1.有償SO、未上場企業は費用計上不要
■有償SO、未上場企業は引き続き費用計上不要
・今まで有償SOの会計処理の取扱いが明確ではなかったが、
1/12に企業会計基準委員会が実務対応報告にて会計処理を明らかにした
・平成30年4月1日以降に付与される有償SOは権利確定時点までの期間における費用計上が強制される
・未上場企業は費用計上は不要
(公正な評価単価に代えて使用する本源的価値がマイナスになるため(付与時点の株価△権利行使価格<=0))
■未上場時に付与した有償SOは、付与後に上場したとしても費用計上不要
・付与日における公正な評価単価は原則見直さないため
・今まで有償SOの会計処理の取扱いが明確ではなかったが、
1/12に企業会計基準委員会が実務対応報告にて会計処理を明らかにした
・平成30年4月1日以降に付与される有償SOは権利確定時点までの期間における費用計上が強制される
・未上場企業は費用計上は不要
(公正な評価単価に代えて使用する本源的価値がマイナスになるため(付与時点の株価△権利行使価格<=0))
■未上場時に付与した有償SOは、付与後に上場したとしても費用計上不要
・付与日における公正な評価単価は原則見直さないため
2.合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について
■事例
・当社(合併法人)をA社グループに合併したいが税制適格化どうかを判断するうえで、公益法人を含めれば持ち株比率50%を超える。
(当社の株主甲が43%を保有、甲が財産を拠出して作った財団法人乙が保有する株式10%を加味すると50%を超える)
・公益法人は持ち株比率の計算に含めてよいか?
■結論
・含めてはいけない
■理由
・公益法人に対しての財産拠出は支配ではない
・当社(合併法人)をA社グループに合併したいが税制適格化どうかを判断するうえで、公益法人を含めれば持ち株比率50%を超える。
(当社の株主甲が43%を保有、甲が財産を拠出して作った財団法人乙が保有する株式10%を加味すると50%を超える)
・公益法人は持ち株比率の計算に含めてよいか?
■結論
・含めてはいけない
■理由
・公益法人に対しての財産拠出は支配ではない
3.自己の発行した仮想通貨は実務対応報告の対象外
■資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い(3月上旬に公表予定)
【対象】
・資金決済法に規定するすべての仮想通貨。ただし、自己(関連会社含む)の発行した仮想通貨は除く
⇒自己の発行した仮想通貨が別途の対応となるかどうかは、今後の状況をみて判断される
【期末評価】
・活発な市場が存在する場合は時価評価、存在しない場合は取得価額評価
⇒「活発な市場が存在しない」とは、取引所ごとに価格が著しく異なる、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい等
【開示】
・売却取引をした場合は、純額(売却収入-売却原価)をP/Lに表示
⇒売買の合意が成立した時点で売却損益を認識する
【適用時期】
H30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用
【対象】
・資金決済法に規定するすべての仮想通貨。ただし、自己(関連会社含む)の発行した仮想通貨は除く
⇒自己の発行した仮想通貨が別途の対応となるかどうかは、今後の状況をみて判断される
【期末評価】
・活発な市場が存在する場合は時価評価、存在しない場合は取得価額評価
⇒「活発な市場が存在しない」とは、取引所ごとに価格が著しく異なる、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい等
【開示】
・売却取引をした場合は、純額(売却収入-売却原価)をP/Lに表示
⇒売買の合意が成立した時点で売却損益を認識する
【適用時期】
H30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用
4.従業員の出向・出張に伴う税務~出張編~
親会社が外国の子会社へ従業員を出張させたとき、この出張目的が親会社の為ではなく子会社の為と判断された場合、親会社が負担する経費(直接間接を問わず)は子会社への無償支援(寄付)とされ損金に出来ない
■租税特別措置法66条の4第3項
法人が各事業年度において支出した寄付金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入しない
■措置法の創設理由(平成3年に創設)
⇒移転価格税制が大きく影響
海外の関係会社との取引を通じる所得の移転については移転価格税制により規制されるが、関係会社に対する贈与や債務の免除については一定の限度での損金算入が認められる。同じ所得の移転に関わらず両者が課税上のアンバランスが生じるため
(補足:移転価格税制とは海外子会社との取引を資本関係のない第三者と同様の条件で行う事を求めた税制)
■寄附金の概念
金銭又は物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいう。
法人税法37条には寄附金の明確な定義は設けられていない。
一見して寄附金とみられるようなものであっても「相当な理由・合理的な理由」があれば寄付とする必要は無し
■税務調査での留意点
・どちらの法人の為、どちらの都合より出張するのかで費用負担を法人間で確認しておく。
・子会社の為に親会社の従業員が出張した場合、出来るだけ直接費、間接費相当額を授受する。
・調査の際に問題とされたら、「相当な理由」「合理的な理由」があって親会社の利益になるという事を否定する根拠を明確に示すよう求める事
■租税特別措置法66条の4第3項
法人が各事業年度において支出した寄付金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入しない
■措置法の創設理由(平成3年に創設)
⇒移転価格税制が大きく影響
海外の関係会社との取引を通じる所得の移転については移転価格税制により規制されるが、関係会社に対する贈与や債務の免除については一定の限度での損金算入が認められる。同じ所得の移転に関わらず両者が課税上のアンバランスが生じるため
(補足:移転価格税制とは海外子会社との取引を資本関係のない第三者と同様の条件で行う事を求めた税制)
■寄附金の概念
金銭又は物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいう。
法人税法37条には寄附金の明確な定義は設けられていない。
一見して寄附金とみられるようなものであっても「相当な理由・合理的な理由」があれば寄付とする必要は無し
■税務調査での留意点
・どちらの法人の為、どちらの都合より出張するのかで費用負担を法人間で確認しておく。
・子会社の為に親会社の従業員が出張した場合、出来るだけ直接費、間接費相当額を授受する。
・調査の際に問題とされたら、「相当な理由」「合理的な理由」があって親会社の利益になるという事を否定する根拠を明確に示すよう求める事
5.持分会社、注記なしで修正なしを容認
・資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイクリング処理
⇒資本性金融商品の売却損益を、OCIから純損益にリサイクリングしない処理(IFRS)
・日本基準とIFRSの重要な差異として修正項目として追加される方向に。
⇒実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」において、当該差異を修正項目としたが、実務上の負担を考慮し、一定の注記を要件に修正しないことも容認する方向になった。
⇒実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」についても、当該差異を修正項目としたが、「実務上相当程度困難であれば」注記せずに修正しないことも容認する方向に。
⇒資本性金融商品の売却損益を、OCIから純損益にリサイクリングしない処理(IFRS)
・日本基準とIFRSの重要な差異として修正項目として追加される方向に。
⇒実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」において、当該差異を修正項目としたが、実務上の負担を考慮し、一定の注記を要件に修正しないことも容認する方向になった。
⇒実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」についても、当該差異を修正項目としたが、「実務上相当程度困難であれば」注記せずに修正しないことも容認する方向に。
6.法人税:ホテルが保有するクリーニング施設等の耐用年数QA
■Q
当社はホテル業を営んでおり、それぞれ下記の設備を有している。
適用すべき耐用年数はそれぞれ何年になるか。
・クリーニング設備A(宿泊客用)
・浴場設備A(宿泊客用)
・浴場設備B(従業員用)
・厨房設備A(宿泊客及びビジター兼用)
・厨房設備B(宿泊客用)
・厨房設備C(従業員用)
■A
・クリーニング設備A(宿泊客用)⇒宿泊業用設備に該当するため10年
・浴場設備A(宿泊客用)⇒宿泊業用設備に該当するため10年
・浴場設備B(従業員用)⇒浴場業用設備に該当するため13年
・厨房設備A(宿泊客及びビジター兼用)⇒飲食店業用設備に該当するため8年
・厨房設備B(宿泊客用)⇒宿泊業用設備に該当するため10年
・厨房設備C(従業員用)⇒飲食店業用設備に該当するため8年
■考え方
原則:その設備を通常<本業>で使う業種で判定する
例外:設備を一体のサービスとして使用する場合にはその営む業種で判定する
クリーニング設備であれば<洗濯業用・13年>が原則であるが、宿泊サービスの
一部として使用する場合には<宿泊業用・10年>となる。
浴場設備は<浴場業用・13年>が原則であるが、宿泊サービスの一部として使用する
場合には<宿泊業用・10年>となる。
厨房設備は<飲食店業用・8年>が原則であるが、宿泊サービスの一部として使用する
場合には<宿泊業用・10年>となる
当社はホテル業を営んでおり、それぞれ下記の設備を有している。
適用すべき耐用年数はそれぞれ何年になるか。
・クリーニング設備A(宿泊客用)
・浴場設備A(宿泊客用)
・浴場設備B(従業員用)
・厨房設備A(宿泊客及びビジター兼用)
・厨房設備B(宿泊客用)
・厨房設備C(従業員用)
■A
・クリーニング設備A(宿泊客用)⇒宿泊業用設備に該当するため10年
・浴場設備A(宿泊客用)⇒宿泊業用設備に該当するため10年
・浴場設備B(従業員用)⇒浴場業用設備に該当するため13年
・厨房設備A(宿泊客及びビジター兼用)⇒飲食店業用設備に該当するため8年
・厨房設備B(宿泊客用)⇒宿泊業用設備に該当するため10年
・厨房設備C(従業員用)⇒飲食店業用設備に該当するため8年
■考え方
原則:その設備を通常<本業>で使う業種で判定する
例外:設備を一体のサービスとして使用する場合にはその営む業種で判定する
クリーニング設備であれば<洗濯業用・13年>が原則であるが、宿泊サービスの
一部として使用する場合には<宿泊業用・10年>となる。
浴場設備は<浴場業用・13年>が原則であるが、宿泊サービスの一部として使用する
場合には<宿泊業用・10年>となる。
厨房設備は<飲食店業用・8年>が原則であるが、宿泊サービスの一部として使用する
場合には<宿泊業用・10年>となる
7.電子申告義務化 法人税は別表・添付書類全て対象
H30年度税制改正のなかで、資本金1億円超の大法人については、
H32年4月1日以後開始事業年度より法人税・消費税の電子申告が義務化される。
■電子申告の対象
・法人税の別表1から別表19までのすべて
・B/S、P/L等や内訳書、概況書、適用額明細書
・措置法等の特例を受けるための添付書類
⇒紙ベースで提出しているものすべてが電子で申告する必要がある。
また添付書類のうち一部につき、CSV形式での提出や光ディスクによる提出も可能。
■代表者や経理責任者等の自署押印制度の廃止
電子申告義務化に伴う申告環境整備の一環として、
H30年4月1日以後終了事業年度より廃止される。
代表者の記名押印(自署は不要でPCでの印字でOK)のみで、
経理担当者の自署押印は不要となるため経理担当者の負担が減ると想定される。
H32年4月1日以後開始事業年度より法人税・消費税の電子申告が義務化される。
■電子申告の対象
・法人税の別表1から別表19までのすべて
・B/S、P/L等や内訳書、概況書、適用額明細書
・措置法等の特例を受けるための添付書類
⇒紙ベースで提出しているものすべてが電子で申告する必要がある。
また添付書類のうち一部につき、CSV形式での提出や光ディスクによる提出も可能。
■代表者や経理責任者等の自署押印制度の廃止
電子申告義務化に伴う申告環境整備の一環として、
H30年4月1日以後終了事業年度より廃止される。
代表者の記名押印(自署は不要でPCでの印字でOK)のみで、
経理担当者の自署押印は不要となるため経理担当者の負担が減ると想定される。
8.大株主の状況
有価証券報告書/金商法
所有株式数の多い順に10名程度の株主ごとに、氏名、住所、所有株式数、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載する
事業報告/会社法
自己株式を除く発行済株式総数に対する株式の保有割合の高い上位10名の株主につき、その氏名又は名称、持株数、株式の保有割合を記載する
有報と事業報告でほぼ同じ内容の記載だが、株式保有割合の算定方法で「自己株式を含めるか否か」で異なる
事業報告:自己株式を控除して算出
⇒大株主の議決権に着目
有報:自己株式を控除せず(従来)
⇒大量保有報告等との整合性を含めた流通市場への情報提供の観点
⇒両制度の共通化・合理化のため、2018年3月期から自己株式を控除して計算する方法に改正となる。
所有株式数の多い順に10名程度の株主ごとに、氏名、住所、所有株式数、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載する
事業報告/会社法
自己株式を除く発行済株式総数に対する株式の保有割合の高い上位10名の株主につき、その氏名又は名称、持株数、株式の保有割合を記載する
有報と事業報告でほぼ同じ内容の記載だが、株式保有割合の算定方法で「自己株式を含めるか否か」で異なる
事業報告:自己株式を控除して算出
⇒大株主の議決権に着目
有報:自己株式を控除せず(従来)
⇒大量保有報告等との整合性を含めた流通市場への情報提供の観点
⇒両制度の共通化・合理化のため、2018年3月期から自己株式を控除して計算する方法に改正となる。
9.IASB 2018年1月の審議状況
■基本財務諸表
・企業は主要な業績指標を財務諸表で特定し、PLの小計として表示or適さない場合は注記
・関連会社および共同支配企業の純損益に係る持分法投資損益の表示は、当該企業が不可分か否かで区分表示する
■企業結合
・使用価値に算定に関する規程を一部削除(検討)、簡素化を図る
(1)将来のリストラまたは将来の資産の拡張から生じるCFを企業が使用価値の計算から除外するという要求の削除
(2)使用価値の計算の税引前のインプットを使用し、かつ、使用した税引前割引率を開示するという要求の削除
・企業は主要な業績指標を財務諸表で特定し、PLの小計として表示or適さない場合は注記
・関連会社および共同支配企業の純損益に係る持分法投資損益の表示は、当該企業が不可分か否かで区分表示する
■企業結合
・使用価値に算定に関する規程を一部削除(検討)、簡素化を図る
(1)将来のリストラまたは将来の資産の拡張から生じるCFを企業が使用価値の計算から除外するという要求の削除
(2)使用価値の計算の税引前のインプットを使用し、かつ、使用した税引前割引率を開示するという要求の削除
10.第3回 未実現利益・取引の消去
■債権債務および取引高の相殺消去
・すべての連結会社相互間の債権債務および取引高を相殺消去する必要がある
そのため親会社およびすべての連結子会社から内部情報を入手する必要がある
(1) 連結会社相互間の債権債務および取引高の不一致
以下の要因により不一致が生じるケースあり
・決算日において連結会社相互間での未達取引、認識誤り等が生じている場合
・子会社の決算日が連結決算日と異なる場合
(2)個別TB上生じた子会社貸付金に係る為替差損益の連結TB上の処理
・貸付金は在外子会社の借入金と相殺消去されるが、親会社個別TB上の為替差損益は消去しない
■未実現利益の消去
・連結会社相互間での資産の売買により生じる売却損益は、連結手続により消去する必要がある
ただし重要性が乏しい場合には、相殺消去しないことも認められる
(1)未実現利益の配分方法
(売却元=親、売却先=子)
⇒すべて親会社負担(ダウンストリーム)
(売却元=子、売却先=親)&(売却元=子、売却先=子)
⇒売却側の持分比率で按分負担(アップストリーム)
(2)棚卸資産の未実現利益の消去に用いられる利益率
・個々の商品ごとの算定が難しい場合は、セグメントごと、会社ごと、商品グループごと等の利益率を採用可
・すべての連結会社相互間の債権債務および取引高を相殺消去する必要がある
そのため親会社およびすべての連結子会社から内部情報を入手する必要がある
(1) 連結会社相互間の債権債務および取引高の不一致
以下の要因により不一致が生じるケースあり
・決算日において連結会社相互間での未達取引、認識誤り等が生じている場合
・子会社の決算日が連結決算日と異なる場合
(2)個別TB上生じた子会社貸付金に係る為替差損益の連結TB上の処理
・貸付金は在外子会社の借入金と相殺消去されるが、親会社個別TB上の為替差損益は消去しない
■未実現利益の消去
・連結会社相互間での資産の売買により生じる売却損益は、連結手続により消去する必要がある
ただし重要性が乏しい場合には、相殺消去しないことも認められる
(1)未実現利益の配分方法
(売却元=親、売却先=子)
⇒すべて親会社負担(ダウンストリーム)
(売却元=子、売却先=親)&(売却元=子、売却先=子)
⇒売却側の持分比率で按分負担(アップストリーム)
(2)棚卸資産の未実現利益の消去に用いられる利益率
・個々の商品ごとの算定が難しい場合は、セグメントごと、会社ごと、商品グループごと等の利益率を採用可
11.社外取締役の属性、期待役割、就任依頼にあたっての留意点
■属性
⇒制限なし
※ガバナンスコード:取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物
※CGSガイドライン:経営経験社は、経営戦略の策定や経営の評価を行う社外取締役の有力候補
※グラスルイス:女性の取締役又は監査役を含まないことになる選任議案への反対を推奨
■期待役割
⇒業務執行権はない
⇒取締役会において、議案に関する発言等が主(一部執行権を認める改正予定あり)
⇒経営陣から独立した、内部通報に関する窓口機能
■就任依頼にあたっての留意点
(1)職務の範囲と報酬
時間的制約があるため、職務を予め定め、それに見合う報酬を設定
※当初合意のした範囲を超える業務を依頼した場合の取決めも必要
※業績連動的な報酬に対して、抵抗感のある機関投資家は多い
(2)競業避止、利益相反に関する事前合意
(3)任期、再任
法律上は通常取締役と同じ(~2年)
※在籍期間が長いと独立性の問題あることから、原則的な上限を社内規定で設定も検討すべき
⇒制限なし
※ガバナンスコード:取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物
※CGSガイドライン:経営経験社は、経営戦略の策定や経営の評価を行う社外取締役の有力候補
※グラスルイス:女性の取締役又は監査役を含まないことになる選任議案への反対を推奨
■期待役割
⇒業務執行権はない
⇒取締役会において、議案に関する発言等が主(一部執行権を認める改正予定あり)
⇒経営陣から独立した、内部通報に関する窓口機能
■就任依頼にあたっての留意点
(1)職務の範囲と報酬
時間的制約があるため、職務を予め定め、それに見合う報酬を設定
※当初合意のした範囲を超える業務を依頼した場合の取決めも必要
※業績連動的な報酬に対して、抵抗感のある機関投資家は多い
(2)競業避止、利益相反に関する事前合意
(3)任期、再任
法律上は通常取締役と同じ(~2年)
※在籍期間が長いと独立性の問題あることから、原則的な上限を社内規定で設定も検討すべき
12.強制適用となる基準等・アジェンダ決定の概要
2018年12月期または2019年3月期からIFRSでは以下の基準が強制適用される。
■IFRS15号「顧客との契約から生じる収益」
⇒顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準を定めたもの。
5つのステップで収益認識する
・顧客との契約識別
・契約における履行義務の識別
・取引価格の決定
・取引価格の契約における履行義務への配分
・履行義務の充足時(または充足につれて)の収益認識
■IFRS9号「金融商品」
⇒IAS39号「金融商品:認識及び測定」を置き換えるもの。
金融資産の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性を考慮した上で、分類および測定することを要求している。
■IFRS15号「顧客との契約から生じる収益」
⇒顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準を定めたもの。
5つのステップで収益認識する
・顧客との契約識別
・契約における履行義務の識別
・取引価格の決定
・取引価格の契約における履行義務への配分
・履行義務の充足時(または充足につれて)の収益認識
■IFRS9号「金融商品」
⇒IAS39号「金融商品:認識及び測定」を置き換えるもの。
金融資産の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性を考慮した上で、分類および測定することを要求している。
13.子会社の業績悪化における留意点
■子会社株式の取得価額に対して実質価額が30~50%下落している場合
①子会社側
・固定資産の減損
・棚卸資産の評価
・繰延税金資産の回収可能性
②親会社側
・投資の評価
・未実現損失の処理
■子会社株式の取得価額に対して実質価額が50%超下落している場合
①子会社側
・30~50%下落時と同様
②親会社側
・事業計画を入手し、減損処理の判断
・30~50%下落時に投資損失引当金を計上しており、減損処理を行う場合
⇒子会社株式評価損と投資損失引当金戻入益を純額処理
■子会社が債務超過になった場合
①親会社側
・投資の評価
・債権の引当
・債務超過相当額の引当
・非支配株主持分の処理
①子会社側
・固定資産の減損
・棚卸資産の評価
・繰延税金資産の回収可能性
②親会社側
・投資の評価
・未実現損失の処理
■子会社株式の取得価額に対して実質価額が50%超下落している場合
①子会社側
・30~50%下落時と同様
②親会社側
・事業計画を入手し、減損処理の判断
・30~50%下落時に投資損失引当金を計上しており、減損処理を行う場合
⇒子会社株式評価損と投資損失引当金戻入益を純額処理
■子会社が債務超過になった場合
①親会社側
・投資の評価
・債権の引当
・債務超過相当額の引当
・非支配株主持分の処理
14.在庫管理フロー
1.在庫計画立案
・在庫管理担当(部署)の選出
・販売・購買計画を基に在庫計画の策定
2.受払記録の整備
・「数量・金額」が把握できる受払記録の作成
・総勘定元帳と受払台帳との定期的な照合
・在庫物品評価方法の選択採用
3.保管管理方法の整備
・過剰在庫・滞留在庫状況にかかわるデータの作成
・廃棄処分ルールに則った不良在庫等の処理
4.実地棚卸
・最低でも年2回(決算・中間決算時)には実地棚卸を実施
・棚卸実施計画・実施棚卸要綱の作成
・帳簿棚卸数量と実地棚卸数量に差額が発生した場合の差異分析
・棚卸差異の発生防止策の検討・実施
・在庫管理担当(部署)の選出
・販売・購買計画を基に在庫計画の策定
2.受払記録の整備
・「数量・金額」が把握できる受払記録の作成
・総勘定元帳と受払台帳との定期的な照合
・在庫物品評価方法の選択採用
3.保管管理方法の整備
・過剰在庫・滞留在庫状況にかかわるデータの作成
・廃棄処分ルールに則った不良在庫等の処理
4.実地棚卸
・最低でも年2回(決算・中間決算時)には実地棚卸を実施
・棚卸実施計画・実施棚卸要綱の作成
・帳簿棚卸数量と実地棚卸数量に差額が発生した場合の差異分析
・棚卸差異の発生防止策の検討・実施
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供
ワンストップでサービスを提供
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