2011年9月24日土曜日
9/22 勉強会:1Q決算で災害損失引当金の戻し入れ 他
文書内の重要部分を、太字・下線で強調しています。
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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■(税務)雇用促進税制 適用の条件は…
・H23.4から3年間の時限立法で、法人に対して、新規雇用者1名につき20万円の税額控除
・適用条件は下記5つを全て満たすこと
前事業年度より5名以上(中小は2名)増加、10%以上増加、会社都合による退職者なし、
給与総額が一定以上増加、風俗営業など一定の事業は除外
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■(開示)1Q決算 災害損失引当金の戻入事例が散見
復旧費用等の実績額が2011年3月期決算での見積額(=引当額)を下回り、
戻し入れる(特別利益)事例が散見。
大東建託 610百万円
日立物流 188百万円
テルモ 156百万円
■(開示)1Qにおいて、東証1・2部のメーカーの6割が為替差損
TSR調べ。
調査対象433社のうち、244社(56.3%)が為替差損を計上した。
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■(税務/消費税)課税売上割合の計算に影響するDESの消費税
債権者側(現物出資する側)に
・DES⇒非課税売上が発生
・擬似DES⇒非課税売上は生じない(不課税取引)
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2011年9月18日日曜日
9/16 勉強会:IFRS 未払有給休暇の負債計上 他
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■(資金調達)ライツ・オファリング 特定の株主に対して、行使制限可能
・金融庁WGから、下記の旨、報告書が出された
以下の要件両方を満たせば、ライツ・オファリングの行使制限が可能
① その株主が外国株主で、行使を受けると、外国の証券規制(※)を受けてしまう
② 株主が、ライツ・オファリングを市場で売却可能
※ 米国株主が10%以上になると、米国証券委員会に届出&継続開示が必要になる、など。
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■ (開示) 遡及適用と財務諸表組替えを両方行った会社も
大塚商会の例
会計方針の変更:在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更
表示方法の変更:売上の表示変更
■(開示) 注記事例からみる「見積りの変更」
「見積りの変更による注記」と「追加情報」との区別も論点。
従業員が300人超となり、退職給付債務の計算を簡便法から原則法に変更する場合、
日亜鋼業 ⇒ 見積りの変更の注記
ピーシーエー ⇒ 追加情報として開示
■(会計) リース会計
もともと、
「認識中止アプローチ(売買処理に近い)」
「履行義務アプローチ(賃貸借処理に近い)」
を使い分ける複合モデルだった。
ここに来て、「単一モデル」が仮決定。それは認識中止アプローチに近いモデル。
ちなみに、借り手は使用権モデルを仮決定。
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■(税務) 東京高裁 非居住者の土地売却に係る源泉義務は買主に
売主が「非居住者」であるか否か 買主側に調査責任ありと判断
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■ (IFRS) 従業員給付―未払有給休暇―の計上
①IFRS及び米国会計基準
→未消化で繰り越される有給休暇について費用及び負債を計上
→日本でも同様の対応が求められる
② 算定方法
未払有給休暇=平均日給×消化見積日数
消化見積日数=付与日数×平均消化率-前期消化実績
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■ (所得税) 固定資産交換の特例 (保有1年以上・同一種類)
・合理的に算定されてると認められる場合、取引額≠通常の時価でも、交換差金は無いものとして
認める(所基通58-12)
・但し、① 交換差金が20%を超える場合、② 20%を超えなくても親族間の取引、では交換差金ありとなる。
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2011年9月10日土曜日
9/9 勉強会:交際費 控除対象外消費税の扱い 他
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■(税務) 株式交換で、上場廃止になった会社株式の買取、源泉徴収税率は?
・みなし配当に係わる源泉徴収税率、上場会社株式は10%、非上場は20%
・株式交換(⇒ 完全子会社化)で上場廃止になった会社株式を、株式交換に反対で買い取ってもらった場合、どちらを適用されるか?
・大阪国税より、10%で良いとの回答。
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■(IFRS) 米国基準使用継続措置
平成28年3月31日までとする使用期限は撤廃された
■(国際) インドの会社機関
株主総会
取締役会
監査委員会
の他に、
会社秘書役(国家資格)があり。
※資本金1百万インドルピー以上の会社については年に1度、外部の会社秘書役から証明書を入手する必要あり。
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■ (税務 / 交際費 ) 控除対象外消費税と飲食費5千円基準
・交際費の損金不算入額計算時、交際費に係る控除対象外消費税を加算する。
・ただし、飲食費5千円基準の判定にあたっては、上記の控除対象外消費税部分は加味しない。
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2011年9月2日金曜日
9/1 勉強会: ヤフー、行為計算否認規程で巨額の追徴課税…経営参画要件満たすも、形式的なものに過ぎないと当局見解
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■(税務) ヤフーの組織再編に行為計算否認規程が適用され、265億円の追徴課税。
・ヤフーが、子会社である「IDC」(略称)の合併に際して、繰越欠損金を引き継ぎ。
・特定資本関係の継続期間が5年未満だが、ヤフー社長が、子会社化する以前より、IDC副社長に就任しており、みなし共同事業要件のうち、経営参画要件を満たしていた。
・課税当局はこれを、「繰越欠損金の引継ぎ要件を満たすための、形式的なものに過ぎない」とし、巨額の追徴課税を行った。
・現在、係争中。
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■(内部統制) 内部統制監査指針改正
前期の内部統制について遡及的に評価の検証を実施する必要はない
■(IFRS) 日本板硝子 IFRS任意適用
初度適用の免除規定適用
・企業結合
・在外連結子会社及び在外関連会社への投資に係る累積為替換算差額をゼロとする
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■(税務 / 震災関連) 被災者のローン貸倒救済
・貸倒れとなったローンにつき、銀行側は損金算入、個人の側は益金不算入。
■(税務) スポーツ選手の報奨金の課税は?
・オリンピックのみ、一定限度額内の、非課税の規程あり。(金300万、銀200万、銅100万まで)
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2011年8月29日月曜日
8/26 勉強会:消費税 免税点制度 退職給与の扱いは? 他
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■(税務) 今後、組織再編税制の税務調査が本格化?
・ヤフーの組織再編に行為計算否認規程(※)が適用され、265億円の追徴課税。(係争中)
・これまでは、組織再編を促進しようという配慮もあり、本格的な税務調査はなかった。
・東京国税局では、今事務年度、特別な調査チームを設置することを明言。
※ 租税回避目的以外に、正当な理由がないと思われる行為を、否認する規程。
■ (監査) RHインシグノ、重要な欠陥により、財務諸表監査も意見不表明に
・法令違反による社債発行を実施。
⇒ 全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係わる内部統制に重要な欠陥
⇒ 財務諸表も意見不表明
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■(税務 / 減価償却) 切放し低価法を廃止 今後は「洗替え低価法」のみ適用
・H23年度税制改正による。
・『切放し低価法』⇒『洗替低価法』に変更する事業者が洗替の基準とする金額は、本来の取得価額ではなく、直近期末の切り離し後の帳簿価額。
■(税務 / 消費税) 免税点制度の適用判定上「給与等」に退職給与は含まれず
・H25年1月1日以後に開始する課税期間からの事業者免税点の判定に際し、前年上半期の給与等の金額を用いる場合には、判定に用いる「給与等」の金額に退職給与は含まれない。
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2011年8月22日月曜日
8/19 勉強会:資産除去債務の一括掲記 & 平成23年度税制改正のポイント ほか
毎週、会計&税務の専門誌数紙から、気になるニュースをピックアップ。
文書内の重要部分を、太字・下線で強調しています。
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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【旬刊 経理情報】 No.1290 2011年8月20日・9月1日合併号
■(開示) 平成23年3月期「有報」分析
・包括利益の表示 ⇒平成23年3月期「有報」では、すべての会社が包括利益会計基準を適用。
⇒230社中223社が2計算書方式を採用。
・資産除去債務
⇒ 平成23年3月期より、資産除去債務会計基準、資産除去債務適用指針が原則適用。
⇒ 一括掲記に係る規定(連結のみ)
:資産除去債務が総資産の100分の1以下の場合、その他などに含めて表示可)
■ (税務)平成23年度 税制改正のポイント
1、法人税関係の主な改正
①清算中の法人等の株式に係る評価損の損金不算入(グループ法人税制の見直し)
②法人税の中間申告制度の改正
→仮決算による中間法人税額が前事業年度の法人税額の1/2を超える場合等には、仮決算による中間申告書の提出ができないこととされた。
③雇用促進税制
事業年度末の雇用保険被保険者数が、前事業年度末と比較して、10%かつ5人以上増加した場合
⇒増加1名あたり20万円の税額控除を受けられることとなった。 (限度額あり)
2.消費税関係の主な改正
①仕入税額控除95%ルールの見直し
→課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合95%以上の場合の課税仕入れ税額の全額控除の規定が適用されないこととされた。
②免税事業者の要件の見直し
(従来)前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下⇒ 免税事業者
(改正後) 前々事業年度 1,000万円以下 に加えて、前事業年度上半期売上高(※) 1,000万以下 が要件に
※ 「課税売上高」と「給与手当・退職手当の合計額」のうちいずれか低い金額とする
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決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供
株式会社ストリーム http://strm.co.jp/ (ご相談無料)
文書内の重要部分を、太字・下線で強調しています。
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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【旬刊 経理情報】 No.1290 2011年8月20日・9月1日合併号
■(開示) 平成23年3月期「有報」分析
・包括利益の表示 ⇒平成23年3月期「有報」では、すべての会社が包括利益会計基準を適用。
⇒230社中223社が2計算書方式を採用。
・資産除去債務
⇒ 平成23年3月期より、資産除去債務会計基準、資産除去債務適用指針が原則適用。
⇒ 一括掲記に係る規定(連結のみ)
:資産除去債務が総資産の100分の1以下の場合、その他などに含めて表示可)
■ (税務)平成23年度 税制改正のポイント
1、法人税関係の主な改正
①清算中の法人等の株式に係る評価損の損金不算入(グループ法人税制の見直し)
②法人税の中間申告制度の改正
→仮決算による中間法人税額が前事業年度の法人税額の1/2を超える場合等には、仮決算による中間申告書の提出ができないこととされた。
③雇用促進税制
事業年度末の雇用保険被保険者数が、前事業年度末と比較して、10%かつ5人以上増加した場合
⇒増加1名あたり20万円の税額控除を受けられることとなった。 (限度額あり)
2.消費税関係の主な改正
①仕入税額控除95%ルールの見直し
→課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合95%以上の場合の課税仕入れ税額の全額控除の規定が適用されないこととされた。
②免税事業者の要件の見直し
(従来)前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下⇒ 免税事業者
(改正後) 前々事業年度 1,000万円以下 に加えて、前事業年度上半期売上高(※) 1,000万以下 が要件に
※ 「課税売上高」と「給与手当・退職手当の合計額」のうちいずれか低い金額とする
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決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
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2011年8月13日土曜日
8/11 勉強会:資産除去債務 小売業のケース 他
毎週、会計&税務の専門誌数紙から、気になるニュースをピックアップ。
文書内の重要部分を、太字・下線で強調しています。
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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【週刊 T&A master 】 414号 平成23年8月8日
■(税務)平成23年度税制改正
・法人実効税率5%引き下げを明記。
ただし、復興財源確保のため、時限法案で付加税を導入し、実際の納税額は当面、現在の水準を維持。
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【週刊 税務通信】 No.3174 2011年8月1日
■(税務) 控除対象消費税額等と交際費等の額
・消費税で個別対応方式を採用した場合に生じる控除対象外消費税のうち、交際費に該当する支出に係るものについては、交際費の損金不算入の対象とすることを忘れないようにする必要がある。
■(税務/賞与) 未払いの使用人賞与を損金算入するための条件
①賞与支給日が就業規則等で規定されている場合
・定められた支給日が到来していること。
・支給額を通知していること。
・損金経理していること。
②①以外の場合
・全ての従業員に支給額が通知されていること。
・期末から1ヶ月以内に支給されていること。
・損金経理していること。
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【週刊 経営財務】 No.3027 2011年8月8日
■(会計)資産除去債務
1Qや2Qで見積り不能とし、決算で計上するケースあり。
(理由)
・1年間で基準への理解が深まった
・期末では計上して欲しいとの監査法人の要望
小売業にインパクト。
もともと店舗閉鎖損失引当金を計上しているケースでは、
店舗閉鎖損失引当金から資産除去債務引当金への振り替えをしている
■ (会計)過年度遡及基準
①税務調査による指摘
誤謬、かつ、重要性がある場合は修正再表示する
②貸倒引当金戻入益
今期から販管費のマイナス。前期は特別利益。
比較可能性から前期分も販管費のマイナスすべきか?
⇒前期は修正不要。
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【週刊 T&A master 】 414号 平成23年8月8日
■(税務)平成23年度税制改正
・法人実効税率5%引き下げを明記。
ただし、復興財源確保のため、時限法案で付加税を導入し、実際の納税額は当面、現在の水準を維持。
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【週刊 税務通信】 No.3174 2011年8月1日
■(税務) 控除対象消費税額等と交際費等の額
・消費税で個別対応方式を採用した場合に生じる控除対象外消費税のうち、交際費に該当する支出に係るものについては、交際費の損金不算入の対象とすることを忘れないようにする必要がある。
■(税務/賞与) 未払いの使用人賞与を損金算入するための条件
①賞与支給日が就業規則等で規定されている場合
・定められた支給日が到来していること。
・支給額を通知していること。
・損金経理していること。
②①以外の場合
・全ての従業員に支給額が通知されていること。
・期末から1ヶ月以内に支給されていること。
・損金経理していること。
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【週刊 経営財務】 No.3027 2011年8月8日
■(会計)資産除去債務
1Qや2Qで見積り不能とし、決算で計上するケースあり。
(理由)
・1年間で基準への理解が深まった
・期末では計上して欲しいとの監査法人の要望
小売業にインパクト。
もともと店舗閉鎖損失引当金を計上しているケースでは、
店舗閉鎖損失引当金から資産除去債務引当金への振り替えをしている
■ (会計)過年度遡及基準
①税務調査による指摘
誤謬、かつ、重要性がある場合は修正再表示する
②貸倒引当金戻入益
今期から販管費のマイナス。前期は特別利益。
比較可能性から前期分も販管費のマイナスすべきか?
⇒前期は修正不要。
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