2012年5月26日土曜日

5/25 勉強会:資本性借入金(DDS デッドデッドスワップ)の活用ポイント ほか


1.(税務)国外資産の評価方法

・国外に所在する家屋
→原則 : 売買実例価額鑑定評価額等を参酌して評価
・取引相場のない外国法人の株式
  →純資産価額方式
  ※類似業績比準方式は適用できない
 
2.(税務)共通用課税仕入れの合理的な基準による区分

→国税庁HPより参考事例
Q: 課税製品、非課税製品に使われる包装紙、カタログの印刷費、
広告費の区分は?
A: 原則、共通対応。
ただし、例えば包装紙であれば、課税、非課税製品にかかる使用枚数が
確定していれば、課のみ非のみに区分可能。(合理的な基準による区分として)

3.(会計)退職給付債務のB/S計上について

  
改正前→未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用はB/S計上しない

改正後→連結財務諸表において、その他の包括利益累計額で認識する
  
適用時期→H25年4月1日開始の事業年度から適用

4.(会社法)組織再編時の従業員意見の開示について

株式会社が組織再編等をする場合に、従業員の意見を開示するという案があった
反対意見が多く、不採用が濃厚


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5.(税務)定期同額給与 業績悪化前における業績悪化改定事由の適用は限定的

・国税庁の『役員給与に関するQ&A』において、
業績が著しく悪化しそうなとき(実際にはまだ悪化していない)に業績悪化改定事由を適用できる旨の記述がある。

・ただし業績悪化前に適用できるのは、業績悪化が《客観的に》不可避な場合に限定される。

ex) 主要取引先が不渡りを出したため、売上規模の縮小が不可避である。
主力製品に瑕疵が見つかり、リコール費用の発生が不可避である。  等々..

単なる将来の見込等において業績悪化が予想されたとしても、該当しない。

 
6.(税務)判例研究:ゴルフ会員権の譲渡所得計算について

■事案の概要
①ゴルフ場が倒産し、所有していたゴルフ会員権が無償償却された。
②再建後、旧会員に新ゴルフ会員権が交付された。

<争点>
新ゴルフ会員権を譲渡した場合、旧ゴルフ会員権の取得価額は取得費となるか?

■主張
<納税者>新ゴルフ会員権と旧ゴルフ会員権は実質同一のものであるから取得費となる
<税務当局>会社更生法適用に伴い、旧ゴルフ会員権は消滅している。
よって新ゴルフ会員権とは完全に別物であり、取得費とならない。

■東京地裁の判断
ゴルフ会員権は通常「プレー権」と「株主権」で構成されている。「株主権」については、
会社更生法の適用により消滅しているため新・旧での同一性は認められない。
但し、「プレー権」については引続き施設利用ができるため新・旧で同一性があると認められる。

⇒譲渡所得の計算上、「新プレー権」の譲渡については「旧プレー権」の取得価額を
取得費とできる。

なお、本事案は現在、東京高裁に係属中。


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7.(開示)業績予想の修正

・業績予想の開示方法が、多様で柔軟になった
・あらたな類型の予測値等について業績予想の修正の開示は必要か?
⇒開示は必要
⇒乖離が「投資者の投資判断に重要な影響を与える可能性がある場合」には適時開示する

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8.(金融)資本性借入金(DDS デッドデッドスワップ)の活用ポイント


DES(デット・エクイティ・スワップ)ではなく、
DDS(デット・デット・スワップ)というものがある。

⇒ 金融機関の自己査定上、借入金(負債)ではなく、資本としてみなせる
⇒ 取引先企業の自己資本の充実が図られ、金融機関の自己査定上有利となり、与信費用の減少という効果が期待される。

DDSをするための条件

①借入金の返済条件を長期にする(例:5年超)
②借入金の金利発生を原資がある場合に限定する
(ただし支払時は通常金利よりも高い)
返済順位が劣後

9.(会社法)株主総会検査役の選任

①総会検査役の選任方法 → 主に弁護士
・会社又は総株主の1/100以上を有する株主は、
総会の招集手続や決議方法等の調査を行いたい場合、
総会前に裁判所に選任を請求できる。

②目的
・第三者をおくことにより、
後日決議取消し等の訴えがあった場合の証拠を用意
・違法な総会運営の抑制

③総会検査役の役割
・違法行為があっても阻止することはない。
・会社、株主から見解を問われても回答する義務はない。
→あくまでも「監視カメラ」的な役割(抑止力)


10.(開示)投資不動産の時価評価

①決算にあたって企業が投資不動産を保有している場合は時価評価注記する必要がある。
②時価評価は不動産鑑定士に依頼する。
昨年と大きく状況が変わっていなければ、社内で補正した金額で評価してもよい


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