2011年11月12日土曜日
11/11 勉強会: 法人税関係 24年度税制改正される見込のもの ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(国際) 欧州での議論(監査法人について)
① 監査法人の強制ローテーション
⇒担当会計士だけではなく、監査法人自体の定期的な交代を促す提案
② 監査法人の監査業務への特化
2.(開示) 資産除去債務の影響で小売業36社が赤字
3.(開示)継続企業の前提
GC注記の規定が会計基準には存在しない
企業側は、監査基準におけるGC規定を援用した財務諸表等規則に基づいてGCを検討・報告している
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4.(税務 / 法人税) 平成23年度税制改正法案の「法人税関係」の改正内容を確認
23年度税制改正にて改正が見送られ、来年度改正に盛り込まれる見込のものとして、主なものは下記の通り。
①法人税率引き下げ
②繰越決算金 単年欠損の80%に使用制限/繰越年数を7⇒9年に延長
③減価償却 250%定率法⇒200%定率法
④貸倒引当金 設定可能な会社を制限(中小法人等)
⑤寄附金 損金算入限度額の減額
5.(税務 / 相続税) 老人ホーム入所で空家の宅地と小規模宅地特例について
・小規模宅地特例の適用条件 ⇒ 相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていたこと
・被相続人が老人ホームに入所したまま亡くなった場合は?
⇒ その宅地が「居住の用に供されていたこと」にならず、特例の適用が受けられない場合あり
・定期的に自宅へ戻っているなど「生活の拠点」がなお自宅にあることが認められれば、適用を受けることができる。
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