2012年3月18日日曜日
3/16 勉強会:包括利益表示は、単体では任意適用も不可 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)無申告加算税
・法定申告期限から2週間以内に申告書を提出
⇒無申告加算税は課されない
・消費税の基準期間に仮装隠ぺい行為により、課税売上高が1,000万超となり、申告義務が生じた場合
⇒重加算税は課されない(※課税期間に仮装隠ぺいの事実がないため)
が無申告加算税は課される。
2.(税務)非上場株式の評価損計上でミス発生
価額の低下は、以下①・②で比較
①株式取得時の一株あたりの純資産価額
⇒一株あたりの簿価ではない
②期末の一株あたりの純資産価額
3.(税務)平成24年3月末期限切れ、延長される租税特別措置
※ 一部、内容が縮減
①集積区域における集積産業資産の特別償却(措法44条、68条の20)
②中小企業等の貸倒引当金の特例(措法57条の10、68条の59)
③試験研究費の増加額等に係る税額控除制度の一部
4.(会計)退職給付会計基準の改正ポイント
①「未認識数理計算上の差異」、「未認識過去勤務費用」の処理方法の変更
改正前:オフバランス
改正後:B/Sのその他の包括利益累計額(純資産の部)で認識
②適用対象:連結のみ
③適用時期:平成25年4月1日以後開始事業年度の年度末から強制適用
(期首からの早期適用も可)
5.(会計)包括利益表示の表示について
単体について、当面は任意適用も認められない
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6.(税務)法人税 復興特別所得税の復興特別法人税からの控除等について
■ 復興特別法人税
・基準法人税額の10%
・平成24年4月1日から3年以内に開始する各事業年度
■ 復興特別所得税
・基準所得税額の2.1%
・平成25年1日1日から25年間、支払を受ける利子・配当
復興特別所得税は、原則として復興特別法人税から控除することができ、
復興特別法人税がない場合には還付を受けることができる。
7.(税務) 交際費実務の勘どころ ⑥共同支出の交際費等
2社共同で新商品発表会を行う際の交際費の処理。
幹事社Aが全額100を支出し、共同開催社Bが負担分30を支払うケース。
【正しい処理】
A社 交際費 70 / 現金 100
立替金 30 /
B社 交際費 30 / 未払金 30
【誤った処理】
A社 交際費 100 / 現金 100
未収入金 30 / 雑収入 30
B社 交際費 30 / 未払金 30
いずれの処理でも2社合計の交際費加算額は100である。
一方、【誤った処理の場合】は、A者にて雑収入(受贈益)30が生じ、税負担が多くなる。
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8.(監査)監査報酬
商法監査 4,022社
会社法監査 5,559社
監査報酬の平均値
売上高10億円未満 16M
50億円~100億円 23M
500億円~1,000億円 43M
9.(IFRS)原則主義
日本でも収益認識などは原則主義的アプローチを採用している
・フランスやドイツではガイダンスが公表されている
・特定の会計処理が当局に認められるかどうか問い合わせる「事前質問制度」あり
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10.(開示)3月決算総特集
<初年度編>
(1)過年度遡及会計基準の適用ポイント
①会計方針の変更 → 遡及する
②表示方法の変更 → 遡及する
③会計上の見積りの変更 → 遡及しない
④誤謬の訂正 → 遡及する
(2)今後の変化
①前期損益修正損益を使わない方向
②固定資産の臨時償却は行わない方向
(3)1株当り情報
①比較情報である前期情報→遡及適用
②5期分が表示されるハイライト情報→遡及適用
11.(開示)その他の包括利益の内訳項目別開示ポイント
→ 今年の3/31以降終了の連結会計年度から下記が適用開始
① 注記項目
1、その他の包括利益の各項目(その他有価証券等)別の税効果の金額
2、組替え調整額の各内訳項目別の金額
② 組替調整(リサイクリング)
その他の包括利益に計上された金額を当期純利益に振替
12.(開示)セグメント情報等の開示ポイント
→ 一定の要件を満たす事業セグメント(事業部、製品群など)は情報の開示が必要
① 開示義務のあるセグメント
次のいずれかが、全体の10%以上であるセグメント
・売上高
・利益(損失)
・資産
② 開示すべき情報
・売上高、売上総損益、営業損益、経常損益その他の財務情報
・製品及びサービスに関する情報、地域に関する情報、主要な顧客に関する情報
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