【週刊 T&A master 】 403号 平成23年5月23日
■(税務)震災特例法 消費税法の特例
本来の届出期限に間に合わなくとも、「指定日」までに提出をすれば、期限内に提出があったものとみなされる。
※「指定日」はまだ決まっていない。
■(税務)復興財源として法人税・所得税の10%割増案が浮上
現在政府で検討中。
■(税務)分割に際して未経過固定資産税相当額の金銭が交付される場合の取り扱い
組織再編で分割→ 金銭の交付がある場合、原則 非適格扱い。
ただし、未経過固定資産税を精算するために支払われる金銭は、資産譲渡の対価には当ず、これをもって非適格分割とはされない。
■(税務)住宅借入金等の特別控除と震災特例
住宅借入金等特別税額控除は年末現在の居住が適用要件
→ 震災により家屋が崩壊した場合などは、引き続き居住しているものとして取り扱ってよい。
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【週刊 税務通信】 No.3162 平成23年5月9日
■(税務)国税庁 震災繰戻還付の記載例を公表[ 4頁 ]
・欠損金のうち震災で生じた損失については繰戻還付が適用可能。
(国税庁HP: 関連の記載事例)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/kisairei.pdf
■(税務)法人税繰戻還付と法人住民税・事業税[ 5頁 ]
・震災の特例に限らず、繰戻還付の制度は地方税にはない。(繰越控除で手当されるのみ。)
→ 繰戻還付の適用をうけた場合、法人税と地方税で繰越欠損金額に差異
■(税務)武富士関連巨額税務訴訟判決[ 29頁 ]
・裁判では、
「本件スキームは租税回避の意図を持って実行されたもの」としつつも、
「客観的事実と法に照らして納税義務が無いのであれば課税することはできない」
との趣旨から、納税者の主張が認められた。
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【週刊 経営財務】 No.3016 2011年5月23日■(IFRS)H23.3期 包括利益計算書は2計算書方式が大多数
1,506社のうち、1計算書方式は46社。
■(IFRS)HOYA IFRSでの決算短信発表
■(監査)監査意見が不表明になるケースとは?
震災の損害が未確定=意見不表明 とはならない
■(国際)MSのスカイプ買収
スカイプは本社をルクセンブルクに置いており、実効税率は0.4%とのこと。
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【旬刊 経理情報】 2011年6月1日増大号 No.1282
■(危機管理)[震災を受けて考え直す]BCM・BCPの課題と対応策
①BCM・BCPとは
BCP→事業継続計画(Business Continuity Plan)
BCM→事業継続マネジメント
BCP→事業継続計画(Business Continuity Plan)
BCM→事業継続マネジメント
②事業継続計画とは
不測の事態の発生時においても、可能な限り事業を継続するとともに、
中断した事業を早期に復旧するための計画
③東日本大震災による企業の被害
上場企業 3,639社
内、建物損壊等で何らかの被害を受けたと発表した企業 1,324社
その内、営業・操業停止に追い込まれた企業 652社
④今回の震災での課題
・社会インフラの機能低下への対策不備
・社内の連絡手順の不備
・体制・役割分担の不備 等
不測の事態の発生時においても、可能な限り事業を継続するとともに、
中断した事業を早期に復旧するための計画
③東日本大震災による企業の被害
上場企業 3,639社
内、建物損壊等で何らかの被害を受けたと発表した企業 1,324社
その内、営業・操業停止に追い込まれた企業 652社
④今回の震災での課題
・社会インフラの機能低下への対策不備
・社内の連絡手順の不備
・体制・役割分担の不備 等
■(会計)過年度遡及会計基準について
平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用。
・遡及処理
会計方針の変更、表示方法の変更 →遡及処理する
会計上の見積りの変更 → 遡及処理しない
過去の誤謬 → 遡及処理(修正再表示)する
■(M&A)M&A財務アドバイザーの使い方・付合い方
・FA(財務アドバイザー)企業の類型
-国内金融グループ系→通常取引の延長として安心感があり、頼みやすいが、シニアFA層が薄い。
-外資金融グループ系→大型案件等のストーリー作りに長けているが、報酬額が高い。
-監査法人→DDやVA業務が売り。成約後の後処理も請け負える。共同FAのケースが多い。
-独立系→利益相反関係の問題がない。
・理想的なFA(個人、企業)の条件
多種多様な人材がいる、一定以上の規模がある、専門性が高い、案件数をこした経験値がある、利益相反関係を排除できる 等 ・2010年の日本企業に関連するM&Aの取扱い案件数は、1位~5位まで国内金融グループ系が占める。
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