※法定相続人は子ひとりのみとする。※借地権割合0.6、借家権割合0.3とする。
(ケース1)相続財産が現金2億円である場合
(単位:円) | |
財産価格 | 200,000,000 |
基礎控除 | -60,000,000 |
課税価格 | 140,000,000 |
(ケース2)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(居住用)である場合
土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円※概算
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円※概算
(単位:円) | ||
財産価格 | 180,000,000 | ☆ |
基礎控除 | -60,000,000 | |
課税価格 | 120,000,000 |
☆現金2億円のケースに比べ、評価額が下がり有利
(ケース3)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(賃貸用)である場合
土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円→貸家建付地として評価*0.82=73,800,000円
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円→貸家として評価*0.7=63,,000,000円
(単位:円) | ||
財産価格 | 136,800,000 | ☆ |
基礎控除 | -60,000,000 | |
課税価格 | 76,800,000 |
☆居住用マンションのケースに比べ、評価額が下がり有利
(ケース4)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(賃貸事業用)であり、子が事業を承継した場合
土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円→貸家建付地として評価*0.82=73,800,000円→
→小規模宅地の特例*0.5=36,900,000円
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円→貸家として評価*0.7=63,,000,000円
(単位:円) | ||
財産価格 | 99,900,000 | ☆ |
基礎控除 | -60,000,000 | |
課税価格 | 39,900,000 |
☆賃貸用マンションのケースに比べ、評価額が下がり有利
~まとめ なぜマンション投資が節税になるのか~
①土地、建物は路線価、固定資産税評価額等をもとに評価されるため、現金よりも通常評価額が下がる。
②マンションを賃貸している場合には、貸家建付地として評価するため、土地の評価額が下がる。
また、建物も借家権割合を考慮して評価額が下がる。
③子が被相続人の貸付事業を承継した場合には、小規模宅地の評価減の適用をうけられる場合があり、評価額が下がる。
⇒結果、マンション投資をすると節税になる。
(参考)
貸家建付地の評価額⇒自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
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