2011年11月6日日曜日
11/4 勉強会 過年度遡及修正の場合、税務申告はどのように行うか? 他
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務) 税務調査で顕在化 定期同額給与の問題点
定期同額として認められるケース、認められないケースの判断が難しい例をいくつか列挙
・役員給与改定後、実際の支払額は改訂されないまま数カ月経過。不足分を一括して払うのは?
⇒ 「定期同額」とは認められない
・社内の不祥事により、一時的に役員給与をカットするのは?
⇒ 理由及び金額が相当であれば、「定期同額」と認められる
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2.(税務) 遡及処理を行った場合、申告書別表で調整を
過年度の法人税等に影響なし
⇒利益剰余金が変更になるので、申告書別表において調整必要
(例)
売上計上基準を出荷基準から検収基準から変更。
⇒前期は売上30と原価20が過大計上だった。
⇒会計上は前期の売上30、原価20を取消し、今期計上
⇒税務上はこのままだと当該利益10について、前期も当期も両方課税される。
⇒よって、別表四で30減算留保、20加算留保とする。別表五(一)も調整必要。
3.(開示) 包括利益 「単なる表示基準」
企業へのアンケートの結果、下記のような声が多数
・包括利益はアセットとして眠っているものであり、収益ではない。
・投資有価証券の時価評価を業績と考えるのには抵抗がある。
・包括利益は企業価値を表すかもしれないが、業績ではない。
4.(IFRS) 無形固定資産
(1)定義
識別可能、企業が資源を支配、経済的便益が期待
(2)資産計上要件
技術的に可能
使用・売却する意図
使用・売却する能力
経済的便益を得る方法
使用・売却するために必要な資源を利用できる
信頼性を持って測定できる
(3)償却
・耐用年数を確定できない無形資産は償却せず、減損で対応。
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5.(税務) 国税庁 遡及会計基準に係る税務処理のQ&A公表
・会計方針の変更による遡及処理を行った場合において、過年度の申告書について修正申告は不要。
・過年度の減損損失計上漏れの修正に係る遡及処理ではBS残高を直接調整する(PLを通さない)が、税務上は損金経理されたものとして扱う。
・遡及会計基準による修正差異表示は、仮装経理に係る税額還付等をうけるために必要な『修正の経理』に該当する。
・過年度事項の修正内容を示す添付書類に代えて、決算書の注記を添付することで認められる場合がある。
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6.(税務) 経済情勢・税制改正に対応する税務調査の最近の傾向と対策
Ⅰ.組織再編税制の調査対策
(調査事項1)
形式基準:税制要件を形式的に充足しているか
(調査事項2)
実質基準:包括的否認規定が適用されないか(※)
※事業上必要はないが、繰越欠損金の引継ぎを目的に行う場合はダメ
⇒形式のみ税制要件を満たすことによる組織再編税制の悪用
[事例]
昨年ヤフー㈱が行った吸収合併について、
繰越欠損金の引継ぎが認められず、約265億円が追徴課税
Ⅱ.子会社整理損・支援損の調査対策
(支援方法) 無利息貸付、債権放棄、DES等
⇒通常 は子会社に対する寄付金(損金算入に限度額あり)
⇒ただし、社会的に親会社の責任放棄が許されない程の事実がある場合は、
寄付金ではなく、子会社整理損・支援損として損金に算入できる。
⇒主な要件は「子会社が倒産の危機にある場合」等
Ⅲ.有価証券評価損の調査対策
(調査事項)客観的に、将来その価値が回復しない旨を説明できるか
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