1. (税務) 覚書の未作成が重課を招来
※覚書なし
↓
課税当局は、『合意は仮装』とし、重加算税の含む賦課決定処分を行った。
↓
審判所は、覚書がなくても、合意はあったとし課税処分の取り消し
2.(税務)相続税増税を見据えた暦年課税選択の傾向
・ 贈与税の申告
暦年課税≧相続時精算課税
※税制改正で、相続税の基礎控除の引き下げ等が盛り込まれているため、
暦年課税を適用する申告者が多くなっている。
3.(会社法)新株予約権、取締役会で条件変更できず
最高裁判決
→新株予約権の発行後に行使条件を取締役会決議によって変更
→非公開会社では原則 不可→株主総会決議が必要
→新株予約権の発行後に行使条件を取締役会決議によって変更
→非公開会社では原則 不可→株主総会決議が必要
4.(税務)棚卸資産に含まれる交際費の税務上の取扱い
棚卸資産の取得価額に算入された交際費が損金不算入とされた場合
→損金不算入相当額について、棚卸資産の取得価額から減額
→損金不算入相当額について、棚卸資産の取得価額から減額
5.(税務)消費税引上げに伴う実務上の問題
消費税増額分を価格転嫁できないケース
・元々税込価格105円だったものを、消費税率引上げ後も
・元々税込価格105円だったものを、消費税率引上げ後も
税込価格105円で売るように取引先から要請される場合がある。
・この場合、売り手は本体価格を下げて税込価格を105円にするしかない。
⇒政府は、このような行為を防止するガイドラインを作成したり、
⇒政府は、このような行為を防止するガイドラインを作成したり、
相談窓口を設置する等の対応をする予定。
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6.(税務)子会社との共同「広告費用」を「寄付金」と認定
■事実関係
・【医療法人A】の【子会社B(コンタクトレンズ販社)】が行った折込チラシのコストの一部について【A】が負担し、
【A】は広告宣伝費として損金経理し、確定申告した。
・【A】は当該広告が【A】と【B】の共同広告であったと主張した。
・課税当局は、【A】の負担部分を寄附金として認定した。
■東京地裁の判断
・【A】による負担額を【B】に対する寄附金として認定した。《課税当局の主張を認めた》
■東京地裁の判断根拠
・当該折込チラシに【A】の社名等は記載されず、【A】の医療サービスの優位性を主張したものとは認められない。
・広告宣伝の都度発生する筈の費用を期末の会計処理で付け替えており、調整した金額も恣意的であった。
・【医療法人A】の【子会社B(コンタクトレンズ販社)】が行った折込チラシのコストの一部について【A】が負担し、
【A】は広告宣伝費として損金経理し、確定申告した。
・【A】は当該広告が【A】と【B】の共同広告であったと主張した。
・課税当局は、【A】の負担部分を寄附金として認定した。
■東京地裁の判断
・【A】による負担額を【B】に対する寄附金として認定した。《課税当局の主張を認めた》
■東京地裁の判断根拠
・当該折込チラシに【A】の社名等は記載されず、【A】の医療サービスの優位性を主張したものとは認められない。
・広告宣伝の都度発生する筈の費用を期末の会計処理で付け替えており、調整した金額も恣意的であった。
7.(税務)会社支給の昼食と所得税について
◆会社から昼食を無償支給されている場合
⇒原則:現物給与として所得税の課税対象となる
例外:次の要件をいずれも満たす場合は課税されない
①従業員が食事代(原価)の50%以上を負担
②(食事代-従業員負担額)が1月あたり3,500円以下
なお、残業や宿日直をした従業員に食事を無償で支給した場合は
実質弁償的なものであるため給与課税はされない。
⇒原則:現物給与として所得税の課税対象となる
例外:次の要件をいずれも満たす場合は課税されない
①従業員が食事代(原価)の50%以上を負担
②(食事代-従業員負担額)が1月あたり3,500円以下
なお、残業や宿日直をした従業員に食事を無償で支給した場合は
実質弁償的なものであるため給与課税はされない。
8.(税務)減価償却:経過措置の適用を受けた場合のグルーピングについて
グルーピングとは・・・種類・償却方法・耐用年数が同じ資産をひとまとめにして償却する方法
200%定率法を適用した資産と、
250%定率法を適用している資産は、グルーピング出来ない
◆原則
24年4月1日以後取得の定率法適用資産は原則として200%定率法が適用されるため、
24年4月1日前に取得した定率法適用資産(250%定率法適用)とのグルーピングはできない。
◆経過措置その①(当期末までは250%定率法を適用する特例)を選択した場合
24年4月1日前取得資産とのグルーピング可
◆経過措置その②(250%定率法適用資産を200%定率法で償却する特例)
200%定率法を適用した資産と、
250%定率法を適用している資産は、グルーピング出来ない
◆原則
24年4月1日以後取得の定率法適用資産は原則として200%定率法が適用されるため、
24年4月1日前に取得した定率法適用資産(250%定率法適用)とのグルーピングはできない。
◆経過措置その①(当期末までは250%定率法を適用する特例)を選択した場合
24年4月1日前取得資産とのグルーピング可
◆経過措置その②(250%定率法適用資産を200%定率法で償却する特例)
を選択した場合24年4月1日以後取得資産とのグルーピング可
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9.(IFRS)連結の範囲
日本基準:支配力基準、形式的で詳細なガイダンスあり
米国基準:Fin46 SPEなどでは議決権保有割合が小さくても
主たる受益者なら連結になる可能性あり
IFRS :「パワー」と「リターン」に着目した実質的な判断
米国基準:Fin46 SPEなどでは議決権保有割合が小さくても
主たる受益者なら連結になる可能性あり
IFRS :「パワー」と「リターン」に着目した実質的な判断
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10.(会計)未認識数理計算上の差異の処理のポイント
改正後の取扱について(H26/3末から適用。ただしH25/4/1から早期適用可)
※当面連結FSのみ
・BSでの取扱
⇒未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用を税効果適用の上でオンバランス
・BSでの取扱
⇒未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用を税効果適用の上でオンバランス
(純資産の部 その他包括利益累計額)
積立状況を示す額をオンバランス(退職給付に係る負債)
・PLでの取扱
⇒変更なし(未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用は
積立状況を示す額をオンバランス(退職給付に係る負債)
・PLでの取扱
⇒変更なし(未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用は
平均残存勤務期間以内の一定年数で規則的に費用処理)
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