お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(金融)金融商品取引法等の一部改正する法律案
(1)インサイダー取引規制の見直し(組織再編)
① 株式が、対価として交付される場合は、規制適用除外
② 株式が、対象資産に含まれる場合(※)は、合併・会社分割でも規制適用
※ 承継対象資産の20%未満の場合等は適用除外
(2)課徴金見直し
外部協力者も課徴金の対象に
2.(税務)従業員持株会が所有する株式を譲渡した場合の課税
従業員持株会が収益事業を行っている場合は、課税
臨時的に行われた株式の譲渡損益は益金・損金不算入
3.(税務)本人から収受すべき社宅家賃
「本人から収受した賃借料」 < 「通常の賃貸料の額」の場合、
差額は給与課税の対象
■通常の賃貸料の額
(1)役員
①自社所有物件:床面積に応じて計算
②借上社宅:①と、支払家賃の50%のいずれか高い方
(2)使用人
※通常の賃貸料の額の半額以上であれば問題なし
実務上は、10~20%程度?
4.(税務)貸倒損失、債権者側の事情考慮
最高裁の判決で、債務者の状況だけではなく、
債権者の事情(※債権回収のために取立ての努力をしたか否か等)も判断基準に含まれた。
ただし、国税からは明確な見解なし
5.(税務)重課対象になる身近な仮装・隠ぺい
飲食費を1人5,000円以下とするために、参加人数を水増しする場合は、
重加算税の対象とする旨、課税当局が明言しているので留意が必要。
6.(税務)消費税増税、2020年度15%か
消費税率10%予定の2015年以後についても、
段階的に税率引き上げの可能性。
7.(株式)最高裁、総会決議を経た株式移転比率を公正なものと判断
・株式移転決議後、株価がストップ安に
・買取請求した株主と、買取価格を巡り争いに。
・株主:移転公表前の株価での買取を主張
・最高裁(上告棄却)
→株式移転決議の手続きを公正と判断し、買取請求時の株価での買取を公正と判断。
株主の訴えを退けた。
8.会計監査人も選任、独立取締役に決定権
下記の方向で議論
・要件を厳格化し、呼称も「独立取締役」とする
・上場会社に関しては、複数選任。
・会計監査人選解任・報酬等の決定権あり
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9.(税務 /減価償却) アプリの制作費用
アプリを供給する業者は、アプリ開発コストをソフトウェアとして資産計上し、
下記のそれぞれの期間で償却する。
無料アプリ:5年(ソフトウェア-その他のもの)
販売用アプリ:3年(ソフトウェア-複写して販売するための原本)
10.(税務)控除対象外消費税と交際費について
・控除対象外消費税額等のうち交際費に係るものは、
交際費等の額に含めて損金不算入額を計算する必要がある。
・申告時:「課税売上にのみ要するもの」と区分
税務調査:「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」 と更正
⇒ 消費税の納付額だけでなく法人税の所得計算にも影響あり
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11.(会社法) 株主資本等変動計算書
遡及適用による累積的影響額を当期首に反映させることに伴い、
表示項目が「前期末残高」から「当期首残高」に変更された。
12.(上場)東証 本則上場基準緩和
①利益の額
旧:最近2年間の経常利益が、最初の1年間は1億円以上、
最近の1年間は4億円以上
新:最近2年間の経常利益の総額が5億円以上
②時価総額
旧:上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みがあること。
新:上場日における時価総額が500億円以上となる見込みがあること。
③純資産の額
旧:上場申請日の直前事業年度の末日 10億円以上
新:上場日において10億円以上
④直接1部に上場する場合の時価総額基準
旧:上場日時価総額 500億円以上の見込み
新:上場日時価総額 250億円以上の見込み
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13.(税務)税務調査の流れ
①基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
②現況調査
・調査官が調査室を出て、金庫・机・ロッカーを確認
・高い確率で「隠し事をしてる」と疑われている場合に行われる
・任意調査のため、許可しないと調査できない
・現況調査の必要性を聞くことも可能
③現物調査
・資産のチェックを現場で行う
14.(開示)四半期決算で計上した投資有価証券評価損
・本決算は「切放し法」のみ
・四半期決算は「切放し法」と「洗替え法」の選択適用
15.(税務)平成24年3月期の税務申告チェックポイント
■グループ法人税制
① 100%グループ法人間 → 資産の譲渡損益は繰延
② 完全子法人株式等の配当 → 負債利子控除なし
■中小法人向け特例措置(※)の不適用
資本金5億円以上の法人の完全子会社は適用なし
※ 800万円までの部分の軽減税率
交際費等 年600万円までの定額控除制度
貸倒引当金の法定繰り入れ率の使用 等
■棚卸資産(切放し低価法の廃止)
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