【週刊 税務通信】 No.3161 平成23年4月25日
■ (税務) 災害損失特別勘定の設定が認められました
・東日本大震災により被災した資産の評価損、修繕費(見積額)について、
→ 損金算入が認められる。(要損金経理)
→ 損金算入が認められる。(要損金経理)
・翌期に取崩が必要。
・見積額の算定方法は、『修理業者による見積額』、『簿価と被災後の時価の差額』のいずれかと定められている。
■ 受取配当等の益金不算入について、簡便法が事実上使用できない
・簡便法の基準年度が、22年度及び23年度に変更された。
・変更後の基準年度の数値は現状入手できないが、経過措置が定められていないことから事実上原則法のみが使用可能。
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