2013年9月17日火曜日

9/13 勉強会:指定日前の実務で消費税率が変わる!ほか

1.税理士の妻への青専給与、適正額の算定基準は?

■個人事業主が生計一親族に支払う給与の取扱


原則:個人事業主の経費に出来ない

例外:青色申告を提出していて、一定要件を満たせば経費にできる

要件:
①労務に従事した期間、労務の性質等に対して適正額
   ②事前に給与金額等の届出を出し、
    届出金額以内の支払いであること
   ③原則、年間6月超の期間、親族が労務に従事

■
今回の事例

・税理士業を営む個人が、妻に、他の従業員の2倍以上の給与を支払った
⇒労務に従事した期間、労務の性質等に対して適正額かどうか?

【適正額の算定】
①使用人給与批准方式
・パソコンの稼働時間から労務時間を算定
・労務の提供程度・質が最も近い従業員の給与水準と比較
②類似同業専従者給与比準方式

⇒適性額は、①、②いずれか高い金額
⇒今回の事例では、①を使用、妻への給与が適正額を上回ったため、

上回った部分は必要経費不算入


2.指定日前の実務で消費税率が変わる!


消費税率が何%か?

■Q1
その業務が工事の請負等(
※1)に該当しますか?
 
①該当する…Q2へ
 ②該当しない…資産の譲渡、役務の提供があった日の消費税率を適用

■Q2
その工事の請負等の引渡し日はいつですか?
 ①平成26年4月1日以後…Q3へ
 ②それ以前…5%

■Q3
その工事の請負等の契約日はいつですか?
 ①平成25年9月30日以前…5%(経過措置の強制適用)(※2)
 ②平成25年10月1日以後…8%

※1工事の請負等
 ①工事の請負 ②資産の貸付 ③役務の提供 ④予約販売に係る書籍等
 ⑤通信販売 ⑥有料老人ホームに係る終身入居契約(一時金)

※2平成25年10月1日以後に契約内容に変更があった場合
 変更後の増額部分については経過措置の適用なし(8%)

※3経過措置の適用を受ける場合は相手方に通知が必要
 請求書などに「経過措置の適用を受ける」旨の記載をすること


3.溶接等の請負契約、役務の提供は日々完了

Q:物の引渡しを要しない請負契約による報酬請求権は、
  いつ発生するのか
A:審判所の判断
→
工事代金を請求した時に報酬請求権が確定するのではなく、
 日々の役務の提供が完了するごとに発生、確定すると判断した

■
事例
・X(個人事業主)はB社から溶接工事を請け負った
・Yは消費税の納税義務者(簡易課税)である
・Y社はXに支払う報酬を1時間当たりの単価に、
 前月16日から当月15日までの期間における作業時間数に乗じて算出
→
報酬=単価/h×作業時間数
・既に完了した溶接等の報酬については、
 Xはいつでも支払を求めることができた

■
主張(売上計上基準)
X=役務完了した日の属する分
原処分庁=請求したときに売上が確定

■
結論
報酬請求権の収入とすべき時期は、
その役務の提供が完了した日の属する年分
→
毎年1月1日から12月31日までになされた役務の提供に係る報酬となる


4.消費税:工事の請負等に関する経過措置まとめ


■適用は強制
要件に該当する場合は必ず適用しなければならない。

■
契約書作成は要件とされていない
「当事者間で合意のあった日」が契約日となるため口頭の合意でもOK

■
着手日について
H25.9.30
以前に契約したもので、引渡しがH26.4.1以後になるものであれば
着手日を問わず適用がある。

■
追加工事
H25.10.1
以後に対価の額が増額された場合、増額部分には経過措置の適用はない。


■
税理士報酬と経過措置
・申告書作成業務
⇒注文をうけ、完成までに長期間を要し、
 かつ目的物を一括して引き渡すものであるため適用がある。
・相談業務
⇒目的物を一括して引き渡すものでないため適用なし。

■
工事進行基準
・経過措置の適用があるものにつき、工事進行基準を適用する場合、
 計上時期に関わらず適用税率は5%となる。

5.【法人税】勘定科目別税務の着眼点(引当金)

■貸倒引当金
⇒
・個別貸引に関して、要件充足が法的手続きによらない場合は
 『事業好転の見通しが無いため回収不能』という事実認定の余地が介在する。
 債務者の決算書入手等、ハードルが高い。
・資本金1億円超の会社は、経過措置による繰入限度額の縮減に注意が必要。

■
出向負担金に含まれる退職給付引当金
・出向先法人から、出向者の退職給付引当金相当も含めて、
 出向元法人に支払われるケースが多い。
・この場合出向元法人における退職給付引当金繰入額は損金不算入になる一方、
 出向負担金に含んで受け取る退職給付引当金相当は益金になるため、
 出向元法人において課税が先行する。
※出向先法人では、出向負担金に含めて支払われる退職給付引当金相当も
 損金になるため、両社を通算すれば相殺される。

6.能力不足の取締役の解任と正当な理由

取締役の解任は自由(総会決議)
・正当な理由あり
⇒損害賠償できない
・正当な理由なし
⇒損害賠償できる(残任期間中の報酬)
・正当な理由は主観的理由では足りず、
 客観的合理的理由(法令・定款違反、心身故障、職務への著しい不適任)


7.中国ではもはやBig4は最大規模ではない

・中国では、会計事務所のパートナーに一定の制限があり、
 Big4の規模拡大には制約がある

・現在は「RuihuaCPA」が3位でE&Y、KPMGより上位

・Big4のシェアは2007年55%
⇒現在の34%に激減。

8.今後、M&Aで分析が重要になる項目

①ネットデット(純有利子負債)・有利子負債-現預金

②デット・ライク・アイテム
・価値算定に含まれない営業外の将来キャッシュ・アウト項目
 価値算定にあたり売主が負担する項目(有利子負債以外)

③キャッシュ・ライク・アイテム
・事業価値の創出に貢献しておらず、
 処分することにより収入が見込める現金以外の項目

(
例)退職給付債務の未積立債務/デリバティブ評価損益/負債性引当金
投資/債権の流動/税務調査による追徴課税等


 9.事業譲渡による再生と繰越欠損金の活用

Q以下のような場合、法人税負担を軽減する方法はないか?
 事業譲渡にあたり「多額の債務超過+青色欠損金期限切れ」により
 多額の譲渡益が見込まれる場合

 A解散したあとに事業譲渡する
 →解散した場合で残余財産がないと見込まれるときは
 期限切れ欠損金の損金算入が可能(法法59③)
 →これと事業譲渡益を相殺する


10.経理・財務パーソンの生き残る道

■今後の経理・財務パーソンの生き残る道は大きく分けて2つ

①専門性の追求
・会計原則、財務報告、税務
・資金調達、運用、内部統制
⇒高い専門性があっても、分かり易い説明をすることが重要

②事業のファイナンス
・事業の意思決定チームメンバーとして参画する
・1円単位の正確な数字が求められるというよりも、
 概算で予測の数字を提案することが求められる
⇒経理・財務を含む管理部門全般の経験を積むことが必要


11.共同持株会社設立の留意点

(1)提出書類関係(上場企業の場合)
・上場廃止手続きと新設の持株会社となる会社の上場申請
(テクニカル上場申請)
・有価証券届出書等の作成

(2)税務・その他
・不動産の移転を伴う場合は移転登記に係る登録免許税・不動産取得税
・持株会社設立後の運転資金の手当


12.絶好調続く軽自動車に高まる優遇見直し圧力 

・自動車税の優遇措置を見直すようにという圧力
①税収確保
②非関税障壁の撤廃⇒TPP参加に伴って見直しか?


13.猛暑が思わぬ追い風 ネットスーパーに光

・ネットスーパー事業は各社軒並み赤字
・生鮮食品は、実際に店頭で手にとって買いたい人が多い
・今年は猛暑の影響で、7-8月は前年同期比2割増
・このまま黒字化か?
・ネットスーパーは悪天候時に利用が急増し、
 稼働が安定しないため、黒字化が難しい



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2013年9月9日月曜日

9/6 勉強会:IPO準備企業もIFRS適用が可能に ほか

1.法人税改正の留意点をQ&Aで読み解く


■生産等設備投資促進税制

【概要】
・一定以上の投資をした場合、
 新たに国内で取得等した「機械装置」について、
 30%特別償却 or 3%税額控除 を受けることが出来る
・適用期間:H25.4.1~H27.3.31 までの間に開始する事業年度
・要件:
(1)国内における生産等設備への年間総投資額>当期の減価償却費
(2)国内における生産等設備への年間総投資額>前期の総投資額×110%

【留意点】
①賃貸借処理をしたリース資産のリース賃借料
 ⇒減価償却費に含める
②適用期間内に、生産等設備等を取得かつ事業供用しなければならない

EX)3月決算法人
適用事業年度
A: H25.4.1~H26.3.31
B: H26.3.31~H27.3.31

H25.1.1取得 ⇒ H25.6.1 供用 ×
H26.1.1取得 ⇒ H26.6.1 供用 ○
H27.1.1取得 ⇒ H27.6.1 供用 ×

2.税抜価格の強調表示が可能に


■消費税の「転嫁対策法」が平成25年10月1日に施行
・総額表示の義務付けを撤廃
→平成29年3月31日まで
・税抜価格の強調して表示することも可能
 フォントを大きくする
 目立つ色使いにする

当局、確認書での安易な重加賦課を注意

■当局の対応
・課税当局側が重加算税の賦課について慎重な姿勢を取るようになった
→重加算税賦課決定処分が取り消される事例が多くなってきたため

3.IPO準備企業もIFRS適用が可能に

■現行のIFRS任意適用要件
①発行株式が取引所に上場されている
②有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための
 特段の取組に係る記載を行っていること
③指定国際会計基準に関する十分な知識を持った
 役員又は従業員がその基準に基づいて連結財務諸表を
 適正に作成できる体制を整備していること
④次の要件のいずれかを満たすこと
イ、外国法令に基づき国際会計基準に従って作成した
  企業内容等に関する書類を開示していること
ロ、外国金融商品市場の規定に基づいて、イを行っていること
ハ、外国に連結子会社(資本金20億円以上のものに限る)
  を有していること

■今後のIFRS任意適用要件(案)
・現行から①と④を除いたもの。
・上場企業以外でもIFRS任意適用要件が可能に
・上場準備企業が株式公開のための財務諸表をIFRSで作成できる
・約4,000社が適用可能になる計算

4.海外出向者の給与負担を巡り寄付金課税も


■前提
・海外子会社への出向社員に対し、
 国内親会社と同水準の給与を保証するのが通常
・その給与は海外子会社が負担する
 ただし海外子会社との給与差額を国内親会社が支払った場合、
 その差額は国内親会社で損金算入可能
(参考:法人税基本通達9-2-35)

■今回の事案
・海外子会社の給与負担額が低いとして、
 寄付金課税を受けるケースが発生している理由は・・・
 日本との給与格差が大きい(日本の1/5~1/10程度)
 海外子会社の給与負担額について、
 給与格差と給与負担がアンバランスとされたため

→よって寄付金課税を受けた


5.過大役員退職金について

■役員退職金の相当額計算方法
一般に、平均功績倍率法
(同業類似法人の功績倍率の平均値×最終月額報酬×勤続年数×功労加算率)
が用いられる。

また、最高功績倍率法
(同業類似法人の功績倍率の最高値×最終月額報酬×勤続年数×功労加算率)
が用いられることがあるが、
・同業類似法人の抽出基準が十分でない
・抽出件数が僅少
など平均功績倍率法によるのが不相当な場合に限られる。
⇒最高功績倍率法は税務当局に否認されるケースが多い

なお、功労加算率についてもその役員の業務が社会通念上
一般的な業務である場合には否認されるケースがある。

■まとめ
要件を満たさずに「最高功績倍率法」や「功労加算率」を適用している場合、
「平均功績倍率法・功労加算なし」で計算した額との差額が
過大役員退職金として加算されるので注意が必要。



6.【消費税】弁護士との訴訟にかかる契約と工事請負の経過措置

■弁護士と締結する訴訟にかかる契約は、
工事の請負等の経過措置の適用があるか?
⇒適用されないものと思われる。

■理由 
経過措置の対象になる請負契約は、
①仕事の完成に長期間を要し、
②仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、
③契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものとされている。
(改正令附則4⑤)

訴訟に係る契約は、上記のうち②を充足していないものと思われる。


※例えば税理士の申告書作成業務等については②を充足し、
 経過措置が適用されるものと考えられる。


7.株主資本変動計算書 横型の様式へ

H25年12月末以後終了する事業年度にかかる有報から

8.日本版IFRSの審議始まる

実務上の困難さ
・IAS16号:減価償却方法、耐用年数
・IFRIC4号:契約にリースが含まれるか否かの判断
・IAS38号:開発費の資産計上
・IAS12号:繰延資産の回収可能性


 9.取引先が破産手続開始した場合の対応

①債権届出書の提出
・裁判所に「債権届出書」を提出して初めて破産債権者となれる
→提出しないと配当を受け取れない

②債権者集会への出席
 ・権利ではあるが、義務ではない

③「異時廃止」とは
 ・破産手続開始後に、破産手続費用が不足すると判明、

  配当前に破産手続きを終了させること。

 10.再生企業のM&Aを成功させるコツ

■再生企業のM&Aで押さえるべき5つの特徴

・過剰債務処理における債権者の同意取得プロセス
 過剰債務の処理手続き(私的整理と法的整理)

①私的整理
・中立な第三者機関が取り纏める
EX.中小企業再生支援協議会
(法律によって各都道府県に設置されている公的機関)
 ・対象債権者を限定できる(金融機関のみに限定するなど)
 ・非公表のため対外的な信用維持が可能となる
 ・法的整理と比べ手続きの公平性が低い

②法的整理
 ・裁判所の監督下で行われる(会社更生法・民事再生法)
 ・全債権者を対象とする(対象債権者は限定できない)
 ・公告がなされるため会社の信用が落ちる
 ・手続き終了までに一定の時間を要する

 11.減損処理後のその他有価証券の評価差額に対する税効果

原則:評価差益と評価差損に区別

①評価差損は個別銘柄毎に回収可能性を検討
②評価差益は繰延税金負債

例外:スケジューリングが不可能なものは、相殺後の純額合計し

①評価差益は繰延税金負債
②評価差損は回収可能性はないもととして取り扱う

※日本公認会計士協会監査委員会報告66号の5(1)
①~④については別途定めがある


12.直前大胆予想! 2020年夏季五輪開催都市はどこか!?

【各国が抱えるアキレス腱】

①イスタンブール
・反政府デモ
・ドーピング問題
・混乱する中東情勢
・都市インフラ未整備

②マドリード
・スペイン経済の低迷
・開発理念の弱さ
・既存設備に多くの改修が必要
・パリが2024年開催を目指すことを公言

③東京
・地震、原発事故への不安
・開発理念の弱さ

・2018年に平晶(韓国)で冬季五輪開催



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2013年8月25日日曜日

8/23 勉強会:消費税率引き上げQ&A ほか

1.消費税率引き上げQ&A

■契約書の交付が指定日以後にずれ込む場合

Q:いわゆる経過措置は25年9月30日までに
契約書が作成されていることが要件となるのか?

※経過措置⇒25年9月30日までに締結した契約にもとづき、
26年4月1日以後にその契約にかかる資産を譲渡した場合には
旧税率を適用する措置

A:契約書の作成自体は要件とされていない。
民法上、契約の成立は契約書の作成時ではなく、
申込みと承諾が合致したときとされる。よって契約書の作成が
なくとも経過措置の適用を受けることは可能。

⇒ただし、書面がないと調査時に証明できないので
 別途作成したほうが無難

2.【税務】総合主義と帰属主義


日本にPEを保有する外国法人が課税される所得の範囲を示す考え方
として、『総合主義』と『帰属主義』がある。
日本の現行国内法は『総合主義』、租税条約は『帰属主義』。
今後国際的な敢行に合わせて国内法を『帰属主義』に
改正する動きがある。

総合主義: 日本にPEが有る外国法人の全ての国内源泉所得に課税する
(下記①と③)

帰属主義:日本に有るPEがに帰属する所得にのみ課税する
(下記①と②)
 ①日本での売上による所得
 ②日本支店の判断で投資した第三国への投資にかかる配当
 ③外国の本店が日本支店を介さずに日本企業へ貸付けた貸付金の利子


3.リコール損失引当金

・販売後の不具合等が判明した場合の回収費用
 ※自主的か法令に基づくかを問わない
・リコール損失引当金の計上はまれ。
 製本保証引当金に含めているケースが多い。


4.IFRS適用状況

「EUはカーブアウトしたIFRSを使用している」というのは本当か?
⇒EUでは99.5%がピュアIFRSを使用。


5.税務相談Q&A (CPE1単位)

税務調査でいきなりメールサーバーへのアクセス権限を求められた
質問検査権の濫用ではないか?

【結論】
・メールも、74条の2の「帳簿書類」(電磁的記録を含む)に含まれる
・ではメールは7年間の保存義務があるか?
 ⇒ 「取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引」
(※)では保存が必要(電子帳簿保存法第10条)

※EDI取引、インターネット等による取引、電子メールによる
取引情報を授受する取引
※書面またはマイクロフィルムに出力して保存しても可能

・プライバシー、社内機密の保持等を課税当局に要求することも重要。


6.上場制度の見直し(東証)

①「直ちに上場廃止」の具体例を掲載

・上場前から債務超過だったなど、上場基準の著しい潜脱
・売上の大半が虚偽であった

②「特設注意市場銘柄」指定の期間短縮

・内部管理体制の改善期間が従来の3年から1年半に半減


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2013年8月18日日曜日

8/16 勉強会:消費税転嫁対策ガイドライン Q&A ほか

1.消費税率8%引上げ時の住宅購入に最大30万円を給付


「すまい給付金」制度

【概要】
・住宅ローンで一定要件を満たす住宅を取得した場合、
「都道府県民税の所得割額」に応じて現金給付を受けられる
※50歳以上なら、一定要件のもと現金で住宅を取得した場合も対象
・26年4月1日~29年12月31日の期間に、引渡し、入居が
完了した住宅が対象
・消費税5%が適用されるものは除く

【給付額】
前提:夫婦(妻の収入なし)中学生以下の子供が2人

①消費税率8%のとき
所得割額9.38万円以下(年収510万円以下)
→給付額10万円~30万円

②消費税率10%のとき
所得割17.26万円以下(年収775万円以下)
→給付額10万円~50万円

2.消費税転嫁対策ガイドライン Q&A


■「消費税の転嫁を阻害する表示」関連
Q1 小売業者です。以前から「1,000円均一セール(税込)」を
   実施していますが消費税引き上げ後も税込価格を変えずに
   継続したいと考えています。
   このような場合でも転嫁対策法違反となるのでしょうか?

A1 転嫁対策法違反にはなりません。
   転嫁対策法で禁止されるのは「消費税分を値引きする」旨の
   宣伝や広告です。
   ご質問のような企業努力による値引きは転嫁対策法の
   適用対象外になります。
   「安売り」「特売」といった表示が禁止されることは
   ありません。

Q2 当店では消費税率引き上げ後に価格の引き下げを
   実施する予定ですが
   当店の企業努力をお客様にアピールするために
   「価格据え置き」という表示を行いたいと思っています。
   これは転嫁対策法に違反することになりますか?

A2 「価格据え置き」のみの表記であれば、
   転嫁対策法違反にはなりません。
   転嫁対策法で禁止されるのは、消費税との関連が
   明示されている表示です。
   言い換えると、宣伝や広告の表示全体からみて
   「消費税」を意味することが
   客観的に明らかな場合であり、
   単に「価格据え置き」と表示しただけでは
   転嫁対策法違反にはなりません。
   ただし、「消費税率アップ後も価格据え置き」とした場合は、
   転嫁対策法に違反する可能性は高いと考えられます。

Q3 業者間取引も「転嫁を阻害する表示」の規制対象に
   なるのでしょうか?
   取引先向けのカタログに、「消費税増税分は当社で負担」という
   キャッチコピーを
   入れようという話が営業部から出ています。
   規制対象は小売業者等による消費者への
   表示を対象としていると思いますので、
   特に問題はないでしょうか?

A3 転嫁対策法違反に該当します。
   転嫁対策法には「取引の相手方」としており
   一般消費者に限定するとは
   どこにも記載がありません。
   したがって、業者間でも消費税の転嫁を阻害する
   表示規制の対象となります。

■転嫁拒否関係
Q4 小規模な食料品店です。
   近隣の大型スーパーとの価格競争が激しいので
   少しでも仕入価格を下げたいと考えております。
   そこで、消費税率引き上げ後には
   引き上げ分の消費税を仕入価格に転嫁しないように
   各仕入業者に依頼する予定です。
   転嫁拒否を禁じる法律は大型スーパーとその取引業者を
   対象にしているので
   当社のような小規模事業者とその取引先は
   規制の適用外と考えてよろしいでしょうか?

A4 「転嫁拒否」に該当し、制裁措置の対象になります。
   転嫁対策法では「特定事業者」による転嫁拒否行為を
   禁止しています。
   特定事業者とは売上高100億円以上の大規模事業者のほか、
   特定供給事業者から
   継続して商品等の供給を受ける法人事業者も該当します。
   このため、零細事業者であっても
   特定供給事業者から継続的に仕入を行う限り、
   転嫁拒否規制の対象とされ、
   企業名公表等の制裁措置の対象となります。


3.PPA(取得原価の配分)とは


・企業を買収した際、買収に要した費用を、
 被取得企業の資産・負債に配分すること。
 ⇒「取得原価の配分(PPA)」

・取得原価=買収対価+取得のための費用

・取得原価の配分は「時価」で行う

・(注意)配分は「無形固定資産」へも可能だが下記2項目のみ
 ①法律上の権利(特許権、著作権等)
 ②分離して譲渡可能な無形資産(顧客リストやノウハウ等)

4.読んでもらえる資料の作り方


・文字は大きく、色を使いすぎない
・情報量を減らす(ごちゃごちゃ書かない)
・自然な目の動きに合わせたレイアウト
※読んでもらえないと意味がない
※読む気がしない資料はダメ


5.企業価値評価ガイドラインの改正について(H25/7/22公表)


・不正による有報の虚偽記載の事例を契機とした改正
・改正は主に、評価業務を行うにあたり留意すべき事項を改めて
 強調するもの
・主な改正点は以下の通り
 ①算定書に利用制限を付しても依頼人以外が使用する
  可能性があることを意識すること
 ②評価が不正に利用されないように留意すること
 ③専門家として、専門性、全体観、慎重さ、批判性等を発揮すること
 ④提供された情報を注意して使用すること


6.組織再編税制の25年度改正の概要と実務ポイント

■特定資産譲渡等損失額の損金不算入について
・合併等により含み損資産を引き継いだ法人が売却した場合
⇒売却損について損金不算入の対象となる

〈前提〉
 ①含み損資産Aを親子間の支配関係発生日において、孫会社が保有
 ②子会社と孫会社が合併(含み損資産Aは、子会社が引き継ぐ)
 ③②の後、2年以内に親会社と子会社が合併
 (含み損資産Aは、親会社が引き継ぐ)
 ④親子間の支配関係発生日から5年以内で売却

〈問題点〉
 ・子会社を経由して引き継がれた、
  含み損資産の売却損は損金不算入の対象となるか

【改正前】
⇒損金不算入の対象とならない
 ※子会社が支配関係発生日において保有していないため

【改正後】
⇒損金不算入の対象となる
 ※②「子会社と孫会社が合併」と③「親会社と子会社が合併」の
  期間が2年以内の場合、子会社が支配関係発生日において
  保有していたとみなされる



7.株式譲渡と事業譲渡における会計・税務の相違点


①繰越欠損金
株式譲渡:買主に移転(ただし要件あり)
事業譲渡:売主に残ったまま

②資産調整勘定(税務上ののれん)
株式譲渡:未計上
事業譲渡:買収対価-事業対象純資産=資産調整勘定として認識し、
        5年で償却(または益金算入)

③不動産取得税および登録免許税
株式譲渡:発生しない
事業譲渡:固定資産課税台帳×税率が発生



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2013年8月10日土曜日

8/9 勉強会:【事業税】ソーラーシェアリングと個人事業税 ほか

1.総額表示義務の時限的撤廃で復活した端数処理の特例


(1)H25.10.1~H29.3.31迄の間、総額表示義務が撤廃
(2)H26.4.1以降行われる資産の譲渡等から、当分間、
税抜表示をした際も「端数処理の特例」を適用可能に
※現行は、対消費者取引では総額表示した場合のみ特例が適用可能

<仮受消費税の計算方法>
税抜130円と230円のものを売った場合

【原則】
①申告書上で計算する仮受消費税
(130+230)×5%=18
⇒仮受消費税は、18円

②商品を販売したときの消費税の受入れ
130×5%=6.5  → 6円
230×5%=11.5 → 11円
⇒合計17円の消費税を受入れ

→①と②の差額の1円は、事業主の負担

【端数処理の特例】
・申告書の仮受消費税を、
②で計算した17円とすることができる(積上げ法式)


2.レジ・決済画面だけの誤認防止表示はNG(消費税)


■総額表示義務の特例について
①値札には総額表示が原則
②消費税の税率変更に伴い、本体価格のみの表示も可へ
③税込か税抜かは値札ごとに表示をする、または、
 目につきやすい場所に「税抜価格である旨」の掲示をする
④レジ周辺、カタログの申込用紙、決済画面など、
 消費者が商品購入の意思を決定したあとに
 訪れることになる場所のみでの「税抜価格である旨」の掲示は不可

■消費税の転嫁を阻害する表示について
①NGとなる具体例
 「消費税8%分還元セール」
 「消費税は当店が負担します」
②OKとなる具体例
 「3%値下げ」
 「5%還元」

3.調査で認容の役員給与、損金算入認めず(法人税)


■課税当局の判断
①勤務実態のない代表取締役に対する役員給与
 →定期同額給与など役員給与の損金算入要件を満たしていたため認容

■審判所の判断
①給与とは職務の対価として支払われるものをいう
 →職務の対価としての意味を持たないもの、
  職務以外の事由により支給を受けたものは
  役員給与と解釈できない
 →勤務実態のない代表取締役に対する役員給与計上額が
  職務の対価としての意味を持つものということはできない
 ⇒代表取締役に対する役員給与とは認められない


4.【生産等設備投資促進税制】

■制度の内容
製造業等を営む法人が生産等設備を購入した場合に、
税額控除又は特別償却が受けられる制度。
H25.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度について適用。

■適用要件
①生産等設備の年間購入額>減価償却資産の当期償却額
②今年の生産等設備の購入額>前年の生産等設備の購入額×1.1
のいずれも満たす場合に適用

■特別控除・特別償却
特別控除 取得価額の3%
特別償却 取得価額の30%
(注)機械装置の取得価額に対してのみ適用がある

■生産等設備
製造業等の事業の用に直接供される減価償却資産
該当するもの・・・工場建物、製造用機械装置など
該当しないもの・・・本店建物、事務用器具備品、乗用車など


5.【事業税】ソーラーシェアリングと個人事業税

農地を一時転用して太陽光発電の売電収入を得る事業を
ソーラーシェアリングという。

農業で使用した余剰電力を売電する場合は
所得税上農業所得に付随する収入として、
『事業所得』、全量売電の場合は『事業所得』または『雑所得』とされる。

■農業の所得は個人事業税上非課税だが、
ソーラーシェアリングの余剰売電収入は??
⇒
・所得税上農業の付随収入とされるものは事業税上も農業の収入として扱われ、
非課税になる。

■全量売電で所得税上雑所得になる場合の個人事業税上の取扱いは?
⇒
・雑所得なので個人事業税上は課税対象外。

■全量売電で所得税上事業所得になる場合の個人事業税上の取扱いは?
⇒
・課税される。ただし290万円の所得控除があるため、
 それ以下であれば課税なし。


6.■資本取引・損益取引区分の変質(H17会社法で変わった)

資本性資本:資本金、資本準備金、その他資本剰余金
利益性資本:利益準備金、その他利益剰余金

(旧商法)
・グループ内の振替を制限
・グループ間は利益性資本から資本性資本への振替はOK、
逆方向はNG。
(会社法)
・グループ内の振替を解禁
・資本性資本からの配当も解禁
・グループ間の振替を原則禁止。

(旧商法)
・債権者保護-払込資本は維持すべき
 ⇒利益準備金の資本組入や配当可能利益の資本組入はOKだが、
逆方向への動きは厳しく制限
(会社法)
・形式的な「資本維持」思考を放棄した。
・払込資本と利益剰余金を種別

7.ミャンマー 進出時の注意点


・事務所賃料と人件費のインフレ率
・商業用施設の需給が逼迫⇒高いオフィス賃料
・人件費も今後、外国企業の進出により
急速に高騰することが予測されている


8.インサイダー情報の管理


※公表済みの直近予想値から変わった情報は要注意
※具体的な数値、プロジェクト名等を伝えなくても要注意
※自ら株取引をしなくても情報を漏らすこと自体が法令違反

(CASE1)
・上場会社の経理担当者
・決算中に当期は予想以上に業績がいいとの感触
・同窓会で近況を聞かれ「会社の業績がいい」と話した

(CASE2)
・上場会社でM&Aチーム担当
・行きつけのバーで発言
 「ビックプロジェクトに関与している」
 「これがうまくいけば凄いことになる」

9.循環取引について


売上: A社がB社に売上計上 → B社がC社に売上計上 
     → C社がA社に売上計上

資金: A社がC社に代金支払 → C社がB社に代金支払 
     → B社がA社に代金支払

 【目的】
  ・売上高の増加、シェアの拡大
  ・在庫年齢若返り
  ・業績回復までの時間稼ぎ

 【特徴】
  ・実在する取引先と共謀することが多い(架空取引先の活用は少ない)
  ・取引先は非上場会社を使うことが多い
  ・資金決済は実際に行われることが多い
  ・取引実態の偽装(証憑偽造等)は徹底して行われることが多い

 【資金負担発生と別の粉飾】
  利益を乗せないと取引として不自然
  ⇒しかし利益を乗せると取引先に資金負担が発生
  ⇒別の架空取引で資金を流す(業務委託等の役務サービス等で)


10.子会社設立時に注意が必要な消費税の事業者免税点制度の見直し

■H24年改正
 課税売上高5億円超の事業者が50%超を支配する会社を新設した場合
⇒資本金の額が1,000万円未満であっても、免税事業者とならない
 ※H26年4/1以後に設立される法人に適用

EX.
①当社が新規設立

      当社(課税売上高:5億円超)
       ↓51%
      新設法人⇒課税事業者

②当社の親会社が新規設立

      親会社
       ↓100%     ↓51%
当社(課税売上高:5億円超) 新設法人⇒課税事業者


11.中国「逆回転」

①共産党の構造と中国経済
・選挙がない中国の政治家の出世は、担当する地域の経済成長率で決まる
・地方政府は経済成長底上げのため、公共工事に走る

②シャドーバンキングとは何か
・中国では、銀行の金利・貸出条件に厳しい条件が課せられる
・地方政府への資金の新たな担い手が「シャドーバンキング」

③「リコノミクス」の3本の矢
・財政出動の抑制
・過剰融資の是正
・産業構造の改革
⇒ 中国共産党の大転換ともいえる意識変化



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2013年8月5日月曜日

8/2 勉強会:資本関係と中小企業特例の不適用 ほか

1.のれんの未償却額は減額しない方向


事例:連結内の親会社が子会社の株式を一部売却した場合
(親会社と子会社の支配関係が継続している場合)

【企業会計基準委員会が検討している取扱い】

①親会社個別仕訳
現金 400 / 子会社株式 200
      / 売却益   200

②連結仕訳
(現行)            (検討内容)
現金 400 / 非持分 300   現金 400 / 非持分   300
      / のれん 50         / 資本剰余金 100
      / 売却益 50

③修正仕訳
(現行)              (検討内容)
子会社株式 200 / 非持分 300  子会社株式 200 / 非持分   300
売却益   150 / のれん 50   売却益   200 / 資本剰余金 100


(のれんを減額しない理由)
・支配が継続しているなら、償却・減損以外で「のれん」の額を
変動させるべきでないため。
・国際的な会計基準の考え方にあわせるため。


2.不正リスク対応基準を踏まえて明確化する上場廃止基準


【東証から上場制度見直し案が公表】
・有報または四半期報告書の提出遅延に係る上場廃止基準の見直し

①現行
・法定提出期限から1ヶ月以内に提出できない場合は上場廃止
※法定申告期限
有報:事業年度終了後3ヶ月以内
四半期:四半期後45日以内

②見直し案
・内閣総理大臣から延長の承認を得た場合は、延長期間経過後8日以内に
堤出すれば上場維持
→法定提出期限から1ヶ月を超えてもOK

【金融庁の改正ガイドライン】
・有報等の提出期限の延長が認められるケースに下記が追加

①過去に提出した有報等に虚偽の記載が発見され、
過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること
(その旨を公表している場合に限る)
②連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、
監査人等による追加的な監査手続が必要であること
(その旨を公表している場合に限る)

3.平成25年度税制改正における法人税関係の改正について(抜粋)


■試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の特例
 ・税額控除限度額の上限が20%⇒30%に

■所得拡大税制
 ・前年より給与総額が増加し、
  かつ、一人あたりの給与総額も増加していれば
  増加額の10%の税額控除が受けられる。
 ・雇用促進税制と所得拡大税制はそのいずれかしか適用が受けられない



4.【税務】延滞税の控除期間の特例


申告期限から1年以上経過した後に修正申告を行った場合、
または更正が行われた場合の延滞税の計算にあたっては、
・申告期限から1年を経過した日 ~ 修正申告書を提出した日
・申告期限から1年を経過した日 ~ 更正通知が発せられた日
の期間は除かれる。
これを延滞税の控除期間の特例 という。

したがって、税務調査等により支払う延滞税は、
 『最初の1年分』+『修正申告から納税までの期間』にかかる金額になる。



5.【資本関係と中小企業特例の不適用】

■資本金1億円以下の法人に適用される特例
※但し、資本金5億円以上の大法人との間に
完全支配関係がある場合は適用なし
①軽減税率
②特定同族会社の特別税率の不適用
③貸倒引当金の法定繰入率
④交際費等の定額控除制度
⑤欠損金の繰戻還付

■適用可否
C社(資本金3千万)はともにD社(資本金3千万円)の
100%子会社であるA社(資本金5億円)、
B社(資本金5億円)にそれぞれ発行済株式の50%を保有されている。
この場合C社は中小企業特例がうけられるか?

        D社(資本金3千万円)
100%↓     ↓100%
   A社(5億円)  B社(5億円)
 50%↓     ↓50%
       C社(資本金3千万)

⇒資本金5億円以上の大法人による完全支配関係はないが、
完全支配関係がある複数の大法人に株式のすべてを保有されているため、
中小企業特例の適用なし



6.株主優待引当金

株主優待制度として割引券を発行するケース
・配当ではなく費用(所有株数に完全には比例しないため)
・「株主優待引当金」、「販売促進引当金」等の名称で引当計上する


7.お金持ちアップルの悩み

・「ダブルアイリッシュwithダッチサンドイッチ」で実効税率下げている
 銀行:無借金だから怖くない
 労組:社風的に大丈夫
 株主:ジョブズ氏が亡くなって配当圧力が強くなっている
・現金預金がカリブ海の小島にある。
・子会社配当で米国に還流させようとすると米国で課税されるリスク大
⇒金持ちなのに社債を発行して現金を作り、
 それを配当に回す、と報道されている。


8.株主重視は本当か?-人件費前利益という考え方

①サウスウェスト航空
・従業員満足度>顧客満足度
・従業員の生産性の高さも際立っている
・他のエアラインと比べて給料が高い訳でもないのに、
 従業員が高い生産性で効率よく働く事ができるのは
 従業員の満足度の高さにある。

②ポスト資本主義
・カネがカネを生む資本主義は昔の話し。
・いくらカネがあってもiPodやiPhoneは作れません
・「知識や知恵」が新たな富を生み出す=知識を提供できるのは従業員
 =最も重視すべきステークホルダーは従業員
③PL
・当期純利益を最大化させる=他のステークホルダーへの富の分配を
犠牲にしてでも株主への富の分配を最優先する

⇒「人件費前利益」の導入。それを人件費と株主への分配とに分ける。



9.LINE2億人突破 成長はどこまで続くのか

・2013年1月、登録ユーザー数 1億人 7月 2億人突破。
・13年1月~3月の売上高60億弱。
(売上の5割がゲーム、3割がスタンプ)
・新サービス LINENEWSもスタート

10.沸騰アウトドア市場

・前年割れが続くスポート用品市場の中で、
 唯一右肩上がりのアウトドア市場。
・価格競争とは無縁
⇒ 性能差=体の負担、企業理念に共感する熱心なファン


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