1.(税務) 海外子会社合併の場合の株主課税
(本質的要素が同じ場合)
② 株式の譲渡損益はゼロ
(譲渡対価=譲渡原価)
2.(株式 / 裁判) CCCの株価、TOBを上回る決定
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が、自己株取得。
裁判により、TOB価格(600円)を上回る649円で確定した。
(※ 金額根拠は、ナカリセバ価格+MBOによる増加価値分配額)
3.(税務) 事業用資産の買換えの特例
⇒買換資産の、範囲は制限されている。
※例
農業経営者が、農地を売却し、土地を取得
その後、貸駐車場として利用
⇒×
4.(税務 / 消費税) 新設法人3期目に潜む税務リスク
【設立2期に課税事業者かつ、設立3期に免税事業者となるケース】
・通常
設立2期に課税仕入れしたものが期末在庫となると、
その期末在庫の仕入税額は2期目の仕入税額控除の適用対象外となる
・例外
2期の末日までに課税事業者選択届け出書を提出し、
・通常
設立2期に課税仕入れしたものが期末在庫となると、
その期末在庫の仕入税額は2期目の仕入税額控除の適用対象外となる
・例外
2期の末日までに課税事業者選択届け出書を提出し、
3期において課税事業者を選択すると、2期において仕入税額控除の対象となる
5.(税務) 税務訴訟
・税務訴訟で納税者側の主張が認められるのは約10%
・そのうち6割は課税当局側の証拠不足や調査不足
・そのうち6割は課税当局側の証拠不足や調査不足
6.(税務 / 消費税) 仕入控除税額の計算方法等
①社宅
→家賃等は基本的に仕入税額控除の対象外
→修繕費用、備品購入費用等は課税仕入れとなる
②還付加算金
→課税売上割合の計算上、分母の金額に算入しない
③課税売上割合の端数処理
→四捨五入は不可
例:94.999%=個別対応方式or一括比例配分方式
→家賃等は基本的に仕入税額控除の対象外
→修繕費用、備品購入費用等は課税仕入れとなる
②還付加算金
→課税売上割合の計算上、分母の金額に算入しない
③課税売上割合の端数処理
→四捨五入は不可
例:94.999%=個別対応方式or一括比例配分方式
7.(税務) 給付付き税額控除の検討開始
・仕組み
税額控除と手当給付を組合せた制度
算出税額が控除額より多い→税額控除
少ない→給付を受ける
・所得捕捉、社会保障制度の低所得者対策との関連などが論点
税額控除と手当給付を組合せた制度
算出税額が控除額より多い→税額控除
少ない→給付を受ける
・所得捕捉、社会保障制度の低所得者対策との関連などが論点
8.(税務)士業界における必要経費
・ゴルフ大会、旅行会等→経費参入不可
・海外視察旅行
目的が業界重要問題かつ報告書有り→経費参入可
目的が業界重要問題かつ報告書有り→経費参入可
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9.(税務 / 消費税) 仕入区分の否認が個別対応方式の適用要件充足に与える影響
・個別対応方式を適用する要件として、
課税仕入の『用途区分が明らかにされている』必要がある。
・税務調査により一部の課税仕入の仕入区分が否認された場合、
『用途区分が明らかにされてい』ないものとして、個別対応方式の適用自体が否認?
・個別対応方式の適用要件は『用途区分が明らかにされている』ことであり、
正確性は要求されていない。
⇒ 必ずしも個別対応方式の適用自体が否認されるというものではない。
10.(税務)優待券と交際費等の額
・得意先に自社サービスの割引券を渡した場合の交際費の額は、その割引額に対応する原価相当とされる。
⇒
ex.)原価率60%のサービスについて、5,000円の割引券を交付し、定価20,000円のサービス使用された場合の仕訳
現金 15,000円 / 売上 20,000円
売上値引 2,000円
交際費 3,000円
⇒
ex.)原価率60%のサービスについて、5,000円の割引券を交付し、定価20,000円のサービス使用された場合の仕訳
現金 15,000円 / 売上 20,000円
売上値引 2,000円
交際費 3,000円
11.(税務)電話加入権の評価損について
遊休状態の電話加入権に評価損の計上は認められるか?
電話加入権はすでに中古市場で数千円程度で取引されており、
電話加入権はすでに中古市場で数千円程度で取引されており、
「遊休状態」であったことをもって価値が下落したわけではない。
⇒評価損の計上は認められない
⇒評価損の計上は認められない
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12.(会計)全部のれん方式の採用の可否を検討
購入のれん方式=親会社の持分に対応する部分だけのれん認識
全部のれん方式=少数株主持分に対応する部分ものれん認識
IFRSや米国基準では選択適用
⇒日本基準でも選択適用とする方向で検討
※ 現在は、日本は購入のれん方式
全部のれん方式=少数株主持分に対応する部分ものれん認識
IFRSや米国基準では選択適用
⇒日本基準でも選択適用とする方向で検討
※ 現在は、日本は購入のれん方式
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13.(組織再編)無対価吸収合併の会計・税務留意点
【会計上の留意点】
(1)100%子会社との無対価吸収合併のケース
①子会社の資産・負債は、帳簿価額で引継
※連結上修正している場合は、修正後の帳簿価額(のれんを含む)により計上
②個別財務諸表上は特別損益(抱合せ株式消滅差損益)を認識
※連結財務諸表上は、過年度に認識済みの損益であるため、利益剰余金と相殺消去
(2)100%子会社同士の無対価吸収合併のケース
①被存続会社の資産・負債は帳簿価額により引継
②引き継いだ資産・負債の差額は、消滅会社の株主資本の額
※被消滅会社の資本金・資本準備金はその他資本剰余金、
利益準備金はその他利益剰余金
【税務上の留意点】
原則:非適格合併
例外:下記の要件を満たす場合、適格合併
(要件)
・被合併会社の株主に株式以外の資産が交付されない
・完全支配関係の継続
【税務上の留意点】
原則:非適格合併
例外:下記の要件を満たす場合、適格合併
(要件)
・被合併会社の株主に株式以外の資産が交付されない
・完全支配関係の継続
14.(税務)税務調査の流れ
①基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
②調査後はどうなるか?
・講評
→指摘事項、修正事項の説明
・納得したら修正申告等
※納得しないまま修正申告をしないこと
※修正申告後は不服申立できない
③平成24年の税制改正で「調査」の手続が明確に
(平成25年1月1日施行)
・調査の結果修正点がなかった場合→その旨書面で通知
・調査の結果修正点があった場合→内容を説明する義務 等
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
②調査後はどうなるか?
・講評
→指摘事項、修正事項の説明
・納得したら修正申告等
※納得しないまま修正申告をしないこと
※修正申告後は不服申立できない
③平成24年の税制改正で「調査」の手続が明確に
(平成25年1月1日施行)
・調査の結果修正点がなかった場合→その旨書面で通知
・調査の結果修正点があった場合→内容を説明する義務 等
15.経理部門が機能するための3つの要素
経理部門が機能するためには以下の3つの要素の整備が必要
①情報基盤
⇒売上計上基準など会計情報作成ルールの整備
②管理制度
⇒実績データから自社の業績評価を行うことができるようにする
③経理人材
⇒経理部門の業務を担う人材の整備・育成
①情報基盤
⇒売上計上基準など会計情報作成ルールの整備
②管理制度
⇒実績データから自社の業績評価を行うことができるようにする
③経理人材
⇒経理部門の業務を担う人材の整備・育成
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