三角合併のために取得した場合= 契約後取得:含み損益、認識しない
三角合併前に取得した場合 = 契約前取得:含み損益、認識する
2.(税務)事業譲受けにおける買い手側の退職金債務の取り扱い
※A社がB社の事業と従業員を引き継ぐ場合
① 【事業譲受時】A社は、退職給付債務相当額を『負債調整勘定』として計上
② 【退職金支給時】 支給相当額分、
別表五(一)で
負債調整勘定の取り崩し=別表四で加算
退職給付引当金の取り崩し =別表四で減算
で所得インパクトなし
3.(税務)海外子会社の組織再編に伴う株主課税
■ 組織再編を行う企業(海外子会社等)の課税
⇒ 海外の企業間の場合、現地の税制を適用
■ 親法人(内国法人)株主の課税
⇒ 合併対価が「合併法人の株式」のみ
⇒ 譲渡対価=合併直前の簿価 として被合併法人の株主において譲渡損益を生じさせない
⇒ 海外の企業間の場合、現地の税制を適用
■ 親法人(内国法人)株主の課税
⇒ 合併対価が「合併法人の株式」のみ
⇒ 譲渡対価=合併直前の簿価 として被合併法人の株主において譲渡損益を生じさせない
⇒ 株主には課税されない
※ 合併法人が海外法人であるか内国法人であるかは問わない
※ 合併法人が海外法人であるか内国法人であるかは問わない
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4.(税務 / 消費税)消費税におけるDESの考え方
DESを行った場合の、債権者の消費税上の取り扱い
■従前の解釈
債権の譲渡と見て、非課税売上が発生。
■新解釈
取引実態に鑑みて、現金の払込による株の取得と同様に資本取引として、
■従前の解釈
債権の譲渡と見て、非課税売上が発生。
■新解釈
取引実態に鑑みて、現金の払込による株の取得と同様に資本取引として、
不課税取引に該当すると考えられる。
※ DESと擬似DESで消費税上の取り扱いに差はない。
※ DESと擬似DESで消費税上の取り扱いに差はない。
5.(税務) 特定役員 使用人兼務役員であった期間がある場合
⇒使用人兼務役員期間については使用人勤務と役員勤務の重複期間と考える
⇒年間の控除額40万円を20万ずつ使って計算する
<前提>34年勤務
①1年目~30年目 使用人として勤務(30年)
②31年目~32年目 使用人兼務役員として勤務(2年)
③33年目~34年目 役員として勤務(2年)
使用人分として2,000万、役員分として1,500万を支給する
■特定役員退職所得控除額
20万×2年+40万×2年=120万
■一般退職所得控除額(差額で算出)
①40万×20年+70万×14年=1,780万←すべて使用人だった場合の退職所得控除額
②1,780万-120万=1,660万
■退職所得
①(一般分) (2,000万-1,680万)×1/2=160万
②(特定役員分) (1,500万-120万)=1,380万
③①+②=1,540万
⇒年間の控除額40万円を20万ずつ使って計算する
<前提>34年勤務
①1年目~30年目 使用人として勤務(30年)
②31年目~32年目 使用人兼務役員として勤務(2年)
③33年目~34年目 役員として勤務(2年)
使用人分として2,000万、役員分として1,500万を支給する
■特定役員退職所得控除額
20万×2年+40万×2年=120万
■一般退職所得控除額(差額で算出)
①40万×20年+70万×14年=1,780万←すべて使用人だった場合の退職所得控除額
②1,780万-120万=1,660万
■退職所得
①(一般分) (2,000万-1,680万)×1/2=160万
②(特定役員分) (1,500万-120万)=1,380万
③①+②=1,540万
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6.(会計)M&Aのアドバイザリーフィー
日本基準:取得の対価性が認められるものは取得原価へ
IFRS : 発生時に費用処理
※IFRSに揃える方向になりそう
IFRS : 発生時に費用処理
※IFRSに揃える方向になりそう
7.(税務)税務上の貸倒引当金 原則廃止
・H24.4.1.以後開始事業年度
・資本金1億円超or資本金5億円以上の法人の100%子会社
⇒段階的に廃止
⇒3/4 ⇒ 2/4 ⇒ 1/4
・資本金1億円超or資本金5億円以上の法人の100%子会社
⇒段階的に廃止
⇒3/4 ⇒ 2/4 ⇒ 1/4
8.(海外)中国における監査
・Big4は中国の監査市場で大きく稼いできた
・中国への監査技術等の移転のためにBig4を迎えれてきた
(新しい規則)
・監査事務所は、外国資格のCPAの割合を最大40%に
・監査法人での意思決定において、外国資格のCPAの議決権に制限あり
・代表社員は少なくとも中国の市民権を持つ中国資格のCPA
または中国の監査事務所での経験8年以上
・中国への監査技術等の移転のためにBig4を迎えれてきた
(新しい規則)
・監査事務所は、外国資格のCPAの割合を最大40%に
・監査法人での意思決定において、外国資格のCPAの議決権に制限あり
・代表社員は少なくとも中国の市民権を持つ中国資格のCPA
または中国の監査事務所での経験8年以上
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【助成金について】
9.中小企業基盤人材確保助成金について
■ 対象となる社員
・年収350万円以上
・専門的知識を有する社員
・部下を指揮する立場の社員
■ 助成金の内容
140万円(年70万円×2回)
■ その他注意事項
・労働保険料の滞納がない、助成金の不正受給がない、等の要件あり
・社員を雇い入れる前に手続きをしないと助成金をもらえない。
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