2012年5月19日土曜日

5/18 勉強会:交際費5,000円基準 参加人数の水増しは見破られる? ほか

  

1.(税務)消費税の免税点制度について

上半期で、課税売上高が1,000万円を超える場合
翌期は課税事業者となる

上記の判定は、
① 個人事業者=平成24年1月1日~
② 3月決算法人=平成24年4月1日~
 
2.(税務)売上計上漏れに重加算税はかかるか

① 経理担当者の事務処理のミス
    →重加算税 : 課されない
意図的に売上計上しなかったと認められる場合
    →重加算税 : 課される

※ 事務処理のミス
    ・ 請求書あり
    ・ 仕訳なし、元帳記載なし

3.(会社法)会社法改正案について


・「社外取締役の選任義務の当否」「社外取締役の要件見直しの当否」
「会計監査人の選解任等に関する議案等および報酬等の決定権のついて」等

※ 早ければ8月に法律案要綱案のとりまとめ、秋の臨時国会で提出

-------------------------------------------------------------------------

4.(税務)交際費の5,000円基準について、調査で否認された事例
 
・5,000円以下の飲食費を交際費から除く制度に関して、
税務調査で否認される事例が多く確認されている。
接待等参加人数を水増しすることで、一人あたりの金額を減らす手法が目立つ。
・接待等を行った担当者が、仮装した書類を経理部門に提出していたケース
会社は仮装を把握せず)でも、会社として重加算の対象となり得る。

※ 飲食店のレシートには、人数が書いてあるケースが多い
※ 領収書の場合、お店のグレードと比較して人数当り金額が安ければ反面調査も

5.(税務)安定器の交換込みのLED取替費用も基本的に修繕費に該当

LEDの取り替えに際して安定器の交換を行った場合には、
電球交換のみに比して大規模な作業になるものの、修繕費として認められる。
(質疑応答事例)

6.(税務)「がん保険」の損金算入額について

支払保険料の損金算入について、通達により、

「保険期間」の
前半期間 ⇒ 50%は損金算入 50%は資産計上
後半期間 ⇒ 全額損金算入 + 前半に計上した資産の一部を取崩し

※終身保険の場合、「保険期間」は加入時年齢から105歳までの期間

-------------------------------------------------------------------------

7.(国際)監査の価格競争(英国)

・今までで最も厳しい状況
25%~40%引き下げ
・被監査会社が監査に対してメリットを感じておらず、報酬を引き下げる方向に視点が移っている
監査の付加価値が希薄化
⇒監査業務のコモディティ化
⇒独立性に反しない範囲で、監査そのものの付加価値を高める努力が必要



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供  


株式会社ストリーム http://strm.co.jp/ (ご相談無料)


0 件のコメント:

コメントを投稿