1.中小企業が消費税免税店になるための手続きは?
・平成26年度税制改正により、免税対象の拡大を検討中
(検討対象物品:現在は免税でない)
-食品類
-飲料類
-薬品類
-化粧品類その他の消耗品
・免税店の許可要件(改正予定なし)
①非居住者の利用頻度が高いと認められる場所にある
②非居住者に対する販売に必要な人員が配置されている
③過去3年以内に国税の滞納等がない
④資力、信用力が十分
⑤許可に不適当な事情がない
2.特定支出控除適用者が約1,600人に急増
●所得税の確定申告において、特定支出控除を適用した給与所得者が増加した。
(前年は6人)
⇒H24年改正により特定支出の範囲が拡大。
仕事に必要な資格取得費用や書籍購入費などの合計額が、給与所得控除額の50%超の場合、超える部分の金額を給与収入から控除できる。
ただし給与支払者の証明書が必須となる。領収書は不可。
<贈与税の申告書提出者は前年比12.6%増加>
●贈与税の申告についても、申告書提出者、納税者、納税額ともに前年より増加した。
⇒H27年1月から適用される相続税の改正に伴い、早い時期より資産を移転させることで、納税者が税負担を少しでも抑えたいと思惑があったため。
3.メール削除は仮装・隠ぺい、重課対象に
■近年、重課算税が課された項目にメールの削除のランクインが続いている
・メールの内容から租税回避行為の意図が見受けられることが多くある
⇒税務調査前にメールの削除をする動機が生まれる
⇒メールを削除したとしても復元が可能
・メール復元ソフトでの復元
・CC、BCC等によって拡散したメールの検索
・メールサーバーからの復元 等々
■削除されたメールから租税回避の認定がなされた場合
⇒メールの内容以上に『削除した』事実が問題
⇒『削除』は仮装・隠ぺいと確執に判定され重課算税の対象となる
4.ストックオプション契約の内容の変更
■Q
税制非適格SO契約を権利行使前に、税制適格SO契約へ変更した場合、新株予約権の行使時に非課税とできるのか?
■A
非課税とはならない。
■理由
租税特別措置法第29条の2第1項によると、新株予約権等を付与された当初の契約において、税制適格要件を満たす必要があると解されるため。
5.先端設備リース、問題あれば追加対応も
■先端設備リース・スキーム
・国が法人に基金を設置
・リース会社は基金設置法人と先端設備導入支援契約を締結
→リース物件が見積残存価額に満たない金額で売却されたときに、その満たない金額の一部を基金が補てん
・リース会社は借り手側企業とリース契約を締結
→①リース料固定型、②リース料変動型、③ハイブリット型(①+②)
■借り手の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)
・借り手側の会計処理の草案
・変動リース料に関する想定稼働料の見積もりについて
当初見積もりに誤りがあってもリース取引の再判定は不要など
6.適格機関投資家等特例業務の見直しについて
【背景】
金融商品取引法上、ファンドの販売等を行う業者は、当局への登録が必要であるが、プロ向けファンドの販売等(適格機関投資家等特例業務)を行う場合には、当局への届出のみで可能となっている。
また、49名以下であれば一般投資家にも販売が可能となっている。
一方で、プロ向けファンドの販売等を行う業者の中には、49名以下であれば一般投資家に対しても販売が可能なことに着眼し、不適切な勧誘を行うものがあり、知識・経験が乏しく一定の投資判断能力を有すると見込まれない一般投資家が被害を被る事例が発生している。
【改正の概要】
適格機関投資家等特例業務においてプロ投資家以外で投資できる投資家を
・上場企業
・資本金5000万円超の株式会社
・資産3億円以上の法人
・投資性金融資産を1億円以上保有かつ証券口座開設後1年経過した個人などの「一定の投資判断能力を有すると見込まれる者」に限定する。
【懸念】
新たに参入しようとする独立系ベンチャーキャピタリストへの影響出た結果、盛り上げってきているIPO市場に水を差す結果も
7.法人税:当期の損金経理額に含む償却超過額
過年度から繰り越されている償却超過額がある状態で当期に償却不足額が生じている場合に認容減算する償却超過額の金額は、任意に決めることはできない。
例:
X1年:償却超過額が100生じた
X2年:償却不足額が80生じた
というケースでは、
認容減算する金額は『80』であり、利益調整等を目的に『50だけ認容する』ということは出来ない。
減価償却を停止することによる利益調整は税務上認められるが、これが出来るのは損金経理による意思表示をしていないことがポイントになる。
その一方で、上の例ではX1年の決算において『100』の損金経理をする意思表示を既にしてしまっているため、その部分についての損金算入額を後出しで減らす事は出来ない。
8.勘定科目別税務の着眼点
■修繕費
・損金算入時期・・・修繕の完了日
・資本的支出か修繕費か
①20万円未満→修繕費
②60万円未満または前期末取得価額の10%以下→修繕費
■減価償却費
・IFRSの導入により「会計」と「税務」で償却方法が異なるケースあり。
例:建物附属設備
(会計)定額法10年(0.100)
(税務)定率法15年(0.133)
※税務上「償却不足」が生ずるケースがある(調整不要)
■貸倒損失
・法律上の貸倒れ・・・損金経理要件なし。その事業年度に強制的に損金算入。
・事実上の貸倒れ・・・<全額回収不能+担保なし>で計上可
・形式上の貸倒れ・・・売掛債権のみ・備忘価額1円以上・継続的に取引があった場合のみ
9.経営財務 公布日基準の見直し
・現在:公布日基準
税効果会計に適用される税率は、「期末日現在で公布されている税率」を採用
・企業会計基準委員会(ASBJ)から見直し案が出ている
決算日間際まで確定せず、対応が後手に回るため
・修正案:実質的に税法改正が有効になったと判断される時点
IFRSにも整合
・問題点:「実質的に有効」とはどの時点を指すか、解釈がわかれる
日本の立法プロセス
①法案の議会提出⇒②法律成立⇒③奏上⇒④公布⇒⑤施行
日本の現行基準では④、IFRSでは②。
10.東京プロマーケットの蹉跌
・市場で売買できるのはプロのみ、審査なしで上場可能、といった謳い文句で2012年9月に開設された「Tokyo
AIM市場」
・ロンドンのAIM市場では上場数は1,000社、米国の類似市場では10,000社が上場している。
・対して日本ではこの2年の上場数は7社だけ。うち1社はすでに上場廃止
・マザーズ昇格の会社などが現れればもっと注目が集まるのだが…今のところ有望な会社はない
・2014年4月の売買高は、100万円にも満たない
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