1.評価通達における広大地と貸家建付地の評価方法の是非
■広大地とは
その地域の標準的な宅地の面積と比較して著しく面積が広い宅地で、
一定の開発行為をするときに公共的な施設用地の負担が必要となるもの
ただし、大規模な工場用地やマンション用地は該当しない
■問題点
①広大地は法律上の規定ではなく、評価通達に定められている
→根拠があやふやなため、広大地に該当するかしないかの見解が分かれやすい
②広大地に該当した場合としなかった場合の評価額に差がある
→広大地に該当した場合、最大65%の評価減を受けることができるが
実際の時価と比べるとかなり安くなる
③マンション用地は広大地に該当しない
→マンション用地でも、
公共的な施設用地のような施設負担が必要となる場合もある
→課税の公平性が保たれていないのではないか。
その地域の標準的な宅地の面積と比較して著しく面積が広い宅地で、
一定の開発行為をするときに公共的な施設用地の負担が必要となるもの
ただし、大規模な工場用地やマンション用地は該当しない
■問題点
①広大地は法律上の規定ではなく、評価通達に定められている
→根拠があやふやなため、広大地に該当するかしないかの見解が分かれやすい
②広大地に該当した場合としなかった場合の評価額に差がある
→広大地に該当した場合、最大65%の評価減を受けることができるが
実際の時価と比べるとかなり安くなる
③マンション用地は広大地に該当しない
→マンション用地でも、
公共的な施設用地のような施設負担が必要となる場合もある
→課税の公平性が保たれていないのではないか。
2.旧商法の払戻限度額超部分も寄付金に
■事例
・親会社Aは、連結子会社の株式消却による減資により、金銭の払い戻しを受けた。
→払戻額が「時価純資産額」よりも低い金額であった。
■税務当局の判断
・「時価純資産額」と「実際の払戻し額」の差額660億円を寄付金と認定
■納税者の主張
・旧商法上の減資払戻規制に基づき実際に払い戻された金額が
適正な譲渡対価の額である。
※旧商法における規制とは?
・減資を行う際、資本の減少額から資本の欠損補填額を控除した
金額を超えて株主に払い戻しを行うことを禁止
■まとめ
・商法における払戻金額に合理性があること≠法人税における適正価額
・消却株式の適正な譲渡対価の額は、時価純資産額を基礎に算定すべき。
・差額は寄附金に該当する。
・親会社Aは、連結子会社の株式消却による減資により、金銭の払い戻しを受けた。
→払戻額が「時価純資産額」よりも低い金額であった。
■税務当局の判断
・「時価純資産額」と「実際の払戻し額」の差額660億円を寄付金と認定
■納税者の主張
・旧商法上の減資払戻規制に基づき実際に払い戻された金額が
適正な譲渡対価の額である。
※旧商法における規制とは?
・減資を行う際、資本の減少額から資本の欠損補填額を控除した
金額を超えて株主に払い戻しを行うことを禁止
■まとめ
・商法における払戻金額に合理性があること≠法人税における適正価額
・消却株式の適正な譲渡対価の額は、時価純資産額を基礎に算定すべき。
・差額は寄附金に該当する。
3.(グループ会社の)広告宣伝費の一部負担は寄付金と判断
■事例
・A社は同一グループに属するB社の広告宣伝費を一部負担した。
→広告宣伝費と主張したが、
「グループ会社の広告宣伝費の一部負担は利益調整」
であり寄付金と高裁判決が出た。
■判断理由について
・チラシにA社の名称、所在地、電話番号等の記載が一切ない。
→B社の提供する商品やサービス等の優越性等を訴える宣伝を意図していると判断。
・A社は同一グループに属するB社の広告宣伝費を一部負担した。
→広告宣伝費と主張したが、
「グループ会社の広告宣伝費の一部負担は利益調整」
であり寄付金と高裁判決が出た。
■判断理由について
・チラシにA社の名称、所在地、電話番号等の記載が一切ない。
→B社の提供する商品やサービス等の優越性等を訴える宣伝を意図していると判断。
4.過去から学ぶ消費税UPに伴う経過措置のポイント
①平成26年3月31日以前に取引した商品を返品した・返品を受けた場合
⇒5%で仕入返還や売上返還を計算する。
②平成26年3月31日以前に取引した売掛金が貸倒になった場合
⇒5%で貸倒に係る税額控除を計算する。
③経過措置を適用した場合の通知
⇒まだ正式に交付されていないが、
資産の貸付についてなど経過措置を適用した場合は、
売り手が8%で消費税を計算して、
買い手が5%で消費税を計算するといったことがないよう
書面により通知することが必要となる。
⇒5%で仕入返還や売上返還を計算する。
②平成26年3月31日以前に取引した売掛金が貸倒になった場合
⇒5%で貸倒に係る税額控除を計算する。
③経過措置を適用した場合の通知
⇒まだ正式に交付されていないが、
資産の貸付についてなど経過措置を適用した場合は、
売り手が8%で消費税を計算して、
買い手が5%で消費税を計算するといったことがないよう
書面により通知することが必要となる。
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■従来は下記について理由付記がされていた
・所得税及び法人税の青色申告者に対する、更正処分など一定の処分。
■平成25年1月1日以降
・白色申告者についても、過怠税の賦課決定についても、
理由付記の対象となる。
※白色申告者については、記帳の程度により段階的に施行される。
6.【年末調整】保険料控除額の記載ミスについて
■生命保険料控除証明書の漏れで過大源泉徴収が生じた場合
給与所得者が確定申告において過大分の還付を受けることは原則できない
⇒この場合、経理担当者が再年末調整を行い、過大分を給与所得者に支払う
なお、過大納付がある場合、源泉徴収義務者は納付した日から5年間、還付請求
をすることができる。
給与所得者が確定申告において過大分の還付を受けることは原則できない
⇒この場合、経理担当者が再年末調整を行い、過大分を給与所得者に支払う
なお、過大納付がある場合、源泉徴収義務者は納付した日から5年間、還付請求
をすることができる。
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7.ESOP(信託を利用した従業員への株式付与スキーム)
従業員持ち株会型の会計処理
実務では連結対象としている。
論点:自己株式処分のタイミング
「信託から従業員持株会への処分が行われた時点」
「企業から信託への処分が行われた時点」
との2つの案が示されている。
実務では連結対象としている。
論点:自己株式処分のタイミング
「信託から従業員持株会への処分が行われた時点」
「企業から信託への処分が行われた時点」
との2つの案が示されている。
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8.非上場株式の評価損の計上
■所有する非上場株式について発行法人の経営不振が続き、
改善する気配がない場合の評価損の計上
・原則:取得価額
→評価損の計上は認めらない
・例外:期末価額
→時価まで引き下げることができる
①法的措置を受けた場合
→破産手続開始の決定、再生手続開始の決定など
②1株当たりの取得時の純資産価額と期末の純資産価額比べて
→期末の純資産価額が50%以上を下回る
かつ、近い将来その価額の回収が見込まれない
(個々の事情を総合的に勘案して判断)
9.子会社株式の減損処理に伴う、連結上のれんの処理
【結論】当初の親会社持分を下回った部分を、のれん残高から控除
⇒株式取得時に見込んだ超過収益力の減少を反映する為
(参考)原文のまま
・減損処理後の子会社株式の簿価が、連結上の子会社の資本の親会社持分額
とのれん未償却残高との合計額を下回った場合には
・子会社株式の減損処理後の簿価と、連結上の子会社の資本の親会社持分と
のれん未償却残高との合計額との差額のうち
・のれん未償却残高に達するまでの金額について、のれん純借方残高から控除
改善する気配がない場合の評価損の計上
・原則:取得価額
→評価損の計上は認めらない
・例外:期末価額
→時価まで引き下げることができる
①法的措置を受けた場合
→破産手続開始の決定、再生手続開始の決定など
②1株当たりの取得時の純資産価額と期末の純資産価額比べて
→期末の純資産価額が50%以上を下回る
かつ、近い将来その価額の回収が見込まれない
(個々の事情を総合的に勘案して判断)
9.子会社株式の減損処理に伴う、連結上のれんの処理
【結論】当初の親会社持分を下回った部分を、のれん残高から控除
⇒株式取得時に見込んだ超過収益力の減少を反映する為
(参考)原文のまま
・減損処理後の子会社株式の簿価が、連結上の子会社の資本の親会社持分額
とのれん未償却残高との合計額を下回った場合には
・子会社株式の減損処理後の簿価と、連結上の子会社の資本の親会社持分と
のれん未償却残高との合計額との差額のうち
・のれん未償却残高に達するまでの金額について、のれん純借方残高から控除
10.不服申立てと訴訟の違い
(1)匿名性の有無
→訴訟した場合は匿名性がない
(2)費用負担の有無
→訴訟して敗訴した場合は費用負担の必要あり
(3)通達の拘束性
→不服申立ての方が通達が重んじられる
(1)匿名性の有無
→訴訟した場合は匿名性がない
(2)費用負担の有無
→訴訟して敗訴した場合は費用負担の必要あり
(3)通達の拘束性
→不服申立ての方が通達が重んじられる
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