)の創設
⇒認定NPO法人及び一定の公益社団法人に対する寄付金については、従来の
寄付金控除(所得控除)との選択で特別控除(税額控除)を受けることができるよう
になった。
③震災関連寄付金を支出した場合の寄付金控除
⇒平成23年3月11日から平成25年12月31日までの指定期間内に「震災関連寄付金」を
支出した
場合には、特定寄付金の合計額から2千円を控除した金額について、所得金額の80%
を限度に
寄付金控除を受けることができるようになった。
※一定の震災関連寄付金については税額控除を受けることもできる。
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5.(業界)大阪監査法人 PKF International と提携
2010年度の会計事務所のグローバルネットワークのトップ10にランク
6.(開示) FaceBook財務リスク
・広告依存度高い(85%)
・売上の増加率低下(設備投資増加、マーケティング費用増加)
・成長率の下落
・多額の債務
7.(会計)組替調整(リサイクリング)
(例)投資有価証券 売却
⇒ 売却益計上と同時に、過去の時価評価時の「その他包括利益」を取消
※ 売却益とその他包括利益の、利益の二重計上を防ぐ
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8.(税務)税務調査の流れ
(1)税務調査官は身分証明書を持参
→事前通知をしている場合は名刺交換だけのことが多い
(2)原則的に納税者本人が立会い
→税務代理を委嘱した税理士でもOK
(3)世間話も重要
→世間話から業況や関心のあるポイントを調査
→うかつな世間話は要注意
(4)税務調査官の経歴も重要
→得意分野を知る
9.(株式) 公開買い付け応募撤回は規制に抵触するが…(シャルル)
「前提」
公開買付け撤回は、原則不可
「論点」
対象会社の賛同表明の撤回などにより元役員(買付者)らに応募の撤回義務付けてい
たことは、公開買付けを撤回できる正当な理由となるのかどうか。
「結論」
平成22年3月31日に公表した「株券等の公開買付けに関するQ&A」において、
上記取決めは公開買付けを撤回できる正当な理由とならないとされた。
ただし今回の事案はQ&A公開の1年以上前であり、違法とはならなかった。
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