2011年12月4日日曜日

12/2 勉強会: 仮装経理の法人税額還付請求 ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。

  
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1.(税務 / 相続税) 連帯納付義務 廃止も視野に


・自分が相続税を納めていたとしても、他の相続人が相続税を納付していなかった場合、利子税まで含めて連帯納付する義務がある。

・この連帯納付義務について、① 期間の制限を設けるか、②そもそも連帯納付義務そのものを廃止するか、検討する方向に

2.(会社法)社外取締役について
  
・オリンパスは、自主的に3名の社外取締役を置いていたが、いずれも英国人社長の解任に賛成している。適切な牽制機能を果たせていたか?

・形だけの社外取締役に意味はなし。取締役の罰則強化など、実効性ある改正が望まれる。
  
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1 (IFRS) SECのスタッフペーパー / IFRSについてのコメント

  
(1)IFRSは具体的なガイダンスや一般的なガイダンスに対する例外が少ない
(2)FASBとIASBの概念フレームワークに根本的な違いがある
(3)透明性や明瞭性が阻害
(4)比較可能性が損なわれている


2.(開示) H23年9月期 半期報告書のポイント / 昨年度との違い
   
・過年度遡及会計基準の適用
・包括利益計算書の導入
・1株あたり利益の会計基準の改正
・セグメントの変更
・事業等のリスク


3.(税務 / 消費税) 平成23年度の税制改正 消費税の免税点見直し P28 
   
(旧要件) 基準期間(2期前)の売上高が1,000万円以下、かつ、
(新要件) 特定期間(1期前 上半期)における支払給与(※)が1,000万円以下であれば免税事業者となります。
 
 
※ もしくは売上高

なお、免税事業者の場合には基本的には税込処理。ただし、上場会社の子会社の場合には税抜処理を採用するケースあり。

税抜処理をすると、固定資産に係る仮払消費税は雑収入のマイナスとして処理。
ただし、税務上は税込処理が強制されるため、その期の損金にはならない。
⇒申告調整が必要となる


4.(IFRS) 任意適用の対象範囲 P47  

2010年3月期から任意適用OK
ただし、
任意適用できるのは「特定会社」のみ。


特定会社とは、
上場企業

外国に資本金20億円以上の子会社を有している
等の条件を満たす必要がある。

  
例えば、サントリーは上場していないからIFRSに準拠した有報を出すことができない。
  
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5.(税務 / 消費税) 社宅や寮に関する課税仕入の区分について
   

会社が社宅を有している場合

家賃収入非課税売上
管理を外部委託する場合に支払う手数料は、非課税対応の課税仕入れ

⇒ 寮などで食事の提供もあわせて行う場合、食費の徴収分は課税売上

⇒ この場合、寮全体の水道光熱費のうち、厨房に係る部分を明確に区分できるときは、
厨房に係る水道光熱費は課税対応の課税仕入れとすることができる。
  
6.(税務) 過年度遡及会計で誤謬修正した場合の仮装経理の法人税額還付

仮装経理の法人税額還付請求を行うには、以下の2点が必要。
  
①修正経理
仮装経理の修正である旨の意思表示


①:遡及会計基準の適用による修正再表示をもって充足する。
②:遡及会計基準では修正の理由は示す必要がないため、仮装経理の修正を行った旨を申告書の添付資料で示す必要がある。

  
  
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