1.公開買付け実務の弊害を緩和
【現行法①】
・公開買付け等事実の情報受領者が、
・公開買付け等事実の情報受領者が、
その公表前に被買付企業の株券等を買い付ける行為
→インサイダー取引規制が適用
【現行法による弊害】
・上場会社の買収の実施を決定した者よりその旨を聞いた者
→インサイダー取引規制が適用
→上記を利用して敢えて情報を伝えることがある
・ 公開買付けの実施を決定した者が
→インサイダー取引規制が適用
【現行法による弊害】
・上場会社の買収の実施を決定した者よりその旨を聞いた者
→インサイダー取引規制が適用
→上記を利用して敢えて情報を伝えることがある
・ 公開買付けの実施を決定した者が
他の者に共同公開買付けを提案したものの
協議不調となった場合
→当該被提案者はインサイダー取引規制が適用
→上記によって、競争関係にある提案者が
協議不調となった場合
→当該被提案者はインサイダー取引規制が適用
→上記によって、競争関係にある提案者が
公開買付け実施の公表を行うまで、
被買付企業の株券が買えない
【検討案】
・上記のような場合において情報受領者が
【検討案】
・上記のような場合において情報受領者が
自ら公開買付けを行なう場合
→インサイダー取引に該当しない
【現行法②】
・会社関係者と第一次情報受領者との間での取引
→インサイダー取引に該当しない
・第一次情報受領者と第二次情報受領者の間での取引
→インサイダー取引規制が適用
【現行法による弊害】
(例)上場会社の大株主が持株比率を下げる等のために、
→インサイダー取引に該当しない
【現行法②】
・会社関係者と第一次情報受領者との間での取引
→インサイダー取引に該当しない
・第一次情報受領者と第二次情報受領者の間での取引
→インサイダー取引規制が適用
【現行法による弊害】
(例)上場会社の大株主が持株比率を下げる等のために、
保有株を大口で売却する場合
→価格変動リスクを避ける観点から、
→価格変動リスクを避ける観点から、
市場外で取引をを行うことがある。
→その際、買手に未公表の重要事実を伝えた上で
→その際、買手に未公表の重要事実を伝えた上で
取引を行うことがある。
→現行の実務では、当該大株主からの依頼により、
→現行の実務では、当該大株主からの依頼により、
上場会社が、買主に重要事実を伝達することで、
第一次情報受領者間の取引とするようなことがある
【検討案】
・第一次情報受領者と第二次情報受領者の間での取引
→インサイダー取引に該当しない
【検討案】
・第一次情報受領者と第二次情報受領者の間での取引
→インサイダー取引に該当しない
2. 負の利益積立金を超える期限切れ欠損金について
①法人が解散した場合には
繰り越し期間を超える欠損金(期限切れ欠損金)
の損金参入ができる。
②通常、期限切れ欠損金=利益積立金のマイナスの金額
③グループ法人税制など導入した場合、
②通常、期限切れ欠損金=利益積立金のマイナスの金額
③グループ法人税制など導入した場合、
期限切れ欠損金>利益積立金のマイナスの金額
となるケースがある。
④期限切れ欠損金≠利益積立金のマイナスの金額の場合には、
④期限切れ欠損金≠利益積立金のマイナスの金額の場合には、
利益積立金のマイナス金額をもって欠損金の額を判断した場合
税務調査で指摘されるケースがある。
税務調査で指摘されるケースがある。
3.麻酔医の所得区分、裁判所の着眼点は?
■事案
麻酔医が、各医療法人から得た報酬が事業所得か給与所得のどちらに該当するか
■判断の基準
①収益費用の帰属や業務の赤字リスクを負担する。
②仕事が誰かの指示に従って行われていない。
③仕事の場所や作業時間に決まりがない。
上記のすべてを満たす場合にのみ事業所得となる
■結論
麻酔医が医療法人から受ける報酬は給与所得
…事例数にかかわらず最低報酬があり、
麻酔医が、各医療法人から得た報酬が事業所得か給与所得のどちらに該当するか
■判断の基準
①収益費用の帰属や業務の赤字リスクを負担する。
②仕事が誰かの指示に従って行われていない。
③仕事の場所や作業時間に決まりがない。
上記のすべてを満たす場合にのみ事業所得となる
■結論
麻酔医が医療法人から受ける報酬は給与所得
…事例数にかかわらず最低報酬があり、
高額な医療器具は医療法人が購入している。
麻酔業務は病院の手術室で行われ、
手術時間も病院が決定している。
4.デリバティブ取引未決済の負債は株式評価で計上せず
■内容
非上場会社の株価評価において、純資産価額方式を使う場合、
未決済デリバティブ取引に係る資産、負債を計算要素に入れるか入れないか
■結論
相続税の財産評価において、予測値は使用しない。
よって、未決算デリバティブ取引に係る資産、負債は計算要素に入れない。
非上場会社の株価評価において、純資産価額方式を使う場合、
未決済デリバティブ取引に係る資産、負債を計算要素に入れるか入れないか
■結論
相続税の財産評価において、予測値は使用しない。
よって、未決算デリバティブ取引に係る資産、負債は計算要素に入れない。
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■住宅ローンの借替えを行ったときは、
以下の条件を満たせば借替え後のローンにも住宅ローン減税が適用される。
・新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のための
ものであることが明らかであること。
・新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど
・新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど
住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
※注意点
・借替え後のローンの償還期間が10年未満のときは、
※注意点
・借替え後のローンの償還期間が10年未満のときは、
控除が適用されない。(当初ローンとの通算で10年以上であっても不可)
・当初ローンが適用外のものであっても、
・当初ローンが適用外のものであっても、
借替え後のローンが上記要件を満たせば、適用可。
・借替えによりローン残高が増えた場合は、按分により適用対象部分を算定する。
・借替えによりローン残高が増えた場合は、按分により適用対象部分を算定する。
6.【所得税】店頭FX取引にかかる所得の取扱いについて
平成23年6月改正によりFXの店頭取引にかかる所得が従来の総合課税から
申告分離課税に変更された。
(参考)
「取引所取引」とは、投資家の注文を、
申告分離課税に変更された。
(参考)
「取引所取引」とは、投資家の注文を、
金融機関が外国為替証拠金取引(FX)の公設の取引所に取り次ぐものをいう
「店頭取引」とは、取引所を介さず、
「店頭取引」とは、取引所を介さず、
利用者(投資家)と金融機関の相対によって取り引きを行うものをいう
■店頭FX取引にかかる所得の区分
<改正前>
雑所得として総合課税
⇒損失の繰越不可・他の先物取引所得との損益通算不可
<改正後>
先物取引に係る雑所得等の金額として申告分離課税
⇒損失の繰越可(3年)、他の先物取引所得との損益通算可
なお、損失の繰越をするためには申告が要件となるため、
■店頭FX取引にかかる所得の区分
<改正前>
雑所得として総合課税
⇒損失の繰越不可・他の先物取引所得との損益通算不可
<改正後>
先物取引に係る雑所得等の金額として申告分離課税
⇒損失の繰越可(3年)、他の先物取引所得との損益通算可
なお、損失の繰越をするためには申告が要件となるため、
赤字の場合でも確定申告が必要となる。
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連結子会社同士の合併
(個別財務諸表)
・共通支配下の取引として簿価承継
(連結財務諸表)
・親会社持分が増加 ⇒ のれん認識
・親会社持分が減少 ⇒ 持分変動差額(特別損益)
(個別財務諸表)
・共通支配下の取引として簿価承継
(連結財務諸表)
・親会社持分が増加 ⇒ のれん認識
・親会社持分が減少 ⇒ 持分変動差額(特別損益)
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(1)前事業年度には存在した事象
→当事業年度にはなくなった場合
※投資家の理解ために必要であれば、
前事業年度の事象についても注記
(2)比較情報には性質上なじまないもの
・「継続企業の前提に関する注記」
・前事業年度に「後発事象の注記」
→基本的に比較情報は不要
→当事業年度にはなくなった場合
※投資家の理解ために必要であれば、
前事業年度の事象についても注記
(2)比較情報には性質上なじまないもの
・「継続企業の前提に関する注記」
・前事業年度に「後発事象の注記」
→基本的に比較情報は不要
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