2011年12月9日金曜日
12/9 勉強会: 公開会社法の中間試案、12月中に公表へ ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(会社法) 公開会社法の中間試案、12月中に公表へ
主な内容は下記の通り
① 社外取締役の設置義務化
② 監査・監督委員会設置会社制度(監査役設置会社と、委員会設置会社の中間形態)
③ 社外取締役等の要件の見直し
④ インセンティブのねじれ解消(監査人の選任は、取締役ではなく監査役に?)
⑤ 多重代表訴訟(株主が、自らが株式をもつ会社だけでなく、その子会社の取締役も訴えられる?)
2.(IFRS)企業会計基準委員会が、IASBに提言
・「のれん非償却」や「開発費の資産計上」について見直すよう、IASBに提言
・日本で進めていたコンバージェンスの動きも、しばらくストップする可能性も
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3 (税務) H23年度税制改正法 成立
12月に公布の場合、3月決算企業の3Q決算(税効果会計)に影響あり
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4.(所得税) 年末調整Q&A 年末調整のやりなおしについて
再調整が必要な主なケースとして
①年末調整後に給与の追加払いをした場合
②年末調整後に扶養親族等の数が増減した場合
注)子が誕生した場合は再調整不要(年少扶養親族に該当し、控除額の計算に影響しないため)
③配偶者特別控除適用に際し見積もった配偶者の所得見積額に差額が生じた場合
が挙げられる。
いずれのケースも翌年1月末日まで年末調整のやり直しをすることができる。
5.(税務 / 給与) マイカー通勤の非課税限度額 変更 (H.24.1.1以後)
(従来) 片道15km以上の通勤者は
・【距離に応じた本来の非課税限度額】
・【電車等の定期代相当額】
のうち、有利な方が非課税限度額として認められていた
(改正後)
【距離に応じた本来の非課税限度額】のみが適用可能
(一般的に【電車等の定期代相当額】の方が有利であった。)
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6.(IFRS) IFRS適用の財務戦略
(1)IFRSの概念(おさらい)
・日本基準
→細則主義
→投資家、株主、金融機関等に向けて
→P/L重視
・IFRS基準
→原則主義
→主に投資家に向けて
→B/S重視
(2)適用初年度は特に過年度遡及の判断が重要
・特に有形固定資産、企業結合等
→免除規程を使うかどうか
(3)欧米ではIFRS導入で2極化
・「積極導入」と「消極導入」
→純資産の増減
→事務負担
7.企業不祥事発生時の最初のアクション
不祥事が発生した場合、機関によって注目するポイントは異なる
・証券取引等監視委員会:取引内容、取引の動機
・金融商品取引所:契約当事者に不祥事を起こした会社はいないか?
・司法当局:資金調達の必要性
8.(会社法 / 判例) 民間調整前置の合意の効力
契約書に、「トラブルが生じた場合には、日本商事仲裁協会による調停を求め、解決しない場合に裁判」と記載したにも関わらず、
調停を求めずに、いきなり裁判に持ち込んだ場合、
これまでは、訴えを却下されていたが、
最近の判例で、「調停を求めることはあくまで努力義務」とし、、調停を求めずとも訴えを起こせるということとなった。
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