2014年6月23日月曜日

6/20 勉強会:法人税:接待飲食費にかかる控除対象外消費税 他

1.定率法廃止と欠損金の損金算入縮小濃厚

6/5 税制調査会「法人税改革に当たっての基本認識と論点」の内容
・外形標準課税の課税拡大(資本金1億円以下は対象外)
・繰越欠損金の損金算入割合縮小 & 繰越期間延長(資本金1億円以下は対象外)
 ※損金算入割合×繰越期間によるトータル控除額は維持
・定率法廃止(定額法へ統一)

27年度税制改正で取り上げられる可能性のあるもの
・事業税の損金算入廃止
・個人の受取配当の課税強化
・法人間の支払利子の損金算入制限
・福利厚生費の課税強化


2.社宅に付随する経済的利益

①社宅に付随する駐車場の貸与
 →駐車場の賃料は給与課税される

②社宅備え付けの家具の貸与
 →家具相当額が給与課税される
  ※家具相当額とはリース料や減価償却費の金額となる。

③社宅や社員寮に係る水道光熱費
 →給与課税される。
  ただし社員寮の光熱費については、個々に金額を把握することができないため、給与課税しなくてよい。


3.平成26年度における消費税・間接諸税関係の改正について

■消費税
 ①簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
 (平成2741日以降開始事業年度より)
  ・金融業及び保険業:第4種事業→第5種事業
  ・不動産業:第5種事業→第6種事業
  ※経過措置あり

 ②輸出物品販売場制度の見直し
 (平成26101日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用)
  ・消耗品(食料品、飲料品など)が免税販売の対象物品に
   →1日あたりの販売金額に上限、特殊包装をするなどの対応が必要

 ③課税売上割合の計算方法の見直し
 (平成2641日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用)
  ・金銭債権の譲渡について、譲渡対価の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額(分母)に算入することとされた

■自動車重量税
 ①自動車重量税の税率の改正
 (平成2641日以後に自動車検査証の交付等を受ける該当車両について適用)
  ・新車新規登録から13年を経過した自動車の自動車重量税の税率を見直し→経年車は現在販売されている車と比較するとCO2排気量などの環境負荷が大きいため

 ②自動車重量税の免税等の特例措置の改正
 (平成28331日まで)
  ・平成2641日以後に初めて自動車検査証の交付を受けた免税対象車について、2回目の車検時に係る自動車重量税を免除する


4.相続対策による生前贈与の事実認めず

(裁判事例)
被相続人が預入をしていた「相続人名義の預貯金」について、生前贈与と認められなかった。
→相続財産となる。

(理由)
・預金証書は被相続人が保管していた。
・住所変更などの手続きは被相続人が行っていた。
・生前に被相続人は複数ある相続人名義の預貯金の一部を解約し、自己の普通預金口座に入金したうえで使用していた。
・贈与する旨の書面が未作成。


5.公認会計士協会が平成27年度税制改正の要望書を提出

重要要望
項目として5項目が列挙されているが特に、
・賞与引当金及び退職給付引当金の損金算入を税務上も認めること
・受取配当金を全額益金不算入とすることが盛り込まれている。
かつて賞与引当金・退職給付引当金は損金算入が、また受取配当金も全額益金不算入が認められており、従来の処理に戻す要望がなされている。

それ以外の項目として、
・特定同族会社の留保金課税の全廃
・事業税の発生時損金算入
・慶弔費用は交際費の対象から外す
・工事損失引当金の損金算入
等が盛り込まれている。


6.消費税:DES5%部分のみ非課税売上高に算入

H26.4~のDESにおいては、金銭債権の譲渡対価として非課税売上高に算入する金額は5%相当のみでOKとなる。

金銭債権の譲渡全般について以前は100%が非課税売上高とされていたが、株式の譲渡に合わせる形で5%の算入とする改正があった。
これにより、DESにおける取り扱いも変わった。

DES時の消費税上のデメリットが軽減されることになる


7.法人税:接待飲食費にかかる控除対象外消費税

法人税法の改正により「接待飲食費」となる交際費は50%が損金算入できることとなったが、この取り扱いは「控除対象外消費税」についても適用される。

∇交際費にかかる控除対象外消費税(例)
接待飲食費 本体10,000 消費税800 
その他交際費 本体10,000 消費税800
課税売上割合 80%

<損金不算入額の計算>
①本体部分20,00010,000×50=15,000
②控除対象外消費税部分 32080240
 (1)1,600×(1-80%)=320
 (2)800×(1-80%)×50%=80
③①+②=15,240


8.東京都 税効果の税率に変更なし

・1億円超で35.64% 変更なし

■期首利益剰余金の変動と分配可能額への影響
・退職給付債務の計算方法等の改正が平成2641日以降開始事業年度の期首から原則適用
・これにより前期末と当期首の退職給付債務の額に差がでる
・この影響額は3月決算の会社であれば、H27.3期の期末配当から分配可能額の計算に反映


9.新会計基準適用に伴うキャッシュ・フロー計算書上の取扱いポイント

・改正退職給付会計基準
 ①仕訳例1
  退職給付に係る調整額/退職給付に係る負債
   ⇒営業活動に係る資産負債の増減にあたらない為調整不要
 ②仕訳例2
  退職給付費用/退職給付に係る調整額
  ⇒非資金損益項目にあたるためプラス調整

・企業結合会計基準
 ①子会社株式の追加取得・一部売却
  親会社持分の変動額と追加投資額(または売却価額)との差額が資本剰余金となった
 (原則:H2741日以後開始事業年度の期首から。早期適用:H2641日以後開始事業年度の期首から)
   ⇒投資活動によるCFから財務活動によるCFの区分に変更
 ②取得関連費用
  発生した事業年度の費用として処理されることになったことにより、営業活動によるCFに含む


10.特別目的会社(SPC)を活用した不動産流動化の留意点

()
「売買取引として処理するか、金融取引として処理するか」
・不動産のリスクが譲受人に全て移転している⇒売買取引
・不動産のリスクが譲受人に全て移転していない⇒金融取引

()
「SPCが子会社に該当するか」
・SPCが、適正な価格で資産を譲り受け、その資産から生じた収益をSPC所有者に分配する目的で設立された
 ⇒子会社に該当しない(独立している)


11.ヤフー・IDCF事件判決の概要

■不当性要件の解釈
 (学説)
  法人の「行為又は計算」が「経済的取引として不合理・不自然」である場合に成立
  ⇒具体的には租税回避行為以外の目的や理由が存在しない場合
 (判決)
  上記に加えて、「法人税の負担を不当に減少させる」場合に含む
  ⇒学説よりも広い解釈を採用された
  ⇒「租税回避行為以外の目的や理由がない」だけを判断の基準にしてはいけない


12.新企業結合会計基準等のポイント

(1)適用時期
原則適用:平成2741日以後開始する事業年度期首から
早期適用:平成2641日以後開始する事業年度期首から
※早期適用の場合でも、平成2641日より前に実施された暫定的な会計処理が平成2641日以後開始する事業年度において確定した時の損益影響額は、従前の取り扱いにより特別損益にする。

(2)支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額の会計処理
①子会社株式の追加取得
 ⇒追加取得以降のれん(負ののれん)は発生しない

②子会社株式の一部売却
 ⇒売却後も子会社の場合は、個別PLでは売却損益が計上、連結PLでは損益未発生
 ⇒一部売却に対応するのれんの未償却額は減額しない

③子会社の時価発行増資
 ⇒親の払込額と親の持分増加額の差額は、資本剰余金として処理
  ※差額を損益とするものの、利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがある時は利益剰余金に直接加減することが出来る定めは削除された

④資本剰余金が負の値となる場合の取り扱い
 ⇒連結会計年度末において、資本剰余金をゼロ、残りのマイナスは利益剰余金から減額
 ※四半期においても、同様の処理をするため、年度末において洗替処理することに留意

⑤連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得・売却に関するCF
 ⇒該当するCFを非支配株主との取引として「財務活動によるCF」の区分にする

⑥非支配株主との取引に係る個別財務諸表上の取り扱い
 ⇒自社の株式のみを対価として子会社株式を追加取得した場合における個別FSでの取得原価は、株式の時価と対価となる財の時価のうち、より高い信頼性で測定可能な時価

⑦注記
 連結FS上、非支配株主との取引に係る親会社の持分変動について、増加(減少)した資本剰余金の主な変動要因と金額を注記


13.国産海底資源バブルの内幕

・日本近海に眠るメタンハイドレート(天然ガス)は、金額にして120兆円相当。
資源量:物理的に存在する量
埋蔵量:実際にビジネスとして成り立つ回収量

・メタンハイドレートは現時点では技術的、経済的に回収困難

・それでも、国では年間100億円超の予算が割り当てられ、回収に向けた研究開発が進められている
→(建前)「他国に影響されない、安定的な資源確保のため、成功すれば雇用拡大にもなる」
→(本音)「官僚の天下り先確保」

カナダの海洋資源会社社長のコメント
「民間が自分のカネでやった場合、失敗から学び、それが蓄積となる
だが同じ事業を国のカネでやると、責任が曖昧になる」

・メタンハイドレートの回収はできるか?

2001年には、『2016年まで』と言っていたが、現在は『2027年まで』)





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