1.金地金に係る仕入税額控除を厳格化
・平成30年改正で金の密輸に係る罰則強化がなされたが、密輸の摘発件数は高止まりしているため、
平成31年度税制改正において消費税の仕入税額控除を厳格化する。
⇒密輸品と知りながら行った課税仕入は、仕入税額控除を認めないこととする。
⇒金地金に係る仕入税額控除については、現行の帳簿保存に加えて「本人確認書類の写し」
(個人の場合は免許証等、法人の場合は登記事項証明書等)の保存が要件とされる方向に。
平成31年度税制改正において消費税の仕入税額控除を厳格化する。
⇒密輸品と知りながら行った課税仕入は、仕入税額控除を認めないこととする。
⇒金地金に係る仕入税額控除については、現行の帳簿保存に加えて「本人確認書類の写し」
(個人の場合は免許証等、法人の場合は登記事項証明書等)の保存が要件とされる方向に。
2.改正民法で創設の配偶者居住権の財産評価
■配偶者居住権とは
・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利
(=生前同様、継続して住み続ける権利)
・例えば、配偶者と長男が2000万円の建物を相続した場合(所有権は長男)、長男の所有権1000万円と配偶者の居住権1000万円とにわけるイメージ
⇒配偶者居住権の財産評価の方法が問題となっていた(従来)
■2019年度税制改正
・評価方法が定められることに。
・敷地に対する配偶者居住権の計算方法も合わせて定められる
⇒小規模宅地等の特例の対象となるので税負担軽減(配偶者居住権の登録免許税は1000分の2)
・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利
(=生前同様、継続して住み続ける権利)
・例えば、配偶者と長男が2000万円の建物を相続した場合(所有権は長男)、長男の所有権1000万円と配偶者の居住権1000万円とにわけるイメージ
⇒配偶者居住権の財産評価の方法が問題となっていた(従来)
■2019年度税制改正
・評価方法が定められることに。
・敷地に対する配偶者居住権の計算方法も合わせて定められる
⇒小規模宅地等の特例の対象となるので税負担軽減(配偶者居住権の登録免許税は1000分の2)
3.仮想通貨の法人税法上の取扱いを明確化
・31年度税制改正で仮想通貨に関する法人税法上の取扱いが明確化
■期末に保有する仮想通貨について
・活発な市場が存在する場合は時価法により評価し、簿価との差額は評価損益として計上
・活発な市場が存在しない場合は原価法により評価し、評価損益は計上しない(低価法の適用は不可)
■譲渡損益について
・譲渡に係る契約をした日に計上(約定日基準)
・譲渡原価の算出方法は、移動平均法または総平均法
・信用取引で期末に決済されていないものがある場合、みなし決済損益額を計上
■期末に保有する仮想通貨について
・活発な市場が存在する場合は時価法により評価し、簿価との差額は評価損益として計上
・活発な市場が存在しない場合は原価法により評価し、評価損益は計上しない(低価法の適用は不可)
■譲渡損益について
・譲渡に係る契約をした日に計上(約定日基準)
・譲渡原価の算出方法は、移動平均法または総平均法
・信用取引で期末に決済されていないものがある場合、みなし決済損益額を計上
4.平成31年10月1日以後の消費税率等に関する経過措置Q&A
■部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率
・H31.4/1以後に契約締結、完成部分を順次引渡しする建設工事契約の場合
①H31.9/30までの引渡⇒旧税率、②H31.10/1以降の引渡⇒新税率
■不動産賃貸の賃借料に係る適用税率
・H31.10/1以後に受領する賃貸料
当月分(1日~末日)の賃貸料の支払期日を①前月○日としている場合と、②翌月○日としている場合
①10月分を9月末日に受領した場合 ⇒ 新税率、②9月分を10月に受領 ⇒ 旧税率
■短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除
・3月決算法人がH31.4~H32.3までの1年間の保守契約料金を支払った場合
H31.4/1 ~H31.9/30分についてのみ仕入税額控除を行い、新税率については仮払金として翌期に繰越
翌期の課税期間の消費税申告において新税率により仕入税額控除を行う。
■ICカードチャージによる乗車券
・事業者がH31.9/30までに旅客運賃、映画演劇を催す場所等へ入場料金を領収している場合、その領収に係る課税資産の譲渡等が10/1以後であっても旧税率が適用される
⇒「領収している場合」とは乗車券等を9/30までに販売した場合であり、チャージは販売ではないので注意。
・H31.4/1以後に契約締結、完成部分を順次引渡しする建設工事契約の場合
①H31.9/30までの引渡⇒旧税率、②H31.10/1以降の引渡⇒新税率
■不動産賃貸の賃借料に係る適用税率
・H31.10/1以後に受領する賃貸料
当月分(1日~末日)の賃貸料の支払期日を①前月○日としている場合と、②翌月○日としている場合
①10月分を9月末日に受領した場合 ⇒ 新税率、②9月分を10月に受領 ⇒ 旧税率
■短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除
・3月決算法人がH31.4~H32.3までの1年間の保守契約料金を支払った場合
H31.4/1 ~H31.9/30分についてのみ仕入税額控除を行い、新税率については仮払金として翌期に繰越
翌期の課税期間の消費税申告において新税率により仕入税額控除を行う。
■ICカードチャージによる乗車券
・事業者がH31.9/30までに旅客運賃、映画演劇を催す場所等へ入場料金を領収している場合、その領収に係る課税資産の譲渡等が10/1以後であっても旧税率が適用される
⇒「領収している場合」とは乗車券等を9/30までに販売した場合であり、チャージは販売ではないので注意。
5.民法の成年年齢引き下げで相続税法等が見直し
■成年年齢の引き下げ
・成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを含む民法改正が行われた。
→平成30年6月に公布され、平成34年4月1日から施工
・税制上の年齢要件を20歳又は成年としている制度
→民法における成年年齢引き下げに合わせて、18歳に引き下げられる方向
■改正内容
相続税法
・20歳未満の者に対する控除制度
・相続時精算課税制度における受贈者の要件について20歳以上
租税措置法
・贈与税の税率の特例における受贈者要件について20歳以上
・相続時精算課税の特例における受贈者の要件について20歳以上
税理士法
・欠格事由として未成年者
→上記のような20歳や成年者を要件にしている規定について見直しがなされる
・成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを含む民法改正が行われた。
→平成30年6月に公布され、平成34年4月1日から施工
・税制上の年齢要件を20歳又は成年としている制度
→民法における成年年齢引き下げに合わせて、18歳に引き下げられる方向
■改正内容
相続税法
・20歳未満の者に対する控除制度
・相続時精算課税制度における受贈者の要件について20歳以上
租税措置法
・贈与税の税率の特例における受贈者要件について20歳以上
・相続時精算課税の特例における受贈者の要件について20歳以上
税理士法
・欠格事由として未成年者
→上記のような20歳や成年者を要件にしている規定について見直しがなされる
6.任意の情報照会拒否なら強制力&罰則も
31年度税制改正で税務当局による情報提供要請権限が拡充。
⇒電子経済稼得者は多額の所得を得ているにもかかわらず所得税を申告していない者等の把握する為。
■対象者
メルカリや仮想通貨業者⇒年間1,000万円超
脱税商品の販売業者
金地金業者
金融機関やクレジット会社に対する任意の情報提供要請は行われているが、税法上、その根拠となる明文規定があるわけでない。
⇒国税通則法に明記する方向。
■任意の情報提供要請に応じない場合は強制力をもって求められるようになる。
拒否した場合には、検査忌避の罰則の適用を受けることにもなることも。
⇒一年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
⇒電子経済稼得者は多額の所得を得ているにもかかわらず所得税を申告していない者等の把握する為。
■対象者
メルカリや仮想通貨業者⇒年間1,000万円超
脱税商品の販売業者
金地金業者
金融機関やクレジット会社に対する任意の情報提供要請は行われているが、税法上、その根拠となる明文規定があるわけでない。
⇒国税通則法に明記する方向。
■任意の情報提供要請に応じない場合は強制力をもって求められるようになる。
拒否した場合には、検査忌避の罰則の適用を受けることにもなることも。
⇒一年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
7.税務CGによる調査時期延長等、対象法人は90社に増加
・税務に関するコーポレートガバナンス(税務CG)の取り組みが良好で調査時期延長等がされた法人が平成30年6月末時点で90社(前年度比+39社)と増加した。
・不適切な税務処理が発生するリスク低減や税務調査対応の負担軽減、自主的に税務方針を公表する企業が現れるなど税務CGに対する意識が定着してきた。
・しかし、業種別でばらつきがある。
⇒金融・サービス業で税務CGが良好、建設業で良好である比率が小さい。
⇒整備・運用状況に改善の余地がある。
・不適切な税務処理が発生するリスク低減や税務調査対応の負担軽減、自主的に税務方針を公表する企業が現れるなど税務CGに対する意識が定着してきた。
・しかし、業種別でばらつきがある。
⇒金融・サービス業で税務CGが良好、建設業で良好である比率が小さい。
⇒整備・運用状況に改善の余地がある。
8.税務賠償事例
■概要
税理士Aは関与先の法人税申告において雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の
適用要件を確認する上で必要な平均給与等支給額を算定するにあたって,一般被保険者の定義を誤って
認識していたことに気付いた。
<一般被保険者>
×雇用保険に加入していない者は計算対象外
○加入手続きをしていなくても、
雇用保険の適用事業に雇用される労働者であって,65歳以上で新たに雇用される者など雇用保険法の適用除外となる者や
1週間の所定労働時間が20時間未満である者等以外は,原則として,被保険者となり、計算対象となる
<対策>
ポイント1 改正税法に留意する
ポイント2 研修会・セミナーを活用する
ポイント3 鍵となる適用要件を確認する
税理士Aは関与先の法人税申告において雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の
適用要件を確認する上で必要な平均給与等支給額を算定するにあたって,一般被保険者の定義を誤って
認識していたことに気付いた。
<一般被保険者>
×雇用保険に加入していない者は計算対象外
○加入手続きをしていなくても、
雇用保険の適用事業に雇用される労働者であって,65歳以上で新たに雇用される者など雇用保険法の適用除外となる者や
1週間の所定労働時間が20時間未満である者等以外は,原則として,被保険者となり、計算対象となる
<対策>
ポイント1 改正税法に留意する
ポイント2 研修会・セミナーを活用する
ポイント3 鍵となる適用要件を確認する
9.仮想通貨と財産債務調書
財産債務調書の提出対象者が仮想通貨を所有している場合、
12/31時点における仮想通貨の取引価格を財産債務調書に記載して提出する必要あり。
※財産債務調書の提出対象者とは
その年の総所得金額等の合計額が2,000万円超かつ、
その年の12/31時点で3億円以上の財産を保有してる者
■記載方法
・財産債務調書の「その他の財産」欄に記入する
・取引価格(=時価)は交換業者が公表する取引価額を基に算定するが、
市場が存在しない場合等は取得価額や売買実例価額などを参考に価額を記載する
12/31時点における仮想通貨の取引価格を財産債務調書に記載して提出する必要あり。
※財産債務調書の提出対象者とは
その年の総所得金額等の合計額が2,000万円超かつ、
その年の12/31時点で3億円以上の財産を保有してる者
■記載方法
・財産債務調書の「その他の財産」欄に記入する
・取引価格(=時価)は交換業者が公表する取引価額を基に算定するが、
市場が存在しない場合等は取得価額や売買実例価額などを参考に価額を記載する
10.M&Aのディール保護条項の種類と実務上の留意点
■特例有限会社と株式会社の違い
①機関設計
・必置機関は株主総会と取締役1名のみ
・監査役は置ける
・取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人等を置けない
②任期
・規定なし 任期について定めなくてOK
・任期の定めのない取締役が、解任された場合、損害賠償できるか
⇒ 出来ない
⇒ 株式会社の場合、任期途中で正当な理由なく解任された取締役は損賠賠償請求可能。
③決算公告
・義務なし
④みなし解散規定
・適用除外(12年以上登記をしなくても解消したものとみなされない)。
①機関設計
・必置機関は株主総会と取締役1名のみ
・監査役は置ける
・取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人等を置けない
②任期
・規定なし 任期について定めなくてOK
・任期の定めのない取締役が、解任された場合、損害賠償できるか
⇒ 出来ない
⇒ 株式会社の場合、任期途中で正当な理由なく解任された取締役は損賠賠償請求可能。
③決算公告
・義務なし
④みなし解散規定
・適用除外(12年以上登記をしなくても解消したものとみなされない)。
11.IFRS16号「リース」適用時の表示と開示のポイント
■BS
・使用権資産はいずれかの方法で表示
①他の原資産と区分して表示
②原資産と同じ科目に含める(その科目と金額を注記により開示)。
・リース負債はいずれかの方法で表示
①他の負債と区分して表示
②他の負債と同じ科目に含める(その科目と金額を注記により開示)。
■PL
・減価償却費と利息費用を区分表示。
・利息費用は金融費用として処理。
■CF
・リース負債の元本返済部分は財務活動。
・リース負債に係る利息費用は、他の利息と同様の区分で表示(営業活動or財務活動)。
・短期リース料、少額資産のリース料、リース負債に含まれない変動リース料は営業活動。
■開示
・減価償却費、利息費用
・短期リース、少額リース資産、変動リース料に係る費用
・サブリースに係る収益
・キャッシュアウトフローの合計額
・使用権資産の増加額
・セール&リースバック取引の利得又は損失
・期末時点での種類別の簿価
⇒他にも、延長オプション、解約オプション、残価保証額等、追加の定性的・定量的情報の開示が求められる。
・使用権資産はいずれかの方法で表示
①他の原資産と区分して表示
②原資産と同じ科目に含める(その科目と金額を注記により開示)。
・リース負債はいずれかの方法で表示
①他の負債と区分して表示
②他の負債と同じ科目に含める(その科目と金額を注記により開示)。
■PL
・減価償却費と利息費用を区分表示。
・利息費用は金融費用として処理。
■CF
・リース負債の元本返済部分は財務活動。
・リース負債に係る利息費用は、他の利息と同様の区分で表示(営業活動or財務活動)。
・短期リース料、少額資産のリース料、リース負債に含まれない変動リース料は営業活動。
■開示
・減価償却費、利息費用
・短期リース、少額リース資産、変動リース料に係る費用
・サブリースに係る収益
・キャッシュアウトフローの合計額
・使用権資産の増加額
・セール&リースバック取引の利得又は損失
・期末時点での種類別の簿価
⇒他にも、延長オプション、解約オプション、残価保証額等、追加の定性的・定量的情報の開示が求められる。
12.事業報告等と有報の一体的開示のポイント
・事業報告及び(連結)計算書類=会社法
・有価証券報告書=金融商品取引法
■主な記載の共通化について
(大株主の状況)
・株主の所有株式数の割合
有報=所有株式数/発行済株式総数
事業報告=所有株式数/(発行済株式総数-自己株式)
⇒自己株式を控除する算定へ統一
・議決権行使基準日を事業年度末日より後ろの日に設定した場合
改正前=事業年度末日時点の状況を記載
改正後=有報の「大株主の状況」の記載時点を原則として議決権行使の基準日とする
・有価証券報告書=金融商品取引法
■主な記載の共通化について
(大株主の状況)
・株主の所有株式数の割合
有報=所有株式数/発行済株式総数
事業報告=所有株式数/(発行済株式総数-自己株式)
⇒自己株式を控除する算定へ統一
・議決権行使基準日を事業年度末日より後ろの日に設定した場合
改正前=事業年度末日時点の状況を記載
改正後=有報の「大株主の状況」の記載時点を原則として議決権行使の基準日とする
13.改正税効果会計の早期適用ポイント
■改正概要
主に税効果の体系整理や基準間での不整合、実務上の問題への対応図る+開示拡充を目的としている。
→注記事項のみ早期適用可能
→比較可能性を確保するために会計処理の早期適用は☓
■改正内容
・貸借対照表区分の見直し
→繰延税金資産/負債は固定区分で計上
・評価性引当額の内訳注記
→繰越欠損金に係る評価制引当額と将来減算一時差異等に係るものを記載
・繰越欠損金の繰越期限別の内訳に関する注記
→外国子会社がある場合、国によって税制が異なるため、情報収集が必要となる
・個別財務諸表での取扱
→連結財務諸表で注記済みの場合、個別財務諸表での注記は不要
主に税効果の体系整理や基準間での不整合、実務上の問題への対応図る+開示拡充を目的としている。
→注記事項のみ早期適用可能
→比較可能性を確保するために会計処理の早期適用は☓
■改正内容
・貸借対照表区分の見直し
→繰延税金資産/負債は固定区分で計上
・評価性引当額の内訳注記
→繰越欠損金に係る評価制引当額と将来減算一時差異等に係るものを記載
・繰越欠損金の繰越期限別の内訳に関する注記
→外国子会社がある場合、国によって税制が異なるため、情報収集が必要となる
・個別財務諸表での取扱
→連結財務諸表で注記済みの場合、個別財務諸表での注記は不要
14.収益認識基準の建設業への影響
現行の会計基準では、成果の確実性が認められる場合は工事進行基準、認められない場合は工事完成基準を適用
⇒工事完成基準について、新たに原価回収基準の適用検討が必要になる
■収益認識基準の工事契約処理
(1)一定の期間にわたり充足される履行義務と判断され、進捗度が合理的に見積もれる場合
⇒工事進行基準を適用し、進捗度に基づき収益を認識
(2)一定の期間に渡り充足される履行義務と判断されるが、進捗度が合理的に見積もれない場合
⇒発生した費用を回収することが見込まれる場合、原価回収基準を適用
(3)一定の期間に渡り充足される履行義務と判断できない場合
⇒履行義務を充足した一時点で収益を認識
(4)期間がごく短い工事契約
⇒完全に履行義務を充足した時点で収益を認識できる
(5)工事損失引当金を計上する場合
⇒現行の処理と変更なし
⇒工事完成基準について、新たに原価回収基準の適用検討が必要になる
■収益認識基準の工事契約処理
(1)一定の期間にわたり充足される履行義務と判断され、進捗度が合理的に見積もれる場合
⇒工事進行基準を適用し、進捗度に基づき収益を認識
(2)一定の期間に渡り充足される履行義務と判断されるが、進捗度が合理的に見積もれない場合
⇒発生した費用を回収することが見込まれる場合、原価回収基準を適用
(3)一定の期間に渡り充足される履行義務と判断できない場合
⇒履行義務を充足した一時点で収益を認識
(4)期間がごく短い工事契約
⇒完全に履行義務を充足した時点で収益を認識できる
(5)工事損失引当金を計上する場合
⇒現行の処理と変更なし
15.利益計画・予算管理
1.中期経営計画の作成
・企業環境の分析
社会環境、経済環境、金融環境、市場環境、競合分析(財務面、戦略面を含む)を詳細に行い、
SWOT(強み、弱み、事業機会、脅威)等を把握する必要あり。
その上で、業界全体の将来性、業界における自社のポジション、参入障壁の高さ、自社の強みと弱み等を計画に反映。
・経営方針の決定
企業環境分析の結果を踏まえて、経営方針を作成。
経営方針は経営トップが描く将来像であり、社員全員の指針となる。
・各部門との調整
トップマネジメントと各部門との間で十分な検討、調整を行い、全社的に意思統一を図ることが必要。
・単年度予算との整合性
中長期経営計画は、単年度予算と整合していることが必要。
2.単年度予算管理について株式上場審査上のポイント
・達成可能性
上場審査上は、たとえ前年度の実績を上回ったとしても、予算と実績が大幅に乖離すれば、予算管理能力に欠ける会社であると判断され、他に問題点が無くても、公開妥当性が疑わしいと判断されてしまう場合もあり。
予算については、上場の直前まで、その達成可能性が審査されることになる。
・合理性
予算は、単なる社内目標ではなく、現状を分析し、その現状分析に基づき、合理的な根拠を有する計画でなければならない。
したがって、以下の視点が必要。
・利益計画は、資金計画、人員計画、設備投資計画等との整合性が図られたものか
・マネジメントチームの事業遂行能力があるか
・実現のために、必要な経営資源を認識しているか
・企業環境の分析
社会環境、経済環境、金融環境、市場環境、競合分析(財務面、戦略面を含む)を詳細に行い、
SWOT(強み、弱み、事業機会、脅威)等を把握する必要あり。
その上で、業界全体の将来性、業界における自社のポジション、参入障壁の高さ、自社の強みと弱み等を計画に反映。
・経営方針の決定
企業環境分析の結果を踏まえて、経営方針を作成。
経営方針は経営トップが描く将来像であり、社員全員の指針となる。
・各部門との調整
トップマネジメントと各部門との間で十分な検討、調整を行い、全社的に意思統一を図ることが必要。
・単年度予算との整合性
中長期経営計画は、単年度予算と整合していることが必要。
2.単年度予算管理について株式上場審査上のポイント
・達成可能性
上場審査上は、たとえ前年度の実績を上回ったとしても、予算と実績が大幅に乖離すれば、予算管理能力に欠ける会社であると判断され、他に問題点が無くても、公開妥当性が疑わしいと判断されてしまう場合もあり。
予算については、上場の直前まで、その達成可能性が審査されることになる。
・合理性
予算は、単なる社内目標ではなく、現状を分析し、その現状分析に基づき、合理的な根拠を有する計画でなければならない。
したがって、以下の視点が必要。
・利益計画は、資金計画、人員計画、設備投資計画等との整合性が図られたものか
・マネジメントチームの事業遂行能力があるか
・実現のために、必要な経営資源を認識しているか
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供
ワンストップでサービスを提供
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