1.疑問に回答!生産性向上設備投資促進税制
【制度の概要】
・適用対象設備へ投資した場合、即時償却or税額控除(最大5%)を受けられる制度
【適用対象設備】
Aパターン:先端設備
⇒旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させる『最新モデル』
Bパターン:生産ラインやオペレーションの刷新・改善に資する設備
⇒設備投資計画上の投資収益率が15%(中小企業は5%)以上である設備
【制度詳細】
・業種制限なし(製造業以外でも適用可能)
・バックオフィス機能のみの本店建物は対象外、営業事務所の建物は対象
・Aパターン:最新モデルでも中古設備は対象外
・Bパターン:投資計画について経済産業省の確認を貰うことが必須
(確認前に購入した設備等は対象外)
2.外国子会社合算税制で日本の拠点閉鎖も
・タックスヘイブン税制の適用除外規定が緩和された
→グローバル化が急速に進展するので、税制改正で対応
(平成22年、23年)
(平成22年、23年)
・グローバル化が想定以上のスピードで進行しているため改正で対応しきれていない部分がある
・例
①海外のホールディング会社Aを内国法人Bが買収
②Aの傘下に日本企業Cが含まれているとAについて
タックスヘイブン対策税制が課税される場合がある
タックスヘイブン対策税制が課税される場合がある
③タックスヘイブン対策税制回避のため、Cを閉鎖
→A傘下に内国法人が含まれているのは租税回避行為なのか
通常のビジネスなのかの判断基準が形式的に行われている
通常のビジネスなのかの判断基準が形式的に行われている
→グローバルなビジネスが日本では行いづらくなる
→さらなる税制改正が必要
3.消費税:新設合併があった場合の納税義務の免除の特例
■新設合併により設立された法人の納税義務は?
→被合併法人課税売上高で判定する。
(設立事業年度 x17/10/1~x18/3/31)
基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高のいずれかが1千万円を超える場合には、合併法人は課税事業者
(2期目 x18/4/1~x19/3/31)
基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高の合計が1千万円を超える場合には、課税事業者
(3期目 x19/4/1~x20/3/31)
下記、イ+ロにて判定する
イ:合併法人の基準期間における課税売上高
ロ:合併新設法人の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
4.監査基準の改訂は平成27年4月から実施
~特別目的の財務報告の監査基準を導入~
・特別目的の財務諸表とは
義援金の収支計算書や年金基金の財務諸表など、特定の利用者の為に作成された財務諸表
・改訂の対象となっている監査
①法定監査
企業や団体が法律により強制的に受けさせられる監査
(金商法監査、会社法監査、学校法人監査など)
(金商法監査、会社法監査、学校法人監査など)
②任意監査
企業や団体が信用力向上等の目的で自主的に受ける監査 →今回の改正
※「監査」である以上、両者に保証レベルの差異は基本的にはない。
・平成27年4月以降の改訂点(平成26年4月以降任意適用可)
特別目的の財務諸表に対する監査報告書以下の事項を追記
①会計の基準
②財務諸表の作成の目的
③想定される主な利用者の範囲
④当該財務諸表は特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成されており、他の目的には適合しないことがある旨
監査報告書が特定の者のみによる利用を想定しており、当該監査報告書に配布又は利用の制限を付すことが適切であると考える場合には、その旨を記載しなければならない。
5.太陽光発電の売電、個人でも事業所得に
資源エネルギー省は、給与所得者である個人が太陽光発電設備を設置している場合に一定の要件により『事業所得』となる旨を明らかにした。
【通常のケース】
・太陽光発電を利用して電力会社に売電して得た収入は『雑所得』となる
【事業所得となるケース】
・以下に該当する場合
①力量50kw以上 ※①以外であっても以下に該当する場合
②土地の上に設備を設置した場合で
当該設備の周囲にフェンス等を設置している
当該設備の周囲にフェンス等を設置している
③土地の上に設備を設置した場合で
当該設備の周囲の除草や 当該設備に係る除雪等を行っている
当該設備の周囲の除草や 当該設備に係る除雪等を行っている
④建物の上に設備を設置した場合で
当該設備に係る除雪等を行っている
当該設備に係る除雪等を行っている
⑤賃借した建物や土地の上に設備を設置している
【『事業所得』することでのメリット】
・グリーン投資減税の適用が可能→即時償却可能
・『給与所得』との損益通算可能
6.消費税Q&A 賃貸料の支払期日と適用税率
■Q
当社は翌月分の賃料を前日末日までに受領し、受領時に売上計上する方法を採用している。26年4月分の家賃を3月末日に受領した場合、適用される税率はどうなるか?
■A
4月の役務提供にかかるものとして8%の税率が適用される。
国税庁が公表したQ&Aにおいて、26年4月分(4/1~4/30)の賃料は26年3月末に受領する場合であっても適用税率は8%、26年3月分(3/1~3/31)の賃料は26年4月に受領する場合でも適用税率は5%、とするとされている。
⇒つまり貸付期間に対応する税率を適用するということ
※3月決算時の処理方法 本体賃料1,000とする
処理方法①差額を仮受金で処理
(当期)
現金 1,080 / 売上 1,000
仮受消費税 50
仮受金 30
(翌期)
仮受金 30 / 仮受消費税 30
処理方法②全額を5%課税売上で計上して翌期で調整
(当期)
現金 1,080/ 売上 1,028
仮受消費税 52
(翌期)
売上 28/ 仮受消費税 28
7.会計:1・2月決算法人の税効果
H26年度税制改正では、H26.1月期またはH26.2月期に適用要件を満たせば次年度にに税制上の優遇措置を受けられるものがある。
こられについて1月決算法人または2月決算法人が適用要件を満たした場合に、H26.1月期またはH26.2月期に税効果を認識することになるのか?
⇒税効果は認識しない。
税効果会計では改正税法の公布日以降に改正後の税法に基づいて計算するが、公布は3月行こうと考えられるため。
ex)生産性向上設備投資促進税制
8.会社法改正法案 多重代表訴訟等
①多重代表訴訟
・最終完全親会社の少数株主が子会社の役員に対して直接責任追及の訴えをすることができる
・6ヶ月保有+1%以上(定款で変更可能)
※非公開会社の場合は6ヶ月の保有制限なし
・最終完全親会社:企業集団の頂点の企業=親会社がいない親会社
②適格旧株主代表訴訟
・株式交換等により株主資格を失った適格旧株主に、株式交換等完全子会社の役員等に対する責任追及等の訴えを認める
9.経理業務を効率化する証憑管理
※ポイント:証憑管理のしくみ化
・ファイリングの方法、証憑の保存期間を決める
・勘定科目の残高明細作成
・次月への申し送り事項のフォーマット作成
・効果的なチェックリスト作成
(当月末残高又は当月発生額が、あるべき数値と一致しているか?という視点)
10.連結納税適用会社の組織再編の税務ポイント
・連結欠損金
⇒みなし連結欠損金のうち、特定連結欠損金は連結所得と相殺が可能(個別所得金額が限度)
※みなし欠損金:連結子会社の連結納税加入前の繰越欠損金等
※特定連結欠損金:
①連結納税開始時に実質的に5年超100%保有関係がある子会社が有している繰越欠損金。
②適格合併により各連結法人に持ち込まれた繰越欠損金。
①連結納税開始時に実質的に5年超100%保有関係がある子会社が有している繰越欠損金。
②適格合併により各連結法人に持ち込まれた繰越欠損金。
・時価評価
⇒特定連結子法人ではない連結子法人について、
連結納税加入時に特定の資産の時価評価が必要
連結納税加入時に特定の資産の時価評価が必要
※特定連結子法人:連結親法人との間に5年以上前から継続して完全支配関係がある子法人、連結親法人との間に完全支配関係のあるグループ法人との間に5年以上前から継続して完全支配関係がある子法人
・適格非適格、特定資産譲渡等損失額の損金算入制限、株主の税務
⇒単体納税採用と同一の取り扱い
11.復興特別法人税の1年前倒し廃止に伴う税効果への影響
(1)税効果会計への影響
決算日までに確定→改正後の税率
決算日までに未確定→改正前の税率
※税効果会計上で適用する税率は、
決算日現在における税法規程に基づく税率
決算日現在における税法規程に基づく税率
(2)注記への影響(税率変更による繰延税金資産・負債が修正)
決算日までに確定し繰延税金資産・負債を修正→その旨、修正額
決算日までに未確定で、開示までに確定→当該内容、影響額
12.海外勤務者をめぐる認定課税リスクの低減策
●現地の税金が課される条件=PE(恒久的施設)があること
・PE認定される要件
→現地法人でない(外国企業である)
→支店、事務所などを有する
・PE認定されると現地の法人税等が課せられる
●PE認定例(1)…長期勤務の場合
・(中国)日本法人が社員を7ヶ月出張させる(支店なし)
…12ヶ月のうち合計6ヶ月超働くとPE認定
●PE認定例(2)…現地法人の社員と認められない場合
・日本企業の社員が現地法人に出向して勤務
・実質的雇用主は日本企業と判断される事がある
…「出向は形式で実態は日本企業の社員」という見解
…日本企業が現地で事務所を開設していると判断されPE認定
●PE認定リスクを抑える工夫
・契約書、事例に下記を記載する
→指揮管理等の責任やリスクが現地法人にあること
→実質雇用主は現地法人であること
13.苦戦続くマクドナルド 原田体制の終焉
・原田元社長は、「FC率を向上させ、本体の投資効率を高める」施策を進めてきた。
・2007年末28%だったFC率は、13年末には68%に。
・そのことが、複数の調査から「顧客満足度「ブランドイメージ」の低下につながっていると懸念される
■3Dプリンタ カラー化
・3Dプリンタ最大手の米ストラタシスは、カラーや透明素材で作れる3Dプリンタを1月下旬に販売。
■ソチ五輪の裏で、サムスンの宣伝攻勢
・選手全員に、「ギャラクシーノート3」を無償配布。
・現地の通信会社と提携して使い放題、試合スケジュールをリアルタイムで表示する専用アプリを組み込み
・一方で、「アップル端末を使用するのであればロゴを隠すよう選手に要請」と一部メディアに報じられた。
→サムスン、IOCは否定。
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