2012年9月9日日曜日

9/7 勉強会:改正消費税について ほか



1.企業結合 「支配の喪失時の処理」見直し

子会社ではなくなったが、まだ株式を保有している際の処理について、
見直しが検討されている。
  
    案① 時価評価→簿価との差額を損益に
  案② 時価評価→簿価との差額をその他の包括利益に

2.ゴルフ会員権の税務上の取り扱い、変更のポイント

〈預託金制のゴルフ会員権 (預託金債権+プレー権)〉
預託金債権が100%カットされた場合の譲渡所得について
従来 : 譲渡所得=収入金額-プレー権(時価)
今後 : 譲渡所得=収入金額-プレー権(取得価額)


3.行為計算否認と最近の法人税税務事例

・組織再編成税制を巡って、
「租税回避行為」として否認されるケースがある

・具体的にどのようなケースか?
例えば、A社が資本関係のないB社と吸収合併をする。
特定役員引継要件を満たせば、適格合併に該当。
→B社の繰越欠損金を原則として引き継げる。
→税金が減る

この特定役員引継要件を満たすためだけに、
B社の社長を合併会社の副社長に就任させ、実際は名義があるだけのとき。

形式的には適格合併に該当していても、
その制度の目的からみて適当ではないと判断されることがある。

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4.【消費税】課税売上割合に準ずる割合(専用床面積による割合) 


例:建物の清掃費に係る消費税額10,000を面積割合で按分する場合


・課税売上に係る業務で使用する床面積  : 7,000㎡
・非課税売上に係る業務で使用する床面積:   100㎡
・双方の売上に係る業務で使用する床面積: 2,000㎡

(面積計:9,100㎡)

⇒《仕入税額控除》
 10,000×7,000㎡/(7,000㎡+100㎡)=9,859

※双方の売上に共通して使用する部分の床面積は、分母にも分子にも含めない。


5.【消費税:国外取引にかかる仕入税額控除について】


■国外取引に要する国内の課税仕入れ
(例)国外の土地を譲渡するために、国内の不動産屋に支払った手数料など
⇒すべて課税売上対応となる

課税資産の譲渡等・・・資産の譲渡等のうち非課税となるもの以外のもの
非課税資産の譲渡等・・・国内において行われる資産の譲渡等のうち、
                別表に掲げるもの

⇒国外取引については非課税となるものはないため、
  すべて課税資産の譲渡等になる。


■税額控除(この取引以外の取引がない場合)

①個別対応方式の場合
⇒全額控除(還付)

②一括比例配分方式の場合
⇒控除なし
※国外売上は課税売上割合の計算上考慮されないため、
   課税売上割合ゼロとなり、税額控除もゼロとなる。

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6.組織再編等の差止請求

反対株主→買取請求権

反対であるが、株主として残りたい→組織再編無効の訴え(事後)

事前の救済手段として、以下に該当する場合で株主が
不利益を被る場合は当該行為をやめることを請求可能

 ・全部取得条項付種類株式の取得
 ・株式併合
 ・略式組織再編以外の組織再編が法令・定款違反の場合

※事業譲渡については、取締役の違法行為差止請求権で対応可能なため対象外

7.加算税・延滞税

(1)延滞税
  ・納期限の翌日から2ヶ月以内 年4.3%
  ・納期限の翌日から2ヶ月超   年14.6%

(2)加算税
  ①期限内に申告したが税額が少なかった
   ・過少申告加算税 10%(※)
   ・重加算税      35%
   ※期限内申告税額又は50万円の多い方を超える部分は15%

  ②期限内に申告がない
   ・無申告加算税  15%(※)
   ・重加算税     40%
   ※50万円を超える部分は20%

  ③源泉所得税の場合
   ・不納付加算税  10%
   ・重加算税     35%

8.改正消費税について

①消費税引き上げについて
 ⇒平成26年4月1日より:国税6.3% 地方税1.7% 計8%
 ⇒平成27年10月1日より:国税7.8% 地方税2.2% 計10%

②特定新設法人の免税不適用
 ⇒新設法人の株の50%超を持つ法人・個人事業者の基準期間における
   課税売上が5億円を超える場合は、
   資本金が1,000万円未満でも課税事業者となる。

③自主的中間申告納付
 ⇒前課税期間の確定消費税が60万円未満でも
   申請すれば中間納付可能

■経過措置について
①請負工事の場合
 ・目的物の引渡しが平成26年4月1日以後
 ・契約日が平成25年9月30日まで
 ⇒税率は5%で計算

②水道光熱費等の場合
 ・平成26年4月30日までに支払金額が決定したもの
 ⇒税率は5%で計算

③事務所等の貸付の場合
 ・貸付期間と貸付金額が
     平成8年10月1日~平成25年9月30日までに契約で決定
 ・平成26年4月1日以前からずっと貸している
 ⇒当初決定した契約期間中は5%で計算



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2012年9月2日日曜日

8/31 勉強会:正社員化推進奨励金について ほか



1.共通用課税仕入の分解、課税売上割合に準ずる割合の関係

①課税売上対応分と非課税売上対応分に区分する合理的な基準があれば
分解して計算できる
  
 Ex.課税製品と非課税製品の包装紙代 
   →使用した枚数で区分する

②「①」に合理的な基準がない場合で、
課税売上割合よりも準ずる割合の方が合理的ならば、
申請により準ずる割合を適用できる
  
  注:課税期間中に提出必要(申告期限ではない)


2.税実務QA(贈与税 : 住宅取得等資金の贈与)

Q : Aさんが父から金銭の贈与を受け、土地を購入。その後、自宅を建築予定。
       (※ 自宅完成後はAさんが居住する。)
       父からの金銭の贈与について、贈与税の非課税の特例の適用が受けれるか。

A : 500万~1500万円について、贈与税が非課税となる。 
 ※贈与年度により異なる。

 ※ 適用対象期間 : 平成24年1月1日~平成26年12月31日の贈与
 ※ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅家屋を建築し、
   自分が住むことが要件


3.消費増税法成立


・8月10日の参議院本会議で消費税率10%への引上げを定めた法案が可決・成立
・2014年4月に8%、2015年10月に10%に引上げ
→初めて具体的な時期が明記された



(参考)我が国の税収の推移出所:財務省ホームページより


・ここ10年くらいで見ると、所得税や法人税の税収は不景気のときに減少していますが、
消費税は毎年10兆円程度の税収が続いており、
税収が経済動向に左右されにくく安定した税と言えます。

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4.【消費税】課税売上割合に準ずる割合Q&A ~従業員割合~


従業員割合を『準ずる割合』として使用する場合の留意点

・期末時点の従業員数(非常勤以外の役員、アルバイトを含む)のうち、
課税売上事業と非課税売上割合事業に従事する従業員の割合を使用する。

・海外勤務者、休職中の者は除いて『準ずる割合』を算出する。
・課税売上事業と非課税売上割合事業の双方に従事する者は、
『準ずる割合』の計算から除外する。
・非課税売上事業に従事する者がいないことをもって、全額控除は出来ない。
(『準ずる割合』が事業実態を反映していることが必要)


5.【法人税】リースに係る金銭債権の貸倒引当金設定対象額について


■貸倒引当金制度の対象
①中小法人等
②銀行・保険会社等
③リース取引に係る金銭債権等

⇒③については法人の規模・業種等を問わない
※基本的にはリース会社が対象となる

■税務上設定対象となる債権額
⇒事業年度終了の時において支払期日の到来していないリース料の額
 (元本+利息)
  
■リース会計基準における資産計上額
リース債権(所有権移転)またはリース投資資産(所有権移転外)として計上されるが、
原価相当額しか計上されない。
⇒未経過リース料について注記が求めれるが省略可

<まとめ>
税務上、設定対象は未経過リース料相当額(元本+利息)であるが、
会計上は元本部分しかB/S計上されない。
よって適用の際は注記に関する内容も申告書に添付するのがベター。

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6.土地再評価差額金とその他の包括利益


法人税率変更⇒評価差額の税効果変更⇒土地再評価差額金の金額変更
⇒この純資産変動は「その他包括利益(OCI)」に計上。
⇒PLを通さない

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【助成金について】 

7.正社員化推進奨励金について

⇒パートタイム労働者を正社員に転換させた場合に最大220万円貰える制度

【要件】
①就業規則でパート→正社員の転換制度を規程する。
②制度導入後2年以内に1名以上が正社員に転換する。
③転換する社員は転換前に6ヶ月以上パートタイム労働者として雇用 等々

【支給額】
①最初の1人→40万円
②2人目から10人目→20万円


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2012年8月26日日曜日

8/24 勉強会:3年以内既卒者採用拡大奨励金 ほか


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 1.課税売上割合に準ずる割合の考え方と留意点を確認(第1回)


■『課税売上割合に準ずる割合』は事業者の事業の実態が
 通常の課税売上割合に反映されていない場合に、
 所轄税務署長の『承認』に基づいて適用可能。

■通常の課税売上割合のように会社のすべての事業に
 一律して適用する必要はなく、事業場、費用の種類、等の
 単位毎に異なる『準ずる割合』を適用できる。
  ⇒事業所によって異なる『準ずる割合』を適用する。
  ⇒電気料金は面積按分、水道料金は従業員人数う按分、等。

■『承認』には一定の審査期間が必要なので、
  余裕をもって『承認申請書』を提出する必要がある。


2.判例:非減価償却資産の取得にかかる手数料の取扱いについて

※定期借地権⇒「土地の上に存する権利」として法人税法上の固定資産に含まれる
(非減価償却資産)

■概要
A社はB社と土地Xにつき定期借地権契約を締結した。その際仲介業者に
仲介手数料1,300万を支払い全額を損金算入した。
これに対し税務当局は当該手数料は定期借地権の取得価額に含めるべき
ものとし、損金算入は認められないとした。

■A社の主張
法人税法上、非減価償却資産の取得価額の範囲について明文化した規定はない。
したがって、手数料は取得価額に含める必要はなく、損金とできる。

■税務当局の主張
減価償却資産の取得価額には購入代価に付随費用を含めるものとされている。
非減価償却資産と減価償却資産では残存価額の点で違いはあるものの、
これをもって取得価額に違いを生じさせることにはならない。

■東京地裁の判断
税務当局の主張を認め、損金算入は不可。現在東京高裁に係属している。
  
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3.社外取締役 不設置の場合

・法制審議会の要綱案
・社外取締役の選任義務化は見送り
・社外取締役がいない場合、理由を事業報告書で開示
・取引所規制では「1人以上確保するよう努める旨の規律を設ける」


4.インセンティブのねじれの解消
  
監査役に、会計監査人の選任、解任、再任しないことの議案の決定権を付与


5.社外役員の独立性強化

(追加)
・「親会社等」と「兄弟会社」の関係者
・「株式会社の関係者の近親者」
(見送り)
・「重要な取引先の関係者」
(対象期間限定)
・10年経過でOK

6. 多重代表訴訟制度 

親会社株主が子会社役員に対して株主代表訴訟を提起できる
1%以上保有
100%子会社&子会社株式の簿価が親会社の総資産額の20%超


7.特別支配株主による株式売渡請求

特別支配株主(90%以上所有)が、少数株主に売り渡しを要求できる
「全部取得条項付種類株式」のスキームだと総会特別決議が必要なため

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【助成金について】 

8.3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

⇒ハローワーク経由で大学卒業後3年以内の既卒者を正社員して雇い入れると
  事業所が100万円貰える制度
<要件>
・ハローワーク経由で正社員として雇用
・大学等を卒業後1年以上継続して同じ職場で働いたことがない若者を雇う
・6ヶ月以上定着すること
・雇い入れから6ヶ月経過後にハローワークに申請


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2012年8月18日土曜日

8/17 勉強会:PPA=無形資産の評価? ほか


1.(会社法)社外監査役等の要件加重には経過措置

・社外取締役義務付けは見送り
・社外取締役、社外監査役の要件は加重(経過措置あり)
 →親会社の関係者でない事等が要件に追加



2.(税務)事前確定給与など、税務調査で疑義が生じた事例

・《事前確定届出給与》に規定する給与は、
所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。

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3.(会計)PPA=無形資産の評価?

PPAとは、取得原価(買収対価)を取得した資産・負債のそれぞれに配分する手続きのこと。
(一般的なイメージは識別可能な無形資産について資産計上すること)


具体的には、
①通常の”のれん”を算出
取得原価-資産(時価)・負債(時価)=のれん


②のれんを更に、識別可能な資産・負債に配分
のれん(①)-識別可能な資産・負債(※)=のれん


※識別可能なものには、法律上の権利等分離して譲渡可能な無形資産が含まれる

具体的には、
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、顧客リスト、データベース等


4.(実務)経理関連システムの高度化

(1)経理情報に対する経営者の不満
  ・情報が「正しくない」「遅い」「わかりにくい」
  ・将来予測の情報が乏しい


(2)将来予測等の分析情報が乏しい
  →経理システムの役割ではない
  ※システムに過度な期待をしてはいけない


(3)経理・財務部門(人材)が分析等の役割を担う
  →システムに頼ると思考がパターン化する
  →思考力、コミュニケーション力、分析力、行動力が衰える
  ※経営環境が変わったときに対応できない


5.(開示)比較情報の開示の要否

(1)前期との比較情報を開示すべきか?
 ①財務情報利用者の意思決定に必要かどうか
 ②会社の業績に関する判断に必要かどうか
 →安易に開示不要と判断しないように注意すること


(2)具体例
  「重要な会計方針の注記」
  →当期分だけで十分、比較開示の必要性は低い
  「後発事象の注記」
  →前年度の後発事象は当期に反映されているため比較開示の必要性は乏しい
  「企業結合等の注記」
  →スポット的な性質のため、比較開示の必要性は低い


6.(会計)包括利益会計基準について

 ・平成23年3月期より、包括利益会計基準が原則適用となった。
  →ただし、連結財務諸表のみであり、個別財務諸表は適用しない。


7.(会計)過年度遡及会計基準について

・会計上の見積の変更 ⇒ 遡及適用せずに見積を変更した期の営業損益又は営業外損益で処理する。

・会計方針の変更 ⇒ 新しい会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。
※ 償却方法の変更については、見積の変更との区分が難しいため遡及適用は行わなくてよい。 

・表示方法の変更 ⇒、過年度の表示方法についても変更する。

8.(会計)税効果会計の注記

・法人税率の変更により、繰延税金資産や繰延税金負債の金額が変わったときは、注記する必要がある。

9.(開示)その他の論点

・役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を注記する。


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2012年8月11日土曜日

8/10 勉強会:太陽光・風力発電設備の即時償却要件について ほか


1.(税務)eワラント取引事案で重加算税が取り消し

【事実】 納税者が、6年間、eワラント取引をして2年分しか申告していない。

⇒国税は、「所得税を逃れる意図を有していた」「隠ぺい・不正行為」として重加算税の決定処分
⇒審判所は、6年間の間で1番利益がでた年の申告をしているので、
「所得税を逃れる意図を有していた」「隠ぺい・不正行為」に該当しないと判断、取り消し


2.(税務)専門用語解説

・国税の更正決定等の期間制限
  →不正等で免れた国税の決定等は、法定申告期限から7年まで可能
・相互協議
  →移転価格課税等による二重課税解消のために行われる、
         日本と外国の税務当局による協議
・全部のれん
  →子会社ののれんについて、少持分も含め全額を連結B/Sに計上する考え方

3.(会計)企業結合会計基準の見直し方針

・全部のれんの導入は先送り
・のれんは現状どおり償却処理を維持
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 4.(税務 / 消費税) 家賃の滞納に係る遅延損害金は、原則として消費税の課税の対象


家賃の遅延損害金は原則として、
・居住用の場合は非課税売上
・居住用以外は課税売上     
に該当する。

※利息のように非課税売上にはしない。
損害賠償金のように不課税取引にしない。

5.(税務)太陽光・風力発電設備の即時償却要件について

■制度

・太陽光発電設備等
・2012年5月29日から2013年3月31日までの間に取得
・経済産業大臣の認定を受けたもの

⇒ 取得価格の全額を即時償却できる。
  
■注意点
①申請から認定通知書の発行まで1ヶ月程度を要するので早めに申請しておく
②太陽光発電設備は出力10kW以上、風力発電設備は出力1万kW以上のものが対象
  
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6.(IFRS) 数字のレトリック

IFRSにアドプションすべきかコンバージェンスではダメなのか?
「サウジアラビアがアドプションするとG20の4分の3がIFRSになる。
 主要国の中で決定していないのは、米国、日本、中国、インドだ」
見方を変えると、

G20の時価総額順だと、
1位:米国、2位:欧州、3位:中国、4位:日本、5位:インド
この中でIFRSのアドプション国は欧州だけ。

世界の資金の6割弱は、非アドプション国の市場に集まっている。
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7.ハウジングサービス契約のリース取引部分の取扱

(用語説明)
ハウジングサービスとは、顧客の通信機器やサーバ等を、回線設備の整った施設に設置するサービス。
 
※ホスティングサービスとハウジングサービスの違いは、前者は機器を事業者が用意するのに対して後者は機器を顧客が用意する。

(リース取引部分の取扱)
契約=動産(サーバ等)+アプリケーション運用等の役務提供
⇒分離が容易であれば、動産部分のみリース契約を適用

8.(会計)所有権移転ファイナンス・リース取引の判定

  
判定条件の1つに「特別仕様のリース物件」
⇒特別な仕様ゆえに、賃貸人が他の人に賃貸または譲渡が困難
(下記具体例は該当しない)
・一般のカタログの製品
・主要部分が一般カタログ製品で付属部分が特別仕様
・改造しないで、同業者がすぐに使えるもの


9.(税務)税務調査の基礎

(論点)調査終了時に修正申告を求められた
     →更正処分にしてもらうことはできないか?

  
①主な違い
  修正申告:不服申立てできない
  更正処分:不服申立てできる

  
②更正処分の特徴
  ・「不服申立てできる」ため
  →調査が長引く
  →提出資料が多くなる
  →税額確定に時間がかかる
  →税務調査官が嫌がる

  
(結論)更正処分してもらうのは厳しい

10.(税務)土地の買換えに係る圧縮記帳の改正

⇒固定資産の譲渡により生じる譲渡益を代替取得する資産の取得価額から控除することができる制度
【具体例】
 現金1000/土地200   ⇒   土地1000/現金1000
        /譲渡益800      土地圧縮損640/土地640

⇒改正点
 ・圧縮記帳ができる期限がH23年12月末からH26年12月末へ
 ・圧縮記帳の対象となる土地は300㎡以上の場合のみ適用可能となる。


 


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2012年8月5日日曜日

8/3 勉強会:補助金終了に伴うキャッシュバックの取り扱いついて ほか


1.販売目的の建物取得、取得時貸付なら共通対応分

・ 不動産業を営む法人が、建物を取得
① 販売目的の取得
② 仕入日の状況は、住宅の貸付
→共通対応
※ ①目的、②内容で判断

2.平成23年12月・24年度法人税関係改正(一部)

①法人税率引下げ
・中小法人以外   25.5%に
・中小法人等:年所得800万円以下 15%(法人税本法19%)に
年所得800万円超 25.5%に

②定率法償却率改正(全ての法人)
・平成24年4月1日以後取得の減価償却資産 200%定率法に

③欠損金の繰越控除額縮減
・所得の80%に(中小法人以外)
・繰越期間は9年に延長(全ての法人)

④貸引の段階的廃止(中小法人等以外)

⑤一般寄付金の損金算入限度額が改正前の1/2に縮減(全ての法人)


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3.消費税:補助金終了に伴うキャッシュバックの取り扱いついて

■太陽光発電設備等の補助金制度
⇒太陽光発電設備の普及拡大のため、国や自治体では一定の金額を補助する
制度を設けている。ただし、予算がなくなり次第終了となる。

■キャッシュバック
補助金制度が予算の都合で適用されない場合には、補助金相当額を販売業者が
顧客に支払う契約をするケースが多い。


消費税法上、このキャッシュバックは「対価の返還(売上値引き)」にあたる。
但し、補助金の受給要件を満たしていないにもかかわらず、
販売業者が金銭を支払った場合には、
税務上「寄付金」となる可能性があるので注意が必要。

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4.会社法見直し

(見送り)
・社外取締役の選任義務化
(実施の方向)
・監査・監督委員会設置会社制度の創設
・社外取締役の独立性強化
・インセンティブのねじれの解消
※監査役に会計監査人の選解任等の議案決定権を付与
・多重代表訴訟制度の創設
※親会社株主が子会社役員を提訴できる

5.海外会計トピックス

①中国でのBig4
・中国では自国の会計事務所を育成する方針
⇒Big4は今後は厳しい対応を迫られそう

②AAののろい
アーサーアンダーセン(AA)の所属会計士が集まってできたコンサル会社
Huron Consultiong Group Inc
会計などの犯罪に関する助言サービスを提供
⇒SECから処分、会社は80M、経営者は24Mの罰金。
※不適切な処理で利益水増ししていた。

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【助成金について】 



6.
中小企業子育て支援助成金

⇒育児休業のため休業する社員がいる場合に国が支援してくれる制度

要件
⇒就業規則で育児休業について規程する。
⇒都道府県労働局に届出をする 等々

貰える金額
⇒休業社員1人目の場合は100万円
⇒休業社員2目~5人目の場合は80万円


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2012年7月27日金曜日

7/27 勉強会: 改正消費税法 経過措置=旅客運賃等の税率 ほか



1.(税務 / 消費税) 95%ルールの改正による個別対応方式の留意点

〈先週〉
個別対応方式の場合、国外取引と紐付きになる課税仕入れは課のみ対応 
〈今週〉
国内における課税売上がない場合の仕入税額控除の取り扱いは?

課税売上割合がゼロ%となるが、
課税資産の譲渡等(例 : 国外への資産の貸付収入)に関する業務に紐付く
課税仕入れ(例 : 国内での業務手数料)は全額控除可能


2.(税務)更生・決定処分等での取消事例 

・法令の解釈、適用誤り
・事務処理手続き誤り
・推計(納税者の資料が不足している場合に税務署が所得を予想する)の合理性が不十分
・証拠資料不足

3.(税務)個人の外貨建取引 

・雑所得(20万円未満は確定申告不要)

・以下は外貨建取引にあたるか 
Ex.ドル建債権を購入し、その後償還された場合
-同じ銀行のドル建預金に入金したまま→あたらない(ドルのまま保有は未実現)
-違う銀行のドル建預金に入金したまま→あたらない(ドルのまま保有は未実現)
-ドルと異なる通貨に交換      →あたる(実現)
-外貨建MMF(外貨建投資信託)の購入→あたる(実現) 

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4.(税務 / 消費税 )改正消費税法の経過措置 ②旅客運賃等の税率
  
■列車の指定券/映画の前売券等(政令で定めるもの)

購入日 < 施行日 <利用日

の場合、

(※ 購入したのは施行日より前だが、利用したのは後)

改正前の税率(5%)が適用される。
改正日後に前売り券を購入すれば、8%の控除が取れる。

5.(税務 / 消費税) 判例:課税仕入区分に合理性がある場合の更正の請求について


■概要
医薬品の仕入については本来「共通売上対応」として区分すべきであるが、
A社は共通売上対応とせず、保管された処方箋や領収書に基づき、課税売上分に
係る金額を算定し、課税対応と非課税対応を区分して申告していた。
↓
その後、「共通売上対応」で区分した方が納付税額が少なかったことが判明

◆A社の主張
医薬品の仕入は「共通売上対応」とするのが正しく、個別に区分するのは誤りで
あるから、「税額の計算方法に誤りがあった」ために納付税額が過大なったものであ
り
当然に更正の請求ができる。

◆税務当局の主張
「計算方法に誤りがある」とは用途区分に合理性がない場合をいう。本件は課税・非
課税の
区分を領収書等に基づき行っており、個別区分の計算にも合理性が認められる。従って「計算方法に誤りがあった」
とはいえず、更正の請求要件を満たさない。

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6.(M&A実務) 買収子会社に関する留意点 

①適用されている会計基準の網羅性
・税効果会計
・引当金の計上
・固定資産の減損会計

②会計処理の統一
同一環境下の同一性質の取引等については原則として会計処理を統一する

③連結範囲の検討
重要性の乏しい子会社は除外できる
・資産基準、売上高基準、利益基準、利益剰余金基準
※3%~5%の判断基準はH14.7.3に削除された。ただその趣旨は従来と変わらない。

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7.(経理実務) 決算業務の削減と早期化 P42 

(1)業務改善の3つの方法
①成果物:増やす   業務:少し増やす  △
②成果物:今のまま   業務:減らす     ○
③成果物:少し減らす 業務:減らす    ◎ 
※経理業務の効率化には②か③が効果的

(2)成果物(資料作成、分析等)を減らす
(作成する資料の内30~50%は必要性が低い)
①惰性で作成
②様式、統計などに凝りすぎ
③上司にアレコレ説明されることを予想して作成
④好奇心や趣味を満足するために作成
※不要な資料をなんとなく作成していないか?

(3)効率化、早期化の「あるべき姿」をイメージできているか? 
※ゴールから考える(現状の業務にとらわれない)

(4)業務改善の手順
①業務を減らす
②現行の体制で業務のやり方を変える
③体制を変える(シェアードサービス)
※シェアードサービス化は慎重に
⇒結果的にコスト増になる可能性あり
⇒安易なシステム投資や人員増加が行われないよう注意

8.(会社法)子会社による親会社株式の取得規制

原則:子会社による親会社株式の取得は原則として禁止。

〈実務上のポイント〉
子会社に該当するか否か?
・50%超のケース(VC等)⇒売却予定あり等の合理的な理由⇒子会社に該当しない
・50%以下のケース⇒実質支配⇒子会社に該当

例外:下記の場合は認められる
・他の会社(外国会社を含む)の事業の全部を譲受ける場合において当該他の会社の
有する親会社株式を譲受ける場合
・合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
・吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
・新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
・その他法務省令で定める場合
⇒ただし、短期間で売却する必要あり。



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