1.日本のランドオペレーターが
海外旅行会社にパック旅行を販売した場合の消費税の輸出免税
■前提
海外の旅行会社に、
海外の旅行会社に、
A社が企画する外国人の「日本観光旅行(パック旅行)」を企画し、
日本国内旅行部分のみを包括的に受注して販売する、
日本国内旅行部分のみを包括的に受注して販売する、
いわゆるランドオペレーター(以下、インバウンド業者)の事案
■争点
消費税の輸出免税に該当するか
■課税庁の見解
・インバウンド業者が、海外の旅行会社にパック旅行を販売した場合
→日本国内の宿泊、飲食、交通費の手配料に関しては課税仕入
→非居住者が日本国内で便益を受けた宿泊、飲食、
■争点
消費税の輸出免税に該当するか
■課税庁の見解
・インバウンド業者が、海外の旅行会社にパック旅行を販売した場合
→日本国内の宿泊、飲食、交通費の手配料に関しては課税仕入
→非居住者が日本国内で便益を受けた宿泊、飲食、
交通費に関しては課税売上
■筆者の考え
・旅行者はインバウンド業者の直接の取引相手ではない。
・インバウンド業者の顧客は、海外の旅行会社である。
・インバウンド業者が販売しているのは、
■筆者の考え
・旅行者はインバウンド業者の直接の取引相手ではない。
・インバウンド業者の顧客は、海外の旅行会社である。
・インバウンド業者が販売しているのは、
「包括型企画旅行」そのものであり、個別の宿泊、飲食、交通等でない。
→輸出免税に該当する。
→輸出免税に該当する。
2.【所得税】みなし譲渡所得課税
①個人が財産を法人に寄附
→値上がり益に所得税課税
ただし、公益法人等へ「一定の要件」を満たす財産を寄付した場合は
非課税
※一定の要件
・教育又は科学の振興等に著しく寄与する
②贈与された法人が寄附財産を譲渡
→非課税承認取消
ただし、「一定の要件」を満たせば継続
※一定の要件(すべて満たすことが必要)
・寄附財産を1年以内に使用した
・寄附財産が2年以上使用された
・譲渡収入の全額で買換資産を取得した
・その買換資産が同種の資産である
・譲渡日前日までに買換資産の届出書を提出
※一定の要件
・教育又は科学の振興等に著しく寄与する
②贈与された法人が寄附財産を譲渡
→非課税承認取消
ただし、「一定の要件」を満たせば継続
※一定の要件(すべて満たすことが必要)
・寄附財産を1年以内に使用した
・寄附財産が2年以上使用された
・譲渡収入の全額で買換資産を取得した
・その買換資産が同種の資産である
・譲渡日前日までに買換資産の届出書を提出
3.消費税UPに伴う経過措置のポイント
・旅客運賃等
→平成26年3月末までの購入は5%
・電気料金
→平成26年4月30日までの支払は5%
→平成26年3月末までの購入は5%
・電気料金
→平成26年4月30日までの支払は5%
4.特定役員退職手当等Q&A
〈退職所得の計算〉
【改正前】
(収入金額-退職所得控除)×1/2
【改正後】
収入金額-退職所得控除
※ 適用時期 : 平成25年分以後の所得税について適用
Q:平成24年12月31日に退職した役員で、
【改正前】
(収入金額-退職所得控除)×1/2
【改正後】
収入金額-退職所得控除
※ 適用時期 : 平成25年分以後の所得税について適用
Q:平成24年12月31日に退職した役員で、
平成25年1月1日以後に退職手当が支払われる場合
改正後の規定を適用?
A:原則、退職日で判断。支給額が定められていない場合、金額が定められた日。
A:原則、退職日で判断。支給額が定められていない場合、金額が定められた日。
5.裁決事例:使用人未払賞与の損金算入に事実の仮装なし
①争点
未払賞与の損金算入要件である通知日に仮装があったかどうか。
②審判所の判断
・損金算入の時期
→実際の通知日(支給日)が属する事業年度
・通知に関する事実の仮装について
→賞与支給明細に事業年度中の日付が記載されていた事実はないため
通知日を仮装した事実がないことが明らか
よって、事実の仮装はないため重加算税の賦課処分のうち
過少申告加算税を超える部分を取り消した
■関係法令
・未払賞与の損金算入の要件
①各人別かつ同時期に支給をうけるすべての使用人に対し
未払賞与の損金算入要件である通知日に仮装があったかどうか。
②審判所の判断
・損金算入の時期
→実際の通知日(支給日)が属する事業年度
・通知に関する事実の仮装について
→賞与支給明細に事業年度中の日付が記載されていた事実はないため
通知日を仮装した事実がないことが明らか
よって、事実の仮装はないため重加算税の賦課処分のうち
過少申告加算税を超える部分を取り消した
■関係法令
・未払賞与の損金算入の要件
①各人別かつ同時期に支給をうけるすべての使用人に対し
支給額を通知していること
②損金経理をしていること
③事業年度終了日の翌日から1か月以内に支給していること
③事業年度終了日の翌日から1か月以内に支給していること
6.【消費税】大規模法人が設立した新設法人は免税点制度の適用対象外
・H26.4.1以後、大規模法人により設立(50%超出資)された
新設法人には、事業者免税点の適用はない。
・ここでの『大規模法人』とは、新設法人の基準期間に相当する
期間における課税売上高が、5億円超の法人。
《出資法人》 《新設法人》
①【5億円超】 (100%)⇒ 課税
②【5億円超】 (60%)⇒ 課税
【5億円以下】 (40%)⇒
③【5億円超】 (40%)⇒ 免税
【5億円以下】 (60%)⇒
④【5億円超】 (40%)⇒ 免税
【5億円超】 (40%)⇒
【5億円超】 (20%)⇒
※【5億円超】、【5億円以下】 は、
新設法人の基準期間に相当する期間における課税売上高
■紹介を「業」としない者に対する紹介手数料の支払い
⇒原則として交際費になる
但し、下記の3要件を満たす場合には「正等な取引の対価」となり、
⇒原則として交際費になる
但し、下記の3要件を満たす場合には「正等な取引の対価」となり、
手数料として損金算入される。
①あらかじめ締結された契約に基づくものであること
②内容が契約により明らかであり、
①あらかじめ締結された契約に基づくものであること
②内容が契約により明らかであり、
これに基づき役務の提供がされていること
③金額が役務提供の内容に照らして相当であること
■「契約」について
⇒必ずしも事前に契約書を交わす必要はなく、HP等に
③金額が役務提供の内容に照らして相当であること
■「契約」について
⇒必ずしも事前に契約書を交わす必要はなく、HP等に
「紹介があった場合には金品の提供をする」旨が謳われていればOK
-------------------------------------------------------------------
8.定額法への変更
上場会社が増えている。
・H22.3期~H24.3期に定額法に変更した会社は44社
⇒IFRS適用に備えた変更もある
⇒IFRSでも定率法の採用は可能(HOYAは一部に定率法を採用)
-------------------------------------------------------------------
9.関係会社間における土地・設備等固定資産取引の留意事項
・会計上の留意事項
譲渡会社及び譲受会社の株主・債権者の利益確保
→関係会社間取引について、譲渡価額に客観的な妥当性が必要
(専門家による売買価額の決定、恣意性の排除)。
・税務上の留意事項
①100%資本関係あり(完全支配関係あり)
グループ法人税制の適用→譲渡損益を繰り延べる
②100%資本関係なし(完全支配関係なし)
グループ法人税制の不適用→
→低廉譲渡→譲渡会社:寄附金
→譲受会社:受贈益
→高額譲渡→譲渡会社:受贈益
→譲受会社:寄附金
譲渡会社及び譲受会社の株主・債権者の利益確保
→関係会社間取引について、譲渡価額に客観的な妥当性が必要
(専門家による売買価額の決定、恣意性の排除)。
・税務上の留意事項
①100%資本関係あり(完全支配関係あり)
グループ法人税制の適用→譲渡損益を繰り延べる
②100%資本関係なし(完全支配関係なし)
グループ法人税制の不適用→
→低廉譲渡→譲渡会社:寄附金
→譲受会社:受贈益
→高額譲渡→譲渡会社:受贈益
→譲受会社:寄附金
10.グローバル管理会計の3つのポイント
1.経営目的に沿った管理指標の決定
→どのような判断材料を提供すればマネジメントが適切に判断できるか
1.経営目的に沿った管理指標の決定
→どのような判断材料を提供すればマネジメントが適切に判断できるか
=この材料が管理指標
2.インフラの構築
→判断材料を提供する仕組み 必ずしもインフラ=ITシステムではない
2.インフラの構築
→判断材料を提供する仕組み 必ずしもインフラ=ITシステムではない
網羅すべき6要素
①戦略・方針②業務プロセス③人・組織
④レポート⑤方法論⑥システム・データ
3.人的アプローチ
→判断材料の作成と伝達を通じてマネジメントの行動に
3.人的アプローチ
→判断材料の作成と伝達を通じてマネジメントの行動に
心理的影響を与えるためのコミュニケーション
→利害調整をするためのリーダーシップ
→利害調整をするためのリーダーシップ
11.海外出張費の損金算入について
1週間海外へ出張へいき、途中の2日間を観光に使った場合、
支出額全額を損金算入可能か?
①2日間が土日の場合
⇒全額旅費交通費としてOK
②2日間が平日の場合
⇒支出額の5/7は旅費交通費
⇒従業員の場合は2/7は臨時給与として損金
⇒役員の場合は2/7は損金不算入
12.工事進行基準のポイント
(1)工事進行基準の適用
・税務上→10億円以上の案件(10億円未満は工事完成基準)
・会計上→原則全ての案件
(2)適用の範囲
・「工事契約」+「ソフトウェア」
(3)工事進行基準のポイント
・工事進捗部分について、成果が確実な部分を収益計上
※いかにして"信頼性のある見積り"ができるかがポイント
※信頼性のある見積りが出来ない場合は工事完成基準
(4)工事損失引当金
・「赤字案件」と判明したときに計上
・税務上→10億円以上の案件(10億円未満は工事完成基準)
・会計上→原則全ての案件
(2)適用の範囲
・「工事契約」+「ソフトウェア」
(3)工事進行基準のポイント
・工事進捗部分について、成果が確実な部分を収益計上
※いかにして"信頼性のある見積り"ができるかがポイント
※信頼性のある見積りが出来ない場合は工事完成基準
(4)工事損失引当金
・「赤字案件」と判明したときに計上
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供
株式会社ストリーム http://strm.co.jp/ (ご相談無料)
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供
株式会社ストリーム http://strm.co.jp/ (ご相談無料)
0 件のコメント:
コメントを投稿