2012年7月8日日曜日

7/6 勉強会:45歳以上の人が会社をつくった場合、国が最大500万の助成金 ただし条件は厳しい ほか

1.(税務)相続取得の土地への課税は二重課税か?

・相続財産として取得した土地
 →相続税の対象
・上記土地を譲渡した場合
 →譲渡所得として所得税の対象


※ 相続時までの土地の値上り益に課税されるのは相続税との二重課税では?
→判決 : 値上り益に所得税を課すことを容認
 

  
2.(税務)損害賠償金に関する課税(法人税・所得税)

【法人の場合】
  
損害賠償金の入手=収入として課税される
そのための諸費用=支出として所得から控除される

【個人の場合】
  
原則: 損害賠償金の入手=非課税所得(所得税の課税対象から外されている所得)
例外: 個人事業者の業務に係る棚卸資産等に対する損害賠償金=事業所得等の収入とする


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 3.(税務)棚卸資産に転用した土地の売却益には圧縮記帳の適用認めず(東京地裁)


■事実関係
  
・土地を売却して買換えた際の売却益を損金算入できる『特定資産の買換えの圧縮記帳』の
適用対象資産からは、『棚卸資産』が除外されている。
・当初固定資産として購入し、保有期間中に棚卸資産に用途変更した土地の売却益について、同制度の適用の可否が争われた。
  
■納税者の主張
  
・固定資産として土地を取得してから用途変更するまでの期間に生じた値上がり益については、圧縮記帳が認められるべきである。
  
■東京地裁の判決
  
・売却時点で棚卸資産である場合、適用の対象外とされる。
※現在東京高裁で係争中。

4.(税務)連結法人税制:「控除対象個別帰属調整額」の計算に使用する税率について

「控除対象個別帰属調整額」とは・・・連結住民税の計算上、課税標準から控除する
繰越欠損金対応額のこと 
↓           
①連結住民税の計算上、連結開始前の繰越欠損金を課税標準から控除ができる。
②控除額は繰越欠損金に法人税率を乗じた金額
  
■EX
・もともとの課税標準 1000
・繰越欠損金 500
・課税標準から控除する額(←控除対象個別帰属調整額) 500×税率=150
・調整後課税標準 1000-150=850
  
【Q】
H24年4月1日より法人税率が30%から25.5%に変更となったが、
②の計算上乗じる法人税率はどちらを使うのか?
(税率が30%だった事業年度に生じた欠損金は30%を乗じて控除してよいのか?)
  
【A】
連結納税開始がH24年4月1日前である場合は30%、H24年4月1日以後であれば25.5%を使う。
理由⇒地方税法で「最初連結事業年度終了の日における税率を乗ずると規定されているため
  
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5.(会計)のれんの非償却

企業に対するインタビュー結果
⇒理論的には償却だが、比較される以上は非償却

6.(開示)監査・レビューと短信の適時性
  
・決算短信は会計士等による監査・レビューの対象外
・H23.3期1Qの調査では約85%が未監査で発表
・徳倉建設がH24.3期の決算短信等の訂正を発表している
⇒取引所では、監査人との間に大きな意見の隔たりがある中での決算発表は、
 その旨を開示するよう要請
している。

  
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7.(会計)非上場株式の期末評価

・取得価額で計上(ただし下記要件を満たした場合は減損の検討が必要)
⇒実質価額(A)が著しく低下(B)
(A)@純資産(時価純資産)×所有株式数
(B)実質価額が取得価額から50%以上低下
⇒回復可能性(C)がある場合は、減損回避も認められる
(C)将来の事業計画等に基づき、概ね5年以内に回復すると認められる
     場合に、見込まれる金額分については減損しない
  
○ケーススタディ:債務超過会社への投資)
・将来の実行可能な事業計画のなかで、投資の価値が担保される場合
⇒投資直後に減損とならない(ただし毎期の事業計画の見直しが必要であり
事業計画を下回る場合は、減損の可能性あり

8. M&A成功のポイント
  
①外部の専門家を活用
②国別、地域別にある特異な制度を理解
③客観的でフェアなVAの算定
④シナジー効果を、特定マーケットに限定せずに検証
⑤リスク検証
⑥買収プロセスが相当進んでいても、止める柔軟性
  
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【助成金について】


9.高齢者等共同就業機会創出助成金

⇒45歳以上の人が集まって会社を作った場合に、最初の6ヶ月間にかかった
 費用の一部を国が負担
してくれる制度


・対象
  会社都合で退職した人
  もしくは自己都合で退職して1年以上が経過した人
・要件
   45歳以上の人、3人以上により創設
   3人のうちの誰かが代表者
   3人の出資合計が全体の51%以上  等々

・助成金の額
   設立後6ヶ月間に支出した費用の2/3
   限度額は500万円



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2012年7月1日日曜日

6/29 勉強会:会社分割の税効果会計適用のポイント ほか



1.(開示)2012年2月期決算会社では、4社に継続企業の前提に関する注記

2012年2月期決算会社では、
4社の監査報告書で継続企業の前提に関する注記の追記情報が付された
(ランド、マルヤ、原弘産、新星堂)

2.(税務)更正の請求範囲の拡大

※平成24年12月2日以後に申告期限が到来する国税から適用される。
  
① 請求期間の延長
1年→5年
② 請求の範囲
一定の制度については、申告要件、適用額の制限が廃止
③ 具体例
・受取配当金の益金不算入の適用を失念
→○
・雇用促進税制の適用で、雇用者数を誤って過少計上
→×

3.(税務)輸出に関わる消費税

①国境税調整と輸出免税

海外へ売上げた際、売上に対しては免税されるが、
対応する仕入に対しては仕入税額控除が可能となる

②非課税資産の輸出取引等
  
原則:非課税売上に対応する課税仕入れ等については、仕入税額控除不可
例外:非課税資産を輸出する場合、これに対応する課税仕入れ等について仕入税額控除が認められる(消法31①)


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4.(消費税)個別対応方式適用を適用した際の注意点(交際費)

・交際費に係る控除対象外消費税は、交際費の損金不算入の対象に含める必要がある。

・国税庁のQ&Aにおいて交際費は原則として共通対応仕入に区分すべき旨が示されているが、
支出の目的等に照らして明らかに課税売上のみ対応である場合には、
課税売上のみに対応する課税仕入として取り扱うことは可能。
 
5.(源泉所得税)債券譲渡時における経過利息の精算

・債権譲渡時に売手と買手で精算される経過利息相当額は、
源泉徴収の対象となる利子所得ではない。
  
・買手が利払日に支払を受ける際に、
売手の保有期間に対応する利息についても源泉徴収される。

⇒経過利息の精算をする際には、源泉徴収分を加味しないと買手が損をしてしまう。

6.(グループ法人税)子会社間で経済的利益の移転があった場合の寄付修正


        A          A・・・親会社
100%↓       ↓100%    B・C・・・Aの100%子会社(いわゆる兄弟会社)
       B       C

B⇔C間で経済的利益の移転(無利息貸付など)があった場合には、
B⇔C間で寄付行為があったものとして、親法人Aで寄付修正が必要となる。

※BからCへ寄付があった場合の親法人Aの仕訳
⇒  利益積立金/B株式
    C株式/利益


寄付修正を行わないと子会社株式の帳簿価額が修正されないため、
譲渡した場合に適正な譲渡損益が計上されないこととなる。

⇒親法人への連絡体制の整備が重要である。

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7.(海外)監査法人Big4の問題点 英国の機関紙

KPMG  :eAudIT sysytemという自動化システムで監査調書を作成しているが、
監査意見後に調書レビューが行われていた
E&Y    :のれんの減損についてもっと教育を行うべき
Deloitte :監査報酬を下げているため、作業時間についての管理が厳しすぎる
PwC   :監査時間の削減をしすぎている

「民主主義に対する最大の脅威は、北朝鮮ではなく、Big4の租税回避幇助である」

8.(会計)退職給付基準の新用語

退職給付引当金 ⇒ 退職給付に係る負債
前払年金費用  ⇒ 退職給付に係る資産
過去勤務債務  ⇒ 過去勤務費用
期待運用収益率 ⇒ 長期期待運用収益率

※個別財務諸表においては昔の名称を利用する。

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9.(会計)会社分割の税効果会計適用のポイント

■投資が精算(時価による会計処理)
○分割承継会社
・税制適格の場合
⇒繰延税金資産・負債の計上なし(税務上の資産調整勘定が生じないため)
・税制非適格の場合
⇒繰延税金資産・負債の計上あり(税務上の資産調整勘定×法定実効税率)
○分割会社
・移転事業に係る一時差異(認識していた場合)
⇒決算日で取り崩し

■投資が継続(簿価による会計処理)
○分割承継会社
繰延税金資産・負債は適正な帳簿価額
○分割会社
・移転事業に係る一時差異
⇒会社分割を考慮せずに回収可能性を判定
・残存事業に係る一時差異
⇒会社分割を考慮して回収可能性を判定

10.(税務)M&A契約書の印紙税

契約書に記載されている内容によって印紙税は異なる
→ 契約書名で判断してはダメ
→ 個々で契約内容を検討する必要あり

11.(税務)国税通則法の改正ポイント

①税務調査をする場合は、事前通知が必要となった。
※ただし、疑わしい取引等がある場合は事前通知なし
②税務調査の日時について合理的な理由があれば、変更を申し出ることができる。
※以前は調査日程の変更に応じることはあまりなかった。

12.(税務)平成24年4月1日施行の法人税関係の改正について

再生可能エネルギー電気関連の機械装置や設備を取得して事業のように供した場合は
特別償却限度額は以下の算式で計算した金額とする。

特別償却限度額=取得価額-普通償却限度額


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2012年6月24日日曜日

6/22 勉強会:会社を創業すると、社員の給与を国が負担してくれる!? ほか



1. (税務)三角合併 一部、【適格】でも含み損益を認識

三角合併において、たとえ【適格】でも、親会社株式の【含み損益】を認識するケースあり。

三角合併のために取得した場合= 契約後取得:含み損益、認識しない
三角合併前に取得した場合    = 契約前取得:含み損益、認識する

 
2.(税務)事業譲受けにおける買い手側の退職金債務の取り扱い


※A社がB社の事業と従業員を引き継ぐ場合


① 【事業譲受時】A社は、退職給付債務相当額を『負債調整勘定』として計上
 
② 【退職金支給時】 支給相当額分、
   
   別表五(一)で
   負債調整勘定の取り崩し=別表四で加算
   退職給付引当金の取り崩し =別表四で減算
   
   で所得インパクトなし
  
  
3.(税務)海外子会社の組織再編に伴う株主課税

■ 組織再編を行う企業(海外子会社等)の課税
  
  ⇒ 海外の企業間の場合、現地の税制を適用

■ 親法人(内国法人)株主の課税

⇒ 合併対価が「合併法人の株式」のみ

⇒ 譲渡対価=合併直前の簿価 として被合併法人の株主において譲渡損益を生じさせない
⇒ 株主には課税されない

※ 合併法人が海外法人であるか内国法人であるかは問わない


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4.(税務 / 消費税)消費税におけるDESの考え方

DESを行った場合の、債権者の消費税上の取り扱い

■従前の解釈
債権の譲渡と見て、非課税売上が発生。

■新解釈
取引実態に鑑みて、現金の払込による株の取得と同様に資本取引として、
不課税取引に該当すると考えられる。

※ DESと擬似DESで消費税上の取り扱いに差はない。
 
5.(税務) 特定役員 使用人兼務役員であった期間がある場合 

⇒使用人兼務役員期間については使用人勤務と役員勤務の重複期間と考える
⇒年間の控除額40万円を20万ずつ使って計算する

<前提>34年勤務
①1年目~30年目 使用人として勤務(30年)
②31年目~32年目 使用人兼務役員として勤務(2年)
③33年目~34年目 役員として勤務(2年)

使用人分として2,000万、役員分として1,500万を支給する

■特定役員退職所得控除額
20万×2年+40万×2年=120万

■一般退職所得控除額(差額で算出)
①40万×20年+70万×14年=1,780万←すべて使用人だった場合の退職所得控除額
②1,780万-120万=1,660万

■退職所得
①(一般分) (2,000万-1,680万)×1/2=160万
②(特定役員分) (1,500万-120万)=1,380万
③①+②=1,540万

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6.(会計)M&Aのアドバイザリーフィー

日本基準:取得の対価性が認められるものは取得原価へ
IFRS  : 発生時に費用処理

※IFRSに揃える方向になりそう

7.(税務)税務上の貸倒引当金 原則廃止

・H24.4.1.以後開始事業年度
・資本金1億円超or資本金5億円以上の法人の100%子会社
⇒段階的に廃止
⇒3/4 ⇒ 2/4 ⇒ 1/4

8.(海外)中国における監査

・Big4は中国の監査市場で大きく稼いできた
・中国への監査技術等の移転のためにBig4を迎えれてきた

(新しい規則)
・監査事務所は、外国資格のCPAの割合を最大40%に
・監査法人での意思決定において、外国資格のCPAの議決権に制限あり
・代表社員は少なくとも中国の市民権を持つ中国資格のCPA
または中国の監査事務所での経験8年以上

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【助成金について】

 9.中小企業基盤人材確保助成金について

創業したり、異業種進出して、社員を雇い入れれば社員の給与の一部を国が負担する制度

■ 対象となる社員

・年収350万円以上
・専門的知識を有する社員
・部下を指揮する立場の社員

■ 助成金の内容

140万円(年70万円×2回)

■ その他注意事項
・労働保険料の滞納がない、助成金の不正受給がない、等の要件あり
・社員を雇い入れる前に手続きをしないと助成金をもらえない。


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2012年6月17日日曜日

6/15 勉強会:子会社をもつ医療法人の事例: 子会社との「共同」広告費の扱いに注意! ほか


1. (税務) 覚書の未作成が重課を招来

契約者同士の合意により、契約価格を変更
※覚書なし
↓
課税当局は、『合意は仮装』とし、重加算税の含む賦課決定処分を行った。
↓
審判所は、覚書がなくても、合意はあったとし課税処分の取り消し
 
2.(税務)相続税増税を見据えた暦年課税選択の傾向

・ 贈与税の申告
暦年課税≧相続時精算課税

※税制改正で、相続税の基礎控除の引き下げ等が盛り込まれているため、
暦年課税を適用する申告者が多くなっている。

3.(会社法)新株予約権、取締役会で条件変更できず

最高裁判決
→新株予約権の発行後に行使条件を取締役会決議によって変更
→非公開会社では原則 不可→株主総会決議が必要

4.(税務)棚卸資産に含まれる交際費の税務上の取扱い

棚卸資産の取得価額に算入された交際費が損金不算入とされた場合
→損金不算入相当額について、棚卸資産の取得価額から減額

5.(税務)消費税引上げに伴う実務上の問題

消費税増額分を価格転嫁できないケース

・元々税込価格105円だったものを、消費税率引上げ後も
税込価格105円で売るように取引先から要請される場合がある。
・この場合、売り手は本体価格を下げて税込価格を105円にするしかない。

⇒政府は、このような行為を防止するガイドラインを作成したり、
相談窓口を設置する等の対応をする予定。

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6.(税務)子会社との共同「広告費用」を「寄付金」と認定

■事実関係
・【医療法人A】の【子会社B(コンタクトレンズ販社)】が行った折込チラシのコストの一部について【A】が負担し、
【A】は広告宣伝費として損金経理し、確定申告した。
・【A】は当該広告が【A】と【B】の共同広告であったと主張した。
・課税当局は、【A】の負担部分を寄附金として認定した。

■東京地裁の判断
・【A】による負担額を【B】に対する寄附金として認定した。《課税当局の主張を認めた》

■東京地裁の判断根拠
・当該折込チラシに【A】の社名等は記載されず、【A】の医療サービスの優位性を主張したものとは認められない。
・広告宣伝の都度発生する筈の費用を期末の会計処理で付け替えており、調整した金額も恣意的であった。
 
7.(税務)会社支給の昼食と所得税について

◆会社から昼食を無償支給されている場合
⇒原則:現物給与として所得税の課税対象となる

例外:次の要件をいずれも満たす場合は課税されない
①従業員が食事代(原価)の50%以上を負担
②(食事代-従業員負担額)が1月あたり3,500円以下

なお、残業や宿日直をした従業員に食事を無償で支給した場合は
実質弁償的なものであるため給与課税はされない。

8.(税務)減価償却:経過措置の適用を受けた場合のグルーピングについて

グルーピングとは・・・種類・償却方法・耐用年数が同じ資産をひとまとめにして償却する方法

200%定率法を適用した資産と、
250%定率法を適用している資産は、グルーピング出来ない

◆原則
24年4月1日以後取得の定率法適用資産は原則として200%定率法が適用されるため、
24年4月1日前に取得した定率法適用資産(250%定率法適用)とのグルーピングはできない。

◆経過措置その①(当期末までは250%定率法を適用する特例)を選択した場合
24年4月1日前取得資産とのグルーピング可

◆経過措置その②(250%定率法適用資産を200%定率法で償却する特例)
を選択した場合24年4月1日以後取得資産とのグルーピング可

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9.(IFRS)連結の範囲

日本基準:支配力基準、形式的で詳細なガイダンスあり

米国基準:Fin46 SPEなどでは議決権保有割合が小さくても
主たる受益者なら連結になる可能性あり

IFRS  :「パワー」と「リターン」に着目した実質的な判断
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10.(会計)未認識数理計算上の差異の処理のポイント

改正後の取扱について(H26/3末から適用。ただしH25/4/1から早期適用可)
※当面連結FSのみ

・BSでの取扱
⇒未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用を税効果適用の上でオンバランス
(純資産の部 その他包括利益累計額)
積立状況を示す額をオンバランス(退職給付に係る負債)

・PLでの取扱
⇒変更なし(未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用は
平均残存勤務期間以内の一定年数で規則的に費用処理)

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2012年6月10日日曜日

6/8 勉強会:日本基準でも、全部のれん方式が採用される? ほか



1.(税務) 海外子会社合併の場合の株主課税

① 日本の法人税法を適用
(本質的要素が同じ場合)

② 株式の譲渡損益はゼロ
(譲渡対価=譲渡原価)
 
2.(株式 / 裁判) CCCの株価、TOBを上回る決定

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が、自己株取得。

裁判により、TOB価格(600円)を上回る649円で確定した。
(※ 金額根拠は、ナカリセバ価格+MBOによる増加価値分配額)

3.(税務) 事業用資産の買換えの特例


⇒買換資産の、範囲は制限されている。

※例
農業経営者が、農地を売却し、土地を取得
その後、貸駐車場として利用
⇒×

4.(税務 / 消費税) 新設法人3期目に潜む税務リスク

【設立2期に課税事業者かつ、設立3期に免税事業者となるケース】

・通常
設立2期に課税仕入れしたものが期末在庫となると、
その期末在庫の仕入税額は2期目の仕入税額控除の適用対象外となる

・例外
2期の末日までに課税事業者選択届け出書を提出し、
3期において課税事業者を選択すると、2期において仕入税額控除の対象となる

5.(税務) 税務訴訟

・税務訴訟で納税者側の主張が認められるのは約10%
・そのうち6割は課税当局側の証拠不足や調査不足

6.(税務 / 消費税) 仕入控除税額の計算方法等

①社宅
→家賃等は基本的に仕入税額控除の対象外
→修繕費用、備品購入費用等は課税仕入れとなる

②還付加算金
→課税売上割合の計算上、分母の金額に算入しない

③課税売上割合の端数処理
→四捨五入は不可

例:94.999%=個別対応方式or一括比例配分方式

7.(税務) 給付付き税額控除の検討開始

・仕組み
税額控除と手当給付を組合せた制度
算出税額が控除額より多い→税額控除
少ない→給付を受ける

・所得捕捉、社会保障制度の低所得者対策との関連などが論点

8.(税務)士業界における必要経費

・ゴルフ大会、旅行会等→経費参入不可
・海外視察旅行
目的が業界重要問題かつ報告書有り→経費参入可

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9.(税務 / 消費税) 仕入区分の否認が個別対応方式の適用要件充足に与える影響

・個別対応方式を適用する要件として、
課税仕入の『用途区分が明らかにされている』必要がある。

・税務調査により一部の課税仕入の仕入区分が否認された場合、

『用途区分が明らかにされてい』ないものとして、個別対応方式の適用自体が否認? 


・個別対応方式の適用要件は『用途区分が明らかにされている』ことであり、
正確性は要求されていない。

⇒ 必ずしも個別対応方式の適用自体が否認されるというものではない。
 
10.(税務)優待券と交際費等の額

・得意先に自社サービスの割引券を渡した場合の交際費の額は、その割引額に対応する原価相当とされる。
⇒
ex.)原価率60%のサービスについて、5,000円の割引券を交付し、定価20,000円のサービス使用された場合の仕訳

現金  15,000円   /    売上  20,000円
売上値引 2,000円  
交際費  3,000円     

11.(税務)電話加入権の評価損について

遊休状態の電話加入権に評価損の計上は認められるか?

電話加入権はすでに中古市場で数千円程度で取引されており、
「遊休状態」であったことをもって価値が下落したわけではない。

⇒評価損の計上は認められない

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12.(会計)全部のれん方式の採用の可否を検討

購入のれん方式=親会社の持分に対応する部分だけのれん認識
全部のれん方式=少数株主持分に対応する部分ものれん認識

IFRSや米国基準では選択適用
⇒日本基準でも選択適用とする方向で検討

※ 現在は、日本は購入のれん方式

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13.(組織再編)無対価吸収合併の会計・税務留意点

【会計上の留意点】

(1)100%子会社との無対価吸収合併のケース

①子会社の資産・負債は、帳簿価額で引継

※連結上修正している場合は、修正後の帳簿価額(のれんを含む)により計上

②個別財務諸表上は特別損益(抱合せ株式消滅差損益)を認識

※連結財務諸表上は、過年度に認識済みの損益であるため、利益剰余金と相殺消去

(2)100%子会社同士の無対価吸収合併のケース

①被存続会社の資産・負債は帳簿価額により引継

②引き継いだ資産・負債の差額は、消滅会社の株主資本の額

※被消滅会社の資本金・資本準備金はその他資本剰余金、
利益準備金はその他利益剰余金

【税務上の留意点】

原則:非適格合併

例外:下記の要件を満たす場合、適格合併

(要件)

・被合併会社の株主に株式以外の資産が交付されない
・完全支配関係の継続


14.(税務)税務調査の流れ

①基本的な流れ

概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査

②調査後はどうなるか?

・講評
→指摘事項、修正事項の説明

・納得したら修正申告等
※納得しないまま修正申告をしないこと
※修正申告後は不服申立できない

③平成24年の税制改正で「調査」の手続が明確に

(平成25年1月1日施行)
・調査の結果修正点がなかった場合→その旨書面で通知
・調査の結果修正点があった場合→内容を説明する義務 等

15.経理部門が機能するための3つの要素

経理部門が機能するためには以下の3つの要素の整備が必要
①情報基盤
⇒売上計上基準など会計情報作成ルールの整備
②管理制度
⇒実績データから自社の業績評価を行うことができるようにする
③経理人材 
⇒経理部門の業務を担う人材の整備・育成

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2012年6月3日日曜日

6/1 勉強会:業績が悪化した子会社の会計処理 ほか



1.(税務)「平成23年度法人税申告書記載の手引き」が更新

別表1(1)、別表7(1)、別表16(1)(9)が対象
 
2.(税務 / 消費税)課税仕入の用途区分の判定時期

原則 : 仕入時
→仕入れ時に用途区分未確定の場合は、
① 期末までに確定すれば、確定した用途区分へ
② 期末時点でも未確定の場合は、共通対応へ

3.(会計 / 連結)親子会社の決算日変更は遡及適用?


親会社又は子会社どちらの決算日を変更した場合にも遡及適用されない。
また比較情報は、前連結会計年度の財務諸表を記載

4.(会計)退職給付会計のP/L等の取扱い

・IASB(国際会計基準審議会)
→「その他包括利益」として認識した積立不足についてリサイクリングを行わない
=費用として認識しない

・ASBJ(企業会計基準委員会)→リサイクリングは必須
=一定の償却額を費用処理する

5.(会計)2以上の金融商品取引所に上場している株式の、取引所の選択

納税義務者が選択した金融商品取引所を選択


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6.(税務)所得税額控除と外国税額控除の相違点・留意点

■『税額控除方式 or 損金算入方式』の選択単位

・所得税額控除では源泉徴収された所得税について、
『一部は税額控除・残りは損金算入』という運用が可能である。

・外国税額控除では全額について統一して『税額控除方式 or 損金算入方式』
を選択する必要がある。

■外国税額控除の繰越控除限度額に関する留意点

・前期以前に生じた繰越控除限度額が有る状態で『損金算入方式』を選択すると、
残っていた繰越控除限度額は消滅してしまう。
 
7.(税務)相続で取得した非上場株式の発行法人への譲渡について

■原則
株式を発行法人に譲渡した場合、譲渡対価のうち一定額を超える部分は
「みなし配当」として課税される。
⇒譲渡株式が非上場株式である場合は
「配当所得として総合課税(最高税率40%)」となる。

■特例
①相続により相続税を課された個人が
②相続税の申告期限の翌日から3年以内に
③相続税の課税対象となった非上場株式を発行法人に譲渡
した場合には、みなし配当を認識しない。
⇒譲渡対価と取得価額の差額が「譲渡所得として分離課税(15%)」となる。

なお、「相続税の取得費加算特例」とのダブル適用が可能


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8.(国際)海外製造の見えないコスト

米国では海外生産から自国生産に回帰している。
(見えないコスト)
・在庫の増加:距離が離れていることから少なくとも25%以上多め。
・品質管理:品質管理を高めるために相応のコストがかかる
・意思疎通:言語や文化の違い
意思疎通の障害⇒情報伝達の遅れ⇒リスク↑

⇒中国などでの賃金上昇により低賃金メリットが失われると
その他のデメリットを考慮し、自国製造に回帰する。

9.(会計)業績が悪化した子会社の会計処理

(子会社側)
業績悪化
⇒固定資産の減損、DTAの回収可能性
⇒GC注記

(親会社側)
①業績の悪化 :投資の実質価額の下落
②再建計画の策定 :親会社支援の検討、実質価額回復見込みの検討
③計画からの乖離 :投資・のれんの減損、債権の引当
追加引当のPL区分の検討
④債務超過へ転落 :債務保証損失等追加負担の検討
⑤解散の意思決定 :解散を前提とした投融資の評価
投資減損の税効果の見直し
⑥清算        :100%子会社⇒欠損金の引き継ぎ
以外の子会社⇒評価損/減損の損金認容



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2012年5月26日土曜日

5/25 勉強会:資本性借入金(DDS デッドデッドスワップ)の活用ポイント ほか


1.(税務)国外資産の評価方法

・国外に所在する家屋
→原則 : 売買実例価額、鑑定評価額等を参酌して評価
・取引相場のない外国法人の株式
  →純資産価額方式
  ※類似業績比準方式は適用できない
 
2.(税務)共通用課税仕入れの合理的な基準による区分

→国税庁HPより参考事例
Q: 課税製品、非課税製品に使われる包装紙、カタログの印刷費、
広告費の区分は?
A: 原則、共通対応。
ただし、例えば包装紙であれば、課税、非課税製品にかかる使用枚数が
確定していれば、課のみ非のみに区分可能。(合理的な基準による区分として)

3.(会計)退職給付債務のB/S計上について

  
改正前→未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用はB/S計上しない

改正後→連結財務諸表において、その他の包括利益累計額で認識する
  
適用時期→H25年4月1日開始の事業年度から適用

4.(会社法)組織再編時の従業員意見の開示について

株式会社が組織再編等をする場合に、従業員の意見を開示するという案があった
→反対意見が多く、不採用が濃厚


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5.(税務)定期同額給与 業績悪化前における業績悪化改定事由の適用は限定的

・国税庁の『役員給与に関するQ&A』において、
業績が著しく悪化しそうなとき(実際にはまだ悪化していない)に業績悪化改定事由を適用できる旨の記述がある。

・ただし業績悪化前に適用できるのは、業績悪化が《客観的に》不可避な場合に限定される。

ex) 主要取引先が不渡りを出したため、売上規模の縮小が不可避である。
主力製品に瑕疵が見つかり、リコール費用の発生が不可避である。  等々..

⇒単なる将来の見込等において業績悪化が予想されたとしても、該当しない。

 
6.(税務)判例研究:ゴルフ会員権の譲渡所得計算について

■事案の概要
①ゴルフ場が倒産し、所有していたゴルフ会員権が無償償却された。
②再建後、旧会員に新ゴルフ会員権が交付された。

<争点>
新ゴルフ会員権を譲渡した場合、旧ゴルフ会員権の取得価額は取得費となるか?

■主張
<納税者>新ゴルフ会員権と旧ゴルフ会員権は実質同一のものであるから取得費となる
<税務当局>会社更生法適用に伴い、旧ゴルフ会員権は消滅している。
よって新ゴルフ会員権とは完全に別物であり、取得費とならない。

■東京地裁の判断
ゴルフ会員権は通常「プレー権」と「株主権」で構成されている。「株主権」については、
会社更生法の適用により消滅しているため新・旧での同一性は認められない。
但し、「プレー権」については引続き施設利用ができるため新・旧で同一性があると認められる。

⇒譲渡所得の計算上、「新プレー権」の譲渡については「旧プレー権」の取得価額を
取得費とできる。

なお、本事案は現在、東京高裁に係属中。


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7.(開示)業績予想の修正

・業績予想の開示方法が、多様で柔軟になった
・あらたな類型の予測値等について業績予想の修正の開示は必要か?
⇒開示は必要
⇒乖離が「投資者の投資判断に重要な影響を与える可能性がある場合」には適時開示する

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8.(金融)資本性借入金(DDS デッドデッドスワップ)の活用ポイント


DES(デット・エクイティ・スワップ)ではなく、
DDS(デット・デット・スワップ)というものがある。

⇒ 金融機関の自己査定上、借入金(負債)ではなく、資本としてみなせる。
⇒ 取引先企業の自己資本の充実が図られ、金融機関の自己査定上有利となり、与信費用の減少という効果が期待される。

DDSをするための条件

①借入金の返済条件を長期にする(例:5年超)
②借入金の金利発生を原資がある場合に限定する
(ただし支払時は通常金利よりも高い)
③返済順位が劣後

9.(会社法)株主総会検査役の選任

①総会検査役の選任方法 → 主に弁護士
・会社又は総株主の1/100以上を有する株主は、
総会の招集手続や決議方法等の調査を行いたい場合、
総会前に裁判所に選任を請求できる。

②目的
・第三者をおくことにより、
後日決議取消し等の訴えがあった場合の証拠を用意
・違法な総会運営の抑制

③総会検査役の役割
・違法行為があっても阻止することはない。
・会社、株主から見解を問われても回答する義務はない。
→あくまでも「監視カメラ」的な役割(抑止力)


10.(開示)投資不動産の時価評価

①決算にあたって企業が投資不動産を保有している場合は時価評価し注記する必要がある。
②時価評価は不動産鑑定士に依頼する。
③昨年と大きく状況が変わっていなければ、社内で補正した金額で評価してもよい。


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