1.売上高は総額か純額か
マザーズ上場のラクーン社は「会計方針の変更に伴う業績予想(売上高のみ)の修正に関するお知らせ」を公表し、EC事業に係る売上高の表示方法について、総額表示から純額表示に変更した結果、売上高が約5分の1に減少することになった(利益は変わらず)。
◆情報の整理
・経営者は総額表示により売上高を大きく見せたい
・日本基準においては総額・純額の選定のための明確な基準がない(そもそも収益認識に関する基準が無い)。
・IFRSでは代理人取引であれば純額表示と明記されている。
◆判断の分岐点は
・仕入及び販売に関して通常負担すべきさまざまなリスク(瑕疵担保、在庫リスクや信用リスクなど)を負っているか?
・価格決定権があるか?
・顧客に対し役務提供の履行義務を直接的に負っているか?
等の点を勘案し、決定。
◆今後
IFRSや修正国際基準の適用会社が増加するにつれ、
総額⇒純額
に変更する企業が増加すると考えられる。
また同業他社との比較可能性の観点から、投資家から純額表示への変更を求められるケースもありうる。
2.マンション管理組合の収益事業
マンション管理組合⇒法人税法上「人格のない社団」に該当
人格のない社団⇒収益事業のみ課税対象
<マンション管理組合の収益事業>
①駐車場の居住者以外への貸付
②屋上のアンテナ設置料収入
※アンテナ設置料収入については申告漏れが多いので注意
注意喚起のため国税庁HPに質疑応答事例が追加された。
⇒法人税率25・5%(所得800万以下は15%)で課税
なお、課税売上が1000万以上の場合には消費税の課税事業者になる。
<参考>
駐車上の貸付について
①空き駐車上について居住者・外部者問わず貸し付ける場合⇒居住者分も含めて全額収益事業収入
②空き駐車上について居住者を優先して貸し付ける場合⇒外部者部分のみ収益事業収入
③一時的に建設業者に貸し付ける場合⇒収益事業収入にならない。
3.所得税:店頭バイナリーオプションと所得税
・店頭バイナリーオプションによる所得は店頭FXによる所得と同様に『先物取引に係る雑所得等の特例』の対象され、申告分離課税が適用される。
・FXの所得と通算して引ききれない損失があれば、確定申告により3年間繰り越せる。
4.改正企業結合基準の適用
・2016年3月期から適用 早期適用可能
・適用初年度の処理について、選択肢あり
①:すべて遡及した場合の適用初年度期首時点の
累積的影響額を資本剰余金、利益剰余金に加減
②:遡及せず、適用初年度の期首から将来に渡って新基準を適用
⇒早期適用した事例では①はなし。
5.混めば混むほど早くなる? 開発者は現役東大生
・アクセスが増えるほど、サーバーに負荷がかかり、コンテンツ配信が遅くなるのが常識。
・これを解決する技術を開発したのが、現役東大生がメンバーの会社、ミストテクノロジーズ。
・サーバーではなく、同じコンテンツを視聴している最も近いPCからコンテンツを引き出す仕組み。
→コンテンツ配信業者は、使った分に応じてミストに利用料を払うため、サーバ投資額の変動費化が可能に。
・ミスト経営陣は、将来は会社を売却する予定。
→上場、資金調達して自分たちで事業を進めるより、大手企業に任せた方が技術の発展・浸透が早いと思っている。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供
ワンストップでサービスを提供
0 件のコメント:
コメントを投稿