1.(会計)退職給付信託の注記
【現行】
退職給付信託の金額を記載
↓
【改正予定】
年金資産の合計額に対する割合が重要な場合のみ、
退職給付信託の割合または金額を付記
2.(開示)個別財務諸表での包括利益表示
公開草案第47号によると、個別財務諸表には適用しないだけでなく
任意適用も認めない
3.(会計)リース投資資産勘定を追加
・貸借対照表に「リース投資資産」勘定を追加
・平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用
4.(開示)独立役員に関する情報開示、5月より拡充
⇒施行日から1ヶ月は旧様式での提出が可能
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5.(税務)24年3月期確定申告 受配益金不算入、簡便法の留意点
・3月決算法人の24年3月期申告における簡便法の基準年度は、
『23年3月期 及び 24年3月期』である
⇒ 簡便法を採用する場合でも、24年3月期の原則法の計算が必要
6.(税務/消費税)一括比例配分方式の2年継続適用
確定申告で一括比例配分方式を採用すると、2年間の縛りが発生する
・課税期間の特例の適用(1ヶ月)を受けているケースで、
・課税期間の特例の適用(1ヶ月)を受けているケースで、
当該1ヶ月の課税期間について一括比例配分方式を採用したケース
⇒2年継続適用の縛りを受ける
・課税期間が1年の法人が、年11回中間申告の一回目の中間申告に際し、
⇒2年継続適用の縛りを受ける
・課税期間が1年の法人が、年11回中間申告の一回目の中間申告に際し、
仮決算に拠る中間申告で一括比例配分方式を採用したケース
⇒2年継続適用の縛りを受けない
⇒2年継続適用の縛りを受けない
7.(税務 / 相続税)連帯納付義務の解除要件改正について
■連帯納付義務の解除要件
■連帯納付義務の解除要件
①相続の申告期限後5年を経過しても連帯納付義務者に通知がなかった場合
②納税義務者が納税猶予または延納を受けた場合には
連帯納付義務が解除されることとなった
■適用時期
平成24年4月1日以後の申告期限にかかる相続税から適用
※4月1日前に納税猶予や延納を受けている場合にも適用あり
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8.(会計)IFRS適用上の論点 共通支配下の企業の結合
IFRS3号(企業結合)から共通支配下の結合は除かれている
・基準の開発が求められている分野
・最上位の親会社の連結には影響なし
・「簿価会計」、「取得法」のいずれかを会計方針と選択し、継続適用する
⇒日本では連結簿価での処理が基本。IFRSでは時価でも選べる可能性あり
・基準の開発が求められている分野
・最上位の親会社の連結には影響なし
・「簿価会計」、「取得法」のいずれかを会計方針と選択し、継続適用する
⇒日本では連結簿価での処理が基本。IFRSでは時価でも選べる可能性あり
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それぞれの特徴を理解した上でバランスよく使い分けることが重要
・シェアードサービス:
複数の企業・組織で実施している同種の業務を
集約してサービスを提供する仕組み
・シェアードサービス:
複数の企業・組織で実施している同種の業務を
集約してサービスを提供する仕組み
⇒業務の効率化と知識・能力を蓄積させる経営手法
・アウトソーシング:
特定の会社の業務や集約した業務をグループ外の企業に外部委託
⇒コスト削減やサービス品質の向上を目的とする経営手法
・アウトソーシング:
特定の会社の業務や集約した業務をグループ外の企業に外部委託
⇒コスト削減やサービス品質の向上を目的とする経営手法
10. (開示)決算短信における業績予想開示の見直し
①今までの業績予想開示
・指標→売上高、経常利益、当期純利益、1株当たり当期純利益及び配当
・対象期間→半期、通期
②見直しポイント
・開示を行わなくてもOK
→理由の開示がいらない/事前相談いらない
・開示する場合
→「自由記載形式」と「表形式」から選択
③見直しの経緯
・四半期毎にタイムリーな実績情報が開示されているので、それで十分。
・実務負担軽減
11. 過去の誤謬の訂正について
過去の誤謬(計算ミスや適用会計処理のミス)があった場合には、
次のいずれかの方法で処理する
①重要性が高い誤謬の場合
正しい処理をした場合の本来あるべき残高を期首のBSに反映させて注記する
②重要性が低い誤謬の場合
当期の営業外損益に計上する
①重要性が高い誤謬の場合
正しい処理をした場合の本来あるべき残高を期首のBSに反映させて注記する
②重要性が低い誤謬の場合
当期の営業外損益に計上する
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