2012年3月31日土曜日

3/30 勉強会:消費税 免税点制度不適用措置の要件 ほか

  
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
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1.(税務 / 消費税)免税点制度不適用措置の要件 
  
親法人課税売上高が5億円超の場合 
(またはそれに準ずる場合)
  
1年以内に解散した法人が「実質100%出資法人」に該当する場合 
  
2.(税務)法人・源泉・消費税、3月決算のチェックポイント
  
租税特別措置法「適用額明細書」の提出忘れが多いので特に注意
  
②飲食費の5,000円基準について
100%グループ会社の社員も「社外の者」となる。
  
役員のグリーン車料金
・通勤の場合→給与課税
出張の場合→旅費規定で明確に規定されていれば非課税
  
④単身赴任者の帰省旅費
・原則=給与課税
出張のついでに帰宅した場合は非課税
  
払給与、源泉徴収の時期
・原則、支払い時点。
配当役員賞与は、支払確定日から1年を経過しても支払いがない場合、源泉徴収を行う必要有り。
  
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3.(税務)法人税:当初申告要件の廃止と所得税額控除について
  
・法人税法上、
 配当等に課された所得税:損金算入or税額控除
  
・平成23年12月改正により、所得税額控除について、当初申告要件が廃止。
更正の請求により所得税額控除を遡って適用することが可能となった。
  
4.(法人税/交際費) 調査等で控除対象外消費税が生じた場合の法人税の申告
  
税務調査消費税の仕入税額控除について否認された場合
  
法人税にも影響が及ぶ。
  
(例)1,050円(税込)の交際費の消費税について全額仕入税額控除の対象としていたが、税務調査により仕入税額控除が認められない事になったケース。
  
① 法人税 当初の確定申告書の税務調整

  ・交際費の損金不算入 1000円(加算・流出)
  
②-1 法人税 修正申告での追加の税務調整 【中小法人でない場合】
  ・交際費認定損 50円(減算・留保)
  ・交際費の損金不算入 50円(加算・流出

  
②-2 法人税 修正申告での追加の税務調整 【中小法人の場合】
  ・交際費認定損 50円(減算・留保)
  ・交際費の損金不算入 5円(加算・流出)

  
5.(税務 / 消費税) 国税庁 消費税95%ルールの見直しに伴うQ&Aを6公表
  
6. (税務 / 所得税) 個人事業者の減価償却制度の改正
  
・所得税上も、法人税と同様に200%定率法へ改正。 

H24年中の取得資産については、250%定率法を適用可。(法人税の、4/1を含む決算期の特例と同様)
  
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7.(会計)改正退職給付基準 4月公表の見込み
  
未認識項目の負債計上(当面、連結のみ)は平成26年3月期の年度末の連結財務諸表から
  
8.(国際)海外会計トピックス
  
①アンダーセン(AA)の破綻から10年
  
エンロン事件の結果、公衆の利益は守られたのか?
⇒ノー
⇒内部統制監査が要求され、AAのライバルの報酬がUPした
  
②米国の債務危機
  
(1)学生ローン
・学生ローン市場は住宅ローン市場の10分の1
・学生ローン債務は急激に増加(約72兆円)
・クレジットカードの残高(59兆円)を上回っている
・少なくとも14.4%の債務者は返済期限を1年以上滞納している
  
(2)債務隠蔽
・米国の債務はかさむ戦費で膨れ上がり、
 約227兆円の債務保証について簿外処理されているとの指摘あり。
  
③会計事務所が粉飾決算
  
・インド最大の粉飾決算はサティヤム社。
・会社に加え、監査を担当していた監査事務所そのものも粉飾決算をしていた
 
9.(会計)遡及不要の変更
  
会計方針を変更した場合は、原則遡及適用
  
下記の場合は遡及適用不要
重要性が増したので簡便処理から原則処理へ変更するケース
新たな事実の発生により新しい会計処理を採用するケース
(例)従業員数が300人未満で退職給付債務の計算に簡便法を適用
  ⇒300人以上に増加し、原則法に変更した場合は遡及適用不要
  
  
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