2012年5月19日土曜日

5/18 勉強会:交際費5,000円基準 参加人数の水増しは見破られる? ほか

  

1.(税務)消費税の免税点制度について

上半期で、課税売上高が1,000万円を超える場合
翌期は課税事業者となる

上記の判定は、
① 個人事業者=平成24年1月1日~
② 3月決算法人=平成24年4月1日~
 
2.(税務)売上計上漏れに重加算税はかかるか

① 経理担当者の事務処理のミス
    →重加算税 : 課されない
② 意図的に売上計上しなかったと認められる場合
    →重加算税 : 課される

※ 事務処理のミス
    ・ 請求書あり
    ・ 仕訳なし、元帳記載なし

3.(会社法)会社法改正案について


・「社外取締役の選任義務の当否」「社外取締役の要件見直しの当否」
「会計監査人の選解任等に関する議案等および報酬等の決定権のついて」等

※ 早ければ8月に法律案要綱案のとりまとめ、秋の臨時国会で提出

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4.(税務)交際費の5,000円基準について、調査で否認された事例
 
・5,000円以下の飲食費を交際費から除く制度に関して、
税務調査で否認される事例が多く確認されている。
・接待等の参加人数を水増しすることで、一人あたりの金額を減らす手法が目立つ。
・接待等を行った担当者が、仮装した書類を経理部門に提出していたケース
(会社は仮装を把握せず)でも、会社として重加算の対象となり得る。

※ 飲食店のレシートには、人数が書いてあるケースが多い
※ 領収書の場合、お店のグレードと比較して人数当り金額が安ければ反面調査も

5.(税務)安定器の交換込みのLED取替費用も基本的に修繕費に該当

LEDの取り替えに際して安定器の交換を行った場合には、
電球交換のみに比して大規模な作業になるものの、修繕費として認められる。
(質疑応答事例)

6.(税務)「がん保険」の損金算入額について

支払保険料の損金算入について、通達により、

「保険期間」の
前半期間 ⇒ 50%は損金算入 50%は資産計上
後半期間 ⇒ 全額損金算入 + 前半に計上した資産の一部を取崩し

※終身保険の場合、「保険期間」は加入時年齢から105歳までの期間

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7.(国際)監査の価格競争(英国)

・今までで最も厳しい状況
・25%~40%引き下げ
・被監査会社が監査に対してメリットを感じておらず、報酬を引き下げる方向に視点が移っている
・監査の付加価値が希薄化
⇒監査業務のコモディティ化
⇒独立性に反しない範囲で、監査そのものの付加価値を高める努力が必要



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2012年5月12日土曜日

5/11 勉強会:決算短信の業績予想開示 見直しのポイント ほか

  
1.(会計)退職給付信託の注記
  
【現行】
退職給付信託の金額を記載
↓
【改正予定】
年金資産の合計額に対する割合が重要な場合のみ、
退職給付信託の割合または金額を付記

2.(開示)個別財務諸表での包括利益表示

公開草案第47号によると、個別財務諸表には適用しないだけでなく
任意適用も認めない

3.(会計)リース投資資産勘定を追加

・貸借対照表に「リース投資資産」勘定を追加
・平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用

4.(開示)独立役員に関する情報開示、5月より拡充

⇒施行日から1ヶ月は旧様式での提出が可能

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5.(税務)24年3月期確定申告 受配益金不算入、簡便法の留意点
 
・3月決算法人の24年3月期申告における簡便法の基準年度は、
『23年3月期 及び 24年3月期』である

⇒ 簡便法を採用する場合でも、24年3月期の原則法の計算が必要

6.(税務/消費税)一括比例配分方式の2年継続適用

確定申告で一括比例配分方式を採用すると、2年間の縛りが発生する

・課税期間の特例の適用(1ヶ月)を受けているケースで、
当該1ヶ月の課税期間について一括比例配分方式を採用したケース
⇒2年継続適用の縛りを受ける

・課税期間が1年の法人が、年11回中間申告の一回目の中間申告に際し、
仮決算に拠る中間申告で一括比例配分方式を採用したケース
⇒2年継続適用の縛りを受けない


7.(税務 / 相続税)連帯納付義務の解除要件改正について

■連帯納付義務の解除要件

①相続の申告期限後5年を経過しても連帯納付義務者に通知がなかった場合
②納税義務者が納税猶予または延納を受けた場合には

連帯納付義務が解除されることとなった

■適用時期
平成24年4月1日以後の申告期限にかかる相続税から適用
※4月1日前に納税猶予や延納を受けている場合にも適用あり

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8.(会計)IFRS適用上の論点 共通支配下の企業の結合

IFRS3号(企業結合)から共通支配下の結合は除かれている
・基準の開発が求められている分野
・最上位の親会社の連結には影響なし
・「簿価会計」、「取得法」のいずれかを会計方針と選択し、継続適用する
⇒日本では連結簿価での処理が基本。IFRSでは時価でも選べる可能性あり


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9. (経理実務)シェアードサービスとアウトソーシングは二者択一なのか

それぞれの特徴を理解した上でバランスよく使い分けることが重要

・シェアードサービス:
  
複数の企業・組織で実施している同種の業務を
集約してサービスを提供する仕組み
⇒業務の効率化と知識・能力を蓄積させる経営手法
  
・アウトソーシング:
  
特定の会社の業務や集約した業務をグループ外の企業に外部委託
⇒コスト削減やサービス品質の向上を目的とする経営手法




10. (開示)決算短信における業績予想開示の見直し

①今までの業績予想開示
・指標→売上高、経常利益、当期純利益、1株当たり当期純利益及び配当
・対象期間→半期、通期


②見直しポイント
・開示を行わなくてもOK
→理由の開示がいらない/事前相談いらない
・開示する場合
→「自由記載形式」と「表形式」から選択


③見直しの経緯
・四半期毎にタイムリーな実績情報が開示されているので、それで十分。
・実務負担軽減


11. 過去の誤謬の訂正について

過去の誤謬(計算ミスや適用会計処理のミス)があった場合には、
次のいずれかの方法で処理する

①重要性が高い誤謬の場合
正しい処理をした場合の本来あるべき残高を期首のBSに反映させて注記する

②重要性が低い誤謬の場合
当期の営業外損益に計上する


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2012年5月9日水曜日

【会計】「年金積立不足、14年3月期から負債に計上」のニュースについて



日経新聞、5月9日朝刊に、
「年金積立不足、14年3月期から負債に計上」というニュースが報じられました。

これについて、会計の視点から内容を整理してみたいと思います。

会計基準がどう変わるのか?

【前提】
企業の貸借対照表には、企業が負担する予定の債務(退職給付債務)と、そのために積み立てている資産(年金資産)がそのまま載っているのではなく、
両社の差額である「退職給付引当金」が負債として計上されています。

※ つまり、総額ではなく、相殺後の純額が載っているイメージです

退職給付債務は金利や給与水準等によって、年金資産は運用益によって、年々増加していくのが通常であり、
上記、「退職給付引当金」を計算する際には、一定の増加率を加味して、現在引き当てるべき金額を計算しています。

ただし、予め計算した「一定の増加率」どおり金利や運用益が動くとは限らず、
当初想定していた引当金に過不足(数理計算上の差異)が生じることがあります。

【会計基準の変更】

① これまで
・上記の過不足が生じた場合、数期間に分けて財務諸表に反映していく
↓
② 今後
・上記の過不足を、分かった時点で即座に財務諸表に反映する

※ 「いずれ」計上していたものを、「今すぐ」計上するだけ、とも言えます。
※ なお、改正に伴って「退職給付引当金」は「退職給付に係わる負債」に名称が変更される予定です。

なぜ変わるのか?

IFRSでは、②の処理を原則としているため

BSへの影響は?

年金積立が不足している多くの企業で、負債( 退職給付に係わる負債 )が一気に増加する
⇒ 自己資本比率低下

PL(当期純利益)への影響は?

なし

引当金の相手勘定は、その他包括利益として処理。
当期純利益への影響は、今まで通り数期間に分けて反映されていく。

いつから変わる?

2011年4月1日以後開始される事業年度の期末から
⇒ つまり、2012年3月期決算から変更になります

2012年4月28日土曜日

4/27 勉強会:サラリーマンの「必要経費」も実費控除が可能に? ほか


  
1.(税務)死亡保険金の非課税枠変更
  
死亡保険金の非課税枠について
  
【現行】
500万円×法定相続人の数
↓
【改正】
500万円×法定相続人(未成年者等)の数
  
※平成27年1月1日以後の相続から適用
※死亡保険金の受取人は未成年者である必要なし

2.(税務) 納税証明書もe-taxでオンライン請求可能に

3.(税務 / 消費税) 95%ルール改正 個別対応方式の留意点

【具体例】
土地の造成費用・仲介手数料
⇒事務所賃貸ビルの敷地として利用⇒課のみ対応
※土地の利用目的に応じて区分を判断

4.(税務)マイナンバー法の影響

個人番号は主に調書に記載される
  →調書の提出が必要な各種「所得」の把握に一定の効果あり
  →調書を伴わない「資産」の捕捉には役に立たないと思われる


5.(会社法)社外取締役の義務付けは明記されず

(民主党の企業統治強化に向けた中間提言)

6.(金商法)社外取締役等に関する開示内容を明確化

有報等の「コーポレートガバナンスの状況」に独立性に関する基準や方針の内容を記載する。

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7.(税務/消費税)課税期間が1年未満は課税売上高を年換算して判定
 
 
8.(税務/法人税)カーナビの取り付け費用

■ 既存の車輌にカーナビを取り付けた場合

⇒ 車輌に対する資本的支出
⇒ 20万円未満は費用処理可能
⇒ 車輌の耐用年数で償却

■ ポータブルカーナビを購入し、載せ替えて使用する場合

⇒ 器具備品としてのカーナビの取得
⇒ 10万円未満は費用処理可能
⇒ 器具備品としての耐用年数で償却

9.(税務/所得税)サラリーマンの「必要経費」も、実費控除が可能に?

平成24年度改正

■資格取得費の範囲(例)
・企業の経理担当者が簿記資格を取得するための費用
・会計事務所の職員が税理士資格を取得するための費用


■勤務必要費用の範囲(例)※上限65万円
・図書費用(新聞・雑誌・書籍)
・スーツ・作業着
・交際費(業務遂行上直接必要と認められるもの)⇒立替精算としなかったものに限
る

■控除額
特定支出の合計額-給与所得控除額×1/2
(参考)
☆特定支出控除の適用に必要な支出額
給与収入400万の場合 67万円超
給与収入300万の場合 54万円超
給与収入200万の場合、39万円超

10.(税務/所得税)退職所得控除額の計算

前年以前4年内に他の退職金を受けている場合には、
退職所得控除額の計算方法に関する特例がある。

■調整額
⇒重複勤務期間(1年未満切捨て)については退職所得控除額が減額される。

EX:A社を3年前に退職し、本年B社(15年間勤務)を退職した。
重複勤務期間が12年間ある。
①本来の退職所得控除額 40万×15年=600万
②調整される退職所得控除額 40万×12年=480万
③調整後の退職所得控除額 ①-②=120万

■対策
⇒中5年空けて退職する。
平成24年にA社を退職なら平成29年以降にB社を退職する。

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11.(監査)JICPA 内部統制監査指針を改正へ(監査役とのコミュニケーション)


内部統制監査報告書において「除外事項付意見の表明」等を設ける事が
見込まれる場合、文言の草案等を監査役に報告しなければならない。

12. (会計)引当金の過不足修正額
  
過年度遡及基準により、引当金の過不足修正額の取扱が変更。
従来は特別損益。

変更後は、
過去の誤謬⇒過去を修正
過去の誤謬でない⇒営業損益又は営業外損益


13. エイブル&パートナーズMBOで上場廃止

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14.(税務)中国当局、課税強化を推進

・調査件数・追徴金額が増加。 より一層の効率的な課税活動に力を入れている。
・調査に至る前の日常レベルでのチェックが頻繁になることが予想される。

15.(税務) 更正の請求期間の延長について

①納税者が行う更正の請求期間が1年から5年に延びた。
②一方で、税務署等による増額更正の請求期間も3年から5年に延びている。
③その為、税務調査等による更正の可能性がそれだけ高くなっているので注意が必要。

16.(税務)更正の請求の範囲拡大について

①当初申告用件の撤廃
⇒最初の申告時に受けていなかった制度の適用も更正の請求で受けられるようになった。

②適用額制限の撤廃
⇒制度の適用に限度額があるものでも、
当初設定限度額を超えての更正も認められるようになった。

Ex.受取配当金の益金不算入

17. (税務)更正の請求手続きと納税者の立証責任

①更正の請求をするときに、事実を証明する書類の添付が義務付けられた。
②もし虚偽記載したら1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課すという罰則規定が創設。



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2012年4月22日日曜日

4/20 勉強会:包括利益の表示 単体では認められない? ほか

  
1.生計一親族の実質100%支配法人が対象に
  
新設法人の課税事業者の判定

新設法人の親が個人の場合、
その個人と『生計一親族』が100%支配している法人も判定の対象に
  
2.(会計)包括利益の表示、公開草案 公表

包括利益の表示に関する会計基準は単体F/Sには適用せず、
任意適用も認めない方向で公開草案を決定する予定

3.(金商法)「虚偽記載等の賠償責任」 最高裁判決

旧ライブドアの粉飾決算により株価が下落し損害を受けたとして株主が損害賠償を求めた
→最高裁は、推定損害額585円のうち、9割は因果関係があるとした東京高裁の判断を支持

4.(税務)LEDランプ取替費用の取扱いについて

・蛍光灯からLEDランプへの取替費用→修繕費として処理
・ただし、取替に工事が伴う場合→資本的支出に該当するケースも有り

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5.(法人税)国税庁 質疑応答事例(法人税)13項目を更新
 
■上場株の評価損
 50%以上下落した状況が『2年間』つづいているという要件は、必ず満たす必要

 があるわけではない。     

■貸倒引当金
 預金は一括貸引の対象にはならないが、個別貸引の対象には含まれる。
  

など
  
6.(所得税)特定役員退職手当と一般の退職手当を同時に受ける場合(注)
の退職所得の計算

(注)親会社の使用人のまま、別会社の役員を兼務しているケースを想定
  
特定役員退職手当とは・・
⇒役員等勤続年数が5年以下である者が受ける退職手当をいう
  

<計算方法>⇒使用人分と役員分を分けて計算する
■使用人分(EX:勤続年数10年、うち重複期間2年、退職手当1,000万)
・重複勤続年数については退職所得控除は年20万となる
⇒{1,000万-(40万×8年+20万×2年)}×1/2=320万

■役員分(EX:重複勤続年数2年、退職手当500万)
・重複勤続年数については退職所得控除は年20万となる
・1/2課税なし
⇒500万-(20万×2年)=460万
合計退職所得=780万
(改正前だと550万)


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7.比較情報の注記に留意

H24.3期は従来と異なり、前期の開示をそのまま記載するとは限らない

①重要な会計方針 ⇒前期の開示不要※重要性が高い場合は記載する
②企業結合 ⇒前期の開示不要※重要性が高い場合は記載する

8.米国ネット企業の節税方法

英国における、GoogleやAmazonの節税方法

Amazon:英国の付加価値税20%ではなく、ルクセンブルグを経由することで3%にして回避
Google:国際的な活動拠点をアイルランドとすることで回避。アイルランドの税率は英国のほぼ半分。

租税回避地のバミューダ等を使い、
Googleは英国では、21億ポンド(約2,700億円)の売上があるのに、納税額は5百万ポンド(約6.5億円)。


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2012年4月15日日曜日

4/13 勉強会:~事例検証~アスクルが筆頭株主(プラス)からTOBで自己株式取得(2009年) ほか


1.(税務 / 消費税) 解散法人の課税売上も判定対象に


新設法人の事業開始日前1年以内に
親の親会社が存在した場合、課税事業者の判定対象になる。

2. (税務)地方法人特別税見直しは税率UP時目処

地方法人特別税の見直しは、地方消費税率引き上げ時期を目処に行うと明示

3. (会計、会社法)中小企業へのIFRS適用は困難 (企業会計審議会)


4. (有報) 3月決算から社外取締役の独立性の基準を開示

  

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5.  (税務 / 消費税)消費税8%引き上げに係る「指定日」は25年10月1日


《原則》
・消費税率の引き上げ(5%→8%)は、H26/4/1以後の取引について適用される。

《請負契約にかかる消費税率の経過措置》
・「指定日」前に締結された請負契約に係る資産の譲渡等が
H26/4/1以後に行われた場合、消費税率は5%が適用される。
・5%→8%の税率引き上げの指定日は、H25/10/1。


6. (税務)『役員給与に関するQ&A』を一部改訂

役員給与の定期同額給与の減額改定をした場合において、
業績悪化改定事由に該当するものとして役員給与の損金算入が認められる事例が追加された。
  
①:主要取引先の倒産等により今後の著しい業績悪化が不可避と認められる場合には、その時点ではまだ売上等の数値の悪化がなくても、業績悪化改定事由に該当する。
  
②:①のケースで、経営改善策を講じたことで結果的に業績の著しい悪化を回避できたとしても、業績悪化改定事由に該当したものと認められる。


7. (税務)「租税特別措置法等の一部を改正する法律」の施行について
租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3/30に成立、4/1より施行された。
主な改正は以下のとおり


■住宅取得資金贈与の特例(贈与税)
・適用期限が3年延長
・家屋の床面積は240㎡以下


■特定居住用財産の買換え(所得税)
・譲渡資産の譲渡対価の上限が2億円以下⇒1.5億円以下に


■特定事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(所得税)
・適用期間が3年延長
・買換え資産が土地である場合には面積制限(300㎡以上)あり

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8. (金商法)金融庁 有報レビューを実施

本年度の重点テーマ
①無形固定資産の評価
②投資有価証券の評価
③関連当事者取引


9. (会計)会計方針・見積りの変更と遡及

  
原則:会計方針の変更⇒遡及処理
例外:減価償却方法の変更⇒遡及処理の対象外
※IFRSが減価償却方法の変更を「見積りの変更」としていることから

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10. (税務 / 株式)~事例検証~

アスクルが筆頭株主(プラス)からTOBで自己株式取得(2009年)

■手法
・ディスカウント価格で取得
⇒プラス以外の株主からの買取を回避

■リスク
・ディスカウント価格で(自己株)TOBに応じるとプラス社株主からの訴訟リスク
⇒市場での売却だと譲渡益が全額益金
⇒TOBに応じると、売却価格(買付価格)>@純資産の差額部分がみなし配当で全額益金不算入

■結論
・アスクル(買取り側)
⇒ディスカウント価格での買取でキャッシュ・アウトが少なくすむ
・プラス(売却側)
⇒税引後のキャッシュ・フローは市場での売却よりも多く獲得


11.(税務)税務調査の流れ

①基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査

②反面調査
(提出書類・説明で納得できない→取引先へ調査)
・手書きの請求書、いつもと違う請求書様式
・旅行会社に行程表を請求(海外研修)
・銀行へ個人口座の取引明細を請求(リベート) 等

③拒否できないのか?
・「質問検査権」があるため、正当な理由なく拒否できない
・「質問検査権」は日本国内だけ
・ただし、海外取引も色々な手段を使って調査

  (タックスヘイブン国と情報交換協定を締結等)


  
12. 外貨建てその他有価証券の評価差額の処理

・原則→評価差額を純資産の部へ計上
・例外→時価変動に係る評価差額を純資産の部へ計上
為替相場にかかる評価差額を損益へ計上
・減損の認識→外貨建て時価にて判定。為替相場は加味しない
  

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2012年4月6日金曜日

4/6 勉強会:業績予想開示に関する実務上の取扱の見直し  ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
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1. (税務) 『適格外し』を巡る否認事例が訴訟に


『適格外し』による【税制非適格組織再編】に伴う【資産調整勘定】の計上に関する否認事例が 税務訴訟へと発展
  
2. (税務) 評価通達の一律適用を否定した判決 相続税実務に及ぼすインパクト
  
・東京地裁で、通達に拠らない株式評価を認容した判決があり、
実務上注目すべきもの、控訴審の行方が注目される。

  
3. (民法) 再度の時効取得完成で抵当権は消滅

(例)買主は土地の購入後、所有権移転登記をしなかった。             
 時効取得後に売主により抵当権設定登記がなされた。
             ↓
 抵当権設定より10年経過後の抵当権はどうなるのか?
             ↓
 抵当権は消滅。買主は土地を時効再取得する。
  
4. (税務) 全体の法人数、調査開始以来初の減少

 ・平成22年度の法人数→昭和26年の調査開始以来、 初の減少
(258万6822社、前年比△1.2%)
  
・そのうち72.8%が欠損法人
  
・連結法人は年々増加
連結親法人(890社、前年比+8.5%)、
連結子法人(6528社、前年比+2.7%)

  
5. (税務) 海外出向者帰国後の留守宅手当で初の採決事例


・海外子会社出向者の外国税額を会社が負担
→通常、日本で課税されない。
→出向者の帰国後に帰国前の分を負担→日本で課税対象

  
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6. (税務) 更正の請求の事由 


・23年度改正において当初申告要件の一部廃止と適用額の制限の見直しがなされたが、
どのような場合でも更正の請求ができるわけではない。


・更正の請求ができるのは、税額が過大になった原因が以下のいずれかの場合のみ。 
  
①課税標準や税額の計算が、法律の規定に従っていない。  
  
②単純な計算ミス。
⇒例えば、所得税額控除を適用しなくても法律の規定に従って計算しているのでは?

結局どのような場合に更正の請求ができるのかは、よくわからない。(スタッフ意見) 

7. (税務) 不動産取引と居住者・非居住者の判定 

・非居住者から不動産を購入する場合、譲渡対価から10%の源泉徴収を行う必要がある。

  

・売り手が居住者か否かの判定は、不動産の引渡し日の状況で判定する。  
※個人が自己等の居住用に1億円以下の不動産を購入する場合、源泉徴収義務は無い。


8. (税務:消費税) 国税庁作成の仕入税額控除に関するQ&A(抜粋)

・不課税売上げにのみ要する課税仕入れ

⇒不課税売上(損害賠償金)を得るために要した交通費・弁護士費用は共通対応分となる

・国外で行う土地の譲渡のための国内費用

⇒国外で行う資産の譲渡等はすべて課税資産の譲渡等となる
⇒税額控除は課税売上対応分となる

・土地付建物を譲渡した場合の仲介手数料

⇒合理的な基準により課税対応分と非課税対応分を区分


合理的な基準には、

①譲渡時の時価比率
②固定資産税評価額等を基に算出した比率
③取得原価を基に算出した比率

などが挙げられる

  
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9.(開示) 東証 業績予想開示を見直し


これまでの画一的な業績予想のあり方を見直し。
・自由記載形式での開示OK
・従来の「事前相談」や「理由の開示」は廃止


10.〈株式) MBOと買収プレミアム
  
MBOは通常のTOBよりも高いプレミアムが付いている


11.(開示) 開示後発事象の例外

修正後発事象:財務諸表の修正必要
開示後発事象:注記でOK

開示後発事象の例外⇒株式併合、株式分割が行われた場合の1株あたり情報

H24.4.1以後開始事業年度からは注記ではなく、併合・分割の影響を加味して算定

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12.(開示) 業績予想開示に関する実務上の取扱の見直し


・今後
従来の方式に加え、より柔軟な開示が認められる


○年次で業績管理
⇒通期の業績予想のみ開示


○市況により業績が激しく変動
⇒通期の業績予想をレンジ形式で開示


○事業を取り巻く環境変化が激しく半期(または通期)の見通しが困難
⇒四半期の業績予想をレンジ形式で開示

○その他
⇒当期利益のみ開示、売上高のみ開示


13. (会計) 減価償却に関する当面の監査上の取り扱い

・平成24年4月1日以降取得の資産
250%定率→200%定率


「会計上の変更」についての考え方

・通常
会計方針の変更が認められるのは"合理的な理由”があるとき


・今回の改正
同一種類・同一用途で購入した資産なのに、

改正によって「250%」から「200%」に変更になる。
→「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」として取り扱いOK


・経過措置
既存資産も「200%」の取り扱いに変更できる
→「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」として認められない
→合理的な変更理由が必要

14. (会計) 退職給付の制度を確定給付から確定拠出へ変更した場合の会計処理

・確定給付をやめたら、会社から退職者に退職金を支払わなくてよくなるので利益(損失)計上
→注記に記載

・確定拠出に移行後は拠出額を毎期費用計上。
   


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