2012年9月2日日曜日

8/31 勉強会:正社員化推進奨励金について ほか



1.共通用課税仕入の分解、課税売上割合に準ずる割合の関係

①課税売上対応分と非課税売上対応分に区分する合理的な基準があれば
分解して計算できる
  
 Ex.課税製品と非課税製品の包装紙代 
   →使用した枚数で区分する

②「①」に合理的な基準がない場合で、
課税売上割合よりも準ずる割合の方が合理的ならば、
申請により準ずる割合を適用できる
  
  注:課税期間中に提出必要(申告期限ではない)


2.税実務QA(贈与税 : 住宅取得等資金の贈与)

Q : Aさんが父から金銭の贈与を受け、土地を購入。その後、自宅を建築予定。
       (※ 自宅完成後はAさんが居住する。)
       父からの金銭の贈与について、贈与税の非課税の特例の適用が受けれるか。

A : 500万~1500万円について、贈与税が非課税となる。 
 ※贈与年度により異なる。

 ※ 適用対象期間 : 平成24年1月1日~平成26年12月31日の贈与
 ※ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅家屋を建築し、
   自分が住むことが要件


3.消費増税法成立


・8月10日の参議院本会議で消費税率10%への引上げを定めた法案が可決・成立
・2014年4月に8%、2015年10月に10%に引上げ
→初めて具体的な時期が明記された



(参考)我が国の税収の推移出所:財務省ホームページより


・ここ10年くらいで見ると、所得税や法人税の税収は不景気のときに減少していますが、
消費税は毎年10兆円程度の税収が続いており、
税収が経済動向に左右されにくく安定した税と言えます。

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4.【消費税】課税売上割合に準ずる割合Q&A ~従業員割合~


従業員割合を『準ずる割合』として使用する場合の留意点

・期末時点の従業員数(非常勤以外の役員、アルバイトを含む)のうち、
課税売上事業と非課税売上割合事業に従事する従業員の割合を使用する。

・海外勤務者、休職中の者は除いて『準ずる割合』を算出する。
・課税売上事業と非課税売上割合事業の双方に従事する者は、
『準ずる割合』の計算から除外する。
・非課税売上事業に従事する者がいないことをもって、全額控除は出来ない。
(『準ずる割合』が事業実態を反映していることが必要)


【法人税】リースに係る金銭債権の貸倒引当金設定対象額について


■貸倒引当金制度の対象
①中小法人等
②銀行・保険会社等
③リース取引に係る金銭債権等

⇒③については法人の規模・業種等を問わない
※基本的にはリース会社が対象となる

■税務上設定対象となる債権額
⇒事業年度終了の時において支払期日の到来していないリース料の額
 (元本+利息)
  
■リース会計基準における資産計上額
リース債権(所有権移転)またはリース投資資産(所有権移転外)として計上されるが、
原価相当額しか計上されない。
⇒未経過リース料について注記が求めれるが省略可

<まとめ>
税務上、設定対象は未経過リース料相当額(元本+利息)であるが、
会計上は元本部分しかB/S計上されない。
よって適用の際は注記に関する内容も申告書に添付するのがベター。

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6.土地再評価差額金とその他の包括利益


法人税率変更⇒評価差額の税効果変更⇒土地再評価差額金の金額変更
⇒この純資産変動は「その他包括利益(OCI)」に計上。
⇒PLを通さない

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【助成金について】 

7.正社員化推進奨励金について

⇒パートタイム労働者を正社員に転換させた場合に最大220万円貰える制度

【要件】
①就業規則でパート→正社員の転換制度を規程する。
②制度導入後2年以内に1名以上が正社員に転換する。
③転換する社員は転換前に6ヶ月以上パートタイム労働者として雇用 等々

【支給額】
①最初の1人→40万円
②2人目から10人目→20万円


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