2012年7月21日土曜日

7/20 勉強会:復興特別法人税_赤字法人のゼロ申告について


1.(税務) 優先株式の評価損の取り扱い

【税務上】
原則 : 損金不算入
例外 : 法令で定めている有価証券(※)の価額が著しく下落した場合は損金算入
※ 店頭売買有価証券、取扱有価証券、その他価格公表有価証券・・・
  
【優先株式の評価損の場合】
① 法令で定めている有価証券に該当し、価額が著しく下落しているか
② 株価の回収可能性の判断
※ 【① 該当】【② 回収可能性なし】⇒損金算入

まずは、「法令で定めている有価証券」に当たるかどうかの判断が必要
  
2. (税務 / 消費税)一括比例配分方式の適用制限

■ 一括適用の場合、2年しばり

※ 「2期」ではなく、「2年」。
  (「2期」だといくらでも短く出来るので…)

※ ただし、途中で全額控除の年があればリセットされる

例)
1期目→ 一括
2期目→ 全額控除(※ 95%以上・課税売上5億円以下)
3期目→ 個別or一括


3.(税務 / 所得税) 主な所得税改正(H23年12月、H24年度)

・全事業所得者に記帳義務・記録保存義務
-前々年所得金額が300万円以下の免除要件が撤廃された
    -H26年1月1日以後に事業所得者に該当する者に適用

・250%定率法の適用
-H24年4月1日以後取得の減価償却資産に適用

・H24年3月31日をもって廃止される主な税制
-エネルギー需給構造改革推進投資促進税制
-事業基盤強化税制
-事業革新設備等の特別償却制度

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4.(税務 / 消費税) 改正消費税法の経過措置 ①経過措置の原則

■経過措置の原則
⇒
・改正後の税率は、施行日(H26.4.1)以後の資産の譲渡等及び課税仕入に適用。
・施行日(H26.4.1)前の資産の譲渡等及び課税仕入にには、改正前の税率を適用。

施行日前に課税仕入を行い(税率5%)、施行日以後に対応する売上が生じる場合(税率8%)、
事業者の税負担が生じるので注意!


5.(税務 / 法人税) 復興特別法人税:赤字法人のゼロ申告について

■赤字法人は原則申告不要(復興特別法人税) だが・・・

復興特別法人税の課税標準は法人税額であるため、赤字法人は原則
として申告書の提出が必要とされない。
↓
その後更正により法人税額が生じると復興特別法人税も付随して生じる。
↓
復興特別法人税の申告書を提出していない場合、無申告加算税が課されてしまう。

■対策
赤字法人でもゼロ申告しておくのが無難。この場合、無申告加算税(15%)でなく、
過少申告加算税(10%)で済む。

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6.(監査) 会計監査人の異動

平成24年上半期に会計監査人の異動があった上場企業は60を超える

中小法人間:23社
大手から中小へ:19社

(退任) トーマツ16、あずさ8、新日本8、霞が関5、才和3
(就任) あずさ6、あらた5、新日本5、三優5、優成4
  
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7.(実務) 経理人材の再編と育成 

(1)経理部の機能
①意思決定の支援(支援機能)
②各部署のモニタリング(牽制機能)
③各組織の調整(調整機能)

(2)経理部に求められる人物像
①論理的思考力
→従来のしくみに囚われず、新たな視点で物事を捉え、
あるべき姿を見出すことができる力
②コミュニケーション能力
→話を聞く能力
→自分の意見をわかりやすく伝える能力
③分析力・行動力

8.(会計)不動産賃貸収入の会計処理

①転貸(かつ、転貸できない場合のリスクなし)を行う場合
・大家さんから9万円でアパートを借りる。
・第三者に10万円でアパートを貸す。
⇒収益の計上額は、10万円でなく、純額の1万円で収益計上する。

②フリーレント期間がある場合の収益の認識
・1ヶ月賃料10万円(総賃貸料210万円)
・フリーレント期間3ヶ月
・契約期間24ヶ月
⇒×最初の3ヶ月収益0円で、残りの21ヶ月の収益が毎月収益が10万円
○毎月の収益=210万円/24ヶ月=87,500円

9.(税務) 税務調査時の規程改定

従前:調査終了時に、指導事項がなく、申告も全く問題ない場合、調査終了通知書を
出していた。
↓
改訂後:指導事項の有無に関わらず、更正をしない場合は調査終了通知書を出すこと
とした。
⇒調査が終了したかどうかわからないという状況が改善された。


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2012年7月14日土曜日

7/13 勉強会:消費税率引上げにかかる経過措置 ほか


1.(税務 / 消費税)調整対象固定資産の転用について

① オフィス賃貸事業の建物を社宅用に改築した場合

・ 取得から1年以内の転用
→建物にかかる消費税額全額が控除できない

・ 2年以内の転用
→建物にかかる消費税額の2分の1が控除できない

・ 3年以内の転用
→建物にかかる消費税額の3分の1が控除できない

② オフィス賃貸事業の建物を社宅用+オフィス用に改築した場合

調整なし
  
2.(業務)税理士による社会保険労務士業務

税理士は、
「税務代理、税務書類の作成、税務相談に付随する場合」に
社労士業務を行うことができる。
↓
下記業務は、付随業務でないことが確認されている。

① 社会保険等に係る書類の「提出代行」
② 社会保険事務の「事務代理」


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 3.(税務 / 消費税) 消費税率引上げにかかる経過措置


■請負工事等

H25.9.30までに締結された契約については、引き渡しが改正後でも5%を適用。

■資産の貸付

H25.9.30までに締結された契約に基づく貸付けが改正後も継続される場合は、
改正後も5%を適用。

(契約において契約期間および期間中の対価の額が定められている事等の
要件を満たすものに限る。)


4.(税務 / 法人税) 独立企業間価格の算定書類が提出されない場合の推計課税について

■概要

仕入れ業者を入れ替えた際、仕入単価が従来の2倍になっている事実が判明した。
↓
税務当局が取引にかかる資料の提出を求めるも
会社が資料を提出しなかったため、税務当局は独立企業間価格を推定し、
推定課税を行った。

◆会社の主張

仕入先に資料の提出を要請したが得られなかった。
努力義務は果たしている。
よって推定課税は行われるべきでない。

◆東京地裁の判断

努力義務を尽くしたか否かは要件とならない。⇒ 税務当局の主張を認める

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5.(会計・税務)社内利用のソフトウェアに関する論点

「将来の収益獲得又は費用削減」がポイント。

確実である場合 ⇒会計も税務も資産計上
確実でない場合 ⇒会計も税務も費用計上
不明な場合 ⇒会計:費用、税務:資産


6.(事例研究)退職慰労年金の打ち切り
  
(結論)
・退任者の同意なく未支給の退職慰労年金債権を失わせることはできない
・退職慰労金内規に改廃規程を定めておくことが大事

(詳細)
・深刻な業績悪化(公的資金の投入もあり)にともない、
大部分の退任役員から退職慰労年金の停止について合意を得た。
・1人だけ反対だったが会社は全員の年金支給を打ち切った
・反対者が提訴&反対者が最高裁で勝訴。
⇒慰労金は集団的画一的処理ではなく、

個々の退任者ごとに個別判断しているのが実態。

(判決趣旨)
⇒業績悪化は決議時に予測すべき
⇒そのような(打ち切りに反対する)人物を採用し常務取締役に就任させたのは
会社であるので、

「自ら招いた結果」だと一蹴。
  
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【助成金について】


7.トライアル雇用助成金について

⇒新しく社員を雇用した場合、試用期間は国が給与の一部を負担してくれる制度

⇒要件
・対象労働者をハローワーク経由で採用すること
・雇ってから2週間以内に雇用実施計画書を提出する。等

⇒対象労働者
・40歳未満の若年者
・45歳以上の中高齢者
・障害者  等々

⇒1人当り月額4万円、最長3ヶ月の支給


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2012年7月8日日曜日

7/6 勉強会:45歳以上の人が会社をつくった場合、国が最大500万の助成金 ただし条件は厳しい ほか

1.(税務)相続取得の土地への課税は二重課税か?

・相続財産として取得した土地
 →相続税の対象
・上記土地を譲渡した場合
 →譲渡所得として所得税の対象


※ 相続時までの土地の値上り益に課税されるのは相続税との二重課税では?
→判決 : 値上り益に所得税を課すことを容認
 

  
2.(税務)損害賠償金に関する課税(法人税・所得税)

【法人の場合】
  
損害賠償金の入手=収入として課税される
そのための諸費用=支出として所得から控除される

【個人の場合】
  
原則: 損害賠償金の入手=非課税所得(所得税の課税対象から外されている所得)
例外: 個人事業者の業務に係る棚卸資産等に対する損害賠償金=事業所得等の収入とする


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 3.(税務)棚卸資産に転用した土地の売却益には圧縮記帳の適用認めず(東京地裁)


■事実関係
  
・土地を売却して買換えた際の売却益を損金算入できる『特定資産の買換えの圧縮記帳』の
適用対象資産からは、『棚卸資産』が除外されている。
・当初固定資産として購入し、保有期間中に棚卸資産に用途変更した土地の売却益について、同制度の適用の可否が争われた。
  
■納税者の主張
  
・固定資産として土地を取得してから用途変更するまでの期間に生じた値上がり益については、圧縮記帳が認められるべきである。
  
■東京地裁の判決
  
・売却時点で棚卸資産である場合、適用の対象外とされる。
※現在東京高裁で係争中。

4.(税務)連結法人税制:「控除対象個別帰属調整額」の計算に使用する税率について

「控除対象個別帰属調整額」とは・・・連結住民税の計算上、課税標準から控除する
繰越欠損金対応額のこと 
↓           
①連結住民税の計算上、連結開始前の繰越欠損金を課税標準から控除ができる。
②控除額は繰越欠損金に法人税率を乗じた金額
  
■EX
・もともとの課税標準 1000
・繰越欠損金 500
・課税標準から控除する額(←控除対象個別帰属調整額) 500×税率=150
・調整後課税標準 1000-150=850
  
【Q】
H24年4月1日より法人税率が30%から25.5%に変更となったが、
②の計算上乗じる法人税率はどちらを使うのか?
(税率が30%だった事業年度に生じた欠損金は30%を乗じて控除してよいのか?)
  
【A】
連結納税開始がH24年4月1日前である場合は30%、H24年4月1日以後であれば25.5%を使う。
理由⇒地方税法で「最初連結事業年度終了の日における税率を乗ずると規定されているため
  
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5.(会計)のれんの非償却

企業に対するインタビュー結果
⇒理論的には償却だが、比較される以上は非償却

6.(開示)監査・レビューと短信の適時性
  
・決算短信は会計士等による監査・レビューの対象外
・H23.3期1Qの調査では約85%が未監査で発表
・徳倉建設がH24.3期の決算短信等の訂正を発表している
⇒取引所では、監査人との間に大きな意見の隔たりがある中での決算発表は、
 その旨を開示するよう要請
している。

  
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7.(会計)非上場株式の期末評価

・取得価額で計上(ただし下記要件を満たした場合は減損の検討が必要)
⇒実質価額(A)が著しく低下(B)
(A)@純資産(時価純資産)×所有株式数
(B)実質価額が取得価額から50%以上低下
⇒回復可能性(C)がある場合は、減損回避も認められる
(C)将来の事業計画等に基づき、概ね5年以内に回復すると認められる
     場合に、見込まれる金額分については減損しない
  
○ケーススタディ:債務超過会社への投資)
・将来の実行可能な事業計画のなかで、投資の価値が担保される場合
⇒投資直後に減損とならない(ただし毎期の事業計画の見直しが必要であり
事業計画を下回る場合は、減損の可能性あり

8. M&A成功のポイント
  
①外部の専門家を活用
②国別、地域別にある特異な制度を理解
③客観的でフェアなVAの算定
④シナジー効果を、特定マーケットに限定せずに検証
⑤リスク検証
⑥買収プロセスが相当進んでいても、止める柔軟性
  
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【助成金について】


9.高齢者等共同就業機会創出助成金

⇒45歳以上の人が集まって会社を作った場合に、最初の6ヶ月間にかかった
 費用の一部を国が負担
してくれる制度


・対象
  会社都合で退職した人
  もしくは自己都合で退職して1年以上が経過した人
・要件
   45歳以上の人、3人以上により創設
   3人のうちの誰かが代表者
   3人の出資合計が全体の51%以上  等々

・助成金の額
   設立後6ヶ月間に支出した費用の2/3
   限度額は500万円



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2012年7月1日日曜日

6/29 勉強会:会社分割の税効果会計適用のポイント ほか



1.(開示)2012年2月期決算会社では、4社に継続企業の前提に関する注記

2012年2月期決算会社では、
4社の監査報告書で継続企業の前提に関する注記の追記情報が付された
(ランド、マルヤ、原弘産、新星堂)

2.(税務)更正の請求範囲の拡大

※平成24年12月2日以後に申告期限が到来する国税から適用される。
  
① 請求期間の延長
1年→5年
② 請求の範囲
一定の制度については、申告要件、適用額の制限が廃止
③ 具体例
・受取配当金の益金不算入の適用を失念
→○
・雇用促進税制の適用で、雇用者数を誤って過少計上
→×

3.(税務)輸出に関わる消費税

①国境税調整と輸出免税

海外へ売上げた際、売上に対しては免税されるが、
対応する仕入に対しては仕入税額控除が可能となる

②非課税資産の輸出取引等
  
原則:非課税売上に対応する課税仕入れ等については、仕入税額控除不可
例外:非課税資産を輸出する場合、これに対応する課税仕入れ等について仕入税額控除が認められる(消法31①)


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4.(消費税)個別対応方式適用を適用した際の注意点(交際費)

・交際費に係る控除対象外消費税は、交際費の損金不算入の対象に含める必要がある。

・国税庁のQ&Aにおいて交際費は原則として共通対応仕入に区分すべき旨が示されているが、
支出の目的等に照らして明らかに課税売上のみ対応である場合には、
課税売上のみに対応する課税仕入として取り扱うことは可能。
 
5.(源泉所得税)債券譲渡時における経過利息の精算

・債権譲渡時に売手と買手で精算される経過利息相当額は、
源泉徴収の対象となる利子所得ではない。
  
・買手が利払日に支払を受ける際に、
売手の保有期間に対応する利息についても源泉徴収される。

⇒経過利息の精算をする際には、源泉徴収分を加味しないと買手が損をしてしまう。

6.(グループ法人税)子会社間で経済的利益の移転があった場合の寄付修正


        A          A・・・親会社
100%↓       ↓100%    B・C・・・Aの100%子会社(いわゆる兄弟会社)
       B       C

B⇔C間で経済的利益の移転(無利息貸付など)があった場合には、
B⇔C間で寄付行為があったものとして、親法人Aで寄付修正が必要となる。

※BからCへ寄付があった場合の親法人Aの仕訳
⇒  利益積立金/B株式
    C株式/利益


寄付修正を行わないと子会社株式の帳簿価額が修正されないため、
譲渡した場合に適正な譲渡損益が計上されないこととなる。

⇒親法人への連絡体制の整備が重要である。

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7.(海外)監査法人Big4の問題点 英国の機関紙

KPMG  :eAudIT sysytemという自動化システムで監査調書を作成しているが、
監査意見後に調書レビューが行われていた
E&Y    :のれんの減損についてもっと教育を行うべき
Deloitte :監査報酬を下げているため、作業時間についての管理が厳しすぎる
PwC   :監査時間の削減をしすぎている

「民主主義に対する最大の脅威は、北朝鮮ではなく、Big4の租税回避幇助である」

8.(会計)退職給付基準の新用語

退職給付引当金 ⇒ 退職給付に係る負債
前払年金費用  ⇒ 退職給付に係る資産
過去勤務債務  ⇒ 過去勤務費用
期待運用収益率 ⇒ 長期期待運用収益率

※個別財務諸表においては昔の名称を利用する。

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9.(会計)会社分割の税効果会計適用のポイント

■投資が精算(時価による会計処理)
○分割承継会社
・税制適格の場合
⇒繰延税金資産・負債の計上なし(税務上の資産調整勘定が生じないため)
・税制非適格の場合
⇒繰延税金資産・負債の計上あり(税務上の資産調整勘定×法定実効税率)
○分割会社
・移転事業に係る一時差異(認識していた場合)
⇒決算日で取り崩し

■投資が継続(簿価による会計処理)
○分割承継会社
繰延税金資産・負債は適正な帳簿価額
○分割会社
・移転事業に係る一時差異
⇒会社分割を考慮せずに回収可能性を判定
・残存事業に係る一時差異
⇒会社分割を考慮して回収可能性を判定

10.(税務)M&A契約書の印紙税

契約書に記載されている内容によって印紙税は異なる
→ 契約書名で判断してはダメ
→ 個々で契約内容を検討する必要あり

11.(税務)国税通則法の改正ポイント

①税務調査をする場合は、事前通知が必要となった。
※ただし、疑わしい取引等がある場合は事前通知なし
②税務調査の日時について合理的な理由があれば、変更を申し出ることができる。
※以前は調査日程の変更に応じることはあまりなかった。

12.(税務)平成24年4月1日施行の法人税関係の改正について

再生可能エネルギー電気関連の機械装置や設備を取得して事業のように供した場合は
特別償却限度額は以下の算式で計算した金額とする。

特別償却限度額=取得価額-普通償却限度額


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2012年6月24日日曜日

6/22 勉強会:会社を創業すると、社員の給与を国が負担してくれる!? ほか



1. (税務)三角合併 一部、【適格】でも含み損益を認識

三角合併において、たとえ【適格】でも、親会社株式の【含み損益】を認識するケースあり。

三角合併のために取得した場合= 契約後取得:含み損益、認識しない
三角合併前に取得した場合    = 契約前取得:含み損益、認識する

 
2.(税務)事業譲受けにおける買い手側の退職金債務の取り扱い


※A社がB社の事業と従業員を引き継ぐ場合


① 【事業譲受時】A社は、退職給付債務相当額を『負債調整勘定』として計上
 
② 【退職金支給時】 支給相当額分、
   
   別表五(一)で
   負債調整勘定の取り崩し=別表四で加算
   退職給付引当金の取り崩し =別表四で減算
   
   で所得インパクトなし
  
  
3.(税務)海外子会社の組織再編に伴う株主課税

■ 組織再編を行う企業(海外子会社等)の課税
  
  ⇒ 海外の企業間の場合、現地の税制を適用

■ 親法人(内国法人)株主の課税

⇒ 合併対価が「合併法人の株式」のみ

⇒ 譲渡対価=合併直前の簿価 として被合併法人の株主において譲渡損益を生じさせない
⇒ 株主には課税されない

※ 合併法人が海外法人であるか内国法人であるかは問わない


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4.(税務 / 消費税)消費税におけるDESの考え方

DESを行った場合の、債権者の消費税上の取り扱い

■従前の解釈
債権の譲渡と見て、非課税売上が発生。

■新解釈
取引実態に鑑みて、現金の払込による株の取得と同様に資本取引として、
不課税取引に該当すると考えられる。

※ DESと擬似DESで消費税上の取り扱いに差はない。
 
5.(税務) 特定役員 使用人兼務役員であった期間がある場合 

⇒使用人兼務役員期間については使用人勤務と役員勤務の重複期間と考える
⇒年間の控除額40万円を20万ずつ使って計算する

<前提>34年勤務
①1年目~30年目 使用人として勤務(30年)
②31年目~32年目 使用人兼務役員として勤務(2年)
③33年目~34年目 役員として勤務(2年)

使用人分として2,000万、役員分として1,500万を支給する

■特定役員退職所得控除額
20万×2年+40万×2年=120万

■一般退職所得控除額(差額で算出)
①40万×20年+70万×14年=1,780万←すべて使用人だった場合の退職所得控除額
②1,780万-120万=1,660万

■退職所得
①(一般分) (2,000万-1,680万)×1/2=160万
②(特定役員分) (1,500万-120万)=1,380万
③①+②=1,540万

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6.(会計)M&Aのアドバイザリーフィー

日本基準:取得の対価性が認められるものは取得原価へ
IFRS  : 発生時に費用処理

※IFRSに揃える方向になりそう

7.(税務)税務上の貸倒引当金 原則廃止

・H24.4.1.以後開始事業年度
・資本金1億円超or資本金5億円以上の法人の100%子会社
⇒段階的に廃止
⇒3/4 ⇒ 2/4 ⇒ 1/4

8.(海外)中国における監査

・Big4は中国の監査市場で大きく稼いできた
・中国への監査技術等の移転のためにBig4を迎えれてきた

(新しい規則)
・監査事務所は、外国資格のCPAの割合を最大40%に
・監査法人での意思決定において、外国資格のCPAの議決権に制限あり
・代表社員は少なくとも中国の市民権を持つ中国資格のCPA
または中国の監査事務所での経験8年以上

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【助成金について】

 9.中小企業基盤人材確保助成金について

創業したり、異業種進出して、社員を雇い入れれば社員の給与の一部を国が負担する制度

■ 対象となる社員

・年収350万円以上
・専門的知識を有する社員
・部下を指揮する立場の社員

■ 助成金の内容

140万円(年70万円×2回)

■ その他注意事項
・労働保険料の滞納がない、助成金の不正受給がない、等の要件あり
・社員を雇い入れる前に手続きをしないと助成金をもらえない。


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2012年6月17日日曜日

6/15 勉強会:子会社をもつ医療法人の事例: 子会社との「共同」広告費の扱いに注意! ほか


1. (税務) 覚書の未作成が重課を招来

契約者同士の合意により、契約価格を変更
※覚書なし
↓
課税当局は、『合意は仮装』とし、重加算税の含む賦課決定処分を行った。
↓
審判所は、覚書がなくても、合意はあったとし課税処分の取り消し
 
2.(税務)相続税増税を見据えた暦年課税選択の傾向

・ 贈与税の申告
暦年課税≧相続時精算課税

※税制改正で、相続税の基礎控除の引き下げ等が盛り込まれているため、
暦年課税を適用する申告者が多くなっている。

3.(会社法)新株予約権、取締役会で条件変更できず

最高裁判決
→新株予約権の発行後に行使条件を取締役会決議によって変更
→非公開会社では原則 不可→株主総会決議が必要

4.(税務)棚卸資産に含まれる交際費の税務上の取扱い

棚卸資産の取得価額に算入された交際費が損金不算入とされた場合
→損金不算入相当額について、棚卸資産の取得価額から減額

5.(税務)消費税引上げに伴う実務上の問題

消費税増額分を価格転嫁できないケース

・元々税込価格105円だったものを、消費税率引上げ後も
税込価格105円で売るように取引先から要請される場合がある。
・この場合、売り手は本体価格を下げて税込価格を105円にするしかない。

⇒政府は、このような行為を防止するガイドラインを作成したり、
相談窓口を設置する等の対応をする予定。

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6.(税務)子会社との共同「広告費用」を「寄付金」と認定

■事実関係
・【医療法人A】の【子会社B(コンタクトレンズ販社)】が行った折込チラシのコストの一部について【A】が負担し、
【A】は広告宣伝費として損金経理し、確定申告した。
・【A】は当該広告が【A】と【B】の共同広告であったと主張した。
・課税当局は、【A】の負担部分を寄附金として認定した。

■東京地裁の判断
・【A】による負担額を【B】に対する寄附金として認定した。《課税当局の主張を認めた》

■東京地裁の判断根拠
・当該折込チラシに【A】の社名等は記載されず、【A】の医療サービスの優位性を主張したものとは認められない。
・広告宣伝の都度発生する筈の費用を期末の会計処理で付け替えており、調整した金額も恣意的であった。
 
7.(税務)会社支給の昼食と所得税について

◆会社から昼食を無償支給されている場合
⇒原則:現物給与として所得税の課税対象となる

例外:次の要件をいずれも満たす場合は課税されない
①従業員が食事代(原価)の50%以上を負担
②(食事代-従業員負担額)が1月あたり3,500円以下

なお、残業や宿日直をした従業員に食事を無償で支給した場合は
実質弁償的なものであるため給与課税はされない。

8.(税務)減価償却:経過措置の適用を受けた場合のグルーピングについて

グルーピングとは・・・種類・償却方法・耐用年数が同じ資産をひとまとめにして償却する方法

200%定率法を適用した資産と、
250%定率法を適用している資産は、グルーピング出来ない

◆原則
24年4月1日以後取得の定率法適用資産は原則として200%定率法が適用されるため、
24年4月1日前に取得した定率法適用資産(250%定率法適用)とのグルーピングはできない。

◆経過措置その①(当期末までは250%定率法を適用する特例)を選択した場合
24年4月1日前取得資産とのグルーピング可

◆経過措置その②(250%定率法適用資産を200%定率法で償却する特例)
を選択した場合24年4月1日以後取得資産とのグルーピング可

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9.(IFRS)連結の範囲

日本基準:支配力基準、形式的で詳細なガイダンスあり

米国基準:Fin46 SPEなどでは議決権保有割合が小さくても
主たる受益者なら連結になる可能性あり

IFRS  :「パワー」と「リターン」に着目した実質的な判断
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10.(会計)未認識数理計算上の差異の処理のポイント

改正後の取扱について(H26/3末から適用。ただしH25/4/1から早期適用可)
※当面連結FSのみ

・BSでの取扱
⇒未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用を税効果適用の上でオンバランス
(純資産の部 その他包括利益累計額)
積立状況を示す額をオンバランス(退職給付に係る負債)

・PLでの取扱
⇒変更なし(未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用は
平均残存勤務期間以内の一定年数で規則的に費用処理)

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2012年6月10日日曜日

6/8 勉強会:日本基準でも、全部のれん方式が採用される? ほか



1.(税務) 海外子会社合併の場合の株主課税

① 日本の法人税法を適用
(本質的要素が同じ場合)

② 株式の譲渡損益はゼロ
(譲渡対価=譲渡原価)
 
2.(株式 / 裁判) CCCの株価、TOBを上回る決定

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が、自己株取得。

裁判により、TOB価格(600円)を上回る649円で確定した。
(※ 金額根拠は、ナカリセバ価格+MBOによる増加価値分配額)

3.(税務) 事業用資産の買換えの特例


⇒買換資産の、範囲は制限されている。

※例
農業経営者が、農地を売却し、土地を取得
その後、貸駐車場として利用
⇒×

4.(税務 / 消費税) 新設法人3期目に潜む税務リスク

【設立2期に課税事業者かつ、設立3期に免税事業者となるケース】

・通常
設立2期に課税仕入れしたものが期末在庫となると、
その期末在庫の仕入税額は2期目の仕入税額控除の適用対象外となる

・例外
2期の末日までに課税事業者選択届け出書を提出し、
3期において課税事業者を選択すると、2期において仕入税額控除の対象となる

5.(税務) 税務訴訟

・税務訴訟で納税者側の主張が認められるのは約10%
・そのうち6割は課税当局側の証拠不足や調査不足

6.(税務 / 消費税) 仕入控除税額の計算方法等

①社宅
→家賃等は基本的に仕入税額控除の対象外
→修繕費用、備品購入費用等は課税仕入れとなる

②還付加算金
→課税売上割合の計算上、分母の金額に算入しない

③課税売上割合の端数処理
→四捨五入は不可

例:94.999%=個別対応方式or一括比例配分方式

7.(税務) 給付付き税額控除の検討開始

・仕組み
税額控除と手当給付を組合せた制度
算出税額が控除額より多い→税額控除
少ない→給付を受ける

・所得捕捉、社会保障制度の低所得者対策との関連などが論点

8.(税務)士業界における必要経費

・ゴルフ大会、旅行会等→経費参入不可
・海外視察旅行
目的が業界重要問題かつ報告書有り→経費参入可

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9.(税務 / 消費税) 仕入区分の否認が個別対応方式の適用要件充足に与える影響

・個別対応方式を適用する要件として、
課税仕入の『用途区分が明らかにされている』必要がある。

・税務調査により一部の課税仕入の仕入区分が否認された場合、

『用途区分が明らかにされてい』ないものとして、個別対応方式の適用自体が否認? 


・個別対応方式の適用要件は『用途区分が明らかにされている』ことであり、
正確性は要求されていない。

⇒ 必ずしも個別対応方式の適用自体が否認されるというものではない。
 
10.(税務)優待券と交際費等の額

・得意先に自社サービスの割引券を渡した場合の交際費の額は、その割引額に対応する原価相当とされる。
⇒
ex.)原価率60%のサービスについて、5,000円の割引券を交付し、定価20,000円のサービス使用された場合の仕訳

現金  15,000円   /    売上  20,000円
売上値引 2,000円  
交際費  3,000円     

11.(税務)電話加入権の評価損について

遊休状態の電話加入権に評価損の計上は認められるか?

電話加入権はすでに中古市場で数千円程度で取引されており、
「遊休状態」であったことをもって価値が下落したわけではない。

⇒評価損の計上は認められない

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12.(会計)全部のれん方式の採用の可否を検討

購入のれん方式=親会社の持分に対応する部分だけのれん認識
全部のれん方式=少数株主持分に対応する部分ものれん認識

IFRSや米国基準では選択適用
⇒日本基準でも選択適用とする方向で検討

※ 現在は、日本は購入のれん方式

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13.(組織再編)無対価吸収合併の会計・税務留意点

【会計上の留意点】

(1)100%子会社との無対価吸収合併のケース

①子会社の資産・負債は、帳簿価額で引継

※連結上修正している場合は、修正後の帳簿価額(のれんを含む)により計上

②個別財務諸表上は特別損益(抱合せ株式消滅差損益)を認識

※連結財務諸表上は、過年度に認識済みの損益であるため、利益剰余金と相殺消去

(2)100%子会社同士の無対価吸収合併のケース

①被存続会社の資産・負債は帳簿価額により引継

②引き継いだ資産・負債の差額は、消滅会社の株主資本の額

※被消滅会社の資本金・資本準備金はその他資本剰余金、
利益準備金はその他利益剰余金

【税務上の留意点】

原則:非適格合併

例外:下記の要件を満たす場合、適格合併

(要件)

・被合併会社の株主に株式以外の資産が交付されない
・完全支配関係の継続


14.(税務)税務調査の流れ

①基本的な流れ

概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査

②調査後はどうなるか?

・講評
→指摘事項、修正事項の説明

・納得したら修正申告等
※納得しないまま修正申告をしないこと
※修正申告後は不服申立できない

③平成24年の税制改正で「調査」の手続が明確に

(平成25年1月1日施行)
・調査の結果修正点がなかった場合→その旨書面で通知
・調査の結果修正点があった場合→内容を説明する義務 等

15.経理部門が機能するための3つの要素

経理部門が機能するためには以下の3つの要素の整備が必要
①情報基盤
⇒売上計上基準など会計情報作成ルールの整備
②管理制度
⇒実績データから自社の業績評価を行うことができるようにする
③経理人材 
⇒経理部門の業務を担う人材の整備・育成

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