2012年6月3日日曜日

6/1 勉強会:業績が悪化した子会社の会計処理 ほか



1.(税務)「平成23年度法人税申告書記載の手引き」が更新

別表1(1)、別表7(1)、別表16(1)(9)が対象
 
2.(税務 / 消費税)課税仕入の用途区分の判定時期

原則 : 仕入時
→仕入れ時に用途区分未確定の場合は、
① 期末までに確定すれば、確定した用途区分へ
② 期末時点でも未確定の場合は、共通対応へ

3.(会計 / 連結)親子会社の決算日変更は遡及適用?


親会社又は子会社どちらの決算日を変更した場合にも遡及適用されない。
また比較情報は、前連結会計年度の財務諸表を記載

4.(会計)退職給付会計のP/L等の取扱い

・IASB(国際会計基準審議会)
→「その他包括利益」として認識した積立不足についてリサイクリングを行わない
=費用として認識しない

・ASBJ(企業会計基準委員会)→リサイクリングは必須
=一定の償却額を費用処理する

5.(会計)2以上の金融商品取引所に上場している株式の、取引所の選択

納税義務者が選択した金融商品取引所を選択


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6.(税務)所得税額控除と外国税額控除の相違点・留意点

■『税額控除方式 or 損金算入方式』の選択単位

・所得税額控除では源泉徴収された所得税について、
『一部は税額控除・残りは損金算入』という運用が可能である。

・外国税額控除では全額について統一して『税額控除方式 or 損金算入方式』
を選択する必要がある。

■外国税額控除の繰越控除限度額に関する留意点

・前期以前に生じた繰越控除限度額が有る状態で『損金算入方式』を選択すると、
残っていた繰越控除限度額は消滅してしまう。
 
7.(税務)相続で取得した非上場株式の発行法人への譲渡について

■原則
株式を発行法人に譲渡した場合、譲渡対価のうち一定額を超える部分は
「みなし配当」として課税される。
⇒譲渡株式が非上場株式である場合は
「配当所得として総合課税(最高税率40%)」となる。

■特例
①相続により相続税を課された個人が
②相続税の申告期限の翌日から3年以内に
③相続税の課税対象となった非上場株式を発行法人に譲渡
した場合には、みなし配当を認識しない。
⇒譲渡対価と取得価額の差額が「譲渡所得として分離課税(15%)」となる。

なお、「相続税の取得費加算特例」とのダブル適用が可能


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8.(国際)海外製造の見えないコスト

米国では海外生産から自国生産に回帰している。
(見えないコスト)
・在庫の増加:距離が離れていることから少なくとも25%以上多め。
・品質管理:品質管理を高めるために相応のコストがかかる
・意思疎通:言語や文化の違い
意思疎通の障害⇒情報伝達の遅れ⇒リスク↑

⇒中国などでの賃金上昇により低賃金メリットが失われると
その他のデメリットを考慮し、自国製造に回帰する。

9.(会計)業績が悪化した子会社の会計処理

(子会社側)
業績悪化
⇒固定資産の減損、DTAの回収可能性
⇒GC注記

(親会社側)
①業績の悪化 :投資の実質価額の下落
②再建計画の策定 :親会社支援の検討、実質価額回復見込みの検討
③計画からの乖離 :投資・のれんの減損、債権の引当
追加引当のPL区分の検討
④債務超過へ転落 :債務保証損失等追加負担の検討
⑤解散の意思決定 :解散を前提とした投融資の評価
投資減損の税効果の見直し
⑥清算        :100%子会社⇒欠損金の引き継ぎ
以外の子会社⇒評価損/減損の損金認容



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2012年5月26日土曜日

5/25 勉強会:資本性借入金(DDS デッドデッドスワップ)の活用ポイント ほか


1.(税務)国外資産の評価方法

・国外に所在する家屋
→原則 : 売買実例価額、鑑定評価額等を参酌して評価
・取引相場のない外国法人の株式
  →純資産価額方式
  ※類似業績比準方式は適用できない
 
2.(税務)共通用課税仕入れの合理的な基準による区分

→国税庁HPより参考事例
Q: 課税製品、非課税製品に使われる包装紙、カタログの印刷費、
広告費の区分は?
A: 原則、共通対応。
ただし、例えば包装紙であれば、課税、非課税製品にかかる使用枚数が
確定していれば、課のみ非のみに区分可能。(合理的な基準による区分として)

3.(会計)退職給付債務のB/S計上について

  
改正前→未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用はB/S計上しない

改正後→連結財務諸表において、その他の包括利益累計額で認識する
  
適用時期→H25年4月1日開始の事業年度から適用

4.(会社法)組織再編時の従業員意見の開示について

株式会社が組織再編等をする場合に、従業員の意見を開示するという案があった
→反対意見が多く、不採用が濃厚


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5.(税務)定期同額給与 業績悪化前における業績悪化改定事由の適用は限定的

・国税庁の『役員給与に関するQ&A』において、
業績が著しく悪化しそうなとき(実際にはまだ悪化していない)に業績悪化改定事由を適用できる旨の記述がある。

・ただし業績悪化前に適用できるのは、業績悪化が《客観的に》不可避な場合に限定される。

ex) 主要取引先が不渡りを出したため、売上規模の縮小が不可避である。
主力製品に瑕疵が見つかり、リコール費用の発生が不可避である。  等々..

⇒単なる将来の見込等において業績悪化が予想されたとしても、該当しない。

 
6.(税務)判例研究:ゴルフ会員権の譲渡所得計算について

■事案の概要
①ゴルフ場が倒産し、所有していたゴルフ会員権が無償償却された。
②再建後、旧会員に新ゴルフ会員権が交付された。

<争点>
新ゴルフ会員権を譲渡した場合、旧ゴルフ会員権の取得価額は取得費となるか?

■主張
<納税者>新ゴルフ会員権と旧ゴルフ会員権は実質同一のものであるから取得費となる
<税務当局>会社更生法適用に伴い、旧ゴルフ会員権は消滅している。
よって新ゴルフ会員権とは完全に別物であり、取得費とならない。

■東京地裁の判断
ゴルフ会員権は通常「プレー権」と「株主権」で構成されている。「株主権」については、
会社更生法の適用により消滅しているため新・旧での同一性は認められない。
但し、「プレー権」については引続き施設利用ができるため新・旧で同一性があると認められる。

⇒譲渡所得の計算上、「新プレー権」の譲渡については「旧プレー権」の取得価額を
取得費とできる。

なお、本事案は現在、東京高裁に係属中。


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7.(開示)業績予想の修正

・業績予想の開示方法が、多様で柔軟になった
・あらたな類型の予測値等について業績予想の修正の開示は必要か?
⇒開示は必要
⇒乖離が「投資者の投資判断に重要な影響を与える可能性がある場合」には適時開示する

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8.(金融)資本性借入金(DDS デッドデッドスワップ)の活用ポイント


DES(デット・エクイティ・スワップ)ではなく、
DDS(デット・デット・スワップ)というものがある。

⇒ 金融機関の自己査定上、借入金(負債)ではなく、資本としてみなせる。
⇒ 取引先企業の自己資本の充実が図られ、金融機関の自己査定上有利となり、与信費用の減少という効果が期待される。

DDSをするための条件

①借入金の返済条件を長期にする(例:5年超)
②借入金の金利発生を原資がある場合に限定する
(ただし支払時は通常金利よりも高い)
③返済順位が劣後

9.(会社法)株主総会検査役の選任

①総会検査役の選任方法 → 主に弁護士
・会社又は総株主の1/100以上を有する株主は、
総会の招集手続や決議方法等の調査を行いたい場合、
総会前に裁判所に選任を請求できる。

②目的
・第三者をおくことにより、
後日決議取消し等の訴えがあった場合の証拠を用意
・違法な総会運営の抑制

③総会検査役の役割
・違法行為があっても阻止することはない。
・会社、株主から見解を問われても回答する義務はない。
→あくまでも「監視カメラ」的な役割(抑止力)


10.(開示)投資不動産の時価評価

①決算にあたって企業が投資不動産を保有している場合は時価評価し注記する必要がある。
②時価評価は不動産鑑定士に依頼する。
③昨年と大きく状況が変わっていなければ、社内で補正した金額で評価してもよい。


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2012年5月19日土曜日

5/18 勉強会:交際費5,000円基準 参加人数の水増しは見破られる? ほか

  

1.(税務)消費税の免税点制度について

上半期で、課税売上高が1,000万円を超える場合
翌期は課税事業者となる

上記の判定は、
① 個人事業者=平成24年1月1日~
② 3月決算法人=平成24年4月1日~
 
2.(税務)売上計上漏れに重加算税はかかるか

① 経理担当者の事務処理のミス
    →重加算税 : 課されない
② 意図的に売上計上しなかったと認められる場合
    →重加算税 : 課される

※ 事務処理のミス
    ・ 請求書あり
    ・ 仕訳なし、元帳記載なし

3.(会社法)会社法改正案について


・「社外取締役の選任義務の当否」「社外取締役の要件見直しの当否」
「会計監査人の選解任等に関する議案等および報酬等の決定権のついて」等

※ 早ければ8月に法律案要綱案のとりまとめ、秋の臨時国会で提出

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4.(税務)交際費の5,000円基準について、調査で否認された事例
 
・5,000円以下の飲食費を交際費から除く制度に関して、
税務調査で否認される事例が多く確認されている。
・接待等の参加人数を水増しすることで、一人あたりの金額を減らす手法が目立つ。
・接待等を行った担当者が、仮装した書類を経理部門に提出していたケース
(会社は仮装を把握せず)でも、会社として重加算の対象となり得る。

※ 飲食店のレシートには、人数が書いてあるケースが多い
※ 領収書の場合、お店のグレードと比較して人数当り金額が安ければ反面調査も

5.(税務)安定器の交換込みのLED取替費用も基本的に修繕費に該当

LEDの取り替えに際して安定器の交換を行った場合には、
電球交換のみに比して大規模な作業になるものの、修繕費として認められる。
(質疑応答事例)

6.(税務)「がん保険」の損金算入額について

支払保険料の損金算入について、通達により、

「保険期間」の
前半期間 ⇒ 50%は損金算入 50%は資産計上
後半期間 ⇒ 全額損金算入 + 前半に計上した資産の一部を取崩し

※終身保険の場合、「保険期間」は加入時年齢から105歳までの期間

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7.(国際)監査の価格競争(英国)

・今までで最も厳しい状況
・25%~40%引き下げ
・被監査会社が監査に対してメリットを感じておらず、報酬を引き下げる方向に視点が移っている
・監査の付加価値が希薄化
⇒監査業務のコモディティ化
⇒独立性に反しない範囲で、監査そのものの付加価値を高める努力が必要



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2012年5月12日土曜日

5/11 勉強会:決算短信の業績予想開示 見直しのポイント ほか

  
1.(会計)退職給付信託の注記
  
【現行】
退職給付信託の金額を記載
↓
【改正予定】
年金資産の合計額に対する割合が重要な場合のみ、
退職給付信託の割合または金額を付記

2.(開示)個別財務諸表での包括利益表示

公開草案第47号によると、個別財務諸表には適用しないだけでなく
任意適用も認めない

3.(会計)リース投資資産勘定を追加

・貸借対照表に「リース投資資産」勘定を追加
・平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用

4.(開示)独立役員に関する情報開示、5月より拡充

⇒施行日から1ヶ月は旧様式での提出が可能

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5.(税務)24年3月期確定申告 受配益金不算入、簡便法の留意点
 
・3月決算法人の24年3月期申告における簡便法の基準年度は、
『23年3月期 及び 24年3月期』である

⇒ 簡便法を採用する場合でも、24年3月期の原則法の計算が必要

6.(税務/消費税)一括比例配分方式の2年継続適用

確定申告で一括比例配分方式を採用すると、2年間の縛りが発生する

・課税期間の特例の適用(1ヶ月)を受けているケースで、
当該1ヶ月の課税期間について一括比例配分方式を採用したケース
⇒2年継続適用の縛りを受ける

・課税期間が1年の法人が、年11回中間申告の一回目の中間申告に際し、
仮決算に拠る中間申告で一括比例配分方式を採用したケース
⇒2年継続適用の縛りを受けない


7.(税務 / 相続税)連帯納付義務の解除要件改正について

■連帯納付義務の解除要件

①相続の申告期限後5年を経過しても連帯納付義務者に通知がなかった場合
②納税義務者が納税猶予または延納を受けた場合には

連帯納付義務が解除されることとなった

■適用時期
平成24年4月1日以後の申告期限にかかる相続税から適用
※4月1日前に納税猶予や延納を受けている場合にも適用あり

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8.(会計)IFRS適用上の論点 共通支配下の企業の結合

IFRS3号(企業結合)から共通支配下の結合は除かれている
・基準の開発が求められている分野
・最上位の親会社の連結には影響なし
・「簿価会計」、「取得法」のいずれかを会計方針と選択し、継続適用する
⇒日本では連結簿価での処理が基本。IFRSでは時価でも選べる可能性あり


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9. (経理実務)シェアードサービスとアウトソーシングは二者択一なのか

それぞれの特徴を理解した上でバランスよく使い分けることが重要

・シェアードサービス:
  
複数の企業・組織で実施している同種の業務を
集約してサービスを提供する仕組み
⇒業務の効率化と知識・能力を蓄積させる経営手法
  
・アウトソーシング:
  
特定の会社の業務や集約した業務をグループ外の企業に外部委託
⇒コスト削減やサービス品質の向上を目的とする経営手法




10. (開示)決算短信における業績予想開示の見直し

①今までの業績予想開示
・指標→売上高、経常利益、当期純利益、1株当たり当期純利益及び配当
・対象期間→半期、通期


②見直しポイント
・開示を行わなくてもOK
→理由の開示がいらない/事前相談いらない
・開示する場合
→「自由記載形式」と「表形式」から選択


③見直しの経緯
・四半期毎にタイムリーな実績情報が開示されているので、それで十分。
・実務負担軽減


11. 過去の誤謬の訂正について

過去の誤謬(計算ミスや適用会計処理のミス)があった場合には、
次のいずれかの方法で処理する

①重要性が高い誤謬の場合
正しい処理をした場合の本来あるべき残高を期首のBSに反映させて注記する

②重要性が低い誤謬の場合
当期の営業外損益に計上する


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2012年5月9日水曜日

【会計】「年金積立不足、14年3月期から負債に計上」のニュースについて



日経新聞、5月9日朝刊に、
「年金積立不足、14年3月期から負債に計上」というニュースが報じられました。

これについて、会計の視点から内容を整理してみたいと思います。

会計基準がどう変わるのか?

【前提】
企業の貸借対照表には、企業が負担する予定の債務(退職給付債務)と、そのために積み立てている資産(年金資産)がそのまま載っているのではなく、
両社の差額である「退職給付引当金」が負債として計上されています。

※ つまり、総額ではなく、相殺後の純額が載っているイメージです

退職給付債務は金利や給与水準等によって、年金資産は運用益によって、年々増加していくのが通常であり、
上記、「退職給付引当金」を計算する際には、一定の増加率を加味して、現在引き当てるべき金額を計算しています。

ただし、予め計算した「一定の増加率」どおり金利や運用益が動くとは限らず、
当初想定していた引当金に過不足(数理計算上の差異)が生じることがあります。

【会計基準の変更】

① これまで
・上記の過不足が生じた場合、数期間に分けて財務諸表に反映していく
↓
② 今後
・上記の過不足を、分かった時点で即座に財務諸表に反映する

※ 「いずれ」計上していたものを、「今すぐ」計上するだけ、とも言えます。
※ なお、改正に伴って「退職給付引当金」は「退職給付に係わる負債」に名称が変更される予定です。

なぜ変わるのか?

IFRSでは、②の処理を原則としているため

BSへの影響は?

年金積立が不足している多くの企業で、負債( 退職給付に係わる負債 )が一気に増加する
⇒ 自己資本比率低下

PL(当期純利益)への影響は?

なし

引当金の相手勘定は、その他包括利益として処理。
当期純利益への影響は、今まで通り数期間に分けて反映されていく。

いつから変わる?

2011年4月1日以後開始される事業年度の期末から
⇒ つまり、2012年3月期決算から変更になります

2012年4月28日土曜日

4/27 勉強会:サラリーマンの「必要経費」も実費控除が可能に? ほか


  
1.(税務)死亡保険金の非課税枠変更
  
死亡保険金の非課税枠について
  
【現行】
500万円×法定相続人の数
↓
【改正】
500万円×法定相続人(未成年者等)の数
  
※平成27年1月1日以後の相続から適用
※死亡保険金の受取人は未成年者である必要なし

2.(税務) 納税証明書もe-taxでオンライン請求可能に

3.(税務 / 消費税) 95%ルール改正 個別対応方式の留意点

【具体例】
土地の造成費用・仲介手数料
⇒事務所賃貸ビルの敷地として利用⇒課のみ対応
※土地の利用目的に応じて区分を判断

4.(税務)マイナンバー法の影響

個人番号は主に調書に記載される
  →調書の提出が必要な各種「所得」の把握に一定の効果あり
  →調書を伴わない「資産」の捕捉には役に立たないと思われる


5.(会社法)社外取締役の義務付けは明記されず

(民主党の企業統治強化に向けた中間提言)

6.(金商法)社外取締役等に関する開示内容を明確化

有報等の「コーポレートガバナンスの状況」に独立性に関する基準や方針の内容を記載する。

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7.(税務/消費税)課税期間が1年未満は課税売上高を年換算して判定
 
 
8.(税務/法人税)カーナビの取り付け費用

■ 既存の車輌にカーナビを取り付けた場合

⇒ 車輌に対する資本的支出
⇒ 20万円未満は費用処理可能
⇒ 車輌の耐用年数で償却

■ ポータブルカーナビを購入し、載せ替えて使用する場合

⇒ 器具備品としてのカーナビの取得
⇒ 10万円未満は費用処理可能
⇒ 器具備品としての耐用年数で償却

9.(税務/所得税)サラリーマンの「必要経費」も、実費控除が可能に?

平成24年度改正

■資格取得費の範囲(例)
・企業の経理担当者が簿記資格を取得するための費用
・会計事務所の職員が税理士資格を取得するための費用


■勤務必要費用の範囲(例)※上限65万円
・図書費用(新聞・雑誌・書籍)
・スーツ・作業着
・交際費(業務遂行上直接必要と認められるもの)⇒立替精算としなかったものに限
る

■控除額
特定支出の合計額-給与所得控除額×1/2
(参考)
☆特定支出控除の適用に必要な支出額
給与収入400万の場合 67万円超
給与収入300万の場合 54万円超
給与収入200万の場合、39万円超

10.(税務/所得税)退職所得控除額の計算

前年以前4年内に他の退職金を受けている場合には、
退職所得控除額の計算方法に関する特例がある。

■調整額
⇒重複勤務期間(1年未満切捨て)については退職所得控除額が減額される。

EX:A社を3年前に退職し、本年B社(15年間勤務)を退職した。
重複勤務期間が12年間ある。
①本来の退職所得控除額 40万×15年=600万
②調整される退職所得控除額 40万×12年=480万
③調整後の退職所得控除額 ①-②=120万

■対策
⇒中5年空けて退職する。
平成24年にA社を退職なら平成29年以降にB社を退職する。

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11.(監査)JICPA 内部統制監査指針を改正へ(監査役とのコミュニケーション)


内部統制監査報告書において「除外事項付意見の表明」等を設ける事が
見込まれる場合、文言の草案等を監査役に報告しなければならない。

12. (会計)引当金の過不足修正額
  
過年度遡及基準により、引当金の過不足修正額の取扱が変更。
従来は特別損益。

変更後は、
過去の誤謬⇒過去を修正
過去の誤謬でない⇒営業損益又は営業外損益


13. エイブル&パートナーズMBOで上場廃止

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14.(税務)中国当局、課税強化を推進

・調査件数・追徴金額が増加。 より一層の効率的な課税活動に力を入れている。
・調査に至る前の日常レベルでのチェックが頻繁になることが予想される。

15.(税務) 更正の請求期間の延長について

①納税者が行う更正の請求期間が1年から5年に延びた。
②一方で、税務署等による増額更正の請求期間も3年から5年に延びている。
③その為、税務調査等による更正の可能性がそれだけ高くなっているので注意が必要。

16.(税務)更正の請求の範囲拡大について

①当初申告用件の撤廃
⇒最初の申告時に受けていなかった制度の適用も更正の請求で受けられるようになった。

②適用額制限の撤廃
⇒制度の適用に限度額があるものでも、
当初設定限度額を超えての更正も認められるようになった。

Ex.受取配当金の益金不算入

17. (税務)更正の請求手続きと納税者の立証責任

①更正の請求をするときに、事実を証明する書類の添付が義務付けられた。
②もし虚偽記載したら1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課すという罰則規定が創設。



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2012年4月22日日曜日

4/20 勉強会:包括利益の表示 単体では認められない? ほか

  
1.生計一親族の実質100%支配法人が対象に
  
新設法人の課税事業者の判定

新設法人の親が個人の場合、
その個人と『生計一親族』が100%支配している法人も判定の対象に
  
2.(会計)包括利益の表示、公開草案 公表

包括利益の表示に関する会計基準は単体F/Sには適用せず、
任意適用も認めない方向で公開草案を決定する予定

3.(金商法)「虚偽記載等の賠償責任」 最高裁判決

旧ライブドアの粉飾決算により株価が下落し損害を受けたとして株主が損害賠償を求めた
→最高裁は、推定損害額585円のうち、9割は因果関係があるとした東京高裁の判断を支持

4.(税務)LEDランプ取替費用の取扱いについて

・蛍光灯からLEDランプへの取替費用→修繕費として処理
・ただし、取替に工事が伴う場合→資本的支出に該当するケースも有り

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5.(法人税)国税庁 質疑応答事例(法人税)13項目を更新
 
■上場株の評価損
 50%以上下落した状況が『2年間』つづいているという要件は、必ず満たす必要

 があるわけではない。     

■貸倒引当金
 預金は一括貸引の対象にはならないが、個別貸引の対象には含まれる。
  

など
  
6.(所得税)特定役員退職手当と一般の退職手当を同時に受ける場合(注)
の退職所得の計算

(注)親会社の使用人のまま、別会社の役員を兼務しているケースを想定
  
特定役員退職手当とは・・
⇒役員等勤続年数が5年以下である者が受ける退職手当をいう
  

<計算方法>⇒使用人分と役員分を分けて計算する
■使用人分(EX:勤続年数10年、うち重複期間2年、退職手当1,000万)
・重複勤続年数については退職所得控除は年20万となる
⇒{1,000万-(40万×8年+20万×2年)}×1/2=320万

■役員分(EX:重複勤続年数2年、退職手当500万)
・重複勤続年数については退職所得控除は年20万となる
・1/2課税なし
⇒500万-(20万×2年)=460万
合計退職所得=780万
(改正前だと550万)


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7.比較情報の注記に留意

H24.3期は従来と異なり、前期の開示をそのまま記載するとは限らない

①重要な会計方針 ⇒前期の開示不要※重要性が高い場合は記載する
②企業結合 ⇒前期の開示不要※重要性が高い場合は記載する

8.米国ネット企業の節税方法

英国における、GoogleやAmazonの節税方法

Amazon:英国の付加価値税20%ではなく、ルクセンブルグを経由することで3%にして回避
Google:国際的な活動拠点をアイルランドとすることで回避。アイルランドの税率は英国のほぼ半分。

租税回避地のバミューダ等を使い、
Googleは英国では、21億ポンド(約2,700億円)の売上があるのに、納税額は5百万ポンド(約6.5億円)。


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