2012年1月14日土曜日
1/13 勉強会:課税売上5億円超の会社の新設子会社は、設立当初から課税事業者に ほか
1.(税務 / 消費税) 課税売上5億円超の会社が子会社を新設 ⇒ 設立当初から課税対象
※ 現在、議論中のため、適用時期等は未定
2.(税務&社会保障)マイナンバー法案、保振等も利用可能へ
上場株の配当の際など、証券会社や信託銀行も、株主の「マイナンバー」を利用できる方向で議論中
3.(裁判)ライブドア事件控訴審、損害額を大幅増
東京高裁は、ライブドア事件の損害額を、1株200円(地裁判決)から、1株550円に大幅増
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4.(税務 / 法人税) 四半期財務諸表における税金費用の取り扱い
法定実効税率(東京都)
40.69% 現行
38.01% H24.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
35.64% H27.4.1以後開始する事業年度
※ ただし最初の四半期は、「合理的で実態に即していると考えられる方法により算出した単一の税率」 が使用可能。
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5.(税務 / 法人税) 23年度改正 一般寄附金の損金算入限度額が半減 19頁
平成24年4月1日以後開始事業年度において、寄附金の損金算入限度額が
①一般寄附金については、従来の半分に縮小
②特定公益増進法人等に対する寄附金については、従来に比して拡充される。
6. (税務&社会保障) 社会保障・税一体改革における所得税抜本改革について
社会保障と税の一体改革案では、所得税の最高税率などが見直されることになる。
また、税率のほか、現在以下の項目につき見直しが検討されている(改正時期等は未定)
・配偶者控除・・・廃止を含め抜本的に見直す方向
・給与所得控除・・・役員給与等に係る部分の控除額見直しを検討
・年金課税・・・所得区分を見直し、「年金所得」を独立させることも検討
なお、給与所得控除については24年度税制改正で控除額に上限(245万円)が設定される。
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7.(税務)法人税改正の影響
・一時差異に適用される法定実行税率
⇒ 一時差異解消が見込まれる時期によって、異なるので注意
①平成25年3月期から平成27年3月期→38.01%(※)を適用
②平成28年3月期以降(またはスケジューリング不能)→35.64%(※)を適用
※ 東京都の場合の実効税率
・税率変更に関する注記
税率変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合
→税率変更による期末繰延税金資産の減額修正の項目を記載する
8.(税務)平成24年度税制改正大綱のポイント
(1)概要
①昨年度と比較して大きな論点は少ない
②法人税については既存の減税項目の延長・拡充が大半
③ねじれ国会のもと可決までの道のりは厳しいと予想
(2)主な項目
①研究開発税制(試験研究費について優遇)
※目的:民間企業の研究開発投資の維持・拡大
②中小企業投資促進税制
※目的:前向きな設備投資を支援
③環境関連投資促進税制
※目的:温暖化対策等
再生可能エネルギー発電設備の早期導入を促進
④その他
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2012年1月1日日曜日
12/28 勉強会: 2011年の会計税務関連 5大ニュースと言えば? ほか
1.(税効果会計)税制改正等に伴う四半期の取り扱い
・経営環境に著しい変化がない場合など、前年度末に使用したスケジューリング等を使用可
・初回四半期のみ、単一税率の使用認める
・繰越欠損金に係る繰延税金資産の計算例も示す
2.(全般) 2011年の、会計税務関連 5大ニュース
①IFRS対応にブレーキ
②オリンパス不正事件
③東日本大震災
④過年度遡及基準の適用スタート
⑤会社法改正「中間試案」公表
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3,(法人税)貸倒引当金制度の適用範囲を縮小
下記法人については、従前と取り扱いに変更なし。
※ 中小法人(資本金1億円以下)、銀行、保険業等
4.(印紙税)営業に関しない受取書
受取書(領収証等、17号文書)のうち、『営業に関しないもの』については印紙税は非課税である。
⇒ 法人:営業活動を行うものなので、全て『営業に関しないもの』には該当しない。(課税)
⇒ 個人:『営業に関しないもの』に該当するケース有り。
ex.)自宅の売買代金の受取書⇒『営業に関しないもの』に該当する。(非課税)
賃貸用物件の売買代金の受取書⇒『営業に関しないもの』に該当しない。(課税)
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5.(税務)税制構築法・復興財源確保法のポイント
①法人税率の引下げ
・法人税
(現行)30% → 25.5%
・中小軽減税率
(現行)本法22%→本法19%
(現行)措法18%→措法15%
②減価償却制度
・250%定率法→200%定率法
③欠損金の繰越控除制度変更
・繰越控除前の所得金額の80%まで
・繰越期間が7年から9年に変更
・中小法人等は除外
④貸倒引当金制度
・中小法人等に限定
6.(税効果会計)税効果会計の対応はこうする
①法定実効税率の取り扱いについて(3月決算会社で東京都・資本金1億円超のケース)
・平成24年3月期 40.69%
・平成25年3月期~平成27年3月期 38.01%
・平成28年3月期以降 35.64%
②実務上の対応
・スケジューリング不能な差異は、平成28年3月期以降適用となる税率(35.64%)
を用いて繰延税金資産・負債を再計算
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2011年12月25日日曜日
12/22 勉強会: 実効税率の変更が、税効果会計に与える影響 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務 / H24年度税制改正大綱)退職所得、一定の場合には「×1/2」なし
・勤続5年以下の役員については、退職所得計算時、1/2をかけないことが検討されている。
2.(税務 / 相続税)「5年経過」で連帯納付義務なし
・現行の法令では、10年以上連絡なしでも相続税の連帯納付義務がある。
・これを、「申告期限」あるいは「最後に納付通知を受けてから」5年で、連帯納付義務がなくなるよう、改正を検討中。
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3.(税務 / 税効果会計) H23年度税制改正 実効税率
従来の「区分1」の会社も、一時差異の解消時期の検討が必要になる。
(解消時期によって税率が異なるため)
4.(税務 / 税効果会計)土地再評価と税率変更
実効税率変更
⇒再評価にかかるDTA・DTLも変更⇒DTA・DTLの増減額は包括利益計算書に、その他の包括利益として計上
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5.(税務 / 消費税) 預金利息が入金されるまでの期間の課税区分について
(前提)
・課税製品の販売のみを行う企業
・他に非課税売上を有さない
(問題)
・口座開設後、預金利息を受け取るまでの期間、
⇒ 非課税売上がないものとして、課税仕入は、すべて「課税売上のみに要するもの」と区分してよい?
(回答)
発生ベースでは非課税売上が生じているものと考えられる。
⇒ 預金利息が入金されるまでの期間においても、販売費等については「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として処理する
6.(税務 / 所得税)確定申告義務のある者の還付申告
・H23年分以後の所得税について、確定申告義務のある者の還付申告期間が、1/1~3/15とされた。
※従前は2/16-3/15とされていた。 確定申告義務のない者(通常のサラリーマン)については、従前から1/1~3/15であった。
・還付申告手続きを早く行えるため、実際の現金の還付を以前より早く受けることが可能になった。
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2011年12月17日土曜日
12/16 勉強会:平成23年度税制改正 主なポイント ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)マイホーム売却 譲渡価額1.5~2億円は要注意
・10年超所有しているマイホームを売却する場合、一定の要件のもと、課税繰延
・要件の一つに金額要件があり、これまでは「2億円以下」だったが、24年1月1日からは1.5億円に
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2.(税務) H23年度税制改正
【実効税率】
12月公布につき、12月の四半期決算から税効果に影響あり。
①現行 40.69%(変更前)
②3年間 38.01%(23年度改正&復興増税)
③4年後以降 35.64%(23年度改正)
繰延税金資産の計算では、一時差異の解消年度によって適用する実効税率が変わる。
【繰越欠損金の控除限度額引き下げ】
・所得の100%から80%へ引き下げ
・使用制限期間が7年から9年へ
・H20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用
⇒繰延税金資産に影響
⇒株価算定のときの欠損金の取り扱いに影響
【その他】
・250%定率法から、200%定率法へ
・大法人は、貸倒引当金損金不算入(経過措置あり)
・一般寄付金損金算入限度額が半減
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3.(税務) 更正の請求制度の改正について
平成23年12月2日以後 / 更正の請求期間が従来の1年から5年に延長
※ 12月2日より前に申告期限が到来する国税で更正の請求期限を過ぎた場合
⇒ 「更正の申出書」による手続が整備されることとなった。
「更正の申出書」の提出期限は、
所得税・消費税・相続税 ⇒ 法定申告期限から3年以内
法人税 ⇒ 5年以内
贈与税 ⇒ 6年以内
4.(税務 / 消費税) 課税売上割合が95%を下回る場合の仮決算による中間申告
■次のいずれかに該当する場合には全額控除の規定は適用できない。
・中間申告対象期間の課税売上割合が95%未満である。
・中間申告対象期間の課税売上高の年換算額が5億円を超える。
■仮決算による中間申告の際に一括比例配分方式を用いた場合においても、確定申告においては個別対応方式を採用することが可能。
(一括比例配分方式の2年間継続適用義務に抵触しない。)
5.(税務 / 所得税) 任意組合の分配金計算で、「純額方式」の採用は適法(東京高裁)
■任意組合の組合員の所得計算上、組合が得た損益については所謂パススルー課税がされる。
(組合からの現金等の分配がない場合においても、所得の性質・発生時期が組合員の所得に取り込まれる。)
■組合員の所得計算上、組合損益の取込についての処理は下記の2通りある。
・総額方式(収益、費用を個別に取り込む。)
・純額方式(最終的な純損益を取り込む。)
■純額方式を採った場合には実質的に損益通算が可能となるが、
処理の継続適用要件を満たしていれば当該処理による組合員の所得計算が可能と、東京高裁が判断した。
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6.(会社法) 米国会計基準 作成期限撤廃
連結財務諸表と連結計算書類を米国会計基準に準拠して作成できる期限が撤廃された
7.(IFRS) IFRS対応への理論武装 第2弾
(1)連結の判定
・日本基準
→重要性の乏しい子会社は連結しないでいい
・IFRS基準
→支配している全ての子会社を連結(例外規定ない)
→現実的ではない
IFRSにも存在する「重要性の原則」で判断
※ほぼ日本基準と同様に判断
(2)研究開発費
・日本基準
→費用計上
・IFRS基準
→研究局面:費用計上
→開発局面:資産計上(要件あり)
※「研究」と「開発」の判断を注意
(3)減損
・日本基準
→減損の兆候⇒判定⇒減損
→減損の戻し入れは禁止
・IFRS基準
→減損の兆候⇒(判定をとばして)減損
→減損の戻し入れも強制
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2011年12月9日金曜日
12/9 勉強会: 公開会社法の中間試案、12月中に公表へ ほか
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1.(会社法) 公開会社法の中間試案、12月中に公表へ
主な内容は下記の通り
① 社外取締役の設置義務化
② 監査・監督委員会設置会社制度(監査役設置会社と、委員会設置会社の中間形態)
③ 社外取締役等の要件の見直し
④ インセンティブのねじれ解消(監査人の選任は、取締役ではなく監査役に?)
⑤ 多重代表訴訟(株主が、自らが株式をもつ会社だけでなく、その子会社の取締役も訴えられる?)
2.(IFRS)企業会計基準委員会が、IASBに提言
・「のれん非償却」や「開発費の資産計上」について見直すよう、IASBに提言
・日本で進めていたコンバージェンスの動きも、しばらくストップする可能性も
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3 (税務) H23年度税制改正法 成立
12月に公布の場合、3月決算企業の3Q決算(税効果会計)に影響あり
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4.(所得税) 年末調整Q&A 年末調整のやりなおしについて
再調整が必要な主なケースとして
①年末調整後に給与の追加払いをした場合
②年末調整後に扶養親族等の数が増減した場合
注)子が誕生した場合は再調整不要(年少扶養親族に該当し、控除額の計算に影響しないため)
③配偶者特別控除適用に際し見積もった配偶者の所得見積額に差額が生じた場合
が挙げられる。
いずれのケースも翌年1月末日まで年末調整のやり直しをすることができる。
5.(税務 / 給与) マイカー通勤の非課税限度額 変更 (H.24.1.1以後)
(従来) 片道15km以上の通勤者は
・【距離に応じた本来の非課税限度額】
・【電車等の定期代相当額】
のうち、有利な方が非課税限度額として認められていた
(改正後)
【距離に応じた本来の非課税限度額】のみが適用可能
(一般的に【電車等の定期代相当額】の方が有利であった。)
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6.(IFRS) IFRS適用の財務戦略
(1)IFRSの概念(おさらい)
・日本基準
→細則主義
→投資家、株主、金融機関等に向けて
→P/L重視
・IFRS基準
→原則主義
→主に投資家に向けて
→B/S重視
(2)適用初年度は特に過年度遡及の判断が重要
・特に有形固定資産、企業結合等
→免除規程を使うかどうか
(3)欧米ではIFRS導入で2極化
・「積極導入」と「消極導入」
→純資産の増減
→事務負担
7.企業不祥事発生時の最初のアクション
不祥事が発生した場合、機関によって注目するポイントは異なる
・証券取引等監視委員会:取引内容、取引の動機
・金融商品取引所:契約当事者に不祥事を起こした会社はいないか?
・司法当局:資金調達の必要性
8.(会社法 / 判例) 民間調整前置の合意の効力
契約書に、「トラブルが生じた場合には、日本商事仲裁協会による調停を求め、解決しない場合に裁判」と記載したにも関わらず、
調停を求めずに、いきなり裁判に持ち込んだ場合、
これまでは、訴えを却下されていたが、
最近の判例で、「調停を求めることはあくまで努力義務」とし、、調停を求めずとも訴えを起こせるということとなった。
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2011年12月7日水曜日
【IFRS】 米国証券取引委員会、米国企業へのIFRS適用の最終判断を先送り
米国証券取引委員会は、米国企業へのIFRS適用の最終判断を2011年内⇒ 2012年に先送る方針を明らかにしました。
SECの主任会計士ジェームス・クローカー氏が、米国公認会計士協会全国会議で行った講演録が、12月5日に公開されましたが、
米国のIFRS適用について「最終レポートの作成にはさらに数カ月が必要」とコメントされています。
判断が遅れる理由としては、
・検討課題が非常に多いこと
・MoUプロジェクト(※)が遅延していること
が挙げられています。
※ 米国会計基準とIFRSのコンバージェンスを議論するプロジェクト
SECは2011年11月、ワークプランに基づくスタッフペーパーも公開しています
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SECの主任会計士ジェームス・クローカー氏が、米国公認会計士協会全国会議で行った講演録が、12月5日に公開されましたが、
米国のIFRS適用について「最終レポートの作成にはさらに数カ月が必要」とコメントされています。
判断が遅れる理由としては、
・検討課題が非常に多いこと
・MoUプロジェクト(※)が遅延していること
が挙げられています。
※ 米国会計基準とIFRSのコンバージェンスを議論するプロジェクト
SECは2011年11月、ワークプランに基づくスタッフペーパーも公開しています
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